岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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拘置所での面会はどのように手続きする?弁護士相談のメリットも解説

更新日:
拘置所での面会
  • 家族(友人)が拘置所に収容された!面会の手続き、方法は?
  • 拘置所と留置場の違いがわからない!
  • 拘置所面会を弁護士に相談するメリットなどが知りたい!

家族や友人、恋人が拘置所に収容されたとき、親しい間柄ならまずは面会を通して何かしらの接触を試みようとするでしょう。

当記事では、拘置所の面会における、様々なルールや制限について解説します。

また留置場での面会と拘置所での面会の違いについても解説しています。拘置所の面会においては、面会時間や差し入れなど、各ルールについて留置場よりも厳格に設定されていることが多いのです。

この記事で拘置所での面会についての疑問を解決して下さい。

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拘置所とは?

拘置所に収容されている人とは?

拘置所には主に、起訴後、判決前の段階における被告人が収容されています。

つまり、有罪の見込みがあるとされ、起訴後刑罰が確定するまで収容されていることが多いのです。その他、死刑判決をすでに受け、死刑執行まで収容される死刑受刑者もいます。

また事例としては少数ではありますが、逮捕後から起訴前の勾留中の被疑者が収容されることもあります。

拘置所と留置場の違いとは?

留置場が警察署の管轄であるのに対し、拘置所は法務省の管理下にある点で両者は異なります。

警察に逮捕された被疑者は、通常警察が管理する留置場に留置されます。留置場は、各警察署内に設置されており、一旦被疑者をとどめ置く場所として利用されます。

留置場にいる被疑者は、証拠隠滅や逃亡のおそれが認められるときに身体を拘束され、その間取り調べを受けます。

拘置所は専用の施設が全国に8か所、拘置支所を含めると全国に100か所程度あります。

証拠隠滅や逃亡のおそれが認められるときに拘束が行われるという点では留置場と一緒ですが、警察署からは独立して存在しているというのが特徴です。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

実務上、拘置所には起訴後の被告人が収容されます。つまり裁判手続きが行われている間、拘束されることになるというわけです。

また警察署から物理的に離れているほか、必要な捜査が終了している場合も多いため、留置場で拘束されていたときのように頻繁に取調べが行われるということもありません。

拘置所の面会ルールとは?

拘置所で面会できる時間や回数とは?

拘置所での面会(接見)は、原則として平日に限られます。また、留置場と違い、たとえ弁護士であっても平日のみ接見しかできないなど厳格に運用されていることが特徴的です。

面会受付時間も限られているため、事前に各拘置所に問い合わせてから面会する必要があるでしょう。
通常は8時半ごろから16時ごろに設定されている場合が多いです。

なお、例外的に夜間・土日などの休日接見が認められるケースもあります。事前予約が必要になるため、やはり面会前に確認連絡をしておきましょう。

拘置所の面会で差し入れは可能?

拘置所への差し入れも、留置場同様に可能です。ただし、あくまで留置場とは管轄が異なるため、留置場と同様の運用とは限りません。

拘置所で差し入れ可能・不可能な主なものをまとめた表は以下の通りです。

衣類基本的に差し入れ可能です。ただし、衣類についた紐類などは一切取り外してから差し入れます。その他、靴紐やベルト、ネクタイなども禁止されています。
手紙・写真手紙は郵送での差し入れが可能です。写真も基本的に可能です。枚数制限については、各拘置所で異なります。
歯ブラシ、生活用品原則的に差し入れできません。歯磨き粉など、外見上中身が確認できないものは厳禁です。
食べ物、飲み物保管場所がないなどの理由により、差し入れできません。
ゲーム機等拘置所本来の目的や決まりなどの理由から、差し入れできません。

差し入れに制限が設けられている理由は、被疑者・被告人の自殺防止の観点からです。過去の事例をもとに、厳しく制限されています。

拘置所で面会する際の手続き・方法とは?

拘置所面会までの事前手続きとは?

一般の方が拘置所での面会をする際の、手続きや流れについて解説します。

まず、被疑者や被告人が取り調べの最中であるときは面会ができません。これは拘置所に限らず、留置場でも同様です。それらを事前に確認の上、直接拘置所に赴きましょう。

面会室に案内される前に、窓口で申込用紙の記入を行います。身分証の提示も必要になるため、忘れずに持参しましょう。

また、持ち物については厳しく制限されます。会話の録音が可能な携帯電話やレコーダー、その他機器類は基本的に持ち込み不可です。事前にロッカーの鍵を渡されるため、しまってから面会室に入室します。

拘置所での面会には立会い人がいる?

拘置所の面会には立会いの職員(刑務官)がいます。そのため、面会での会話は終始チェックされています。なお、弁護士に面会を依頼した場合は立会人は不要です。

拘置所で面会できない場合とは?

被疑者もしくは被告人に接見禁止がついている場合は、一般面会ができません。

接見禁止は、証拠隠滅や逃亡の恐れがあったり、被疑者・被告人が否認している場合に付される可能性があります。その他、共犯者がいる場合にも接見禁止がつくことがあります。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

接見禁止がつくと、面会だけでなく手紙のやり取りなども禁止されます。

拘置所で面会したいときは弁護士に相談するべき?

拘置所面会に弁護士相談が必要な理由とは?

拘置所での面会は、弁護士に相談した方が安心です。その理由としては主に以下が考えられます。

  • 被疑者・被告人の犯した罪の内容について詳細を知ることができる
  • 刑事事件の状況に応じて速やかに対応できる
  • 弁護士であれば面会の制限が緩やか
  • 接見禁止処分がついている場合は解除の申し立ても可能

被疑者・被告人の犯した罪の内容について詳細を知ることができる

弁護士面会であれば、専門的な立場から事件の詳細を知ることが可能です。

一般面会に先立って、弁護士に初回接見を依頼してもいいでしょう。事件までの経緯や今後の流れについてスムーズに対応することが可能です。

特に逮捕直後はご家族であっても事情の詳細がわからないという事態に陥ってしまうので、弁護士に依頼して事件や被疑者・被告人の状況を正確に把握するのは非常にメリットがあります。

刑事事件の状況に応じて速やかに対応できる

刑事事件の対応一つ一つが、弁護士などの専門的な立場でないと難しいのが現実です。弁護士に依頼することで状況に応じた適切な対処が可能になります。

刑事事件は、刑事訴訟法という手続法にのっとってスピーディーに進行します。各段階における対策なども検討する必要があるのです。

特に、被害者対応は重要です。被害者のいる犯罪においては優先すべきであり、遅延すると量刑などに悪影響を与える可能性があります。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

被害者対応では、主に「示談」を行います。示談は、事件の民事的な賠償を話し合いによって果たす手続きです。

早期に示談締結をすることによって、そもそも起訴されない(不起訴)で済んだり、実刑を回避したり刑期が短くなったりする可能性が高まります。

弁護士は被害者心情に配慮した示談を行うことができます。

弁護士であれば面会の制限が緩やか

弁護士面会は一般よりも制限が緩やかになります。年末年始やお盆休みなど、通常一般の方が面会できない期間であっても、弁護士面会であれば認められるケースがあります。

また一般の面会においては、逮捕直後である72時間は面会ができません。ただし弁護士面会の場合は、その制限がありません。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

留置場の面会であっても、拘置所での面会であっても、一般の方の面会はかなりの制限が課せられます。

この点、弁護士に代理で面会してもらうことで、収監されているご家族とより緊密なやり取りができるようになります。

接見禁止処分がついている場合は解除の申し立ても可能

先述の通り、接見禁止となると一般の方は面会をする事が完全に不可能になってしまいます。

この点、接見禁止に対する「準抗告」や「抗告」などの不服申し立てによって、接見禁止が解除されたり身内など特定の人との面会は許可されるなどする場合があります。

この接見禁止に対する不服申し立ては、やはり法的な知識や手続きへの理解が必要であるため、一般の方ではなく弁護士が行うのが通常です。

拘置所面会について相談できる弁護士窓口とは?

拘置所面会について、そもそも対応してもらえるのか、対応できる段階なのかについて不安な方も多いでしょう。

アトム法律事務所では、警察が介入している事件において、初回30分無料の対面相談を行っています。最終的にご依頼に至らなくとも、一度相談をしてみることで不安などが軽減されるはずです。

拘置所や留置場に収容されている被疑者は、常に身体を拘束されています。面会の時間は孤独や不安を解消するだけでなく、前述の通り刑事事件の結果にもいい影響を与える可能性があります。

弁護士に事件の具体的な質問がしたい、再犯防止のアドバイスが聞きたいなどの相談も受付可能です。まずはお気軽にお電話ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了