岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

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故意ではない器物損壊も弁償が必要?免除されるケースと対処法を解説

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器物損壊

故意ではない器物損壊(過失による器物損壊)は、刑事上の犯罪にはなりません。器物損壊罪は「故意」がある場合にのみ成立するため、前科がつく心配もありません。

ただし、刑事責任がない場合でも、民事上の損害賠償責任(弁償義務)は発生します。うっかり他人の物を壊してしまった場合でも、被害者への謝罪と弁償に誠実に対応することが求められます。

「他人の物をうっかり落としてしまった」「お店の商品を誤って壊してしまった」「自動車の運転ミスで壁や看板などを壊してしまった」などが、故意ではない器物損壊の代表例です。

この記事では、故意ではない器物損壊における弁償方法・弁償額の目安・弁償が免除されるケースについて詳しく解説します。

他人の物をうっかり壊してしまい、今後の対応にお困りの方は、ぜひ最後までご覧ください。

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故意ではない器物損壊とは?

器物損壊罪とは?

器物損壊罪とは、故意に他人の物を壊したり傷つけたりする罪のことです。判例上は、物理的に損壊するだけではなく「物の効用を害する一切の行為が処罰対象」となります。

物の効用を害する一切の行為とは、店の備品への落書きや放尿など、目的通りに物を使用できなくさせる全ての行為です。

器物損壊罪は刑法261条に規定されており、「3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金もしくは科料」に処せられます。

(略)他人の物を損壊し又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

刑法261条

器物損壊は「物を壊しただけ」と安易に考えられがちですが、有罪判決を受けてしまうと前科がつき、最悪の場合は実刑判決となる可能性があるため注意が必要です

器物損壊罪が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 他人の物であること
  • 故意に損壊または傷つけたこと
  • 損壊または傷つけたことが現実に発生したこと

故意ではない器物損壊の場合はどうなる?

故意ではない器物損壊は、わざと他人の物を壊したり傷つけたりすることではなく、うっかり壊してしまった場合のことをいいます。

故意ではない場合は犯罪にはなりませんが、民事上の損害賠償責任は発生するため、損壊した分の修理費用を弁償する必要があります

故意ではない器物損壊の例として、以下のようなケースが挙げられます。

  • うっかり他人の物を落として壊してしまった
  • お店で陳列中の商品を誤って落として壊してしまった
  • 車の駐車で操作を誤って看板を壊してしまった
  • 他人の物を借りて、不注意で壊してしまった

不注意で他人の物を壊してしまうのは誰にでも起こり得ることですが、その後の対応の仕方が重要です。

故意ではない器物損壊の弁償方法

被害者に謝罪する

器物損壊がたとえ故意ではなくても、相手方にしっかり謝罪することが大切です。

被害者にとっては過失でも壊されたことには変わりありません。まずはその場で口頭で誠意を持って謝罪し、その後に改めて謝罪文を作成して書面で謝罪の意を伝えると、被害者との関係修復がスムーズになります。

円満に解決するためにも、謝罪は迅速かつ誠実に行うようにしましょう

被害者と示談する

器物損壊が故意ではなくても、民事上は損害賠償義務が発生しています。そのため、損害額はしっかり弁償しなければなりません。

故意ではない器物損壊では通常、刑事事件には発展しませんが、壊した物の価値や状況によっては故意だと疑われ、逮捕・起訴されるリスクがゼロとはいえません

トラブルを長引かせないためにも、早期に被害者と示談で解決することが重要です。

被害者との示談が必要な状況なのか知りたい」、「本当に逮捕されるリスクはないのか」など不安がある場合は、弁護士に相談してください。

器物損壊の弁償額

器物損壊の弁償額は、損壊した物の価値によって決まります。損壊した物の価値は、以下のような点を考慮して算定されます。

  • 損壊した物の種類
  • 損壊した物の状態
  • 損壊した物の修理費用
  • 損壊した物の新品購入費用

たとえば、10万円のスマートフォンを落として壊した場合、修理費用が5万円であれば、修理費用の弁償だけで足ります。

しかし、スマートフォンが完全に壊れて修理不可能な場合は、新品購入費用の10万円を弁償しなければなりません。

また、駐車中に誤って他人の車に傷をつけてしまった場合は、板金・塗装の修理費用が弁償額の基準となります。

経年劣化や車の年式によって実際の価値が変わることもあるため、修理業者の見積書などを根拠に、被害者と適切な弁償額について話し合うことが大切です。

弁償しなかった(できない)場合はどうなる?

弁償義務があるにもかかわらず支払いを拒否したり、話し合いに応じなかったりした場合、被害者から民事訴訟を起こされる可能性があります。

訴訟で敗訴した場合は、強制執行により給与や財産が差し押さえられるリスクもあります

一時的に支払いが難しい場合は、拒否するよりも被害者と誠実に話し合い、分割払いでの示談を提案することが現実的な解決策です

弁護士が間に入ることで、被害者との交渉がスムーズになり、無理のない弁償条件をまとめやすくなります。

器物損壊で弁償が免除される場合

故意・過失を問わず、以下のような場合には民事上の弁償が免除される可能性があります。

  • 緊急避難による器物損壊
  • 正当防衛による器物損壊
  • 被害者が弁償を受ける意思がない

緊急避難による器物損壊

私たちの生活の中で起こり得るのが「緊急避難による器物損壊」です。

緊急避難が認められると犯罪にはならず、民事上の弁償も免除される可能性が高くなります

自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

刑法37条1項

たとえば、火災や自然災害などで緊急避難するべくやむを得ずドアを壊したとします。

この場合、自分や他人の生命を守るためにドアを壊す以外の手段が存在しないのであれば、緊急避難として正当化されるでしょう。

しかし、ドアを破壊する以外に簡単な避難経路がある場合には、やむを得ない手段とみなされない場合もあり得ます。また、ドア以外の建物内の物を壊す行為は過剰避難として処罰対象になる可能性があります。

正当防衛による器物損壊

「正当防衛による器物損壊」も犯罪にならず、所有者に対する弁償が免除される可能性があります。

急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

刑法36条

たとえば、凶器を持った相手から襲われ、反撃や暴力回避のために物を壊した場合などが正当防衛による器物損壊に該当します

しかし、別の手段があり器物損壊をする必要がないような場合や、防衛に必要な限度を超える器物損壊だと判断された場合などは、刑罰を受けることもありえます。

被害者が弁償を受ける意思がない

被害者が弁償を放棄した場合には、加害者が損害賠償を支払う必要はありません。被害者が弁償を受ける意思がなければ、加害者の損害賠償責任がなくなります。

たとえば、被害者が旧知の友人であり「気にしないで」と弁償を断ってくれたような場合がこれに当たります。

ただし、よほどでない限り被害者から弁償が放棄されることはないため、弁償を求められた場合は応じるようにしましょう

故意ではない器物損壊のよくある質問

Q.故意ではないのに逮捕・捜査されることはありますか?

故意ではない器物損壊であっても、壊した物の価値が高い場合や状況から故意と疑われる場合には、警察の捜査対象となることがあります

「過失だから大丈夫」と放置せず、早めに弁護士に相談し、過失であったことを適切に説明できるよう準備しておくことが重要です。

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器物損壊は逮捕される?後日逮捕の可能性や逮捕後の流れを解説

Q.被害者に警察へ届け出られた場合、どうなりますか?

器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪です

そのため、被害者が「故意だった」として警察に届け出た場合でも、被害者と示談を成立させ告訴を取り消してもらうことで、起訴を回避できる可能性があります。

被害者対応は迅速さが重要なため、早期に弁護士へ相談することをおすすめします。

Q.弁償(示談)することで、刑事処分に影響しますか?

示談が成立し被害者に弁償することで、告訴の取り消しや不起訴処分につながる可能性があります

器物損壊罪は親告罪であるため、被害者との示談は刑事処分に直接影響する非常に重要な手続きです

示談の内容や進め方によって結果が大きく変わるため、弁護士のサポートを受けながら進めることをおすすめします。

Q.故意ではないと警察や被害者に証明するには?

故意がなかったことを証明するには、当時の状況を説明できる証拠(目撃者の証言・防犯カメラの映像・事故状況の記録など)を早期に確保することが重要です。

しかし、故意・過失の判断は状況によって難しく、当事者だけで対応するには限界があります。

弁護士に依頼することで、証拠の整理や警察・被害者への説明を適切にサポートしてもらえます。

Q.示談交渉を弁護士に依頼するメリットはなんですか?

弁護士に示談交渉を依頼する主なメリットは、感情的になりやすい当事者間の交渉を第三者として冷静に進められるため、話し合いがスムーズになります

また、適切な弁償額の判断や示談書の作成など、法的な観点からのサポートが受けられます。

さらに、示談成立により告訴の取り消しや不起訴処分を目指せるなど、刑事処分への影響も期待できます。

故意ではない器物損壊も弁護士への相談がおすすめ

故意ではない器物損壊をしてしまった場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に相談することで、被害者への適切な弁償方法や弁償額の妥当性を確認することができます。

アトム法律事務所の弁護士は、器物損壊事件をはじめとした刑事事件の解決実績が豊富です。故意ではない場合の被害者対応についても、過去の経験を踏まえて状況に応じた適切なアドバイスが可能です。

器物損壊をしてしまった場合は、早めに弁護士に相談するようにしてください。

アトム法律事務所では、警察が介入している事件について、初回30分無料で弁護士相談を実施中です。

弁護士に早めに相談したことで、逮捕されずに済んだケース、事件後すぐに釈放されたケースなどが多数あります。

弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。お電話お待ちしております。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了