岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

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覚醒剤の初犯は実刑?執行猶予?実刑になるケースと刑罰の相場を解説

更新日:
覚醒剤の初犯

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

  • 覚醒剤事件の初犯の刑罰は?
  • 覚醒剤は初犯なら執行猶予が付く?再犯はどうなる?
  • 覚醒剤で逮捕された、その後の手続きはどうなる?

覚醒剤の所持・使用で初犯の場合、営利目的がなければ「拘禁刑1年6か月、執行猶予3年」(いわゆる「1・6・3」)が刑罰の相場で、刑務所に行かずに済む可能性が高いです。

ただし、営利目的がある場合や所持量が多い場合などは、初犯でも実刑になることがあります。

この記事では、初犯の相場「1・6・3」を獲得できる条件や対策、執行猶予が付く条件や初犯でも実刑になるケースなどを解説していきます。ぜひ最後までお読みください。

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覚醒剤の初犯の刑罰(相場まとめ)

初犯の相場は?執行猶予の条件

覚醒剤事件(所持・使用)が初犯の場合、刑罰の相場は「拘禁刑1年6か月、執行猶予3年」です。

法律上、覚醒剤の所持・使用の法定刑は「10年以下の拘禁刑」と定められていますが、初犯の場合、実際の判決はこの範囲の中でも軽い水準になるのが一般的です。

執行猶予が付けば、すぐに刑務所に行く必要はありません。

執行猶予とは

拘禁刑などの有罪判決を言い渡されてもすぐには刑務所に入らず、一定期間罪を犯さずに過ごせば、刑の言渡しの効力が失われる制度

例えば覚醒剤の使用で「拘禁刑1年6か月、執行猶予3年」の判決を受けた場合、判決の確定から3年間罪を犯すことなく過ごせば、刑務所で服役することはありません。

刑務所の流れ

執行猶予の期間中は、家で生活します。その間、刑事事件を起こさなければ、それで刑罰は終わります。

ただし、覚醒剤の初犯で執行猶予付き判決を得るには、いくつかの条件があります。

それは、営利目的がないこと、ほかの薬物犯罪の前科がないこと、今後の環境整備などです。

覚醒剤の初犯の刑罰(相場)

以下のような条件が揃うと、覚醒剤所持・使用の初犯は「拘禁刑1年6か月、執行猶予3年」が相場になります。

  • 覚醒剤の所持・使用
  • 初犯であること
  • 営利目的がないこと
  • ほかの薬物犯罪の前科がないこと
  • 今後の環境整備ができていること

営利目的がなく、初犯である場合、適切な弁護活動を受ければ、執行猶予付きの判決を目指せる可能性が高いでしょう。

そのほか、もしも覚醒剤で即決裁判になると、必ず執行猶予が付きます。

即決裁判とは、被告人本人の同意などの条件を満たしたうえで行われる、簡易的な手続きの裁判です。

初犯でも実刑になるケース

覚醒剤の初犯でも、営利目的がある場合や所持量が多い場合、ほかの薬物犯罪の前科がある場合などは、実刑になる可能性があります。

営利目的があり、かつ所持量が1キロ以上など多量の場合は、執行猶予が付かない可能性が高くなります。

また、覚醒剤事件としては初めてでも、大麻などほかの薬物犯罪の前科がある場合は、執行猶予が付きにくくなります。

初犯なら前科はつかない?

覚醒剤所持・使用で初犯の場合でも、前科がつく可能性はあります。

そもそも「前科」とは「有罪判決を受けた履歴」のことです。そのため、有罪判決を受ければ前科がつきます。

一方、無罪判決を受けたり、不起訴になったりした場合は、前科はつきません。

刑事事件の流れ(逮捕・勾留された場合)

たとえば、覚醒剤事件の初犯について「拘禁刑1年6か月、執行猶予3年」という判決が出されたとします。

このような執行猶予付き判決も、有罪判決の一種ですので、前科はつきます。

前科がつくかどうかは、実際に刑務所に入ったかどうかに関係ありません。

覚醒剤事件の初犯の場合でも、(執行猶予つき判決をうければ)前科がつくことになります。

初犯以外の相場は?執行猶予は付く?

覚醒剤の前科者に執行猶予は付く?

覚醒剤事件が初犯ではない場合、一般的に、執行猶予が付く可能性は低くなる傾向があります。

初犯ではない場合は実刑になる傾向が強く、刑期も前回の判決より重くなるのが一般的です。

ただし、絶対に執行猶予が付かないとは断言できません。

諸般の事情が考慮された結果、覚醒剤で再度有罪となっても、執行猶予が付く可能性はあります。

具体的に執行猶予が付くには、以下の要素が重要です。

覚醒剤で執行猶予が付くためのポイント

  • 情状証人(家族や上司)など、被告人を監督することを誓約した者がいる
  • 薬物依存を克服するため、病院に通院したり自助グループに参加している

弁護士と協力することで、監督を宣誓する者から「釈放されたら自分が責任をもって監督する」という証言や誓約書が得られれば、執行猶予を獲得できる可能性が上がります。

また、保釈されている間に薬物依存の治療に参加することで、有利な情状となります。

覚醒剤の「再犯」の刑罰

刑法上の「再犯」とは、拘禁刑(改正前の懲役を含む)の執行を終えた日などから5年以内にさらに罪を犯し、有期拘禁刑に処される場合をいいます(刑法56条)。

再犯にあたる場合、刑の上限は法律で定められた長期の2倍になります(刑法57条)。そのため、覚醒剤所持・使用の法定刑は通常「10年以下の拘禁刑」ですが、「再犯」の場合は「20年以下の拘禁刑」となります。

また「再犯」の場合、初犯よりも重い刑罰となる傾向があります。

初犯の執行猶予中にまた逮捕されたら?

執行猶予期間中に再度覚醒剤使用・所持などの罪を犯してしまった場合、執行猶予が付くことは非常に稀です。

再度の罪で執行猶予が付かないと、前の罪の執行猶予が取り消されてしまい、前の刑と合わせてより長い期間、刑務所で服役することになります。

たとえば前の罪「拘禁刑1年6か月、執行猶予3年」の執行猶予期間中に、「拘禁刑2年」の判決を言い渡された場合、合計3年6か月服役することになります。

再度の執行猶予が付くのは「2年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるとき」に限られ(刑法25条2項)、覚醒剤の再犯でこれが認められることはほとんどありません。

また、執行猶予の期間内に犯した罪について起訴されている場合は、その後に猶予期間が満了しても、前の刑の言渡しは効力を失いません(刑法27条2項)。

再度の罪で拘禁刑の実刑判決が確定すれば、前の刑の執行猶予も原則として取り消されます。そのため、「猶予期間がもうすぐ終わるから大丈夫」ということにはなりません。

関連記事

・執行猶予の取り消しとは?条件や再度の執行猶予(ダブル執行猶予)がわかる

覚醒剤の実際の刑罰(統計まとめ)

覚醒剤事件の判決の内訳

令和6年に地方裁判所で覚醒剤取締法違反により有期の懲役を言い渡された人のうち、刑の全部に執行猶予が付いたのは約36.0%で、半数以上の約53.3%が全部実刑でした。

テーブルタイトル

覚醒剤取締法違反の判決(有期の懲役)割合
1年以上2年未満(全部執行猶予)22.9%
2年以上3年以下(全部執行猶予)13.0%
一部執行猶予(合計)10.7%
1年以上2年未満(全部実刑)16.8%
2年以上3年以下(全部実刑)26.0%
3年を超え5年以下(全部実刑)7.8%
5年を超え10年以下(全部実刑)2.1%
10年を超える(全部実刑)0.6%

※令和7年版犯罪白書(地方裁判所における有期刑の科刑状況、令和6年 4,770人)より

この数字には、初犯の人と再犯の人の両方が含まれています。覚醒剤の使用は初犯であれば、執行猶予が付くのが一般的です。

一方で、再犯の場合は、適切な弁護活動なしで執行猶予を獲得するのは非常に難しくなっています。

「一部執行猶予」とは、言い渡された刑期のうち一部の期間だけ刑務所で服役し、残りの期間の執行を猶予する制度です。

たとえば「拘禁刑2年、うち6か月を2年間執行猶予」の場合、1年6か月服役した後は社会内で生活し、猶予期間を問題なく終えれば、残りの6か月は服役せずに済みます。

覚醒剤の使用や単純所持などの薬物事件では、前科があって通常の要件を満たさない人でも、一部執行猶予の対象になり得ます。

この場合、猶予期間中は必ず保護観察がつき、社会の中で薬物依存からの回復に取り組むことになります。

【覚醒剤使用】の刑罰

覚醒剤に関する違法行為は、覚醒剤取締法で定められています。

次の各号の一(いずれか)に該当する者は、10年以下の拘禁刑に処する。

一 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者

覚醒剤取締法41条の3第1項1号

覚醒剤をみだりに使用した場合の法定刑は「10年以下の拘禁刑」ですが、実際の刑罰の相場は拘禁刑1年6か月~2年(初犯であれば執行猶予3年程度)ほどです。

【覚醒剤所持・譲渡・譲受】の刑罰

覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(略)は、10年以下の拘禁刑に処する。

覚醒剤取締法41条の2第1項

覚醒剤所持の法定刑は「10年以下の拘禁刑」ですが、実際の刑罰の相場は拘禁刑1年6か月~2年(初犯であれば執行猶予3年程度)と、覚醒剤の没収です。

【営利目的の覚醒剤所持・譲渡・譲受】の刑罰

営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により1年以上の有期拘禁刑及び500万円以下の罰金に処する。

覚醒剤取締法41条の2第2項

「営利の目的」とは、覚醒剤の譲渡などの行為によって、財産上の利益を得ることを動機としている場合を指します。

簡単にいうと、無償で第三者に譲った場合は単純譲渡罪となりますが、対価を得て売った場合は営利目的譲渡罪となります。

営利目的での覚醒剤所持の法定刑は「1年以上の拘禁刑(情状により+500万円以下の罰金)」です。

実際の判決では、営利目的の場合はほとんどが実刑となり、所持量などに応じて罰金があわせて科されることもあります。

【営利目的の覚醒剤輸入・輸出・製造】の刑罰

営利目的でない覚醒剤輸入等の罪も定められていますが、輸入等は営利目的を伴っているものがほとんどです。

覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(略)は、1年以上の有期拘禁刑に処する。

2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は情状により無期若しくは3年以上の拘禁刑及び1000万円以下の罰金に処する。

覚醒剤取締法41条

営利目的の覚醒剤輸入等の法定刑は「無期もしくは3年以上の拘禁刑(情状により+1000万円以下の罰)」です。

覚醒剤事件の中でも特に重く、長期の実刑となるのが一般的です。

覚醒剤で逮捕された後の流れ

逮捕後の刑事手続きの流れ

逮捕の流れ

逮捕から起訴・不起訴が決まるまで、最長で23日間(逮捕後の最大72時間+勾留の最大20日間)身柄を拘束される可能性があります。

逮捕後は警察・検察で取り調べを受け、その後の勾留期間中に起訴されるかどうかが決定されるのが基本的な流れです。

覚醒剤使用・所持は必ず逮捕される?

覚醒剤の使用後に尿検査で陽性が出た場合や、覚醒剤の現物を所持しているのが見つかった場合には、逮捕される可能性は非常に高いです。

逮捕の要件

原則として被疑者を逮捕するには(1)嫌疑の相当性と(2)逮捕の必要性が必要です。

覚醒剤をはじめとする薬物事件は、(1)嫌疑の相当性(2)逮捕の必要性というこの2点を満たしやすい傾向があります。

覚醒剤の現物があれば違法行為をした疑いは十分であり、また覚醒剤はトイレに流したりすることで証拠隠滅が容易であるためです。

覚醒剤で逮捕されたら勾留される?

覚醒剤で逮捕されると、高い割合で勾留されます。

なぜなら釈放することで、覚醒剤使用者間で連絡を取り合ったり、まだ押収されていない覚醒剤が証拠隠滅されてしまうおそれがあるためです。

そのようなおそれがないと考えられる場合は、準抗告を行い釈放を求めることもできます。

ただし薬物事件の場合、準抗告が認められることは現時点では非常に稀です。

実際に覚醒剤で起訴された者・不起訴となった者・家裁送致された者のうち、約98.4%が勾留されていたという統計もあります(令和2年犯罪白書)。

覚醒剤に関するよくある質問|初犯なら大丈夫?

Q.初犯なら不起訴になる?

初犯でも起訴されることはあります。

しかし、不起訴になるケースもあります。薬物事件では、以下のような事情がなければ基本的に起訴となります。

覚醒剤事件が不起訴になるパターン

  • 覚醒剤使用の容疑だったが、尿検査が陰性だった
  • 尿検査の方法が不適切だった
  • 合法の薬物のつもりで購入し、覚醒剤ではないと認識していた
  • 手に入れた薬の中に、たまたま覚醒剤が混入していた
  • 他者からの証言で逮捕されたが、覚醒剤の購入などを裏づける証拠がなかった
  • 同居人が覚醒剤を所持していて共同所持が疑われたが、実際は関与していなかった

覚醒剤で不起訴になるのは、証拠が不十分だったり、捜査手続きに違法があるといったケースが多いでしょう。

覚醒剤で逮捕されてしまった場合、勾留や起訴を避けるのは難しいケースがほとんどです。

ですので執行猶予の獲得を目指し、刑務所に入らず済むようにするのが基本的な弁護活動となるでしょう。

Q.初犯なら釈放される?(起訴後の保釈)

起訴が決定した後も勾留されている場合には、条件を満たしていれば、被告人を保釈(一時的な身柄拘束からの解放)するよう請求できます。

(初犯でない場合、保釈の条件が厳しくなる可能性はありますが、)一定の条件を満たせば、初犯であるかどうかにかかわらず、保釈の申請は許可されるでしょう。

保釈の流れ

なお、保釈をしてもらう条件の1つに保釈金の支払いがあります。

覚醒剤事件の保釈金の相場は、およそ150~200万円です。

もっとも、実際の保釈金は、犯罪行為の悪質性や被疑者の資産状況などによって大きく変化します。

保釈金は裁判が終了した後に返ってきます。保釈が許可されれば、自宅で生活できるようになります。

薬物治療や、今後の刑事裁判の準備のために、十分な時間をあてることができるようになります。

特に薬物依存の治療プログラムに参加することは、執行猶予を得るうえで非常に重要です。

保釈の効果

  • 弁護士と十分な打ち合わせの時間が取れる
  • 家族へのケアや、会社への連絡ができる
  • 保釈期間中に就労したり、薬物依存の治療プログラムに参加することができる
  • 薬物治療を受けていることが有利な情状として評価される場合がある

まとまった金額が用意できない場合は、日本保釈支援協会など、保釈金の立替システムを利用することもできます。

Q.初犯なら必ず執行猶予になる?

覚醒剤の使用は初犯であれば、執行猶予が付くのが一般的です。

しかし、「適切な弁護活動を行う」ことが、初犯で執行猶予が付くための必要条件といえるでしょう。

まずは、弁護士に覚醒剤事件の概要を伝えます。

そして、今後、覚醒剤事件を二度と起こさないような対策を一緒に立ててもらって、実行する必要があります。

薬物依存症の治療や、薬物を扱わないように家族に見守られて生活できる環境があるなどの環境整備が必要です。

また、薬物関係の仲間との縁を切ることも必要でしょう。携帯電話から連絡先を削除したり、引っ越しをしたりするなどの方法で一切の連絡を絶つ努力が必要になります。

そうすれば、裁判官に「この人は、覚醒剤事件を二度と起こさず、更生できる可能性のある人だ」と思ってもらえるので、執行猶予が付く可能性が上がるでしょう。

Q.初犯で不安…弁護士面会はいつでも可能?

家族の面会が禁止されている場合でも、弁護士との面会(接見)は可能です。

覚醒剤で初めて逮捕された方のご家族は、今後の流れや留置場の生活について大変心配されていることでしょう。

また、実際に逮捕されてしまったご本人も、取り調べに明け暮れる毎日に不安を抱えていることが多いです。

こんなときは、留置場で面会をしたいところですが、薬物事件の場合、共犯者でないご家族であっても面会が禁止されることが多いです。

しかし、弁護士面会(接見)は禁止されません。弁護士と面会する権利は、逮捕された被疑者、被告人に保障されているからです。

弁護士がいれば、留置場まで面会に来てくれて、家族に近況報告ができるようになります。

それだけでなく、弁護士は、連日の取り調べに対するアドバイスをしてくれます。

取り調べの対応は、事件ごとに様々なパターンが考えられます。

たとえば、無罪主張の場合、黙秘を続ける必要があるでしょう。

覚醒剤所持・使用を認めたうえで執行猶予を目指す場合でも、冷静に対応していく必要があるでしょう。

弁護士は、取り調べで、どんなやりとりをしたのかを聞いてくれます。そのうえで、その時々に応じた方針を立ててくれます。

弁護士は、不安なことがあれば、何でも相談できる存在です。弁護士がいれば、法的アドバイスだけでなく、精神的な支えにもなってくれるので、心強いといえるでしょう。

覚醒剤の初犯・逮捕の悩みの相談窓口

覚醒剤は初犯であれば、執行猶予が付く可能性は高いといえるでしょう。

しかしその後の執行猶予期間中、再び覚醒剤を手に取ってしまう方が多いのも事実です。

覚醒剤は繰り返し罪を犯してしまう方が多く、再犯の場合は高確率で実刑となってしまいます。

社会復帰のため大切なのは、長期間の実刑よりも根本から薬物を断ち、治療を行っていくことです。

そのためには弁護士が積極的に活動を行い執行猶予を得ること、そしてご家族の方がその後の生活をサポートしていくことの両方が必要です。

アトム法律事務所では刑事事件の逮捕などでお悩みの方を対象に、24時間365日つながる電話相談予約窓口を開設しています。

もしも覚醒剤で家族や知人が逮捕されたとご連絡があれば、まずはお電話ください。

皆様からのご相談をお待ちしております。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国16拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了