ガールズちゃんねるの削除依頼や開示請求の方法は?誹謗中傷対策は弁護士に相談
この記事でわかること
ガールズちゃんねるは女性ユーザーの多い匿名掲示板です。匿名であることから意見交換・情報発信でにぎわう一方、悪意のある書き込みが蔓延しやすいことがしばしば問題になります。
容姿のことをけなされたり、公にしていない個人情報を暴露されたり、ときには全くのデタラメを書かれてしまい、周囲の人からの信用を失ってしまうケースもあるでしょう。
ガールズちゃんねるで誹謗中傷されたら、投稿の削除依頼、発信者情報開示請求による投稿者の特定も可能です。状況に応じて投稿者を刑事告訴するといった対応が必要になるケースもあるでしょう。
心無い書き込みへの対処法を模索している方は弁護士への相談も検討してみてください。
目次
ガールズちゃんねるの誹謗中傷を削除依頼する方法
ガールズちゃんねるでの誹謗中傷投稿を削除する方法は、管理者にメールで削除を依頼する方法と、裁判所に削除の仮処分命令を出してもらう方法があります。
2つの方法についてくわしくみていきましょう。
管理者にメールで削除を依頼する方法
ガールズちゃんねるはメールで削除要請を受け付けています。管理者は届いたメールを確認し、違法なものや不適切な投稿、画像、リンクなどであると判断したら削除対応してくれる流れです。
メールには次の事項を記載するように求められています。
- トピックのタイトルとURL
- コメント番号
- 削除を要請する理由
削除を要請する理由としては、ガールズちゃんねるの利用規約のどの部分に違反しているのかを明記しましょう。利用規約が規定する禁止事項のいくつかを抜粋します。
禁止事項(一部抜粋)
- 本サイトもしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
- 本サイトもしくは他者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為。
- 自己または第三者の住所、電話番号、メールアドレス等の個人が特定される連絡先を投稿する行為。
上記はあくまで利用規約の一部を抜粋したものです。利用規約を確認し、ご自身の誹謗中傷がどの規約違反かを明確にして「削除を要請する理由」としましょう。
ガールズちゃんねる側が削除してくれないとき
ガールズちゃんねるの管理者の判断の結果、削除されない可能性もあります。削除依頼に対応してもらえない場合には、弁護士から削除依頼をしてもらう方法も有効です。
弁護士ならば法律の専門知識を生かした削除要請メールを作成できます。弁護士からの依頼であれば、管理者側も応じてくれるという可能性もあるでしょう。
それでもあくまで任意での依頼なので、削除してもらえない場合もあります。次に検討すべき方法は、裁判所から削除の仮処分命令を出してもらう方法です。
裁判所から削除の仮処分命令を出してもらう方法
仮処分の申立てが認められた場合、裁判所からガールズちゃんねるに対して投稿の削除命令を出してもらえます。仮処分命令であれば応じてくれる可能性は高いです。
裁判所の仮処分手続きは、権利侵害を受けている人の権利保護を優先します。そのため本来の裁判手続きよりも早く暫定措置が取られるのです。
仮処分申立てから削除までの流れを下記に示します。
仮処分で削除される流れ
- 裁判所に仮処分を申立てる
- 申立書の内容が審理される
- 申立内容に応じて担保金の納付が命じられる
- 裁判所へ担保金を納付する
- 裁判所から削除の仮処分命令が発令される
- ガールズちゃんねるが誹謗中傷投稿を削除する
削除の仮処分申立てにあたっては担保金の納付が必要です。正当な申立てであれば後日返還されますが、納付できるように事前に用意しておきましょう。
なお裁判所に申立てる際には、どんな権利侵害が起こっているのかを明確に主張する必要があります。申立てた側の権利侵害と投稿者の表現の自由などの権利を比較して、裁判所で審理されて決まるのです。
裁判所の仮処分手続きによる削除を検討している方は、仮処分申立が認められる見通し、申立て書の作成について弁護士に相談してアドバイスをもらうことをおすすめします。関連記事『削除請求の仮処分申立てとは?ネット上の誹謗中傷や名誉毀損への法的手続き』も参考になるので、併せてお読みください。
ガールズちゃんねるの誹謗中傷を特定する方法
ガールズちゃんねるは匿名ではありますが、誹謗中傷による権利侵害が認められた場合には、「発信者情報開示請求」によって投稿者の特定が可能なケースがあります。
発信者情報開示請求の流れについてみていきましょう。
IPアドレス開示を求める(仮処分)
まずは発信者情報としてIPアドレスの特定を目指すことになります。しかし、ガールズちゃんねる側にIPアドレスの開示を求めても、利用者の個人情報保護の観点から教えてくれる可能性は極めて低いです。
そこで、裁判所に対してIPアドレス開示を求める仮処分申立てをおこなうことになります。
IPアドレス開示の仮処分申立て
裁判所に仮処分命令を申し立てて認められた場合、ガールズちゃんねるの管理者から書き込みをした人物のIPアドレスなどの開示を受けることができます。
開示されたIPアドレスから投稿時のプロバイダを辿り、今度はプロバイダに対して契約者情報の開示を依頼するという2段階の法的手続きが必要です。
仮処分申立ての際には、誹謗中傷による権利侵害を認めてもらうことが大切になります。また、仮処分申立てによりIPアドレスを特定した後は、プロバイダに対して訴訟を起こすことになるでしょう。
そのため仮処分申立て自体は独力でも可能ですが、後々のことも考えると、弁護士のサポートを受けることも検討しましょう。
プロバイダ側へ契約者情報の開示請求
IPアドレスから判明したプロバイダに対して、契約者情報の開示を依頼します。しかし、プロバイダにとって契約者情報を簡単に開示することはできません。そこで、プロバイダに対する発信者情報開示請求訴訟を起こすことになるでしょう。
発信者情報開示請求の成功率を高めるためには、権利侵害の内容を明確にすること、証拠の収集が重要です。
掲示板の書き込みに対する開示請求のやり方や流れは、関連記事『掲示板の中傷書き込みを特定する開示請求|匿名から個人を特定する流れは?』でしく解説しています。開示請求による投稿者特定を目指す方はご一読ください。
後述のとおり、発信者情報開示請求は「投稿者の情報」が消去されないうちにおこなう必要があるので、手続きに慣れた弁護士に任せることも加害者特定の成功率を高めるポイントです。
改正プロバイダ責任制限法も手続きも利用可能
令和4年10月1日には、改正プロバイダ責任制限法が施行されました。この改正法によって、ガールズちゃんねるとプロバイダの両方に対し、一度の手続きで開示請求ができるようになったのです。
この改正法では非訟手続である「発信者情報開示命令」も選べるようになりました。
発信者情報開示命令により、裁判手続きの回数が減るため、申立て側の負担軽減が期待されています。
ただし発信者情報開示命令の場合でも、相手方から異議を申し立てられたときには通常の訴訟手続きへと移行する流れとなり、かえって時間がかかることが懸念事項です。
そのため、これまで通りの従来の「発信者情報開示請求」にするのか、新設された「発信者情報開示命令」とするのかは慎重に検討しましょう。ガールズちゃんねるへの特定・開示請求にくわしい弁護士に相談してみることをおすすめします。
【要注意】開示請求は早めに着手しよう
発信者情報の保存期間中におこなわないと、開示請求に失敗してしまうリスクがあります。そのため、開示請求を検討している方は早めに着手せねばなりません。
おおよそプロバイダにおけるログの保存期間は3ヶ月から6ヶ月といわれているので、誹謗中傷の投稿日から時間を空けすぎないうちにおこないましょう。
特定後は賠償請求や刑事告訴をおこなう
発信者情報開示請求をおこなうことで、誹謗中傷の投稿がなされた通信の契約者情報がわかります。具体的には契約者の氏名、住所、メールアドレスです。
こうした情報をもとに、相手方に損害賠償請求をしたり、刑事告訴をしたりと次の手段に取り掛かれます。
誹謗中傷に対する損害賠償の請求
誹謗中傷の内容が名誉毀損罪にあたると判断される場合、慰謝料相場は個人の訴えで10万円から50万円、企業の訴えで50万円から100万円とされています。
一方で侮辱罪にとどまるときには数万円程度になる見込みです。
このように誹謗中傷によってどんな権利侵害が生じているのかで請求すべき慰謝料相場は変わります。関連記事『誹謗中傷の慰謝料相場はいくら?損害賠償請求の流れと注意点をおさえよう』でも解説していますが、慰謝料の見積もりは弁護士に任せることをおすすめします。
名誉毀損罪と侮辱罪について
名誉毀損罪とは、公然の場で、事実を摘示して名誉を傷つけたことという成立要件があります。
ガールズちゃんねるはインターネットに接続できる人ならだれでも自由に閲覧可能です。そのため公然性を満たすといえるでしょう。
ポイントは「事実の摘示の有無」です。真偽は問わず、具体的な内容でその人の評価を下げるものであれば名誉毀損罪といえるでしょう。
たとえば「〇〇(本名)はブスだ」という誹謗中傷は具体性に欠けるため、名誉毀損罪ではなく侮辱罪を検討します。
一方で「〇〇(本名)はブスで、整形費用を稼ぐためにパパ活をしている」といった誹謗中傷は、具体的な事実を用いているため、名誉毀損罪の適用を検討する流れです。
それぞれの成立要件について、くわしい解説は関連記事を参考にしてください。
誹謗中傷の内容によっては刑事告訴も検討する
誹謗中傷の内容によっては、侮辱罪や名誉毀損罪として刑事告訴できる可能性があります。これらの罪は親告罪なので、被害者自身が告訴する必要があります。
なお、告訴状は犯人を知った日から6ヶ月以内でないと受理されません。大切な権利を守るためにも、早めに専門家に相談しましょう。
告訴状が受理されたら、警察や検察による捜査が行われます。捜査の結果、検察によって起訴された場合には何らかの刑事処分が科せられることになるのです。
刑事告訴をするならまずは弁護士に相談
相手が特定できていなくても告訴はできます。しかし、ネット上の誹謗中傷トラブルにおいては、事実上相手を特定してから告訴するケースが大半です。
相手の特定から刑事告訴の検討まで幅広く相談対応してくれる弁護士と法律相談をおこない、今後の流れや要点をおさえておきましょう。
刑事告訴のやり方や告訴費用、告訴状作成のポイントについては関連記事『刑事告訴の方法と告訴費用を解説!ネットトラブル・誹謗中傷を警察に訴えたい』を参考にしてください。
ガールズちゃんねるの誹謗中傷への対処で知っておきたいこと
権利侵害が認められなければ削除や特定は難しい
投稿の削除や個人情報の開示は、相手方の表現の自由やプライバシーを侵害している側面もあります。そのため「どんな人が書いたのかを知りたい」といった好奇心や、「開示請求をして相手を脅かしたい」といった動機では、開示請求は難しいでしょう。
関連記事『発信者情報開示請求が通らないケースとは?請求棄却や失敗のパターンを紹介』では、発信者情報開示請求がうまくいかないパターンについて解説しているので、あわせて参考にしてください。
書き込みの特定には時間がかかる可能性あり
発信者を特定するために、ガールズちゃんねるとインターネットプロバイダへそれぞれ開示請求をおこなった場合にはおよそ10ヶ月程度かかる見込みです。
もっとも改正プロバイダ責任制限法による「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続」を利用すると、時間の短縮も期待できます。
いずれの方法が適切といえるのかは、弁護士に相談して検討しましょう。
弁護士費用は相手に請求できるとは限らない
相手方への損害賠償請求においては弁護士費用の請求も認められる可能性はあります。ただし全額請求できるかどうかはケースバイケースなので、「後から相手に請求してもらえばいい」と決め込むことにはリスクがあるでしょう。
投稿者の特定までにかかる弁護士費用には、法律相談料、着手金、報酬金、実費があります。それぞれの費用は各法律事務所の費用体系に準じるので、契約前に確認しておきましょう。
なお裁判所に仮処分を申し立てる際の着手金と、プロバイダへの発信者情報開示請求訴訟への着手金は別途発生する可能性に注意してください。報酬金も同様で、それぞれの手続きに対して発生する可能性があるでしょう。
誹謗中傷の投稿者を特定する費用は決して安くありません。まずは弁護士に相談して見積もりをとってもらい、あらゆるケースを想定しておいてください。
伏字や源氏名でも名誉毀損に問える可能性はある
伏字や源氏名など、本名ではない場合でも名誉毀損罪に問えるケースはあります。関連記事『ハンドルネーム・伏字・源氏名への誹謗中傷で名誉毀損は成立する?』でも解説の通り、その誹謗中傷と現実の特定の人物が結びつくかどうかが争点です。
「イニシャルだから言い放題」「伏字だから問題ない」などと心無い誹謗中傷を受けている方は、一度弁護士への相談をしてみてください。
なお、誹謗中傷が続いている場合には全ての投稿のスクリーンショットを、スレッド名やURLを含む形式で証拠として残しましょう。特定の個人のことを指すという「同定可能性」が一連の流れを通して認められるケースもあります。
他のサイトも放置すべきではない
ガールズちゃんねるで誹謗中傷が書き込まれる原因は、他の掲示板やSNSでの炎上がきっかけになっているケースがあります。
あるいは逆に、ガールズちゃんねるでの誹謗中傷が他サイトに飛び火してしまうこともあるでしょう。
他の掲示板やSNSについても適切な対処が必要といえますので、まずはどういった掲示板・SNSにて誹謗中傷がなされているのかを確かめることも大切です。
ネットで誹謗中傷された場合の基本的な対処は、関連記事でも詳しく解説しています。
ガールズちゃんねるの誹謗中傷対策は弁護士に相談!
ガールズちゃんねるでの誹謗中傷は、ネットトラブルにくわしい弁護士への相談がおすすめです。特に、ガールズちゃんねるのような匿名掲示板での削除・開示請求実績を多く持つ法律事務所に相談することで、幅広い角度からの助言が受けられます。
ガールズちゃんねるの削除・開示請求にくわしい弁護士に依頼すると、次のようなメリットが期待できるでしょう。
弁護士に依頼するメリット
- ガールズちゃんねる運営の対応をある程度予測できる
- 誹謗中傷の特定に必要な証拠集めのサポート
- 仮処分や発信者情報開示請求手続きもスムーズ
- 特定した加害者との慰謝料交渉も任せられる
経験豊富な弁護士に依頼すれば迅速な対応が可能です。まずは法律相談を申し込み、弁護士に誹謗中傷の内容を見てもらいましょう。
誹謗中傷の削除をしたい、相手を特定したいといった意向を伝えたうえで、実現の見通しを確かめることが可能です。また弁護士費用に関する事務所の費用体系もしっかり理解することが重要といえます。
弁護士選びのポイントを知りたい方は、下記バナーより解説記事もあわせてお読みください。
法律相談時には、誹謗中傷がなされたスレッドタイトルとURL、誹謗中傷内容のスクリーンショットなどの情報を持参しましょう。
とくに誹謗中傷の書き込みそのものは、URLが同一画面に含まれる形式で保存しておいてください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了