第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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青少年健全育成条例とは?違反すると逮捕される?不起訴を目指す方法を解説

18歳未満の青少年とのトラブルは、たとえ相手の同意があっても「青少年健全育成条例違反」として刑事事件になるリスクがあります。
しかし、事件化しても適切な対応をとれば、逮捕を回避したり、不起訴(前科がつかない処分)を獲得できる可能性があります。
この記事では、刑事事件に強い弁護士が、青少年健全育成条例違反の逮捕リスク、不起訴の獲得方法、そして示談金の相場について、わかりやすく解説します。
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目次
青少年健全育成条例とは?
青少年健全育成条例とは、各地方自治体(都道府県や市区町村)が青少年の健全な育成を守るために制定している条例です。
条例の内容は地域によって少しずつ異なりますが、一般的には以下のようなことを規制しています。
- 青少年に対する淫行・わいせつ行為
- 青少年を特殊接客営業の従事に勧誘すること
- 青少年に対し、同人のポルノ画像・動画を要求すること
- 青少年から着用済下着を買い受けること
- 青少年の深夜連れ出し
他にも、青少年健全育成条例では、青少年の深夜外出や、カラオケボックスやゲームセンターなどへの深夜立ち入りの禁止などが定められています。
なお、条例において青少年とは、18歳未満の者のことで、深夜とは午後11時から翌日の午前4時までの間をいいます。
青少年健全育成条例の罰則
青少年健全育成条例は、各自治体ごとに規制行為や罰則が異なっている場合があります。ここでは東京都の青少年健全育成条例における罰則を紹介します。
東京都の青少年健全育成条例
| 行為 | 刑罰 |
|---|---|
| 淫行 | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 特殊接客営業の勧誘 | 30万円以下の罰金 |
| ポルノ要求 | 30万円以下の罰金 |
| 着用済み下着の購入 | 30万円以下の罰金 |
| 深夜連れ出し | 30万円以下の罰金 |
未成年者の年齢が18歳に近く、互いに好意を持っていて同意のうえでの性行為であれば、青少年健全育成条例違反にならないケースもありえます。
しかし、被害者の年齢によっては逮捕・起訴される可能性も十分にあります。未成年者と性行為をしてしまった場合には、適切な事後対応が重要となります。
青少年健全育成条例違反にならない可能性があるケース
真摯な交際・婚約等の健全な事情がある
青少年との性行為が「みだらな性交又は性交類似行為」に該当するか否かは、単なる年齢だけでなく、交際の実態や事情が重視されます。
純粋な恋愛感情に基づく交際や婚約中の性的行為は「みだらな」ものとはされず、条例違反に該当しないとされています。
例えば、結婚を前提とした交際や親公認の交際など、健全な事情が認められる場合は処罰対象外です。
行為者も未成年(青少年)
行為者が18歳以上でも「同じ学校の生徒」や「高校在学中」であれば処罰しないケースがあります。(例:東京都の場合は18歳以上の高校生は処罰対象になり得ますが、実態として同世代の交際は慎重に扱われます)
同じ学校の制服を着たり、同じような生活環境にいる高校生カップル(たとえ18歳と17歳でも)は、「対等な関係」とみなされ、条例の趣旨(処罰すべき悪質な行為)には当たらないと判断される可能性があるためです。
青少年健全育成条例に違反すると逮捕される?
相手の年齢が幼いと逮捕される可能性が高まる
未成年の保護者が警察に相談すると、ほとんどのケースで事件が発覚します。
子供の年齢が18歳に近ければ、警察に発覚しても事情聴取を受けるだけで、在宅事件として捜査が継続することが多いです。一方、年齢が幼いと逮捕される可能性が高くなります。
なぜなら、被害者の年齢によって、適用される法律が不同意性交等罪などの重い罪へ切り替わるためです。
特に相手が16歳未満の場合は、同意があっても「大人としての強い立場」を利用したとみなされ、同意そのものが無効となります。
保護者が警察に相談するきっかけとしては、「子供と連絡がとれず不安になって相談する」「スマホのGPSでラブホテルにいることがわかったので連絡する」などといった状況が考えられるでしょう。
特に青少年に対する淫行は厳しく罰せられます。未成年淫行についてはこちらの記事で詳細に解説しているのでご覧ください。
青少年健全育成条例違反で逮捕された後の流れ

青少年健全育成条例違反で警察に逮捕されたら、その後、留置場に入ることになります。
警察に逮捕されたあと、勾留もされれば最長23日間、身体拘束される可能性があります。
青少年健全育成条例違反で逮捕されたらどうすればいい?
青少年健全育成条例違反で警察に逮捕された場合、取り調べ対応に注意する必要があります。
相手の年齢を18歳以上だと思って性行為をした場合でも、警察は18歳未満と認識してた前提で取り調べをしてきます。
「本当は何歳だと思っていたのか」「18歳以上だと思った根拠や理由は何か」など、答え方を間違えると、淫行事件は最終的に重い処分となる可能性があります。
淫行で逮捕される前に、弁護士から取り調べ対応のアドバイスを受けることをおすすめします。
青少年健全育成条例の違反は不起訴にできる?
不起訴とは、検察官が「この事件は裁判にかける必要はない」と判断して、刑事手続きを終了させる処分です。
もし起訴されてしまうと、日本の刑事裁判では99.9%の確率で有罪となり、前科がつきます。つまり、会社を解雇されたり、学校を退学になるリスクを避けるには不起訴の獲得が最大の目標となります。
青少年健全育成条例違反の不起訴率は50%
過去に、アトム法律事務所があつかった淫行事件では、不起訴になったものは約50%前後あります。
起訴された事件のうち、罰金刑が約75%前後、拘禁刑が約25%前後でした。拘禁刑になった事件のうち、執行猶予がついたのは約75%前後でした。
以下のボタンから、淫行事件の不起訴率や示談金の相場などの統計データを確認できます。気になる方はぜひご覧ください。
青少年健全育成条例違反は略式起訴が多い
淫行をして、青少年健全育成条例違反で起訴される場合、略式起訴となるケースが多いです。
略式起訴とは、法廷での裁判を行うことなく、書類上のやりとりのみで刑罰を確定させる裁判の方式です。
略式起訴された場合、どんな事件であっても「100万円以下の罰金」が科されます。
淫行は、心身が未成熟な未成年を性欲のはけ口として利用する犯罪と考えられていますが、実際の処分においては相手の未成年も同意している点が考慮されることが多いです。
保護者との示談交渉がうまくいかなくても、余罪や前科がなく、未成年の方も積極的に性行為に応じている等の事情があれば、正式起訴される可能性は低いです。
なお、未成年が嫌がったり拒否したりしているのに、無理やり性行為をすると、条例違反ではなく不同意性交等罪に問われます。相手が16歳未満であれば、同意があっても不同意性交等罪です。
青少年健全育成条例違反で不起訴を目指す方法
示談で不起訴を目指す
不起訴を目指すうえで重要なのが、被害者側との「示談(じだん)」の成立です。
被害者が謝罪を受け入れ、「処罰までは望まない(嘆願書の提出)」という意思を示してくれれば、検察官は「あえて処罰する必要はない」と判断し、不起訴になる可能性が高まります。

示談は、被害者側の処罰感情の低下を示す事情であり、検察官も「処罰の必要性が低いから、不起訴にしよう」と考えるようになります。
一般に、未成年が被害者になった場合、厳しい処分になる傾向は強いです。
しかし、「淫行」の場合は未成年者自身も行為に同意しているという特徴があります。そのため、悪質性が極めて高いとまでは評価されないことも、不起訴になりやすい理由です。
ほかにも、本人の更生の意欲が強く、周囲の家族も本人の再犯防止に協力できる状況である場合、不起訴を目指しやすいといえます。
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青少年健全育成条例違反の罪を犯していない場合は、検察官に対して、「証拠がなく立証ができないこと」や「アリバイ事実」を訴えて、起訴しないよう説得します。
真剣交際であったことを主張する(該当する場合のみ)
青少年健全育成条例違反には、例外的に処罰されない(あるいは不起訴になる)ケースとして「真摯な交際」という概念があります。 もし実際に交際していたのであれば、以下の証拠を集めて主張します。
真摯な交際と認めてもらうために
- 主張のポイント
- 「性欲の対象」としてではなく、対等な人格として交際していたか
- 親に紹介していたか、結婚を前提としていたか
- 交際期間の長さや、性行為以外のデートの実績(LINEの履歴や写真など)
- 真摯な交際が認められづらい例
「出会ってすぐホテルに行った」「避妊しなかった」等の事情があると、たとえ「付き合っていた」と主張しても、検察官には「それは体目的の交際だ(淫行だ)」と一蹴される可能性が高い
青少年健全育成条例違反の示談の進め方

淫行をして青少年健全育成条例に違反した場合、通常、未成年の保護者の方と「示談」を進めます。
ただし、保護者の多くは、いくら娘や息子が性行為に同意していたとはいえ、自分の子供に手を出した加害者と、直接顔を合わせて示談交渉に応じることを嫌がります。
そのため、淫行の示談を申し入れたい場合には、弁護士への依頼が事実上必須となります。
被害者の方と連絡がつかなくなってしまった場合は、弁護士から、検察官に「弁護士限りで、連絡先を共有してほしい」と伝えます。
被害者の保護者の方が承諾したら、その後、弁護士から連絡を入れることができるようになります。
示談交渉・不起訴弁護の流れ
示談の流れ
- 弁護士が被害者・保護者と接触
- 弁護士が加害者の代理人として謝罪
- 示談条件の提示と交渉
- 示談書の作成
- 示談書を検察官に提出
弁護士は、被害者・保護者の方に対して、まずは、加害者の代理人として真摯に謝罪します。
その後、示談条件の交渉をおこないます。
示談がまとまれば、法的に不備のない示談書を作成します。
示談の後、弁護士は、検察官に対して、面談を申し込んだり、意見書を提出したりして、不起訴の決定をうながします。
その際、示談書も提出して、示談が成立していることも証明します。
相手方との示談が成立し、適切な捜査機関対応をしておくことで、不起訴処分を獲得できる可能性が高まるのです。
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アトム弁護士の解決事例
ここでは、過去にアトム法律事務所であつかった青少年健全育成条例違反(淫行)の事件について、プライバシーに配慮した形で、一部ご紹介します。
アトムの解決事例(青少年健全育成条例違反で不起訴獲得)
出会い系サイトで知り合った18歳未満の少女と性交などをし、後日逮捕された。青少年健全育成条例違反の事案。
弁護活動の成果
被害者の法定代理人である両親と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。その結果、不起訴処分となった。
アトムの解決事例(青少年健全育成条例違反で不起訴獲得)
ホテルで18歳未満の女子と淫行し、ホテルを出た直後に職務質問をされて警察の取り調べを受けた。青少年育成条例違反(淫行条例)の事案。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と賠償を尽くして示談を締結し、不起訴処分となった。
青少年健全育成条例違反に関するよくある質問
相手が「18歳だ」と年齢を偽っていた場合でも逮捕されますか?
逮捕・処罰される可能性は十分にあります。知らなかっただけでは無罪になりません。
青少年健全育成条例では、相手が18歳未満だと知らなかったとしても、年齢確認を十分に行わなかった(過失がある)場合は処罰の対象となります。
警察や裁判の判断において、単に口頭で年齢を聞いただけで信じた場合は「確認不足(過失)」とみなされるケースがほとんどです。逮捕・起訴を避けるためには、以下の2つのハードルをクリアしなければなりません。
- 故意ではなかったことの証明
スマホの解析などで、LINEのやり取りや会話から「実は年齢を知っていた」という証拠が出ないこと - 過失がなかったことの証明
マイナンバーや運転免許証といった身分証の確認など、大人としてやるべき確認を尽くしていたこと
したがって、「相手が嘘をついていた」という事実だけでは、処罰を免れる決定的な理由にはなりません。
結婚を前提に真剣に付き合っていた(真摯な交際)なら大丈夫ですか?
警察に逮捕される可能性はありますが、最終的に「不起訴」になる余地はあります。
現場の警察官は「真剣交際かどうか」をその場では判断できないため、形式的に条例違反として捜査(場合によっては逮捕)を進めることが一般的です。
しかし、その後の検察官の判断において、「親公認の交際であった」「結婚の約束があった」等の事情を証明できれば、例外的に違法性がないと判断され、不起訴を獲得できるケースがあります。
初犯であれば、刑務所に入らずに済みますか?
初犯で、かつ悪質性が低ければ、実刑(刑務所行き)になる可能性は低いです。
初犯で、脅迫や動画撮影などの悪質な事情がなく、被害者との示談が成立していれば、不起訴または略式起訴(罰金刑)で終わることが大半です。
ただし、示談ができなければ、初犯であっても正式裁判になり、拘禁刑が求刑されるリスクがあります。前科を避けるためにも、不起訴を目指す活動が重要です。
青少年健全育成条例違反の相談はアトム法律事務所へ
青少年健全育成条例違反で逮捕・起訴を回避するためには、以下の対応が重要です。
- 早期の弁護士への相談(取り調べ対応のアドバイスを受ける)
- 示談交渉の実施(示談が成立すれば不起訴になる可能性が高い)
- 取り調べでの適切な対応(年齢認識についての説明が重要)
- 年齢確認の努力をしていたことの立証
刑事事件に強い弁護士に早期相談することが、お悩みの早期解決につながります。
アトム法律事務所は2008年の創業以来、刑事事件に注力してきた事務所です。過去に淫行事件を解決した実績も豊富にあり、経験とノウハウで最善の結果を目指します。
アトム法律事務所は、警察が介入した事件について初回30分無料の対面相談を実施しています。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

