贈与税と相続税の違いは?贈与と相続はどちらが得?具体例での比較も解説

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贈与税と相続税

贈与税は存命中の贈与者から財産をもらった時に課されるもので、相続税は亡くなった被相続人から財産を相続した時に課されるものです。

どちらとも一定の控除があり、受け取った財産が控除額以下なら課税されない点は共通しています。

この記事では、贈与税と相続税の違いについて紹介するとともに、「今財産を贈与すべきか、のちに相続として財産を他者に譲るべきか」という点について、税金の点から解説していきます。

贈与税と相続税の違い|4つの観点から解説

贈与税と相続税の違い一覧

贈与税と相続税の違いは、大きく以下の5点にまとめられます。

贈与税相続税
課税のきっかけ生前贈与死亡者からの相続
課税される人受贈者(親族関係を問わない)相続人(基本的には親族)
非課税枠暦年課税
・年間110万円
相続時精算課税
・年間110万円
・累計2,500万円
3000万円+(600万円×法定相続人の人数)
税率*暦年課税:贈与額による
相続時精算課税:20%
法定相続分に応ずる取得金額による
特例配偶者控除
住宅取得等資金贈与の特例
など
配偶者の税額軽減
小規模宅地等の特例
など

*非課税枠を超えた部分に適用

違い(1)課税のきっかけ

課税のきっかけ

  • 贈与:個人からの財産の贈与
  • 相続:亡くなった人の財産の相続

贈与税とは、個人から財産を贈与されたときに、受贈者(もらった側)が納める税金です。贈与は贈与者が生きているうちに行うことから、生前贈与ともよばれています。

一方相続税とは、被相続人(亡くなった人)から財産を相続した場合に、その財産に対して課される税金です。

「遺贈」や「死因贈与」など一見贈与のように思えるケースも、贈与税ではなく相続税の対象となります。いずれも死亡を原因として財産が移転するためです。

  • 遺贈:遺言で財産を譲ることを意味し、財産を受け取る側の同意は不要
  • 死因贈与:贈与者が死亡したら効力が発生する贈与契約で、当事者同士の合意が必要

違い(2)課税される人

課税される人

  • 贈与:贈与を受けた人(親族関係を問わない)
  • 相続:財産を相続した相続人(基本的には親族)

贈与は、贈与者と受贈者の同意さえあれば親族関係の有無に関係なく成立します。つまり、贈与者と親族関係にない人であっても、合意のうえで贈与を受けたなら贈与税を支払わなければなりません。

一方相続では、遺言による遺贈などを除き、民法で定められた法定相続人が財産を取得するのが原則です。したがって、相続税は原則として、財産を相続した法定相続人に対して課されます。

法定相続人には以下のような優先順位が決められています。より優先順位の高い人物がいる場合は、それより下の順位の人物は法定相続人になりません。

相続順位相続人
常に法定相続人配偶者
第1順位
第2順位父母、祖父母(直系尊属)
第3順位兄弟姉妹

なお、第1順位の子が死亡・廃除・欠格で相続人になれない場合には、その子(被相続人からみた孫)が代襲相続を行い、法定相続人になります。

第3順位の兄弟姉妹が相続人となるべきところ、死亡や欠格で相続権を失った場合には、その子(甥・姪)が代襲相続人になります。

また、法定相続人以外でも、遺言によって財産を受け取った人や、死亡保険金・死亡退職金の受取人には相続税が発生することがあります。

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違い(3)非課税枠

非課税枠

  • 贈与
    • 暦年課税:年間110万円
    • 相続時精算課税:年間110万円、累計2,500万円
  • 相続
    • 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

贈与税の非課税枠(暦年課税)

暦年課税とは、毎年1月1日~12月31日までの贈与に対して贈与税がかかる課税制度です。特に手続きをしなければ、暦年課税が適用されます。

贈与税には毎年110万円の基礎控除があり、年間の贈与額が110万円以内なら非課税で贈与税申告も不要です。この基礎控除のポイントは以下の通りです。

  • 贈与者が複数人いても、その総額に対して基礎控除が適用される
    同一人物が1年間に父から100万円、母から50万円の贈与を受けた場合、その合計金額150万円に対して、基礎控除110万円が適用される。つまりこの場合、40万円が課税対象。
  • 贈与者が同じでも、受贈者ごとに基礎控除が適用される
    同一人物が子2人それぞれに毎年100万円を贈与した場合、それぞれに毎年110万円の基礎控除が適用される。つまりこの場合、子2人に贈与税はかからない。

なお、暦年課税では、贈与者が死亡した場合、死亡前3~7年の贈与は相続財産に持ち戻され、相続税の対象になります。これを生前贈与加算といいます。

生前贈与加算の対象期間

死亡日遡る期間
〜2026年12月31日死亡日前3年間
2027年1月1日〜2030年12月31日2024年1月1日から相続開始日までの間の贈与
2031年1月1日〜死亡日前7年間

ただし、相続開始の日が2027年1月2日以後の場合、延長された4年間(亡くなる3〜7年前)の贈与については、その4年間に行われた贈与額の合計から100万円を差し引いた残額のみが相続財産に加算されます。

なお、上記の対象期間に贈与を受けていても、相続時に財産を受け取っていなければ、生前贈与加算は発生しません。

贈与税の非課税枠(相続時精算課税)

贈与には、相続時精算課税という課税制度もあります。
相続時精算課税制度の非課税枠としては、年間110万円の基礎控除(2024年1月1日以降の贈与に適用)と、累計2,500万円の特別控除があります。

ただし、相続時精算課税で贈与された財産は基礎控除分を除き、贈与者が亡くなった際に相続税の対象になります。

毎年の贈与額が基礎控除以下なら相続税申告は不要ですが、相続時精算課税を選択する場合は最初の年に、相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。
また、一度相続時精算課税を選択すると、暦年課税には戻れません。

相続税の非課税枠

相続税の非課税枠は以下の通りです。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

  • 相続放棄した人も、法定相続人の数に含められます
  • 普通養子については、実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人まで法定相続人の数に含められます

遺産総額が基礎控除以下なら、相続税はかからず相続税申告は不要です。

ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例を使って相続税がゼロになった場合は、相続税申告が必要です。

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違い(4)税率

税率

  • 贈与
    • 暦年課税:基礎控除を超える部分の金額による
    • 相続時精算課税:基礎控除・特別控除を超える部分について20%
  • 相続
    • 法定相続分に応ずる取得金額による

贈与税の税率は、相続時精算課税なら一律20%ですが、暦年課税は贈与額により変わります。また、税率には特例税率と一般税率があり、どちらに該当するかによっても変わります。

  • 特例税率:父母や祖父母から18歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の子や孫へ贈与する場合に適用
  • 一般税率:特例税率にあたらない場合に適用
贈与税率

相続税は、課税対象となる金額全体に税率をかけるのではなく、課税額を法定相続分と同じ割合で各相続人に振り分け、それぞれの金額に応じた税率をかける仕組みです。

その後、算出した相続税を合計し、実際の遺産分割と同じ割合に按分します。

相続税 速算表

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暦年贈与をした贈与者が死亡した場合、受贈者が相続人であるときは相続開始前3年以内(2024年度以降は順次7年以内に延長)の贈与分は、相続財産に加算されます。

つまり、贈与税非課税となる年間110万円以下の金額を約10年贈与した直後に贈与者が死亡した場合、贈与税はかかりませんが、最後の3~7年分の贈与額は相続税の対象になるのです。

よって、暦年贈与の場合、贈与額を年間110万円以下に抑えたとしても、必ずしも完全に非課税になるとは限りません。

違い(5)特例

贈与税、相続税それぞれに適用できる特例には、以下のようなものがあります。

贈与税を軽減できる特例制度

  1. 住宅取得等資金贈与の特例
    父母や祖父母などが、18歳以上の子や孫に、自宅を新築、増改築するための資金を贈与する場合、省エネ等住宅の場合は1,000万円まで、それ以外の住宅の場合は500万円までが非課税になります。
    ※適用期限は2026年12月31日までです。
  2. 結婚・子育て資金の一括贈与の特例
    父母や祖父母などが、18歳以上50歳未満の子や孫に結婚・子育て資金を一括贈与する場合、受贈者ごとに最大で1,000万円までが非課税になります。
    ※適用期限は2027年3月31日までです。
  3. 配偶者控除の特例
    婚姻期間が20年以上の夫婦間で行われる、配偶者が住み続ける自宅の贈与と、自宅を購入する資金の贈与については、2,000万円までが非課税になります。

相続税を軽減できる特例制度

  1. 配偶者の税額軽減
    被相続人の配偶者が財産を相続する場合に、配偶者が相続する財産のうち、1億6,000万円か法定相続分相当額のどちらか多い金額まで相続税が課税されない制度です。この特例を適用して相続税がゼロになっても申告書の提出が必須かつ、申告期限までに遺産分割が完了している必要があるので注意してください。
  2. 小規模宅地等の特例
    相続や遺贈で取得した一定の要件を満たす宅地について、土地の種類に応じて評価額を減額できる特例です。評価額とは相続税を計算するときに使用する、財産の価格のことです。
    この特例を適用して相続税がゼロになっても申告書の提出が必須かつ、申告期限までに遺産分割が完了している必要があるので注意してください。
  3. 生命保険金や死亡退職金の非課税枠
    相続人が取得した生命保険金や死亡退職金については「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。
  4. 未成年者控除
    未成年者控除とは、未成年者の相続人が支払う相続税額から「10万円×(18歳-相続開始時の年齢)」を控除できる制度です。
  5. 障害者控除
    障害者控除とは、障害者である相続人が支払う相続税額から、障害の程度により一定額控除できる制度です。一般障害者の場合は「10万円×(85歳-相続開始時の年齢)」、特別障害者の場合は「20万円×(85歳-相続開始時の年齢)」が控除できます。

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贈与と相続は税金の点で結局どちらが得?

財産は贈与した方が得なのか、相続した方が得なのかはケースバイケースです。

ここでは、贈与の方が得になりやすいケースと、相続の方が得になりやすいケースを解説します。

ただし、贈与と相続どちらが得かは状況によっても異なり、ここで紹介する以外の要素も考慮しなければ判断できません。ここでの解説内容はあくまでも参考程度とし、詳細は税理士などに問い合わせることをおすすめします。

贈与の方が得になりやすいケース

相続するよりも贈与の方が得になりやすいケースとしては、以下があります。

  • 住宅取得の資金として贈与する場合
  • 受贈者が多い場合
  • 贈与者が若く健康である場合

住宅取得資金として金銭を贈与する場合、500万~1,000万円が非課税となります。よって、贈与という形で子や孫に譲った方が節税になるケースがあるでしょう。

また、子や孫など贈与できる相手が多い場合も、贈与の方が得になることがあります。
例えば受贈者が5人いれば、それぞれに年間100万円の贈与をするだけでも、合わせて500万円を非課税で譲れます。

さらに、贈与者が若く健康であれば、贈与後3~7年以内に亡くなる可能性が低いので、贈与した金額の一部が相続税の対象になることを防げます。

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相続の方が得になりやすいケース

贈与よりも相続の方が得になりやすいケースとしては、土地を相続したい場合が挙げられます。

相続では、小規模宅地等の特例の適用がある土地であれば、宅地の種類に応じて評価額を減額して相続税を計算できます。贈与税の申告では、小規模宅地等の特例は適用できません。

よって、土地をそのまま贈与するよりも相続した方が節税になる場合があるのです。

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相続税の相続税の無料相談

贈与税と相続税の計算方法

ここでは、「財産6,000万円、子2人(受贈者・相続人)」を前提条件として、贈与税・相続税の計算方法とともに税額や節税効果を確認します。

贈与税の計算方法

暦年贈与で贈与した年の1月1日において、18歳以上の受贈者の贈与税の計算方法は、以下のとおりです。

【贈与税の計算式】

  1. 「贈与された財産の合計-基礎控除額110万円」で基礎控除後の課税価格を算出
  2. 「基礎控除後の課税価格×税率-控除額」で贈与税額を算出

贈与税率(特例税率)

基礎控除後の課税価格税率控除額
 200万円以下10%なし
 400万円以下15%10万円
 600万円以下20%30万円
 1,000万円以下30% 90万円 
 1,500万円以下40%190万円 
 3,000万円以下45% 265万円 
 4,500万円以下50% 415万円 
 4,500万円超55%640万円 

ただし、以下の点にはご注意ください。

  • その他の特例が適用される場合は、贈与税額は上記の限りではない
  • 贈与者が死亡した場合、相続開始の3年(2024年度以降は順次7年に延長)前までの贈与分は相続財産に加算される
  • 相続時精算課税を選択している場合は、毎年の基礎控除110万円を除いた金額の累計のうち、2,500万円を超える部分に20%の税率が適用される

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相続税の計算方法

相続税の計算方法は、以下のとおりです。

【相続税の計算式】

  1. 「相続する財産-基礎控除額」で課税遺産総額を算出
    基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」で算出
  2. 課税遺産総額を法定相続分に従って分割し、各自の相続分に応じた税率・控除を適用して相続税を算出

相続税率

法定相続分に応ずる取得金額  税率控除額 
 1,000万円以下 10%なし
 1,000万円超3,000万円以下 15%50万円 
 3,000万円超5,000万円以下 20%200万円
 5,000万円超1億円以下 30%700万円
 1億円超2億円以下 40%1,700万円 
 2億円超3億円以下 45%2,700万円
 3億円超6億円以下 50%4,200万円
 6億円超 55%7,200万円 

ただし、相続する内容や相続人の属性により各種控除が追加で適用されることがあります。

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【モデルケース】贈与税と相続税はどちらが得か比較

ここでは、子2人に対して合計6,000万円(各人3,000万円)を贈与/相続したい場合をモデルケースとして、以下の場合における贈与税・相続税を考えてみましょう。

  • 子2人に一括で合計6,000万円を贈与する場合
  • 子2人に毎年100万円ずつ贈与して最終的に6,000万円を贈与する場合
  • 相続時精算課税制度を利用して子2人に合計6,000万円贈与する場合
  • 子2人に6,000万円を相続する場合

子2人に一括で6,000万円を贈与する場合

子2人に対して6,000万円(各3,000万円)を一括で贈与する場合は、子1人につき贈与税が1,035.5万円(合計2,071万円)かかります。

課税価格:3,000万円 - 110万円 = 2,890万円

贈与税額:2,890万円 × 45% - 265万円 = 1,035.5万円

6,000万円全て贈与すると相続する分は残らないため、相続税はかかりません。

ただし、贈与後3年以内(2024年度以降は順次7年以内に延長)に贈与者が亡くなった場合、子2人が贈与で受け取った金額は相続財産に加算され、相続税の対象になります。

子2人に毎年100万円ずつ贈与して最終的に6,000万円を贈与する場合

毎年の贈与額は基礎控除の110万円以内に収まるため、合計で6,000万円を贈与しても贈与税は課されません。

ただし、6,000万円を贈与する途中、あるいは6,000万円贈与した直後に贈与者が亡くなった場合は、直前3年間(2024年度以降は7年間)の贈与分が、相続財産に加算されます。

例えば子2人に10年間、毎年100万円ずつ贈与して亡くなった場合、2人に贈与した合計2,000万円に贈与税はかかりません。

しかし、相続開始前3年以内に2人に贈与した600万円(200万円×3)は、相続される残りの4,000万円とともに相続財産に含まれ、相続税は子1人あたり20万円「(合計40万円)」となります。

相続財産:4,000万円 + 600万円 = 4,600万円

基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円

課税価格:4,600万円 - 4,200万円 = 400万円

     400万円 ÷ 2人 = 200万円

相続税額:200万円 × 10% = 20万円

相続時精算課税制度を利用して子2人に合計6,000万円贈与する場合

贈与で相続時精算課税制度を利用した場合、2,500万円まで贈与税はかからず、超えた分は一律20%の贈与税が課せられます。

そのため、子1人あたりの贈与税額は78万円「(合計156万円)」です。

相続時精算課税制度における贈与税の課税価格:3,000万円 - 2,500万円 ー 110万円 = 390万円

贈与税額:390万円 × 20% = 78万円

なお、相続時精算課税制度では、年間110万円の基礎控除を超える部分が相続時に相続財産へ加算されます。しかし、相続税が発生した場合には、贈与時に納めた税額を控除できます。

基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円

課税価格:6,000万円 ー 220万円 ー 4,200万円 = 1,580万円

     1,580万円 ÷ 2人 = 790万円

相続税額:790万円 × 10% = 79万円

贈与税額控除:79万円 - 78万円 = 1万円

この場合、子1人あたりの相続税額は1万円(合計2万円)です。

子2人に6,000万円を相続する場合

贈与はせず、6,000万円の財産を相続時に分割すると、子1人につき90万円(合計180万円)の相続税がかかります。

基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円

課税価格:6,000万円 - 4,200万円 = 1,800万円

     1,800万円 ÷ 2人 = 900万円

相続税額:900万円 × 10% = 90万円

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贈与税と相続税は、財産を受け取るタイミングや非課税枠、税率、利用できる特例などに大きな違いがあります。

一般的には、毎年110万円以内の暦年贈与を活用したり、複数人へ計画的に贈与したりすることで税負担を抑えられる場合があります。一方で、土地については小規模宅地等の特例が利用できるため、生前贈与より相続の方が有利になるケースも少なくありません。

また、2024年以降は生前贈与加算の対象期間が順次7年へ延長されており、単純に「贈与した方が得」とは言えなくなっています。

実際にどちらが有利になるかは、財産の種類や金額、相続人の人数、将来の相続時期などによって異なります。適切な方法で財産を承継するためにも、贈与と相続のどちらを選ぶべきか迷った場合は、早めに税理士へ相談することをおすすめします。

高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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