
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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高校生の盗撮事件│慰謝料はいくら?弁護士相談のメリットは?

2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
- 高校生がおこした盗撮事件の流れは?
- 高校生がおこした盗撮事件の慰謝料は?
- 弁護士の弁護活動、弁護士をつけるメリットは?
高校生の盗撮は、処分を受けずに、前科もつけずに終結するケースがあります。
たとえば、盗撮事件の被害者に慰謝料を支払い、示談が成立した場合などです。
盗撮の慰謝料相場は、約30万円前後です。
盗撮をしてしまった高校生、盗撮で逮捕された高校生のご家族の方など、ぜひ最後までご覧ください。
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目次
高校生(未成年)が盗撮したら逮捕される?逮捕後の流れは?
高校生であっても盗撮で逮捕される?
高校生がした盗撮行為であっても成人と同じように現行犯逮捕、または後日逮捕される可能性があります。
未成年の犯罪では逮捕は行われないと誤解をお持ちの方は多いですが、実際のところ逮捕の手続きに関して言えば未成年者と成人との間に大きな違いはありません。
逮捕は実務上、「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われる手続きです。
盗撮で逮捕される流れとは?

盗撮の現行犯逮捕
盗撮で逮捕に至るケースでよくあるのは、例えば駅構内でスカートの中をスマートフォンで撮影し、現場で目撃者や被害者に取り押さえられるというものです。
このケースでは通常、駅員室に連れていかれ、その後は通報によって駆け付けた警察官に警察署まで連行される流れとなります。
駆けつけた警察官によって警察署まで連行されたあとは、取調べが行われます。
逮捕の必要性があると判断されれば、いったん、警察署内の留置場の中に留め置かれることになります。

留置の必要がないと判断されれば、在宅事件(ざいたくじけん)として手続きが進みます。多くは親などに連絡がいき、迎えに来てもらった上で、釈放されます。
釈放後は、自宅で生活しながら、捜査を受け、処分を待つことになります。

盗撮の後日逮捕
後日逮捕とは、犯行中または犯行直後ではなく、しばらく経過してから、後日逮捕されるパターンをいいます。
防犯カメラの映像などから事後的に犯人として特定され、逮捕状をもとに後日逮捕されるケースもあります。
後日逮捕では、早朝に警察官が自宅に駆け付けて警察署に連行されることも、しばしばあります。

高校生も盗撮で逮捕された後に勾留される?
逮捕後は、48時間以内に検察官に事件が送られ(送致)、以降は警察と検察が共同で捜査を行います。
その後、検察官は、24時間以内に勾留(こうりゅう)を請求するかどうか検討します。

勾留とは、逮捕に引き続き警察署内の留置場で身体拘束を継続する手続きです。
検察官が、勾留請求をして、裁判官が認めた場合、勾留が実施されます。

高校生の場合、法律上「やむを得ない場合」でなければ勾留は認められないことになっています。
身体拘束を継続する必要があると判断された場合であっても、原則としては「勾留に代わる観護措置」がなされます。
観護措置では、少年鑑別所という、警察署内の留置場とは別の施設に収容されることになっています。
なお勾留の必要性や勾留に代わる観護措置の必要性がないと判断された場合には、逮捕されなかった場合と同じく在宅事件として手続きが進むことになります。
勾留・勾留に代わる観護措置は何日間続く?
勾留や勾留に代わる観護措置の決定がされると、逮捕に引き続き身体拘束が継続されるというのは先述の通りです。
勾留は家庭裁判所へ事件が送られるまで最大で20日間、勾留に代わる観護措置は最大で10日間継続されます。
ただ、身体拘束はさらに継続する可能性が高いです。
検察官から事件を送られた家庭裁判所は、必要があるときには勾留の代わりではない、正式な観護措置を行うことができます。
勾留、勾留に代わる観護措置の決定がされた少年については、正式な観護措置も必要であると判断される場合が多いです。
この正式な観護措置の期間は原則として2週間ですが、実務上はさらに延長されることも多く、おおむね約1か月程度となることが多いです。
観護措置の期間中は少年鑑別所に収容されることになります。
高校生の盗撮も罪に問われる?
高校生でも、盗撮すれば撮影罪になる
盗撮行為は、性的姿態等撮影罪として処罰される可能性があります(性的姿態撮影等処罰法2条)。
正当な理由がないのに、ひそかに、性的姿態等(性的な部位、身に付けている下着、わいせつな行為・性交等がされている間における人の姿態)を撮影した場合、性的姿態等撮影罪に問われます。
性的姿態等撮影罪の刑罰は、3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金です。
(性的姿態等撮影)第二条
1 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛(こう)門若しくはこれらの周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
(略)
2 前項の罪の未遂は、罰する。
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条
性的姿態撮影罪として処罰される典型例をあげるとすれば、以下のようなケースでしょう。
性的姿態等撮影罪の典型例
- 駅構内でスカートの中にスマホを差し入れて撮影する行為
- 下着姿を撮影するためトイレや更衣室に隠しカメラを設置する行為
なお、性的姿態撮影罪は、2023年7月13日以後に適用される犯罪です。
性的姿態等撮影罪は、未遂も罰せられます。
2023年7月12日以前に盗撮をおこなっていた場合は、どうなるのでしょうか。
盗撮は迷惑防止条例違反の罪にもなる
2023年7月12日以前に、上記のような盗撮行為をしていた場合は、迷惑防止条例違反として処罰される可能性があります。
各都道府県の迷惑防止条例によって内容は異なりますが、概ね人が着ている衣服の下の身体(裸姿)や下着姿について、撮影したり、撮影するためにカメラを差し向けたり、設置したりする行為が禁じられています。
実際に撮影をした場合、東京都の迷惑防止条例違反では1年以下の懲役または100万円以下の罰金に科されます。
たとえば、新宿駅でスカート内の盗撮をしたり、スマホのカメラを差し向けたりしたのであれば、東京都の迷惑防止条例が適用され、その刑罰は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」になります。
また着衣の上からの撮影であっても、胸やお尻を中心に撮影する行為は迷惑防止条例で規制される「卑猥な言動」にあたり罪に問われる可能性があります。
東京都の場合「卑猥な言動」は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
場合によっては軽犯罪法違反や住居侵入罪
また、事件の内容によっては、軽犯罪法違反や住居・建造物侵入罪で処罰されるケースもあります。
高校生も盗撮で起訴される?前科がつく?
起訴とは、刑事事件をおこした被疑者について、検察官が裁判所に裁判の開廷を提起することをいいます。起訴・不起訴の判断は検察官がします。
前科とは、起訴された後、裁判で有罪が確定したことの履歴をいいます。
未成年者の場合、そもそも起訴される可能性は、極めて低いでしょう。
高校生(未成年)の事件は全部、犯罪の嫌疑がないと判断された場合を除いて、検察官から家庭裁判所に送致されます。家庭裁判所では、少年の更生を目的とした少年院送致や保護観察といった保護処分などがなされます。
未成年者は、起訴されて裁判が開廷され罪に問われるということは、原則として、ないです。そのため、刑が科されることはなく、前科がつくことも基本的にはありません。
なお、例外的に少年がおこした盗撮事件でも、刑事処分が科される可能性はわずかながらあります。
一定の要件を満たす少年事件について、刑事処分を科すべきと家庭裁判所が判断した場合、再び検察官に事件が戻されます。これを逆送と言いますが、逆送が行われたあとは成人のおこした事件と同じように刑事手続きが進むのです。
ただ、実務上は少年がおこした盗撮事件について逆送が行われるケースは非常に稀です。
高校生による盗撮事件で下される処分の内容とは?

事件を送られた家庭裁判所は、少年についてどのような処分を下すべきか調査をし、審判によって処分を決定します。
まず、調査の結果そもそも事件について審判の必要がないと判断されれば審判不開始となって事件終了となります。
審判が開始されると、最終的には主に以下のような処分が下されます。
家庭裁判所が下す主な処分
処分の名前 | 処分の内容 |
---|---|
不処分 | 処分はせず、訓戒や教育的指導を行う |
保護観察 | 保護観察官や保護司の指導・監督の元、日常生活に復帰させる |
少年院送致 | 少年院に収容し矯正教育を受けさせる |
児童自立支援施設等送致 | 児童自立支援施設等に収容し矯正教育を受けさせる 少年院に比べ開放的、比較的低年齢の少年に科される |
知事又は児童相談所長送致 | 少年を児童福祉機関の指導に委ねる |
検察官送致(逆送) | 成人と同じ刑事事件の手続きを受けさせる |
高校生が盗撮した場合の慰謝料・示談金はいくら?
高校生の盗撮事件でも、示談は必要?
高校生が盗撮した場合でも、示談は必要です。
高校生が盗撮事件をおこした場合でも、示談を成立させることで、逮捕されている場合に早く釈放してもらえる可能性が高くなります。
他にも、家庭裁判所からの処分が軽くなったり、被害者に対する賠償を終了させられるなどのメリットが期待できます。
高校生の盗撮事件で示談するメリット
- 逮捕・勾留から早期釈放されやすくなる
- 家庭裁判所の処分が軽くなりやすい
- 被害者への損害賠償が終了する
少年事件では、全ての事件が家庭裁判所に送致され、保護処分や不処分などが決定されます。
未成年者の盗撮事件で起訴されるケースはほとんどないため、高校生の盗撮事件で示談する意味はないと考える方もいるようです。
しかし、盗撮をした後に被害者対応をしないままでは、反省の態度がないとみなされ、家庭裁判所での処分が重くなる可能性があります。
事件から時間が空けばあくほど、被害者から高額の損害賠償を請求されるおそれもあるでしょう。
盗撮の示談金は、被害者への慰謝料が中心となります。事件をきっかけにして精神疾患などを発症した場合には、治療費を含めた金額が示談金となるでしょう。
高校生の盗撮事件での慰謝料・示談金の相場は?
一般的に、盗撮事件の慰謝料相場は約30万円前後となります(アトム「盗撮の示談金の相場」の統計より)。
具体的な慰謝料・示談金額は、一般的な相場を考慮しつつ、当事者の話し合いで決めます。
相手方の精神的損害や被害感情が大きい場合、慰謝料金額も高額になりやすいです。
盗撮をしたのが高校生であることは、盗撮の慰謝料・示談金の金額を減額する理由にはならないでしょう。
盗撮の被害者が児童等の場合は、盗撮の犯人が高校生であっても、慰謝料金額が高額になる可能性はあります。
盗撮の被害者がうつ病などを発症したケースや、被害者が学校に行けなくなったケースなどでも、慰謝料は相場金額を上回り、高額になることもありえます。
盗撮の慰謝料が高くなる要素
- 被害者の処罰感情が強い
- 被害者が、幼児、小学生、中学生、高校生など幼い
- 被害者の精神的ダメージが強い(うつ病、不登校など)
アトムの解決事例にみる盗撮の示談金額
こちらでは、過去にアトム法律事務所が取り扱った「高校生の盗撮事件」について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。
示談金(≒慰謝料)の金額についても、掲載しています。
高校生が大学生を盗撮(示談成立、不送致)
駅のエスカレーターで、高校生が、女子大生を盗撮した後、その場を離れたが、後日、警察から電話呼び出しがあった事案。ご本人とご両親が相談にいらした。
弁護活動の成果
被害者の方への謝罪と賠償を尽くした結果、示談が成立。不送致となった。
示談の有無
示談成立。示談金30万円
最終処分
不送致
男子高校生が女子高校生を盗撮(示談成立、不処分)
駅の階段で、男子高校生が、別の高校の女子高生のスカート内をスマホで盗撮した事案。被害者に見つかり、その後、警察署に連行され、事情聴取後に釈放された。今後の流れに不安があり、ご相談にいらした。
弁護活動の成果
被害者の方への謝罪と賠償を尽くした結果、示談が成立。不処分で終結となった。
示談の有無
示談成立。示談金30万円
最終処分
不処分
男子高校生が女子高校生を盗撮(示談なし、審判不開始)
商業施設のエスカレーターで、男子高校生が、女子高校生のスカート内を盗撮し、現場にいた警察に捕まった事案。被害者の方への謝罪の方法、今後の流れについて、ご相談にいらした。
弁護活動の成果
被害者の方からの接触拒否により示談は不成立だったが、更生のための環境調整に真摯に取り組んだ。結果、審判不開始で、事件終結となった。
示談の有無
示談なし。示談金0円
最終処分
不処分
盗撮事件について、より多くの事案をご確認されたい方は『刑事事件データベース』をご覧ください。
高校生の盗撮事件で示談する際の注意点は?
高校生が盗撮してしまった場合、被害者との示談はなるべく早い段階で行いましょう。示談交渉は、弁護士に依頼することで、スムーズに進む可能性が高くなります。

示談は、当事者同士で話し合って民事事件を解決する方法であり、当事者同士で示談交渉を行うことももちろん可能です。
しかし、被害者への謝罪の仕方や、資力に応じた示談条件の交渉、不備のない示談書の作成など、刑事事件の示談は法律の専門家でなければ難しい手続きです。そもそも被害者の連絡先を知らないというケースもあるでしょう。
高校生の盗撮事件で示談する際の注意点
- 被害者の心情に寄り添って適切な方法で謝罪する
- 事案に応じた適切な示談金で交渉を進める
- 刑事処分が軽くなるための不備のない示談を成立させる
被害者の連絡先が分からない場合には、捜査機関から被害者の情報を教えてもらうことになりますが、加害者側に個人情報を教えたくない被害者が多いのが実情です。
被害者が加害者との接触を拒否している場合でも、弁護士であれば連絡をとり、示談交渉できる可能性が高まります。
高校生(未成年)の盗撮事件に対する弁護活動とは?
弁護士は高校生の逮捕や勾留、観護措置を防げる?
逮捕、勾留、観護措置などにより身体拘束が継続すると、その後の学校生活や本人の精神に非常に大きな影響が及びます。
この点、弁護士に依頼すれば身体拘束を回避したり早期に釈放されたりする可能性が高まります。
弁護士は警察官や検察官、家庭裁判所に対して盗撮をした高校生(未成年)に、身体拘束の必要性がないことを主張していきます。
具体的には少年の身辺について環境を整え、「保護者の監督が行き渡っていること」「性犯罪的な嗜好に対する治療を始めていること」などを証拠化し、意見書として提出します。
弁護士は、未成年が被疑者段階にあるときは弁護人として活動し、事件が家庭裁判所に送られれば付添人として少年の更生を手助けできます。
付添人とは、事件をおこした少年の更生を手助けするパートナーです。
弁護士が付添人として、少年の生活環境を整えたり、面会を重ねて再犯防止策を練ったりすれば、逮捕、勾留、観護措置をされる可能性を低くできます。
また、詳しくは後述しますが、被害者の方と示談を結ぶのも効果的です。被害者の方との示談締結は、実務上弁護士への依頼は必須となります。
弁護士なら逮捕直後に接見できる?
逮捕直後の被疑者は、たとえ高校生であっても逮捕から72時間は家族とも面会できません。しかし弁護士ならば、逮捕直後に接見(面会)することができます。
弁護士は立会人なく何度でも被疑者と接見することが可能です。
高校生は成人と比べて一般的に精神が未熟であるといえるでしょう。
そのため、捜査機関の取調べにおいてやってもいないことをやったと言ってしまうなど、誘導に乗ってしまうおそれがあります。
弁護士なら逮捕直後からできるだけ早く高校生と接見し、取調べに対する心構えを伝えたり、黙秘権など権利行使のアドバイスができます。
弁護士は家庭裁判所の処分を軽くできる?
保護観察や少年院送致など、家庭裁判所の下す処分は場合によってその後の生活に非常に大きな影響を及ぼします。
弁護士に依頼すれば、審判不開始や不処分の獲得で早期に通常の生活に復帰する可能性を高めることができます。
少年の身辺について環境を整えたり、被害者と示談を締結したりするのは、身体拘束の回避という面だけでなく処分の減軽という面からも有効です。
家庭裁判所では、少年について家庭裁判所の調査官が調査を行い「社会記録」と呼ばれるレポートにとりまとめます。そして裁判官はこの社会記録の情報を元に処分を決定します。
弁護士は事前に調査官と面接をする事が可能です。
このとき、少年の反省状況や環境調整の結果を伝えることで、処分をしなくても更生可能であることをアピールすることができます。
弁護士は高校生の代わりに示談交渉できる?
被害者が存在する盗撮事件の場合、盗撮の被害者と示談交渉を行うのが重要です。
示談というのは、当事者同士の話し合いで民事上の賠償問題を解決する手続きです。

示談の締結は、身体拘束からの解放、処分の減軽という点で非常に大きな効果が期待できます。
ただ、一般的に捜査機関は加害者本人やその家族には被害者の連絡先を教えません。
弁護士に依頼し、弁護士が加害者側に連絡先を教えないということを約束した上でなら、連絡先の入手も可能になる場合があります。
示談を締結するためには、事実上、弁護士への依頼は必須となります。
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高校生の盗撮事件の解決、慰謝料交渉のお悩みは弁護士に相談を
最後にひとこと
高校生も、盗撮事件で逮捕される可能性があります。
盗撮事件の早期解決には、被害者に慰謝料を支払うこと等の対応が必要です。
盗撮の慰謝料は、約30万円前後が相場です。これは、盗撮の加害者が高校生であっても、基本、異なりません。
ただし、盗撮の慰謝料を支払うには、被害者に連絡をいれ、示談交渉に応じてもらう必要があります。
弁護士をいれて、被害者に連絡を取ることが、スムーズな示談交渉の第一歩です。
アトムの弁護士の評判、依頼者の声
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
不安に寄り添いながらこまめに連絡を取って頂き、依頼出来て救われました。

警察から息子逮捕の電話を受け、晴天のへきれきの出来事に、呆然としてしまいました。何をどうしたら良いのか?全くわからず、弁護士先生に依頼できたことが、大きな救いとなりました。不起訴が確定するまで、息子の不安に寄り添い、こまめに本人とラインや電話で連絡を取って下さった事、深く感謝申し上げます。池宮先生に出会えた事が、息子の人生の糧となると思います。本当にありがとうございました。
電話した当日に相談することができ、精神的支えになりました。

(抜粋)
太田先生ありがとうございました。突然息子が事情徴収を受け、警察や本人から事情を聴き現実を受け止めざるを得ませんでした。不安な気持ちでいっぱいの中、専門家の力を借りる事を決め、ネットで法律事務所を探し朝一で電話をかけました。内容を伝えると、「うちでは受けられない」と断られたり面談予定がすぐに取れない中、アトムさんは迅速な対応で当日に相談することができました。担当していただいた太田先生はまじめで温和そうな方で、状況を的確に把握いただき説明や今度のアドバイスを受けました。不安しかなかった私達家族にはとても心強いものでした。直接のやりとりは息子と先生で行い、何かあれば電話やLINEで相談、警察に呼ばれた時も同行していただきました。息子にとっては精神的支えだったと思います。息子から報告を受ける形でしたが信頼をもって先生におまかせすることができました。結果的には事件化はしませんでしたが先生に担当していただき本当に心強かったと息子もとても感謝しております。本人もとても反省し真摯に過ごしています。ありがとうございました。
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また、処分は、基本的には、少年法の手続きにしたがい、家庭裁判所が判断をくだします。
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