贈与税が申告不要なケースとは?非課税でも申告が必要な場合も解説
相続税の節税対策として、生前贈与を活用したい方も多いと思います。
そこで気になるのは、「いくらまでの贈与なら贈与税が申告不要なのか」、「どうすれば贈与税が申告不要になるか」ではないでしょうか。
そのような疑問をお持ちの方に向け、この記事では贈与税が申告不要になる要件を解説します。
さらに、贈与税が0円なのに贈与税申告が必要なケースや、贈与税を非課税にして申告不要にできる特例も紹介するので参考にしてみてください。
目次
贈与税が申告不要になるケースとは?
贈与税が申告不要になるケースとしては、以下があります。
- 贈与が年110万円以下の場合
- 生活費や教育費を贈与する場合
- 慶弔やお祝いに基づく贈与の場合
それぞれについて見ていきましょう。
贈与が年110万円以下の場合
1年(1月1日〜12月31日)ごとに贈与税を課す「暦年贈与」の場合、年間の贈与額が110万円以下なら贈与税は申告不要です。
贈与税には「年間110万円の基礎控除(非課税枠)」が設けられており、贈与額が基礎控除以下なら贈与税はかかりません。したがって、贈与税の申告も不要なのです。
なお、この基礎控除110万円は、受贈者(贈与で財産を取得した人)1人あたりに適用されます。
そのため、例えば受贈者が1人なら年間110万円まで贈与税の申告が不要ですが、受贈者が3人ならそれぞれに110万円で合計330万円まで申告不要です。
基礎控除以下の贈与で相続税が発生することがある
贈与者が死亡した場合、死亡前3年以内の生前贈与は相続税の対象となります。これを「相続税の生前贈与加算」といいます。
暦年贈与の場合、仮に年110万円の基礎控除内に収まっている贈与であっても、相続財産への加算対象になります。
なお、令和6年(2024年)1月1日から段階的に、生前贈与の加算期間が3年から7年に延長されます。
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生活費や教育費を贈与する場合
親子間や夫婦間など扶養義務がある者同士の間で、生活費や教育費に充てるために贈与した財産は、通常必要と認められる範囲において贈与税の申告が不要です。
こうした贈与には贈与税がかからないからです。
たとえば、両親が一人暮らしをしている大学生の子どもにする仕送りなどが非課税になります。
ただし、以下の場合は「通常必要と認められるもの」とはいえず、暦年課税であれば年110万円を超えた分に対して相続税の申告・納付が必要です。
- 生活費または教育費の名目で取得した財産の大半を、使用せずに預金した場合
- 生活費または教育費の名目で取得した財産の大半を、株式や家屋の購入に使った場合
慶弔やお祝いに基づく贈与の場合
個人から受け取るお歳暮やお中元、香典や花輪代、お年玉などは贈与税の課税対象ではありません。そのため、これらの贈り物に関しても贈与税は申告不要です。
たとえば「現金を110万円贈与された年に、1万円のお年玉をもらったから、年間の贈与額が111万円になり、贈与税の基礎控除を超えてしまう」といった心配はいりません。
ただし、贈与税がかからないのは「社会通念上相当と認められる範囲内」の贈り物です。
お中元という名目で車を渡した場合やお年玉で100万円渡した場合などは、常識的ではなく社会通念から外れるため、贈与税の課税対象となります。相続税の申告も必要なので、対応しましょう。
要件を満たせば贈与税が申告不要になる特例
以下の特例を使って贈与税が非課税になった場合は、贈与税の申告が不要です。
- 教育資金の一括贈与に係る非課税の特例
- 結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税の特例
ただし、上記の特例を適用していても、税金の申告・納付が必要になることがあります。
詳しく見ていきましょう。
教育資金の一括贈与に係る非課税の特例
父母や祖父母などの直系尊属が、30歳未満の子や孫に対し教育資金を一括贈与する場合、最大1,500万円まで非課税になります。この場合、相続税の申告は不要です。
ただし、以下の場合は相続税や贈与税の申告・納付が必要になります。
- 贈与者が死亡した場合
受贈者が在学中の場合などを除き、その時点の残額が相続財産に加算されます。
残額を加算した相続財産が相続税の基礎控除額を超えた場合には、相続税申告・納付が必要です。 - 贈与契約を終了した場合
受贈者が30歳に達するなどの理由により契約が終了した場合、その時点の残額が贈与財産に加算されます。
残額を加算した年間の贈与額が110万円を超えた場合は、贈与税の申告・納付が必要です。
なお、現状この特例が適用できるのは、令和8年(2026年)3月31日までです。
結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税の特例
父母や祖父母などの直系尊属が、18歳以上50歳未満の子や孫に対し結婚や子育てで使う資金を贈与する場合、最大1,000万円が非課税になります。
この特例を適用する場合、非課税枠内であれば贈与税の申告は不要です。
ただし、以下の場合は相続税や贈与税の申告が必要になります。
- 贈与者が死亡した場
その時点の残額が相続財産に加算されます。
残額を加算した相続財産が相続税の基礎控除額を超えた場合には、相続税申告・納付がひつようです。 - 贈与契約終了を終了した場合
受贈者が50歳に達するなどの理由により契約が終了した場合、その時点の残額が贈与税の対象になります。
残額を加算した年間の贈与額が110万円を超えた場合は、贈与税の申告・納付が必要です。
現状この特例が適用できるのは、令和7年(2025年)3月31日までです。
贈与税が0円でも申告が必要なケース
たとえ贈与税が0円であっても、必ずしも贈与税の申告が不要なわけではありません。
特に以下の特例を使う場合は、贈与税がかからなくても申告が必要なので忘れないようにしましょう。
- 教育資金の一括贈与に係る非課税の特例
- 結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税の特例
それぞれについて解説します。
住宅取得等資金の一括贈与に係る非課税の特例を適用する場合
父母や祖父母などの直系尊属が18歳以上の子や孫に対し、マイホームの新築、取得または増改築等を行うための資金を贈与する場合、最大1,000万円まで贈与税が非課税になります。
特例を利用する場合、たとえ贈与税がかからなかったとしても以下の形で申告が必要です。
申告方法
この特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に、一定の書類(受贈者の戸籍謄本、非課税の適用を受ける不動産の登記事項証明書など)を添付して申告する
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贈与税の配偶者控除を適用する場合
婚姻期間20年以上の夫婦間で、自宅の建物や土地、または自宅を取得するための金銭の贈与があった場合、配偶者控除として最大2,000万円まで贈与税非課税になります。
この配偶者控除は「婚姻期間20年以上」という条件から、おしどり贈与とも呼ばれています。
控除を利用する際には、たとえ贈与税が0円であっても以下の形で申告が必要です。
申告方法
この控除の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に、一定の書類(受贈者の戸籍謄本、受贈者の戸籍の附票の写し、登記事項証明書など)を添付して申告する
相続時精算課税制度を適用する場合
相続時精算課税制度とは、累計2,500万円の非課税枠内であれば複数回贈与をしても贈与税が課されなくなる制度です。
ただし、その分贈与した財産はすべて贈与者の死亡時に相続財産に加算されて、相続税の課税対象になります。いわば、生前贈与にかかる贈与税を相続税で後払いするイメージです。
相続時精算課税制度を適用する場合は、累計2,500万円までなら贈与税はかかりませんが、以下の形で申告は必要です。
申告方法
相続時精算課税制度の適用を受けるには、贈与税の申告書とともに、一定の書類(受贈者の戸籍謄本など)を添付した「相続時精算課税選択届出書」を納税地の税務署に提出する必要があります。
【参考】相続時精算課税制度の改正
令和6年(2024年)から、相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除が新設されました。
基礎控除の新設により、相続時精算課税制度の選択後であっても年110万円以下の贈与であれば贈与税がかからず、申告も不要になります。
さらに、相続時精算課税の基礎控除110万円以内の贈与は相続財産に加算されません。
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贈与税の申告が不要な場合にしておくべきこと
贈与税の申告が本来不要な場合でも、以下の場合は贈与税が発生し、申告義務も生じることがあります。
- 定期贈与とみなされてしまう
- 名義預金とみなされてしまう
上記のケースを避けるための対策を見ていきましょう。
定期贈与とみなされないための対策
定期贈与とは、定期的に一定の金額を贈与することです。
たとえば、「今後10年にわたって毎年100万円ずつ、合計で1,000万円贈与する」と契約して贈与を行うことです。
この場合、「毎年の贈与額は基礎控除以下だが、初めから大きなお金(1,000万円)を贈与する意図があった」として、贈与を始めた1年目に1,000万円に対して贈与税が課税されます。贈与税申告も必要です。
ポイント
- はじめから大きな金額を非課税で贈与するために、毎年分割して一定額を贈与している場合:定期贈与とみなされるおそれがある
- 毎年独立した贈与を行い、結果的に数年間で大きな金額の贈与となった:定期贈与とみなされにくい
このように定期贈与とみなされることを防ぐには、贈与のたびに贈与契約書を作成し、「はじめから予定していた連続する贈与ではなく、それぞれが独立した贈与である」と証明できるようにしておきましょう。
あとから贈与契約書を作ることはできない
過去の贈与に関する贈与契約書を、後から作ることはできません。
もし税務調査で後から贈与契約書を作ったことが発覚すると、重加算税の課税対象になってしまうことがあります。
過去の贈与契約書を作っておらず不安な方は、「○年○月○日に取得した現金は、生前贈与であったことを確認する」という旨の覚書を交わすことをおすすめします。
贈与が名義預金とみなされないための対策
名義預金とは、預金口座の名義人と実際の口座の管理者が異なるケースをいいます。
たとえば親が子に知らせないまま、親が管理する子名義の預金口座にお金を振り込むケースが名義預金にあたります。
この場合、以下の点から贈与は成立していないと判断されるおそれがあります。
- 贈与の成立には受贈者と贈与者の意思が必要だが、受贈者が贈与を把握していないため贈与が成立しているとは言えない
- 預金の実質的な管理者・所有者は贈与者のままである
名義預金とみなされると贈与として認められないだけでなく、贈与者の死亡時に相続税がかかる可能性があります。
名義預金とみなされないためには、受贈者名義の通帳・印鑑・カードは、受贈者(口座の名義人)本人が管理することが重要です。
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贈与税の申告に関してよくある疑問にお答え
最後に、贈与税の申告に対してよくある以下の疑問にお答えします。
- 贈与税の申告期限や申告方法は?
- 贈与税の申告が必要なのにしなかったらどうなる?
贈与税の申告期限や申告方法は?
贈与税の申告では、申告書を「贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日まで」の間に提出する必要があります。
贈与税申告書の提出先は、受贈者(贈与で財産を取得した人)の住所地を所轄する税務署長です。
贈与税の申告が必要なのにしなかったらどうなる?
贈与税を申告期限までに申告しなかったり、過少に申告したりすると、ペナルティとして加算税や延滞税などが課されます。
贈与税の申告漏れは税務署にばれる可能性が高いので、意図的な申告漏れはもちろん、意図しない申告漏れもないよう、入念に確認しておきましょう。
ご自身のケースで贈与税の申告が必要かわからない場合は、税理士に確認すると安心です。
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贈与税・相続税のお悩みは税理士へ
生前贈与をうまく利用すれば、贈与税や相続税の節税につながります。
ただし、たとえ贈与税が無税でも申告が必要な場合があるので要注意です。ご自分で申告不要と判断してしまうと、後で思わぬペナルティを受けるおそれもあります。
このような事態を避けるため、最もおすすめなのは税理士への早めの相談です。
申告が必要なケースでは、税理士が申告手続きをサポートしますので、依頼者様のご負担を大幅に軽減できます。
贈与税・相続税にまつわるご不安は、税理士までお気軽にお問合せください。
監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士