配偶者から家屋を相続するときに知っておきたい基礎知識

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家屋を相続

配偶者が亡くなって家屋を相続する場合、配偶者控除や小規模宅地等の特例など、相続税の節税につながる制度をいくつか適用できます。また、配偶者居住権の取得により、配偶者の亡き後も、配偶者は家屋に住み続けることができます。

被相続人が亡くなって家屋を相続する配偶者は、これらの制度について理解し、適切な相続手続きを進めることが重要です。この記事では、配偶者から家屋を相続する場合の基礎知識について解説します。

『配偶者による家屋の相続』に関する基本事項

相続税の基礎控除とは

相続税の基礎控除とは、相続税の課税対象となる財産の額から差し引くことができる金額です。相続税の基礎控除額の計算方法は、以下のとおりです。

【基礎控除額の計算方法】
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

たとえば、法定相続人が配偶者と子2人の基礎控除額は4,800万円です。遺産の総額が基礎控除額を超える場合には、申告の義務があり、相続税額が発生する場合があります。

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相続税の申告期限と申告方法

遺産の総額が基礎控除額を超える場合は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告します。

申告書の提出方法は、持参や郵送のほか、e-Tax(電子申告)でも可能です。

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相続税申告書の書き方

相続税の申告書は、相続税の課税対象となる財産や相続税額などを申告するための書類です。相続税の申告書は、税務署の窓口でもらえるほか、国税庁のホームページからもダウンロードできます。

相続税申告書には、以下の内容などを記載します。

  • 相続人の氏名、住所、生年月日
  • 被相続人の氏名、住所、生年月日、死亡日
  • 相続財産の種類、数量、評価額
  • 相続税の納付額

家屋の相続税申告を行う際には、評価額を正確に算定することが重要です。相続税申告は専門的な知識を要するため、税理士に相談することをおすすめします。

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配偶者控除で相続税の負担を大きく軽減

相続税における配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは、被相続人の配偶者が取得した財産のうち、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで相続税が課税されない制度です。配偶者控除の適用により、1億6,000万円または法定相続分以下は、配偶者の相続税額が0円になります。

このように、配偶者控除を適用することで、相続税の負担を大幅に軽減できます。

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家屋の相続税評価額の計算方法

被相続人(配偶者)が亡くなって家屋を相続する場合、家屋の評価額を算定する必要があります。家屋の評価額は、原則として固定資産税評価額を基準として算定されます。

固定資産税評価額は、各自治体が個々の不動産について算定しているもので、建物の構造や築年数、所在地などの条件によって異なります。

家屋は3種類に大別され、それぞれ評価方法が異なります。

1.自宅家屋(一軒家・マンション)

自宅の家屋部分の相続税評価額=固定資産税評価額×1.0

たとえば自宅家屋の固定資産税評価額が1,700万円の場合、相続税評価額も1,700万円となります。

2.貸家

貸家の家屋部分の相続税評価額=家屋の固定資産税評価額×(1−借家権割合)

借家権とは賃貸物件の借り手が建物を借りて使用する権利のことで、借家権割合は30%と定められています。たとえば貸家の家屋部分の固定資産税評価額が1,700万円の場合、相続税評価額は1,190万円となります。

3.賃貸アパート

賃貸アパートの建物部分の相続税評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

アパートの建物部分の固定資産税評価額が1億2,000万円で賃貸割合が80%の場合、相続税評価額は9,120万円となります。

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配偶者居住権を設定すれば家屋に住み続けられる

配偶者居住権とは、被相続人(配偶者)が亡くなった後も、被相続人の所有していた家屋に配偶者が住み続けることができる権利です。

配偶者居住権を設定するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 被相続人と法律上の結婚関係にある
  • 被相続人の死亡当時に、被相続人名義の家屋に配偶者が居住していた
  • 遺産分割や遺贈、死因贈与、家庭裁判所による審判のいずれかにより配偶者居住権を取得している

要件を満たせば配偶者居住権を設定できますが、第三者に対して居住の権利を主張するためには、登記をしておく必要があります。

小規模宅地等の特例は相続税の節税になる

小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住用地や事業用地として使っていた土地の評価額を最大80%減額できる特例です。この特例を適用することで、相続税の負担を大幅に軽減することができます。

小規模宅地等の特例を適用できるのは被相続人の配偶者や親族などで、以下の要件を満たす必要があります。

  • 被相続人などの居住用地や事業用地であったこと
  • 適用できる土地の面積は居住用地の場合は330㎡の面積に対応する部分まで、事業用地の場合は400㎡の面積に対応する部分まで
  • 居住用地の場合、配偶者以外の相続人は相続税の申告期限まで居住すること

被相続人が亡くなって家屋を相続する場合は、小規模宅地等の特例が適用できるかを確認しましょう。

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税務調査を受けやすいケースとは

税務調査は、相続税の申告内容に疑義があると判断された場合に実施されます。以下のケースに該当する場合は、税務調査の対象となる可能性が高くなります。

  • 相続税の申告金額が大きい
  • 不動産や有価証券など、評価額が不透明な相続財産がある
  • 相続人や被相続人(配偶者)が過去に税務調査を受けたことがある

これらのケースに該当する場合は、相続税の申告書を作成・提出する際に、税理士に相談することをおすすめします。税理士は、相続税の申告書の作成以外に、税務調査の対応についてもサポートしてもらえます。

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相続税の相続税の無料相談

『配偶者による家屋の相続』に関するよくある質問

配偶者居住権を取得した場合、相続税はどうなりますか?

配偶者居住権を設定することで、家屋の権利は居住権と所有権に分けられ、相続税は居住権にのみかかります。家屋に対する相続税負担を軽減することで、配偶者は家屋以外の遺産も受け取りやすくなるというメリットがあるのです。

配偶者居住権を取得するにはどうすればいいですか?

配偶者居住権を設定するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 被相続人と法律上の結婚関係にある
  • 被相続人の死亡当時に配偶者が居住していた家屋である
  • 遺産分割や遺贈、死因贈与、家庭裁判所による審判のいずれかにより配偶者居住権を取得している

また、第三者に対して居住の権利を主張するために、登記をしておく必要があります。

小規模宅地等の特例の適用要件が知りたいです。

小規模住宅地等の特例を適用するには、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 被相続人の居住用地や事業用地であったこと
  • 適用できる土地の面積は居住用地の場合は330㎡の面積に対応する部分まで、事業用地の場合は400㎡の面積に対応する部分まで
  • 居住用地の場合、相続人は相続税の申告期限までは居住すること

小規模宅地等の特例の適用を受けると、どんなメリットがありますか?

小規模宅地等の特例を適用すると、宅地等の評価額が最大で80%減となるため、相続税の負担軽減につながります。

配偶者控除を受けるにはどうすればいいですか?

配偶者控除の適用要件は、以下のとおりです。

  • 被相続人と法律上の結婚関係にある
  • 遺産分割が完了している
  • 相続税の申告期限までに申告書を税務署に提出する
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他にもおさえておきたい相続の基本

いざというときに備えて、相続対策や相続手続きについて理解しておくことは大切です。ほかの記事でも相続の基礎知識について詳しく解説しておりますので、ぜひお役立てください。

≫相続税を計算する

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監修者情報

アトムグループ 協力税理士

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