贈与税が申告不要なケースとは?非課税でも申告が必要な場合も解説

贈与税は、1年間に受けた贈与額が110万円以下であれば、原則として申告不要です。また、生活費や教育費など、110万円を超えても贈与税がかからず申告不要となるケースがあります。
一方で、贈与税が0円だからといって、必ずしも申告が不要とは限りません。住宅取得等資金の非課税や贈与税の配偶者控除など、特例の適用を受けるために申告が必要なケースもあります。
この記事では、贈与税の申告が不要になるケースと、税額が0円でも申告が必要になるケースをわかりやすく解説します。
「110万円ちょうどなら申告しなくていい?」「複数人から贈与を受けた場合は?」といった疑問にもお答えするので、贈与税の申告が必要か迷っている方はぜひ参考にしてください。
目次
贈与税は年間110万円以下なら原則として申告不要
110万円は贈与を受けた人ごとに判定する
1年(1月1日~12月31日)ごとに贈与税を課す「暦年贈与」の場合、年間の贈与額が110万円以下なら贈与税は申告不要です。
贈与税には「年間110万円の基礎控除(非課税枠)」が設けられており、この110万円は受贈者(贈与で財産を取得した人)1人あたりに適用されます。
そのため、複数人から贈与を受けた場合は、それぞれの贈与額を合計して110万円以下であれば贈与税は発生せず、贈与税申告も不要です。
たとえば、父から80万円、母から50万円の贈与を受けた場合、年間の贈与額は合計130万円です。
父・母それぞれからの贈与額は110万円以下ですが、合計すると110万円を超えるため、原則として贈与税の申告が必要になります。
基礎控除以下の贈与でも相続税がかかることがある
暦年課税で毎年110万円の基礎控除以下の贈与をしていた場合、贈与税はかかりませんが、生前贈与加算の対象となれば相続税がかかります。
生前贈与加算とは、被相続人(贈与者)の死亡前3~7年の間の贈与を相続財産に持ち戻す制度です。
対象期間中に贈与を受けた人が、相続・遺贈によっても財産を取得した場合に適用されます。
対象期間は従来、被相続人の死亡前3年でしたが、2027年1月1日以降に発生した相続については段階的に延長されます。
生前贈与加算の対象期間は以下の通りです。
| 被相続人の死亡日 | 遡る期間 |
|---|---|
| 〜2026年12月31日 | 死亡日前3年間 |
| 2027年1月1日〜2030年12月31日 | 2024年1月1日から相続開始日までの間の贈与 |
| 2031年1月1日〜 | 死亡日前7年間 |
ただし、相続開始の日が2027年1月2日以後の場合、加算対象期間のうち相続開始前3年以内に取得した財産以外の贈与については、その贈与額の合計から100万円を差し引いた残額のみが相続財産に加算されます。
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相続時精算課税でも年間110万円以下なら申告不要
相続時精算課税を選択している場合も、年間110万円以下の贈与であれば、原則として贈与税の申告は不要です。
※相続時精算課税を初めて選択する際には、贈与税の申告が不要な場合でも「相続時精算課税選択届出書」などの提出が必要です。
相続時精算課税については、2024年1月1日以後の贈与から年間110万円の基礎控除が設けられました。
なお、相続時精算課税には累計2,500万円の特別控除もあり、年間110万円の基礎控除を超えていても、特別控除内であれば贈与税はかかりません。
しかし、特別控除により贈与税がかからなくても、基礎控除を超える場合には贈与税申告が必要です。
また、基礎控除を除く部分は贈与者が亡くなった際に相続財産に加算され、相続税の対象となることがあります。
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110万円を超えても贈与税が申告不要になるケース
扶養義務者から生活費・教育費を受け取った場合
親子間や夫婦間など扶養義務がある者同士の間で、生活費や教育費に充てるために贈与した財産は、通常必要と認められる範囲において贈与税の申告が不要です。
こうした贈与には贈与税がかからないからです。
第二十一条の三 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
(略)
相続税法第21条の3第1項第2号
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
(略)
たとえば、両親が一人暮らしをしている大学生の子どもにする仕送りなどが非課税になります。
ただし、教育費は「必要な時にその都度、必要な分だけを贈与する」ことが重要です。
たとえば、学費として必要な金額をその都度贈与し、実際に速やかに学費の支払いに充てた場合は非課税ですが、すぐに使わず預金していると贈与税がかかる可能性があります。
また、生活費や教育費として贈与された財産を株式や家屋の購入など別の目的で使用した場合も、贈与税の対象になることがあります。
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社会通念上相当な祝い金を受け取った場合
個人から受け取るお歳暮やお中元、香典や花輪代、お年玉などは贈与税の課税対象ではありません。そのため、これらの贈り物に関しても贈与税は申告不要です。
たとえば「現金を110万円贈与された年に、1万円のお年玉をもらったから、年間の贈与額が111万円になり、贈与税の基礎控除を超えてしまう」といった心配はいりません。
ただし、贈与税がかからないのは「社会通念上相当と認められる範囲内」の贈り物です。
お中元という名目で車を渡した場合やお年玉で100万円渡した場合などは、常識的ではなく社会通念から外れるため、贈与税の課税対象となる可能性があります。贈与税の申告も必要なので、対応しましょう。
申告不要の非課税制度を利用して贈与を受けた場合
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税の特例」を使うことで贈与税が発生しない場合、贈与税申告は不要です。
この特例では、父母や祖父母などの直系尊属が、18歳以上50歳未満の子や孫に対し結婚や子育てで使う資金を贈与する場合、最大1,000万円が非課税になります。
この場合、贈与翌年の2月1日~3月15日に行う贈与税申告は不要です。
ただし、特例を適用するには、金融機関等を経由して「結婚・子育て資金非課税申告書」を税務署長に提出する必要があります。
なお、以下の場合は相続税や贈与税の申告が必要になります。
- 贈与者が死亡した場合
その時点の残額が相続財産に加算されます。
残額を加算した相続財産が相続税の基礎控除額を超えた場合には、相続税申告・納付が必要です。 - 贈与契約が終了した場合
受贈者が50歳に達するなどの理由により契約が終了した場合、その時点の残額が贈与税の対象になります。
残額を加算した年間の贈与額が110万円を超えた場合は、贈与税の申告・納付が必要です。
現状この特例が適用できるのは、令和9年(2027年)3月31日までです。
教育資金の一括贈与に係る非課税の特例は終了
一定の要件を満たす場合に教育資金の贈与が最大1,500万円まで非課税になる「教育資金の一括贈与に係る非課税の特例」は、2026年3月31日をもって新規の契約受付を終了しました。
終了前に契約し、現在も継続しているものについては、引き続き非課税での払い出しが可能です。
これから新たに教育資金を贈与したい場合は、その都度必要な分だけ贈与するか、暦年課税や相続時精算課税の基礎控除におさまるように贈与することで贈与税を回避できます。
贈与税が0円でも申告が必要なケース
ここからは、贈与税が0円であっても、贈与翌年の2月1日~3月15日に贈与税申告する必要があるケースを紹介します。
住宅取得等資金の非課税を適用する場合
父母や祖父母などの直系尊属が、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子や孫に対し、マイホームの新築、取得または増改築等を行うための資金を贈与する場合、省エネ等住宅なら最大1,000万円、それ以外の一般住宅なら最大500万円まで贈与税が非課税になります。
この特例は、期限内に贈与税申告することが要件の1つとなっています。
たとえ贈与税がかからなかったとしても以下の形で申告が必要です。
申告方法
この特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に、一定の書類(受贈者の戸籍謄本、非課税の適用を受ける不動産の登記事項証明書など)を添付して申告する
※贈与税申告書に不動産の「不動産番号」を記載すれば、登記事項証明書の添付は省略可能です。
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贈与税の配偶者控除を適用する場合
婚姻期間が20年以上の夫婦が、一定の要件を満たして居住用不動産またはその購入資金の贈与を行った場合、基礎控除110万円とは別に最高2,000万円まで控除できる制度です。
おしどり贈与とも呼ばれています。
適用を受けるためには贈与税の申告が必要なため、たとえ贈与税が0円であっても以下の形で申告が必要です。
申告方法
この控除の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に、一定の書類(受贈者の戸籍謄本、受贈者の戸籍の附票の写し、登記事項証明書など)を添付して申告する
※贈与税申告書に不動産の「不動産番号」を記載すれば、登記事項証明書の添付は省略可能です。
初めて相続時精算課税を適用する場合
初めて相続時精算課税を適用する場合は、「相続時精算課税選択届出書」と一定の書類を納税地の税務署に提出する必要があります。
この手続きをしなければ暦年課税での贈与になってしまいます。
年間の贈与額が110万円を超えるなど贈与税の申告が必要な場合は、贈与税の申告書に「相続時精算課税選択届出書」などを添付して提出しましょう。
なお、翌年以降はこの手続きは不要です。また、一度相続時精算課税を適用すると、同じ贈与者からの贈与を暦年課税に戻すことはできません。
相続時精算課税で年間110万円を超える贈与を受けた場合
相続時精算課税には、年間110万円の基礎控除と、累計2,500万円の特別控除があります。
そのため、年間の贈与額が110万円の基礎控除を超えても、特別控除におさまるなら贈与税はかかりませんが、贈与税申告は必要です。
たとえば、相続時精算課税を選択している人が年間500万円の贈与を受けた場合、基礎控除110万円を差し引いた390万円について2,500万円の特別控除を適用すれば、贈与税はかかりません。
ただし、390万円について特別控除の適用を受けるため、贈与税の申告は必要なのです。
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贈与税の申告が不要な場合でもしておくべきこと
贈与契約書や振込記録を残しておく
年間110万円以下など、贈与税の申告が不要な場合でも、贈与があったことを証明できる記録を残しておくことが大切です。
特に、毎年110万円以下の贈与を繰り返す場合は注意しましょう。
たとえば、最初から「今後10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与する」と約束していた場合、毎年100万円ずつの贈与ではなく、1,000万円まとめての贈与と同じように贈与税が課される可能性があります。
一方、毎年その都度、贈与者と受贈者の合意によって独立した贈与を行っていた場合は、複数年にわたって贈与が続いたからといって、直ちにまとめて贈与税が課されるわけではありません。
そのため、贈与のたびに贈与契約書を作成し、毎年の贈与が独立したものであることを証明できるようにしておきましょう。
また、銀行振込を利用するなど、いつ・誰から誰へ・いくら贈与したのかを記録しておくとよいでしょう。
あとから事実と異なる贈与契約書を作らない
過去の贈与について、当時作成したかのように日付をさかのぼらせるなど、事実と異なる贈与契約書を作成することは避けましょう。
事実を隠蔽・仮装するために虚偽の書類を作成した場合には、重加算税の対象となる可能性があります。
過去の贈与契約書を作っておらず不安な方は、「○年○月○日に取得した現金は、生前贈与であったことを確認する」という旨の覚書を交わすことをおすすめします。
名義預金とみなされないよう受贈者本人が管理する
贈与したお金は、贈与を受けた本人が管理・使用できる状態にしておくことも重要です。
たとえば、親が子ども名義の口座を開設してお金を振り込んでいても、子どもがその事実を知らず、通帳やキャッシュカードなどを親が管理している場合、贈与が成立しておらず「名義預金」と判断される可能性があります。
名義預金と判断されると、その預金は子どもの財産ではなく親の財産として扱われ、親が亡くなった際に相続税の課税対象となる可能性があります。
そのため、生前贈与をする場合は、受贈者も贈与を受けたことを認識したうえで、贈与された財産を受贈者本人が管理できるようにしておきましょう。
具体的には、受贈者名義の通帳・印鑑・カードは、受贈者(口座の名義人)本人が管理することが重要です。
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贈与税の申告不要に関するよくある質問
Q. 110万円ちょうどなら申告不要?
1年間に受けた贈与の合計額が110万円ちょうどであれば、原則として贈与税の申告は不要です。
贈与税は、1年間に受けた贈与額から基礎控除110万円を差し引いた金額に対して課税されるためです。
Q. 複数人から贈与を受けた場合も110万円まで申告不要?
暦年課税の場合、複数人から贈与を受けても、その年に受けた贈与額の合計が110万円以下であれば、原則として申告不要です。
たとえば、父から60万円、母から50万円を受け取った場合は合計110万円なので申告不要です。一方、父と母からそれぞれ110万円を受け取ると合計220万円となるため、基礎控除を超える部分について贈与税の申告が必要になります。
110万円の基礎控除は、贈与した人ごとではなく贈与を受けた人ごとに判定します。
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Q. 贈与税の申告期限や申告方法は?
贈与税の申告では、申告書を「贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日まで」の間に提出する必要があります。
受贈者の住所地を所轄する税務署へ贈与税申告書などの必要書類を提出します。e-Taxを利用した電子申告も可能です。
贈与税の申告方法や必要書類について詳しくは、関連記事『贈与税の申告方法|必要書類や申告書の書き方、納付方法を解説』をご覧ください。
Q. 贈与税の申告が必要なのにしなかったらどうなる?
期限までに申告しなかった場合は無申告加算税、実際より少なく申告して後から修正した場合は過少申告加算税、さらに事実を隠蔽・仮装したとみなされた場合は重いペナルティとして重加算税が課されることがあります。
これらに加え、遅れた日数分の延滞税も合わせて納める必要があります。
申告が必要かわからない場合は、放置せず税理士などの専門家に確認しましょう。
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暦年課税では、年間の贈与額が110万円以下であれば、原則として贈与税の申告は不要です。また、扶養義務者から受け取る通常必要な生活費・教育費など、110万円を超えても贈与税がかからず申告不要となるケースがあります。
一方、住宅取得等資金の非課税や贈与税の配偶者控除などは、適用によって贈与税が0円になっても申告が必要です。相続時精算課税についても、年間110万円の基礎控除と2,500万円の特別控除では申告の要否が異なります。
このように、贈与税がかからないからといって、必ずしも申告が不要とは限りません。
申告が必要かわからない場合や、利用する制度の手続きに不安がある場合は、税理士に相談して確認するとよいでしょう。

監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士