第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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窃盗の罰金刑を解説|罰金額の相場、支払い方法、罰金の回避方法とは?
- 窃盗事件で罰金刑になったらいくら支払うことになる?
- 罰金の支払い方法は?
- 窃盗事件で罰金刑を回避するにはどうしたらいい?
この記事では、窃盗罪の罰金刑について解説しています。
窃盗事件における示談の重要性や、示談交渉を弁護士に任せるメリットについても触れていますので、窃盗の罰金について不安な方はぜひ最後までご覧ください。
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目次
窃盗罪の罰金刑とは?
窃盗罪の刑罰にはどんなものがある?
万引きや置き引き、スリなどは馴染みのある言葉だと思います。これらはすべて刑法上の「窃盗罪」に当たります。窃盗をしてしまった場合、10年以下の懲役か50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
懲役とは、刑事施設に収容される刑罰です。懲役刑になると刑事施設内で所定の作業を行うことになります。
罰金とは、一定の金銭を納付させる刑罰のことをいいます。納付金額は刑の減刑事由があるなど例外的な場合を除いて1万円以上です。
つまり、窃盗罪で有罪になり罰金刑を言い渡された場合、1万円以上50万円以下の範囲でお金を納付しなければなりません。
罰金刑も前科になる?
罰金刑も前科になります。前科とは、裁判の有罪判決を経て刑事罰を受けたことを言いますが、罰金刑もこの刑事罰の一種です。
もっとも、懲役刑の場合と比べると、その後の社会復帰のしやすさには大きな差があります。
罰金刑で済めば、会社や学校に事件を知られることなく日常生活に戻れる可能性もあります。
罰金の支払い方法は?
罰金刑が言い渡された後、しばらくすると自宅に「納付告知書」が郵送で送られてきます。この納付告知書に罰金額や支払先の金融機関、支払い期限などが記載されているため、記載に従ってお近くの金融機関(銀行など)で罰金の支払いをすることになります。
また、金融機関ではなく検察庁に直接納付することも可能です。実務上は、略式命令で罰金刑が言い渡された場合、その日のうちに検察庁に納付して帰る方も多いようです。
略式命令とは、略式起訴に対する判決です。略式命令では100万円以下の罰金又は科料を命ずることしかできません。
一定の軽微な事件について簡易・迅速に刑事手続きを終結させるために認められた制度です。
略式命令について詳しく知りたい方は、この後の『窃盗罪で罰金刑になる流れとは?』の章をご覧ください。
罰金を支払えない場合はどうなる?
罰金を払えない場合は、労役場に留置されて作業を行います。
この作業につき、1日あたり何円といった形で裁判で金額が定められます。その後、支払えない分の日数を拘束されて労役場に寝泊まりしながら作業を行うことになるのです。
多くの裁判で、1日の作業を罰金5000円と換算しており、罰金20万円が払えない場合は40日間の作業が完了した後で釈放されることになります。
窃盗罪の罰金刑を避けるには?
窃盗罪で罰金刑になる流れとは?
逮捕・勾留された場合
逮捕・勾留が行われた事件の流れは以下の通りです。
逮捕・勾留は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われる手続きです。
窃盗事件で言えば、例えば組織的な犯罪などでは口裏合わせによる証拠隠滅のおそれが認められて、逮捕・勾留されやすくなります。
逮捕・勾留されると、起訴されるまで最大で23日にわたり警察署内の留置場に身体拘束されることになります。
逮捕後48時間以内に、警察は検察に事件を送ります。
これを送致といいますが、以降は警察と検察が共同で事件を捜査します。
必要な捜査が終了した後、最終的には検察官が起訴・不起訴の判断をする事になります。
在宅事件の場合
「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められなかった場合には、在宅事件として手続きが進みます。
在宅事件では、被疑者は日常生活を送りながら、適宜警察署に呼び出されて取調べを受けることになります。
また在宅事件でも警察は検察に事件を送り(送致)、その後、必要な捜査が終了したあとで検察官は起訴・不起訴の判断を行います。
逮捕・勾留された事件とは違い、在宅事件では法律上、期間の制限などは設けられていません。
そのため検挙されてから検察官の起訴・不起訴の判断まで数か月以上、場合によっては年単位で待たされることもあります。
検察官による起訴・不起訴の判断
逮捕・勾留された事件であっても、在宅事件であっても、原則として最終的には検察官が起訴・不起訴の判断を行うことになります。
起訴というのは、裁判の開廷を提起する手続きです。起訴された事件は裁判にかけられて、統計上99.9%有罪となります。
不起訴というのは、裁判を開廷せず事件終了とする手続きです。冤罪が疑われる場合のほか、犯罪を認めている場合であっても犯罪の情況などから不起訴とする場合もあります。
起訴後の流れ
起訴にも「正式起訴」と「略式起訴」という2つの種類があり、それぞれ起訴後の流れが違います。
窃盗罪の場合、略式起訴となるケースが多いです。
略式起訴というのは、下記の要件に当てはまる事件について、簡易的な裁判で済ませるという手続きです。
略式起訴されると、逮捕・勾留された事件では、その日のうちに簡易裁判所に連れていかれます。そしてその場ですぐに罰金刑の判決を言い渡されます。
在宅事件では、事前に略式起訴に同意するかどうか書面で聞かれます。それに同意すると、判決の結果が書面で送付され、指示通りに罰金を納めることになります。
略式起訴では、通常の裁判のように何回も審理を行い、弁護士や検察官が証拠を提示しあったりすることはありません。
正式起訴では、正式な裁判が開かれることになります。
罪を認めている事件の場合、公判は2回開廷されて、1回目に審理をした後、2回目で判決が言い渡されるケースが多いです。
なお正式な裁判であっても罰金刑が言い渡される可能性は残されています。
窃盗事件で罰金刑を回避するには?
窃盗事件で罰金を科されないためには、不起訴処分を獲得するのが重要です。
日本の刑事裁判において、起訴された者が有罪となる割合は99パーセント以上です。そのため、検察官によって起訴された場合にはほとんど確実に有罪判決となってしまいます。
実際に窃盗をしてしまった場合、起訴猶予による不起訴処分を目指すべきです。
窃盗事件の場合、被害の状況が軽微で被害弁償がされており、犯人が反省している等の事情があれば、起訴猶予による不起訴処分の獲得が望めます。
実際に窃盗をしていたとしても、起訴猶予で不起訴処分になれば罰金を支払うことはありませんし、前科がつくこともありません。
罰金刑に執行猶予はつく?
執行猶予とは、有罪の判決であっても、情状によって一定期間だけ刑の執行を猶予し、その間に再度罪を犯すことなく過ごすことができれば刑の言渡しの効力を失わせる、という制度です。
法律上は、50万円以下の罰金刑に対しては執行猶予をつけることが可能です。しかし、実務上、罰金刑に対して執行猶予がつくことはほぼありません。執行猶予によって罰金刑を回避することはできないものと考えておきましょう。
窃盗罪の示談は弁護士に相談すべき?
窃盗事件で不起訴になるには示談が重要?
刑事事件における示談とは、主に示談金の支払いにより被害者が受けた財産的・精神的損害を賠償し、 反省の気持ちを示して被害者から許しを得る手続きです。示談には事件の民事的な責任を当事者間で解決するという意義があります。
被害者と示談を結ぶと不起訴になる可能性が高まります。
実務上、初犯で被害が軽微かつ示談締結によって被害弁済が行われているという場合、起訴猶予で不起訴になる可能性はかなり高いと言えます。
実際に犯罪を行ってしまった場合であっても、あきらめずに前科を付けずに済むための最善の行動をすべきと言えます。
弁護士に窃盗事件の示談を任せるメリットとは?
窃盗事件の被疑者は逮捕されている場合、物理的に自ら示談交渉ができません。
さらに、窃盗の被害者の連絡先についても、捜査機関が加害者に教えてくれることは原則としてありません。
刑事事件の加害者本人が示談交渉に臨むのは、実務上ほぼ不可能と言えるのです。
弁護士であれば第三者として捜査機関に示談交渉したい旨を申し出て、被害者の連絡先を聞ける可能性があります。
また、弁護士であれば被害者の心情に配慮した示談交渉により、加害者から被害者を許すという意味の宥恕(ゆうじょ)文言つきの示談書を書いてもらえる可能性も高まります。
さらに弁護士であれば示談を締結するとともに、被害者と示談が成立した事実を適切に検察官や裁判官に主張することができます。
窃盗の示談で支払う金額は?
窃盗事件の示談金は、窃盗による被害額、加害者の資力、窃盗手口の悪質性、当事者間の関係など諸事情を考慮して決定されます。
実務上、窃盗事件の示談金の相場としては、盗んだ金額に20万円〜30万円を加えたものがひとつの水準となっています。弁護士であれば適切な示談金で示談交渉をすることが可能です。
示談は個別の事情が考慮されるため、示談金が上記の相場よりも高額になるケースや、示談金が被害弁償だけで済むケースもあります。
窃盗について相談できる窓口とは?
アトム法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所として設立された沿革があり、窃盗事件についても多数の取り扱い実績があります。
警察が介入した事件については初回30分無料の対面相談を実施しています。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
実務上、窃盗で罰金刑になった場合に支払う金銭は20万円から30万円が相場です。
盗罪の罰金額の決定にあたっては、初犯かどうか、窃盗の被害額は大きいか、窃盗の手口は悪質かなどの要素が検討されます。