第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
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故意ではない器物損壊も弁償が必要?器物損壊罪は成立する?
- 故意ではない器物損壊でも犯罪になる?
- 故意ではない器物損壊も弁償が必要?
- 故意ではない器物損壊をしたらどうすればいい?
故意ではない器物損壊(過失での器物損壊)は、日常生活を送る中で誰もが経験する可能性があります。
「他人の物をうっかり落としてしまった」「自動車の運転ミスで壁や看板などを壊してしまった」などが、故意ではない器物損壊の代表例です。
故意ではない器物損壊は刑事上の犯罪行為ではありませんが、民事上は被害者に対する弁償責任が生じます。
本記事では、故意ではない器物損壊の弁償方法や弁償額、弁償が免除されるケースなどをご説明します。
他人の物をうっかり壊してしまって今後が不安な方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
故意ではない器物損壊とは?
器物損壊罪とは?
器物損壊罪とは、故意に他人の物を壊したり傷つけたりする罪のことです。判例上は、物理的に損壊するだけではなく「物の効用を害する一切の行為が処罰対象」となります。
物の効用を害する一切の行為とは、店の備品への落書きや放尿など、目的通りに物を使用できなくさせる全ての行為です。
器物損壊罪は刑法261条に規定されており、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」に処せられます。
(略)他人の物を損壊し又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法261条
器物損壊罪が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 他人の物であること
- 故意に損壊または傷つけたこと
- 損壊または傷つけたことが現実に発生したこと
故意がなかった場合はどうなる?
故意ではない器物損壊とは、わざと他人の物を壊したり傷つけたりすることではなく、うっかり壊してしまった場合のことをいいます。
故意で物を壊してしまった場合は犯罪にはなりませんが、民事上の損害賠償責任は発生するため、損壊した分の修理費用を弁償する必要があります。
故意ではない器物損壊の例として、以下のようなケースが挙げられます。
- うっかり他人の物を落として壊してしまった
- 車の駐車で操作を誤って看板を壊してしまった
- 他人の物を借りて、不注意で壊してしまった
不注意で他人の物を壊してしまうのは誰にでも起こり得ることですが、その後の対応の仕方が重要です。
故意ではない器物損壊の弁償方法
被害者に謝罪する
器物損壊がたとえ故意ではなくても、相手方にしっかり謝罪することが大切です。
被害者にとっては過失でも壊されたことには変わりありません。
円満に解決するためにも謝罪文を作成するなど誠意を込めて謝罪するようにしましょう。
被害者と示談する
器物損壊が故意ではなくても、民事上は損害賠償義務が発生しています。
そのため、損害額はしっかり弁償しなければなりません。
故意ではない器物損壊に関しては犯罪にはなりませんが、壊した物の価値や器物損壊の態様によっては故意だと疑われ、逮捕・起訴される可能性があります。
「被害者との示談が必要な状況なのか知りたい」、「故意ではない器物損壊だけど逮捕されるリスクは本当にないのか」など不安な場合は、弁護士に相談してください。
器物損壊の弁償額はいくら?
器物損壊の弁償額は、損壊した物の価値によって決まります。損壊した物の価値は、以下のような点を考慮して算定されます。
- 損壊した物の種類
- 損壊した物の状態
- 損壊した物の修理費用
- 損壊した物の新品購入費用
例えば、10万円のスマートフォンを落として壊した場合、修理費用が5万円であれば、修理費用の弁償だけで足ります。
しかし、スマートフォンが完全に壊れて修理不能な場合は、新品購入費用の10万円を弁償しなければなりません。
器物損壊の示談では、妥当な金額の見積りをしてもらうためにも被害者としっかり話し合うことが大切です。
器物損壊で弁償が免除される場合
器物損壊罪に該当する場合(故意がある器物損壊)であっても、弁償が免除されるケースがあります。例えば、以下のようなケースです。
- 緊急避難による器物損壊
- 正当防衛による器物損壊
- 被害者が弁償を受ける意思がない
緊急避難による器物損壊
私たちの生活の中で起こり得るのが「緊急避難による器物損壊」です。
緊急避難が認められると犯罪にはならず、民事上の弁償も免除される可能性が高くなります。
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
刑法37条1項
たとえば、火災や自然災害などで緊急避難するべくやむを得ずドアを壊したとします。
この場合、自分や他人の生命を守るためにドアを壊す以外の手段が存在しないのであれば、緊急避難として正当化されるでしょう。
しかし、ドアを破壊する以外に簡単な避難経路がある場合には、やむを得ない手段とみなされない場合もあり得ます。また、ドア以外の建物内の物を壊す行為は過剰避難として処罰対象になる可能性があります。
正当防衛による器物損壊
「正当防衛による器物損壊」も犯罪にならず、所有者に対する弁償が免除される可能性があります。
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
刑法36条1項2項
たとえば、凶器を持った相手から襲われ、反撃や暴力回避のために物を壊した場合などが正当防衛による器物損壊に該当します。
しかし、別の手段があり器物損壊をする必要がないような場合や、防衛に必要な限度を超える器物損壊だと判断された場合などは、刑罰を受けることもありえます。
被害者が弁償を受ける意思がない
被害者が弁償を放棄した場合には、加害者が損害賠償を支払う必要はありません。被害者が弁償を受ける意思がなければ加害者の損害賠償責任がなくなります。
ただし、よほどでない限り被害者から弁償が放棄されることはないため、弁償を求められた場合は応じるようにしましょう。
故意ではない器物損壊のよくある質問と回答
Q1.故意ではない器物損壊で、刑事罰は科せられますか?
故意ではない器物損壊の場合は、刑事罰が科されることはありません。器物損壊罪は過失による処罰の規定はなく、前科もつくことはないので安心してください。
Q2.故意ではない器物損壊で、民事上の損害賠償責任は発生しますか?
故意ではない器物損壊であっても、民事上の損害賠償責任は発生します。民事上の損害賠償とは、他人に損害を与えたことによる賠償責任です。
故意ではない器物損壊でも損害を与えたことには変わりないため、被害者との話し合いによって決定した損害賠償額を支払う必要があります。
Q3.故意ではない器物損壊による損害賠償額はいくらですか?
損害賠償額は損害の大きさによって異なります。損害額は、損壊した物の価値、修理費用、慰謝料などによって算定されます。
Q4.故意ではない器物損壊をしてしまった場合、どうすればいいですか?
故意ではない器物損壊をしてしまった場合は速やかに被害者に謝罪し、損害を賠償することが大切です。また、弁護士に相談し、法律的なアドバイスを受けることをおすすめします。
Q5.故意ではない器物損壊をしてしまった場合も示談は可能ですか?
故意ではない器物損壊をしてしまった場合でも、被害者と示談をすることは可能です。弁護士が間に入ることで、双方納得のいく示談が成立する可能性が高まります。
故意ではない器物損壊も弁護士への相談がおすすめ
故意ではない器物損壊をしてしまった場合は弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談することで、器物損壊の被害者への適切な弁償方法を知ることができます。
アトム法律事務所の弁護士は、器物損壊事件をはじめとした刑事事件の解決実績が豊富です。故意ではない場合の被害者対応についても、過去の経験を踏まえて状況に応じた適切なアドバイスが可能です。
器物損壊をしてしまった場合は、早めに弁護士に相談するようにしてください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
器物損壊は「物を壊しただけ」と安易に考えられがちですが、有罪判決を受けてしまうと前科がつき、最悪の場合は実刑判決となる可能性があるため注意が必要です。