配偶者から持ち家を相続するときに知っておきたいこと
配偶者から持ち家を相続する場合、控除の適用などにより相続税がかからないケースが多いです。しかし、相続税がかかる場合でも、小規模宅地等の特例など、相続税を減らすための優遇措置があります。また、配偶者居住権を活用することで、持ち家に住み続ける権利が得られます。
この記事では、配偶者から持ち家を相続した場合に知っておきたい基礎知識について、解説します。
『配偶者による持ち家の相続』に関する基本事項
相続税の基礎控除とは
相続税の基礎控除とは、相続税の課税対象となる財産額から差し引くことができる金額です。相続税の基礎控除額は、以下のように計算します。
【基礎控除額の計算方法】
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
基礎控除額は、相続人が1人の場合は3,600万円、2人の場合は4,200万円です。なお、遺産の総額が基礎控除額を超える場合には、申告の義務があり、相続税額が発生することがあります。
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相続税の申告期限は10か月以内
遺産の総額が基礎控除額を超える場合は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告します。
申告書の提出方法は、持参や郵送のほか、e-Tax(電子申告)でも可能です。
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相続税の申告書に記載する内容
相続税の申告書は、相続税の課税対象となる財産や相続税額などを申告するための書類です。相続税の申告書は、税務署の窓口でもらえるほか、国税庁のホームページからもダウンロードできます。
持ち家などの不動産を相続する場合には、以下の項目などを記載します。
- 不動産の種類
- 不動産の所在地
- 不動産の面積
- 不動産の評価額
また、適用できる控除がある場合は、控除を受ける旨の記載も必要です。持ち家を含む不動産の相続税申告を行う際には、これらの項目を正確に記載するようにしましょう。相続税の申告書作成は、自分で行うこともできますが、専門的な知識を要するため、税理士に依頼することをおすすめします。
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配偶者控除の適用で相続税の負担を大幅に軽減
相続税における配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは、被相続人の配偶者が取得した財産のうち、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで相続税が課税されない制度です。配偶者控除の適用により、1億6,000万円または法定相続分以下は、配偶者の相続税額が0円になります。
配偶者控除の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 被相続人と法律上の結婚関係にある
- 遺産分割が完了している
- 相続税の申告期限までに申告書を提出する
遺産額が大きい場合は、配偶者控除の適用も検討しましょう。
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持ち家の相続税評価額の計算方法
持ち家の相続税評価額は、家屋と敷地に分けて評価額を出し、合算して算定します。
持ち家の家屋部分の評価方法
家屋は、固定資産税評価額×1.0で評価します。固定資産税評価額は、各自治体が個々の不動産について算定しており、建物の構造や築年数、所在地などの条件によって異なります。
持ち家の敷地部分の評価方法
敷地は、路線価方式または倍率方式のいずれかで評価します。路線価方式とは、国税庁が毎年発表する路線価に土地の面積を乗じて算定する方法です。倍率方式は、土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて算定する方法です。
どちらの方法で評価するかは、所在地によって異なります。一般的に、都市部にある土地は路線価方式、地方にある宅地は倍率方式で評価されることが多いです。
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配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、被相続人(配偶者)が亡くなった後も、配偶者が被相続人の自宅に住み続けることができる権利です。配偶者居住権の設定要件は、以下のとおりです。
- 被相続人と法律上の結婚関係にある
- 被相続人が亡くなったとき、配偶者が被相続人の自宅に居住していた
- 遺産分割や遺贈、死因贈与、家庭裁判所による審判のいずれかにより配偶者居住権を取得している
配偶者居住権を設定すると、自宅を居住権と所有権に分けられるため、配偶者の住まいを確保しつつ、その他の財産を受け取りやすくなるというメリットがあります。
小規模宅地等の特例で土地の相続税評価額を最大80%減額
小規模宅地等の特例とは、要件を満たす土地の評価額が最大で80%減額される制度です。小規模宅地等の特例を適用すると、相続税の課税対象となる宅地等の評価額が大幅に減額されるため、相続税の負担を大きく軽減することができます。
小規模宅地等の特例の適用要件は、以下のとおりです。
- 被相続人などが居住、または事業を営んでいた土地である
- 配偶者または要件を満たす親族が相続する
- 適用できる土地の面積は居住用地の場合は330㎡の面積に対応する部分まで、事業用地の場合は400㎡の面積に対応する部分まで
- 居住用地の場合、配偶者以外の相続人は相続税の申告期限まで居住すること
小規模宅地等の特例を適用するためには、相続税申告書への記載に加え、小規模宅地等の特例に関する書類を添付する必要があります。
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税務調査を受けやすいケース
税務調査とは、税務署が納税者の申告内容を調査し、正確な申告が行われているかどうかを調査するためのものです。税務調査は、納税者全員に行われる可能性がありますが、特に、以下のケースは税務調査の対象になりやすいと考えられます。
- 相続税の申告額が大きい場合
- 相続税の申告内容に不審な点がある場合
- 過去に悪質な申告漏れや申告内容に誤りがある場合
特に、評価額の高い持ち家を相続する場合は、税務調査の対象になりやすいため注意が必要です。税務調査の対象となった場合、税務署から申告内容について説明を求められることがあります。また、申告内容に不備や誤りがあると、修正申告を促されることがあります。
税務調査のリスクを避けるためにも、申告書の記載内容や添付書類を正確に作成することが重要です。そのため、税理士に相談して、申告書の作成や税務調査対策を依頼することも検討しましょう。
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『配偶者による持ち家の相続』に関するよくある質問
被相続人の持ち家を相続した場合、相続税はかかりますか?
相続税がかかる場合があります。相続財産が基礎控除などの控除額を下回る場合は、相続税はかかりません。しかし、持ち家は評価額が高くなることも多いため、相続税がかかる可能性は高いと言えます。
ただし、配偶者の相続分は、配偶者控除の適用により相続税負担を軽減できます。
配偶者居住権を設定すれば相続税を減らせますか?
相続税は軽減されません。むしろ、配偶者の相続財産が減ると配偶者の税額軽減の適用額が少なくなり、全体でみると相続税は増加します。
小規模宅地等の特例を適用すると、相続税は減らせますか?
減らせます。小規模宅地等の特例を適用することで、宅地部分の評価額が最大で80%減額できるため、相続税もおさえることができます。
配偶者の持ち家を相続したい場合は、専門家に相談したほうがいいですか?
相続税に強い税理士に相談することをおすすめします。遺産相続の際は、相続財産の評価方法や控除の適用など、さまざまな注意事項があります。そのため、専門家に相談すれば、相続をスムーズに進められるでしょう。
配偶者の持ち家を相続する場合、相続税の申告は必要ですか?
必要な場合もあります。遺産総額が基礎控除額を下回る場合は、相続税の申告義務はありません。しかし、遺産総額が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告が必要になります。
他にもおさえておきたい相続の基本
いざというときに備えて、相続対策や相続手続きについて理解しておくことは大切です。ほかの記事でも相続の基礎知識について詳しく解説しておりますので、ぜひお役立てください。
監修者情報
アトムグループ 協力税理士