勝手に別居されたら婚姻費用はすぐ請求を!慰謝料を請求できるケースも解説

突然、配偶者が何の相談もなく別居してしまった。
「生活費はどうなるの?」「このまま離婚されるの?」と、不安でいっぱいになっていることでしょう。
勝手に別居された場合でも、あなたには法律で守られた権利があります。
婚姻費用(生活費)は請求できますし、状況によっては慰謝料も請求可能です。ただし、何もせずに放置すると「別居を容認した」とみなされ、不利になるリスクがあります。
この記事では、勝手に別居された直後にまずやるべき初動対応と、生活費を確実に確保するための手順を弁護士が解説します。
勝手な別居は法的に問題?
別居は「悪意の遺棄」に当たる?
配偶者が理由も告げず、一方的に家を出て行った場合、「悪意の遺棄」として離婚原因になったり、慰謝料を請求できる可能性があります。
悪意の遺棄とは、正当な理由なく、配偶者に対する同居・協力・扶助義務(民法752条)を放棄することです。
例えば、夫が理由もなく家出して、妻や子どもの生活費を負担しない場合は、悪意の遺棄に該当する可能性が高いです。
ただし、別居の原因に正当な理由があれば、悪意の遺棄には該当しません。
正当な理由の有無は諸事情を総合考慮して判断されます。別居の原因が他方配偶者にもある場合は、別居に正当な理由があるといえるため、悪意の遺棄には該当しません。
悪意の遺棄が認められるためには、別居に正当な理由がないことに加え、一方的な別居が非難に値する行為であると主張することもポイントです。
具体的には、幼い子どもがいること、他方配偶者の収入がないこと、他方配偶者や子どもが病気に罹患していることなどを主張立証すると、悪意の遺棄と認められる可能性が高くなります。
家を出た配偶者が婚姻費用を負担せず、残された家族の生活が困窮しているという事情も悪意の遺棄が認められる方向に働きます。
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勝手に別居されたら早期に対応を
同意のない別居が突然始まった場合、最も恐れるべきは現状が既成事実化してしまうことです。
何の対応もとらずにいると、別居を容認したと捉えられ、その後の慰謝料請求や離婚協議で不利になるおそれがあります。
ご自身の生活と権利を守るため、まずは以下の3つの初動対応だけはすぐに実行してください。
- 離婚届不受理申出を提出する
- 財産の把握と証拠の保全
- 婚姻費用の請求意思を記録に残す
離婚したくない場合
「別居を容認したくない」「離婚したくない」と思っている場合は、婚姻関係の修復に向けて具体的に動き出す必要があります。
別居が長期化するほど夫婦関係の修復が難しくなってしまいます。後述するとおり、相当長期の別居期間は離婚原因に当たり、強制的に離婚が認められてしまう可能性があるのです。
相手がこちらの連絡を無視する場合は、弁護士に早めに相談して、弁護士を通じて連絡すると効果的です。
離婚してもいい場合
また、「別居や離婚もやむを得ない」と考えている場合も、早急な対処が必要です。
受け身の態度のままだと、相手にとって都合のよい離婚条件で離婚が成立し、こちらだけ不利益を被ることになりかねません。
離婚を考えている場合は、自分の求める離婚条件を整理した上で、相手と冷静に話し合うことが不可欠です。
このような交渉は、精神的負担が大きいことに加え、十分な法的知識が必要です。離婚交渉を弁護士に任せると、精神的負担も一気に軽くなり、正しい法的知識のもと、ご自分にとって有利な条件での離婚の実現につながります。
別居後の婚姻費用の負担はどうなるの?
婚姻費用と慰謝料の違い
勝手に別居された場合、多くの方が婚姻費用と慰謝料を混同してしまいます。
この2つは目的も請求条件も異なるため、まず違いを正しく理解することが重要です。
| 項目 | 婚姻費用 | 慰謝料 |
|---|---|---|
| 目的 | 別居中の生活費の分担 | 精神的苦痛への賠償 |
| 請求条件 | 収入の少ない配偶者は原則可能 | 悪意の遺棄など不法行為が必要 |
| 支払期間 | 別居中継続して毎月 | 離婚時に一括または分割 |
| 緊急度 | 最優先(請求時点から発生) | 証拠を固めた上で請求 |
では、具体的に婚姻費用をどう請求すればよいのか詳しく解説します。
別居中も生活費は請求できる
夫が勝手に別居した場合も、婚姻から生ずる費用(婚姻費用)を請求できます。
民法760条により、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担するものとする」と規定され、婚姻費用分担義務が定められているからです。
婚姻費用は、収入の多い配偶者が、収入の少ない配偶者に対し支払う義務があります。
具体的には、夫婦の衣食住の費用、子どもの監護に要する費用、教育費、医療費、交際費など、婚姻生活を営む上で必要な一切の費用を婚姻費用として請求できます。
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別居後の婚姻費用はできる限り早めに請求する
婚姻費用は、夫婦で合意できるならばどの時点からでも構いません。
合意できない場合は、原則として「請求のときから」「別居の解消または離婚に至るまで」請求できます。
後になってから、過去の婚姻費用を支払うよう請求するのは難しいので注意が必要です。
請求時期を明確にするため、書面やメールで請求するようにしましょう。実務では、婚姻費用分担請求調停の申し立て時を、請求の始期とすることも多いです。
未払いの婚姻費用は離婚時にどうなる?
未払婚姻費用については、財産分与の中で考慮してもらうことは可能というのが判例の考え方です(最判昭和53年11月14日)。
しかし、財産分与の額は、裁判所が裁量的に判断するため、未払婚姻費用の全額が財産分与として考慮されるとは限りません。
実務では、本来受け取ることのできる婚姻費用より少なめの額となることが一般的です。
正当な額の婚姻費用を受け取るためには、できる限り早めに支払い請求しておくことが大切です。
婚姻費用分担請求の手続き
婚姻費用の分担を求めるには、当事者で話し合うのが基本です。
夫婦で合意できなければ、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てるのが一般的です。
調停では、両者の収入や生活状況、子どもの有無などを踏まえて適切な分担額が決定されます。
実務上、婚姻費用の額は家庭裁判所が公表している算定表を基に決定される扱いが定着しています。
調停がまとまらない場合には、審判で判断されます。
審判では、算定表に従って婚姻費用の額が決められます。
相手がどれだけ支払いを拒んでいても、最終的には審判で支払義務が確定し、強制執行も可能になります。
「配偶者が勝手に別居を始め、婚姻費用も払ってくれない」とお悩みの方は、ぜひ早めに弁護士に相談して、家庭裁判所での手続きを活用することをおすすめします。
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一方的な別居は慰謝料や離婚にどう影響する?
一方的に別居された場合、法的に請求できるお金は以下の4つです。生活費(婚姻費用)は権利として認められやすい一方、慰謝料の可否は別居の態様に大きく左右されます。
| 請求できるお金 | 相場(目安) |
|---|---|
| 婚姻費用 | 月に数万円~数十万円 |
| 離婚慰謝料 | 50万円~300万円程度 |
| 養育費 | 月額2万〜10万円 |
| 財産分与 | 共有財産の1/2が基準 |
ここでは、どのような状況であれば、一方的に家を出て行った相手に慰謝料を請求できるのか、具体的に解説します。
勝手に別居した配偶者に慰謝料請求できる?
離婚を余儀なくされたことによって精神的苦痛を受けた場合、相手方に対し離婚慰謝料を請求できます。
離婚慰謝料の典型例は、不貞行為やDV・モラハラがある場合です。
配偶者の一方的な別居が「悪意の遺棄」に該当し婚姻関係が破綻した場合も、離婚慰謝料を請求できます。
ただし、離婚慰謝料が認められるためには、別居の理由や別居前の夫婦関係、別居後の対応など、具体的な事情が重要になります。
証拠としては、別居の経緯を記録したメモ、LINEやメールのやり取り、第三者の証言などが有効です。
相手が婚姻費用を負担していない事実や、残された家族の生活が困窮している事実を証明するために、通帳や給与明細などの証拠があると、さらに効果的です。
離婚慰謝料の相場は、100万円〜300万程度と考えられます。
悪意の遺棄を理由とする慰謝料の場合は、50万円〜100万円程度が相場となります。
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悪意の遺棄を理由に慰謝料請求が認められた裁判例
ここでは、夫の悪意の遺棄を理由に、妻の損害賠償請求が認められた裁判例をご紹介します。
不貞行為をしていた夫が一方的に別居に踏み切った事案(東京地判平成28年3月31日)
夫は不貞相手との交際を主たる目的として、妻が夫との関係修復を望む態度を示していたにもかかわらず、一方的に別居に踏み切った。その後は、生活費の負担等、夫婦間の協力義務を果たすこともなかった。
裁判所は、妻も就業しており、別居によって妻が直ちに経済的に困窮したとの事情はうかがわれないことを考慮しても、夫による別居は、悪意の遺棄として、妻に対する不法行為に該当すると判断しました。
結論として、不貞行為について100万円、悪意の遺棄について50万円の慰謝料をそれぞれ認めました。
経済的援助をしてきた妻と生後間もない子を置いて自宅を出た夫の事案(東京地判平成21年4月27日)
妻は、夫に対し、自動車運転免許取得費用などの多くの援助をして献身的に支えてきた。それにもかかわらず、夫は、妻と生後間もない子を置いて家を出て、その後、格別夫婦関係の修復を図ることもなく、離婚調停を申し立てたり、調停で決まった養育費の支払いを滞らせるなどした。
裁判所は、夫の行為が悪意の遺棄に該当すると認め、妻の損害賠償請求を認めました。
勝手に別居した配偶者から離婚請求されたらどうなる?
婚姻関係の破綻について主な責任がある配偶者を、有責配偶者と言います。不貞行為や悪意の遺棄に及んだ場合、有責配偶者に当たる可能性が高いです。
判例によると、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。しかし、以下3つの要件を満たすと、例外的に離婚が認められる場合があります(最判昭和62年9月2日)。
有責配偶者からの離婚請求が認められるための要件
有責配偶者からの離婚請求が認められるかどうかは、以下3つの要件で判断されます。
| 要件 | 具体的な基準 |
|---|---|
| 相当長期間の別居 | 実務上は10年以上の別居で認められる例が多い |
| 未成熟子がいない | 高校生以上なら例外的に認められる場合もある |
| 特段の事情の不存在 | 離婚後の生活保障や精神的打撃、経済的困窮などを総合的に考慮 |
つまり、夫が勝手に別居し生活費も払っていない場合、すぐに離婚が認められる可能性は低いです。
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離婚を見越した準備が大切
夫があなたと幼い子どもを残して勝手に別居を始めた後、生活費の支払をしていない場合、夫は有責配偶者に当たるため、夫からの離婚請求がすぐに認められる可能性は低いでしょう。
ただし、上述したとおり、別居期間が長期にわたり、子どもが成長すれば、いずれ夫からの離婚請求が認められる時期がやってきます。
そのときに備え、離婚前から将来の生活を見据えた準備を進めておくことが大切です。
あるいは、早期の離婚を受け入れる代わりに、こちらに有利な離婚条件を提示するという戦略も考えられます。早期の離婚が成立するのであれば、有責配偶者が相場より高い慰謝料や財産分与等を認容する可能性は高くなります。
いずれにせよ、離婚が認められるまでの別居期間の長さや、離婚に向けた準備、離婚条件等については、専門家である弁護士に相談するのが最も安心な方法です。
「勝手に別居されて今後どうしていいかわからない」とお悩みの方は、まずは弁護士にお気軽にご相談ください。
勝手な別居に関するよくある質問
Q. 相手の居場所がわかりません。どうすればいいですか?
まずは相手の実家や勤務先、共通の友人に連絡を取りましょう。
それでも不明な場合は、弁護士に依頼して戸籍の附票や住民票を取得し、現住所を調査することが可能です。
事件性が疑われる場合は警察への相談も検討してください。
Q. 自宅の鍵を勝手に変えてもいいですか?
原則としておすすめできません。
別居中とはいえ、相手にも自宅を利用する権利(居住権)があるため、勝手に鍵を変えると「違法な締め出し」として逆に慰謝料を請求されるリスクがあります。
DVなど身の危険がある場合を除き、慎重な判断が必要です。
Q. 相手が勝手に住民票を移動。影響はある?
住民票の移動自体を止めることは難しいですが、それによって自動的に離婚が成立することはありません。
ただし、児童手当などの公的給付の受給資格や受給者が変更される可能性があるため、別居や住民票移動後は速やかに役所に相談することが重要です。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
