岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

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風俗店で児童買春?もしも買春相手が18歳未満だったら

風俗店で児童買春?
    • 「風俗店で相手をしてもらった子が、年齢をごまかしていて実は17歳だったらしい…」
    • 「16歳の相手と出会い系アプリで会ってしまった…」
    • 「未成年に相手をしてもらいたいが、どこまでが児童買春として違法なのだろう?」

    このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。

    一般に、18歳未満の児童と性交等をすると、児童買春罪にあたる可能性があります。

    風俗店であっても、18歳未満の青少年を雇っていることがあるので、その場合は児童買春が問題になるでしょう。

    この記事では、児童買春になる条件、児童が年齢をごまかしていた場合も児童買春で罰せられるのか、今後の対策などについてお答えしていきます。

    風俗の利用で児童買春に問われる可能性がある方、児童買春の今後の流れに不安のある方は、ぜひ最後までご覧ください。

    アトム法律事務所では現在、一部の風俗トラブルの無料相談を実施中です。

    • 本番行為で風俗店から金銭請求されている
    • 行為の盗撮でキャストから訴えられそう など

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    目次

    買春の相手が未成年だった…児童買春罪になる?

    児童買春防止法の【児童買春罪】とは?

    児童買春罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下児童買春・児童ポルノ禁止法)において規定されています。

    児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

    児童買春・児童ポルノ禁止法4条

    実際に、「児童」とは何歳からか、「買春」とはどのような行為を指すのかを見ていきましょう。

    児童買春罪の構成要件①児童とは?

    児童とは、18歳未満の者を指します。

    この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。

    児童買春・児童ポルノ禁止法2条1項

    よって、既に18歳になっている高校生を買春したような場合には、児童買春罪は成立しません。

    なおその場合であっても、買春すること自体は売春防止法における違法行為です。

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    買春行為は禁止されてはいますが、罰則規定はないため懲役や罰金などの刑罰に問われることはありません。

    児童買春罪の構成要件②買春とは?

    買春とは、相手と性交や性交類似行為、性器などに触ったり触らせる行為をし、その対価を支払うことを言います。

    この法律において「児童買春」とは、~対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。

    児童買春・児童ポルノ禁止法2条2項

    すなわち本番まではしていなくとも、口淫させる行為、手淫させる行為、性器等に触る行為をし、それに対して金銭などを支払っていれば買春が成立することになります。

    児童が年齢詐称していたら児童買春にならない?

    児童が年齢詐称をしていた場合にも、児童買春罪は成立します。

    ですが本人が児童は18歳以上だと信じており、児童買春をしようという故意がなかったような場合は、児童買春罪は成立しません。

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    ただし、児童を本当に18歳以上と信じていたかという内心の立証は非常に困難です。

    具体的には、相手方が18歳以上だと信じるに足りる身分証明書偽造の事実だとか、行為までのやりとりといった証拠が求められます。

    ですが一般に風俗店での勤務は18歳以上と決められているため、風俗店でのケースの場合は少しだけ故意が否定されやすいと言えます。

    補足

    なお児童買春・児童ポルノ禁止法上の「児童買春罪」は故意が無ければ成立しませんが、青少年保護育成条例(淫行条例)では故意がなくとも条例違反となる地区も多くあります。

    SNSへの書き込みだけでも児童買春になる?

    SNSで児童に買春を申し込む、売春の誘いに乗る行為だけでは、児童買春とはなりません。

    児童買春に未遂罪の規定はなく、実際に買春しなければ罪とはならないためです。

    なお、それ以外にも児童買春の疑いがある場合には、SNSの書き込みを発端として警察による取り調べが行われる可能性があります。

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    その他売春をしていなくとも罪となる行為としては、次のような行為で刑罰を科される可能性があります。

    • 買春のため自宅を使わせる行為をした者は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金
    • 他者に買春の誘いかけをするような行為をした者は2年以下の懲役又は5万円以下の罰金

    対価を児童に支払っていなければ買春にはならない?

    「対償を供与し、又はその供与の約束」を児童にしていなければ買春が成立しないようにも思えますが、実際はそうとは限りません。

    金銭を支払ってなければ児童買春にならない?

    • 支払う相手が児童の親、性交のあっせんをした者であっても児童買春罪は成立する
    • 金銭を支払う約束だけでも児童買春罪は成立する
    • 金銭のほか、プレゼントや食事のおごり、ホテル代の支払い、多額の交通費も性交等の対償であるならば児童買春罪は成立する

    以上のように、児童に直接はお金を渡していない場合であっても、児童買春罪が成立する可能性はあります。

    また、18歳未満の児童に対して金銭などの対価を支払うことなく性交等をする行為は、各都道府県の青少年保護育成条例(淫行条例)に違反します。

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    例えば東京都の青少年保護育成条例(淫行条例)には「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。」と定められています。

    この条例に違反した場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。

    補足

    18歳未満の児童のみだらな写真などを撮影していた場合、児童ポルノ製造の罪に問われます。

    児童買春の時効は何年?

    児童買春罪の時効は、民事事件としての時効と刑事事件としての時効の2種類があります。

    民事事件としての時効
    (相手方から慰謝料などを請求されなくなる)
    買春の事実や売春した者がわかったときから3年
    刑事事件としての時効
    (事件として告訴することができなくなる)
    児童買春をしたときから5年

    すなわち、おおよそ売春行為から3年間は相手方やその親から損害賠償請求をされる可能性があります。

    さらに売春行為から5年間は、児童買春罪で起訴される可能性がある、ということになります。

    児童買春してしまったら逮捕される?

    児童買春罪で逮捕される条件とは?

    児童買春が何らかの理由で発覚した場合、以下の2つの条件が揃うと逮捕される可能性があります。

    犯罪白書(令和2年版)によると、令和1年に児童買春または児童ポルノで検挙(警察での逮捕、取り調べなどを指す)された人数は、3,397人に及びます。

    なお児童買春が発覚したあとでも、これら逮捕の条件を満たさないか、逮捕の必要性が無いと認められる場合は、在宅のまま適宜取り調べなどが行われます。

    ①違法風俗店で従業員が児童だった場合は?

    違法風俗店が18歳未満を雇用しており、18歳以上だと思い込んで性交した場合は、児童買春として逮捕される可能性は低いです。

    なぜなら、客側は相手が18歳未満の児童であると知ることが難しく、一般的には児童買春罪の故意が認められにくいためです。

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    ただし風俗店側から「この子は18歳未満」と情報を提示していたなど、相手が児童であると客観的にわかる状況であったならば、児童買春罪が通常通り成立する可能性は高いです。

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    ②買春した相手が児童だった場合は?

    風俗店ではなく、個人的に出会った相手が年齢詐称をしていたような場合でも、児童買春として逮捕される可能性はあります。

    例えば実年齢が18歳と大きく離れている場合、実年齢を認識しているようなやりとりがあった場合などには、児童買春の故意が認められやすくなります。

    そのうえで行為の重大性や買春の証拠の有無、本人に取り調べへの協力姿勢があるかなどで、逮捕されるかどうかが決まってきます。

    ③SNSや出会い系で会った児童と性交した場合は?

    SNSなどで児童とやりとりをし、実際に会って性交に至ったような場合は、児童買春として逮捕される可能性が十分にあります。

    近年、警察はSNSを通じた児童買春の取り締まりに力を入れており、実際にサイバーパトロールも行われています。

    犯罪白書(令和2年版)をみてみましょう。犯罪白書では、サイバー犯罪として検挙(警察での逮捕、取り調べなどを指す)された児童買春の事件は706件に及び、やや増加傾向にあります。

    児童買春で逮捕されたあとの流れは?

    もしも児童買春で逮捕されると、その後、起訴・不起訴の判断が下るまで最大23日間の身体拘束を受ける可能性があります。

    もしも長期間の拘束が続いた場合、仕事を欠勤せざるを得ず、解雇に繋がることも十分考えられます。

    勾留や、その後の延長を避けるにあたっては弁護士から意見書を提出することが有効です。

    児童買春による身体拘束を避けたい場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。

    児童買春罪の刑罰|実際の相場はどれくらい?

    児童買春の法定刑は最大懲役5年?

    児童買春により科される刑罰は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

    なおこれは児童買春1件についての刑罰であり、複数人の別々の児童買春を行い、それらが全て告訴されたような場合には刑罰が加重されます。

    複数の児童買春の事実がある場合、懲役刑の上限は1.5倍となります。そうなると、その複数の児童買春については、7年6ヶ月以下の懲役が科される可能性があります。

    また罰金については、それぞれの罪について定めた罰金の上限の合計以下が科される可能性があります。

    児童買春の刑罰を左右するポイント|示談は成立してる?

    実際に児童買春罪で裁判となったとき、どれくらいの刑罰が科されるかは個々の事案によって異なります。

    具体的には、以下のような事情が刑罰を左右します。

    • 買春は加害者から申し出たものか、被害者の誘いに応えたものか
    • 買春した児童の人数、年齢
    • 性行為の態様
    • 同種の前科や前歴の有無
    • 児童との間で示談が成立しているか
    • 児童に対して謝罪をしたか
    • 児童側から宥恕(罪を許す)があるか

    実際に、児童買春での裁判例を見てみましょう。

    児童買春の裁判例①罰金50万円の事案(東京高裁H29.12.22)

    事案16歳児童がSNSで援助交際を求め、それに応じたもの
    前科・前歴は無く、被害児童は1名のみ
    刑罰罰金50万円
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    この事案において、被害者が1名で初犯である児童買春については、罰金50万円が相場であると述べられています。

    児童買春の裁判例②懲役2年科料9000円、執行猶予3年の事案

    事案16~17歳の児童3名に対し、数千円の対償供与の約束をし性交類似行為をしたもの
    また、上記児童らの児童ポルノを撮影・記録したもの
    同種の前科があるものの、被害者1名から宥恕あり
    刑罰懲役2年科料9000円、執行猶予3年
    ※第一東京弁護士会 量刑調査報告集Ⅳより

    児童買春で執行猶予はつく?

    児童買春は、比較的執行猶予がつきやすいと言えます。

    執行猶予とは?

    一定期間罪を犯さずに過ごせば、刑罰の全部または一部について執行されずに済むということ。

    前科が無い者などが、3年以下の懲役刑・禁錮刑を言い渡されるときにつけられる可能性がある。

    児童買春の場合、懲役刑が3年以内に収まる事案が多いこと、児童側から売春の誘いがかけられる事案もあることなどから、執行猶予が科されることが多くなっています。

    児童買春罪以外の罪が成立する可能性がある?

    18歳未満の児童との性交等に関して、成立する可能性のある罪をまとめると以下のようになります。

    児童買春罪
    (児童に対価を供与して性交等をする)
    5年以下の懲役
    又は300万円以下の罰金
    児童ポルノ製造罪
    (自分のために児童の淫らな写真を撮影する)
    3年以下の懲役
    又は300万円以下の罰金
    青少年保護育成条例違反―淫行
    (青少年と淫らな行為を行う)
    2年以下の懲役
    又は100万円以下の罰金
    青少年保護育成条例違反―深夜の連れ歩き
    (午後11時以降青少年を連れ歩くなど)
    30万円以下の罰金*¹
    不同意性交罪
    (児童が16歳未満の場合)
    5年以上の有期懲役

    *¹ 東京都の青少年育成条例の場合

    *² 旧法「強制性交等罪」については、児童が「13歳未満」の場合、合意の上の性行為であっても強制性交等罪が成立します。

    例えば児童を買春し、かつ行為時に淫らな写真を撮影してしまった場合は、児童買春罪と児童ポルノ製造罪が成立する可能性があります。

    弁護士相談のすすめ

    知らずに風俗店で児童と性交してしまい警察に逮捕されないか不安な方、または実際に児童買春によりご家族が逮捕されてしまったような方は、なるべくお早目に弁護士にご相談ください。

    違法風俗店などで児童買春してしまったら弁護士に相談?

    児童買春での逮捕・起訴の可能性を相談できる?

    知らずに風俗店で児童と性交してしまい警察に逮捕されないか不安な方、または実際に児童買春によりご家族が逮捕されてしまったような方は、なるべくお早目に弁護士にご相談ください。

    児童買春で逮捕される可能性があるかどうかは、個々の事案によるところが非常に大きいです。

    児童買春は現在、取り締まりの機運が高まっています。

    ですが一方で児童側からの働きかけがあることも多く、逮捕されるかどうかをご自身で判断するのは非常に困難です。

    よかれと思ってSNSのメッセージ履歴を消したところ、それが「証拠隠滅の恐れ」ととらえられてしまう可能性もあります。

    弁護士に相談することで、今後の心構えや警察への対応方法、逮捕の可能性があるかどうかなどを聞くことができます。

    被害者児童やその親と示談して不起訴を目指す?

    被害者の児童や、その家族と示談することができれば、児童買春により起訴される可能性は低くなります。

    示談とは

    被害者と加害者の間で、裁判外の話し合いをすることにより争いの終局的解決をすること

    示談により紛争は解決したという姿勢を示すことで、刑事裁判を起こされにくくなります。

    ですが被害者のご家族などは、子供を傷つけた加害者と顔を合わせたくない、と考える場合も少なくありません。

    そこで弁護士が代わりに示談の申し出をすることで、格段に示談交渉がしやすくなります。

    示談成立までの交渉や手続きも弁護士が行いますので、ご相談者にお手間をかけることはありません。

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    示談金の相場は?刑事事件の示談交渉とはどんなもの?

    児童買春での自首に弁護士が同行してくれる?

    もしも児童買春の事実がご不安で自首をお考えの場合、弁護士が警察に同行することも可能です。

    弁護士が自首に同行することにより、以下のようなメリットが考えられます。

    • 逮捕されずに済む可能性が高まる
    • 報道されずに済む可能性が高まる
    • 弁護士が身元引受人となれるため、家族に連絡がいくリスクを減らせる
    • 不起訴となる可能性が高まる
    • 事件発覚前に自首した場合は、刑が減免される

    児童買春でのリスクを避けて自首をお考えの場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。

    児童買春の不安は電話で弁護士に相談?

    児童買春をしてしまうと、半年以上経ってある日突然警察から連絡が来ることもあります。

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    取り調べや逮捕に至るきっかけとしては、違法風俗店の摘発、児童の補導だったり、児童の親からの通報、警察のサイバーパトロールなどがあります。

    逮捕されるまでにできる弁護活動があります。

    逮捕された後でも、その時点でベストな弁護活動をご提案します。

    早期にご相談ください。

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    早期に弁護士相談したい!弁護士相談の予約受付窓口の連絡先は?

    いずれにしても重要なのは、児童買春についてなるべく早くに弁護士に相談することです。

    刑事事件の経験豊かな弁護士が、秘密厳守で皆様の相談におのりします。

    こちらの窓口では、24時間365日、土日、深夜でも相談予約可能です。

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