岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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ひき逃げに気づかなかった場合も犯罪になる?警察から連絡が来た時の対処法

更新日:
ひき逃げ事件
  • ひき逃げで警察から電話がきたら対応はどうする?
  • ひき逃げで警察から電話がきたら逮捕?
  • ひき逃げに気づかなかった場合も犯罪になる?

ひき逃げをしたことに気づいていた・気づかなかった場合にかかわらず、後日警察から電話連絡を受けたら、素直に出頭したほうがよいといわれています。

ひき逃げは、すでに逃げていることから、捜査機関に悪質だと判断されやすい犯罪です。

「ひき逃げしたかもしれない」とお考えの方はもちろん、ひき逃げに気づかなかった場合も捜査に協力し、弁護士と今後の対策を練る必要があります。

この記事では、ひき逃げをしてしまって警察から電話呼び出しを受けた方、今後警察から電話がくることに不安がある方に向けて、類型別に、その後の対応、逮捕の可能性などについて解説しています。

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ひき逃げで警察から電話が来た時の対処法

ひき逃げに気づいていた場合

ひき逃げをしたことに気づいていた場合、後日警察から電話連絡を受けたら、かならず出頭しましょう。

ひき逃げは、すでに逃げていることから、捜査機関に悪質だと判断されやすいです。

任意出頭からさらに逃げた場合、その後、逮捕される、処分が重くなるといったおそれがあるでしょう。

前科がついてしまうことも、めずらしくありません。

検察官に起訴されたあと、刑事裁判で有罪判決がだされれば、前科がつきます。

一方、検察官に起訴されなければ(不起訴になれば)、前科はつきません。

そのため、まずは弁護士に不起訴になるための対策があるのかを相談しておく必要があるでしょう。

刑事事件の手続きの流れ、捜査の見通しについて知らない方は多いでしょう。

そのため、刑事事件に詳しい弁護士への法律相談は重要になります。

ひき逃げ事件の弁護士相談では、以下のような情報を得られるメリットがあります。

弁護士相談のメリットは?

  • ひき逃げ事件の取調べ対策
  • ひき逃げ後の逮捕の可能性
  • ひき逃げ後の自首の必要性
  • ひき逃げ後の処分見通し
  • ひき逃げ事件の被害者対策(示談等)
  • ひき逃げ事件の裁判の対策

警察から電話がきて出頭しなければならない、そんな時、あらかじめ弁護士に相談しておけば、その後の取調べも安心できます。

どのような話を聞かれるのか等の予想をしてもらい、事前にアドバイスをもらっておくことで、その後の取調べには冷静に対応していけるでしょう

仮に、呼び出されたあと、その流れで逮捕されてしまった場合でも、あらかじめ取調べの対策をしていれば、安心です。

そもそも逮捕される可能性や逮捕を未然に防ぐ方法、自首すべきかどうか等についても、弁護士には相談できます。弁護士は、過去の弁護活動の経験や実績に基づき、親身に対応してくれることでしょう。

また、弁護士に相談して弁護活動を依頼すれば、自首にも同行してもらえます。

被害届が提出されているか分からず、警察から連絡が来ることに不安を抱えている場合でも、自首することで状況を把握することができます。

さらに、弁護士と自首同行すれば、弁護士から逮捕報道回避の要望書を警察署に提出する等して、逮捕・報道のリスクを減らすことができます。

ひき逃げは、事故をおこしたあとに「逃げた」という事実があるため、悪質ととらえられてしまうことが多いです。そのため、反省している、更生の可能性があるという姿勢を示すような弁護活動が非常に重要になってきます。

ひき逃げに気づかなかった場合

ひき逃げに気づかなかった場合はどうする?

  1. 警察からの電話連絡を受けた時点で「弁護士相談」をしておく
  2. 警察から電話連絡(出頭要請)があれば「出頭」する
  3. 事故状況についてできる限り具体的に「証拠化」する(自分(被疑者)の認識に忠実な実況見分調書を捜査官に作らせる。弁護士に実況見分を依頼する・弁号証を作成してもらう。)
  4. 場合によっては被害者との「示談」を検討

ひき逃げに気づかなかった場合でも、捜査線上にあがり、警察から電話が来ることもあるでしょう。

たとえば、非接触の事故でも、急ブレーキをかけて被害者が転倒したようなケースです。非接触であっても事故現場から離れたら、ひき逃げになることもあります。

捜査の対象者になったのであれば、今後の対策を練る必要がありますし、捜査に協力する必要もあります。

ひき逃げに気づいていた場合は、「1.早期の弁護士相談」および「2.出頭」が必要でした。

これは、ひき逃げに気づかなかった場合も必要です。

さらに、これら1、2に加えて、ひき逃げに気づかなかった場合は、「3.証拠」と「4.示談」の見極めがポイントになるでしょう。

無実なのであれば、無罪の証拠を固める必要があります。

万一、気づかないうちに被害者を轢いてしまっていたのであれば、そのような事情があることを証拠化する必要がありますし、被害者の方との示談を検討する必要もあるでしょう。

ひき逃げに気づかなかった場合は、ひき逃げに気づいていた場合以上に、事件の進め方の見極めが重要になります。

ひき逃げの被疑者が、無罪主張をしていく、有利な主張をしていくためには、法律の専門家のサポートが必須です。

特に、ひき逃げ事件かつ相手の被害が重大(死亡した等)である場合、後日逮捕(身柄拘束)されやすいです。

後日逮捕されれば、身体を拘束されるので、通常通りの生活をおくることができなくなります。会社から処分を受けたり、学校を退学になるリスクが高まります。

逮捕された後に身柄を解放してもらうための弁護活動についても、あらかじめ弁護士相談をしておく必要があるでしょう。

ひき逃げに気づかなかった場合も犯罪になる?

故意がなければひき逃げにはならない

ひき逃げは故意犯であるため、故意がなければ救護義務違反および報告義務違反は成立しません

分かりやすく言うと、事故に気づかないでその場を離れた場合は、ひき逃げにはならないということです。

ひき逃げが成立するためには、故意によって、その場を離れたことが必要です。

ひき逃げに気づかなかったという言い分は通用しないこともある

ひき逃げは故意がなければ成立しませんが、「気づかなかった」と捜査機関に伝えれば、ひき逃げの容疑が晴れるわけではありません。

ひき逃げが疑われる状況によっては、ひき逃げに気づかなかったという言い分は通用しないこともあるので注意が必要です。

本当にひき逃げに気づかないか否かは、事故状況や供述内容、目撃者の証言などから、客観的に判断されます。防犯カメラやドライブレコーダーがある場合には、映像も確認されます。

夜間の山道など、人がいることに気づきにくいと考えられる場面であれば、本当にひき逃げに気づかない可能性を考慮されることはあるでしょう。

一方、車体に衝撃があったり、事故後に車を降りて路上を確認する様子が見られたりした場合などは、故意でその場から離れたとして、ひき逃げとなる可能性があります。

なお、ひき逃げは成立しなくても、人身事故で被害者に怪我を負わせたことについては、過失運転致死傷罪に問われます。

ひき逃げの状況と犯罪成立の可否

気づいた気づかない
救護義務・報告義務違反成立する成立しない
過失運転致死傷罪成立する成立する

いずれにしてもひき逃げでは示談が重要

刑事事件の解決に向けて、示談は重要です。ひき逃げなどの交通事故に限ったことではありませんが、とくに被害者の方との示談は重要といえるでしょう。

逮捕を回避する、不起訴になる、前科をつけない、刑罰を軽くするといった処分を目指すのであれば、被害弁償・示談などの方法で、反省している実情・今後の更生可能性を示す必要があります。

そのためには、弁護士の仲介が欠かせません。

示談(被害弁償、謝罪を含む)には時間がかかります。一方で、逮捕された後から起訴されるまでは、法律上の期限があるので、時間的な余裕がありません。

被害者の方と連絡を取り合い、宥恕をもらうためには、感情面のこともあるので、加害者本人やそのご家族では出来ることに限界があります。それに、被害者の方の連絡先を教えてもらいたくても、警察からは「弁護士なら教える。加害者本人には教えられない。」というような連絡がくることも多いです。

どれだけ早く、弁護士に相談したかに結果が左右されるといっても過言ではないでしょう。

ひき逃げ事件の留意点は?

ひき逃げ事件で警察から電話があり、被疑者として捜査を受けることになったら、次のようなことが留意点になります。

  • ひき逃げ事件は、被害者のいる重大な事件。逃げるという態様が悪質であると判断されやすい。
  • 被害者の方との示談は、早期にとりかかる必要がある。第三者かつ法律の専門家である弁護士を仲介させることでスムーズに進められる。
  • 交通事件においては、被害の重大さによって処分などが変わってくる。示談とともに被害弁償をおこなうことは事実上必須といえる。

また、ひき逃げについては、その罪名は「過失運転致死傷罪」なのか、「危険運転致死傷罪」なのかによって弁護活動や対策も異なってきます。

とくに「危険運転致死罪」(死亡事故)は、裁判員裁判の対象事件にもなる重大事件です。

ひき逃げしたけど警察から電話がこない場合は?

警察からの電話連絡が心配なときは?

警察からまだ電話がきていない場合は?

  • ひき逃げの事実を「弁護士」に相談
  • 警察に「自首」することを検討
  • 被害者との「示談」を検討
  • 事故直後である場合は「事故現場」に戻る(救護する、119番に電話、警察に電話する等)

警察から電話連絡がないといっても、捜査が進行中である場合があります。

ひき逃げ事件が明確な場合、捜査官が証拠を集め、後日逮捕に至る可能性があるでしょう。

ひき逃げの証拠としては、次のようなものが考えられます。

ひき逃げの証拠は?

  • 相手方(被害者)の車に搭載されていたドライブレコーダー
  • 事故現場の周辺の防犯カメラ
  • 事故当時、周辺にいた目撃者や通報者の供述

ひき逃げをしてしまった場合、見つかるまでは逃げる、放っておくというのは得策ではありません。

自首を検討したほうがよいでしょう。自首をすると、逮捕を回避できる、刑罰が軽くなるという可能性がでてきます。

ただし、自首をするのであれば、弁護士に相談してから自首するのが良いでしょう。自首をしたら、その後すぐに取調べが始まるからです。

なお、自首については、弁護士に同行してもらうことも可能です。

アトム法律事務所においても、自首に同行する必要性がある事案では、弁護士が付き添っています。

ご自身だけでは自首に踏み切れない場合でも、弁護士が付き添っていれば、自首できることがあるでしょう。

また、私選弁護人がいることで、事故と真剣に向き合う姿勢を示せるメリットがあります。

ひき逃げの自首はいつまで可能ですか?

自首は、事件の犯人が誰なのか発覚する前までにする必要があります。

当然のことながら、逮捕後には、自首は成立しません。

ひき逃げ直後です。どうしたらいいですか?

事故直後に逃走したことを悔いている方は、速やかに事故現場に戻りましょう。

被害者がまだ事故現場にいる可能性もあります。被害者がまだいる状況においては、何よりも救護することが重要です。

警察に電話、119番に電話など、できる限りの対応をとりましょう。

ひき逃げを疑われそうなとき、警察には連絡したほうがいいですか?

「人に接触した。でも、その方が『大丈夫です。』と言ってくれたので、その現場を離れた。」

こんなケースもあるでしょう。

ですが、事故直後に痛みを感じていなくても、あとから痛くなった、ひき逃げをされたと主張されてしまうケースもあります。

その後、被害者が病院で診断書を入手して、警察に提出されれば、人身事故としての捜査が開始されることになるでしょう。

事故直後に、警察に連絡を入れるメリットは、加害者にもあります。

あとから「ひき逃げ」といわれないというメリットです。ひき逃げは悪質な犯行態様として捜査を受ける可能性があります。

人に衝突してしまった後は、その場をすぐに離れず、警察に連絡を入れておいた方が無難です。

警察に連絡するのは、110番に電話したり、近くの交番に行ったりするだけのことです。その後のトラブルを避けるために、勇気をだして電話・連絡をしましょう。

すでに事故から時間が経過してしまったという方、心当たりのある方は、いざという時に頼りになる弁護士を探しておくと良いのではないでしょうか。

ひき逃げで警察から連絡がきたら逮捕される?

逮捕されるケースは?

警察から電話連絡をうけて、出頭要請・任意出頭に応じない場合は逮捕される可能性が高まるでしょう。

「逃亡のおそれ」があるとして、「逮捕の必要性」が認められる可能性が高いからです。

電話連絡の時点で、すでに警察の捜査はかなり進んでいて、犯罪の証拠がかなり集まっており、警察が逮捕状を持っているケースもあります。

そのような場合、任意出頭を拒否すれば、即逮捕という流れになるでしょう。

ただ、任意出頭に応じて警察署に出頭しても、その後、事情聴取後に警察署で逮捕されることもあります。

というのも、ご家族の前で逮捕することを避けて、警察署に呼び出しているというケースもあるからです。

任意出頭は義務ではありません。

ですが、その後に逮捕手続きに移行する可能性があることを頭の片隅に入れておきましょう。

逮捕後の流れは?

逮捕後の流れは以下のとおりです。

捜査機関に身柄拘束されますと、そのまま警察の捜査が始まり、その後は検察の捜査という流れになります。

逮捕から72時間は、被疑者は誰とも面会ができません。ただし、弁護士を依頼した場合は弁護士による接見(面会)がいつでも可能です。

初回接見については、弁護士に依頼しましょう。逮捕中の接見は、ご家族からの依頼が一般的です。

なお、任意出頭してもその後の取調べで逮捕されなかった場合は、事件終了にはならず、在宅事件として捜査が進められます。

在宅事件になると自宅での生活を送りながら、捜査機関からの呼び出しに適宜応じていくことになります。

ただし、ひき逃げ事件の被疑者であることに変わりはありませんので、捜査が終了しない限り、今後、起訴される可能性は残ります。

ひき逃げの刑罰は?

ひき逃げは、道路交通法72条違反(救護義務違反)になります。ひき逃げの刑罰は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

ちなみに、道路交通法72条の内容としては、以下のようなものです。

運転者等は、交通事故があったとき、直ちに車両等の運転をやめて、①負傷者を救護する義務があります。この救護義務に違反するとひき逃げとして処罰されます。

また、②交通の危険を防止する等の必要な措置を講じる義務や、③警察官に報告する義務もあります。(道路交通法72条)。

(交通事故の場合の措置)第七十二条 

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

道路交通法72条

条文に書いてある義務を怠った際に、警察から事情聴取されたり、場合によっては逮捕されたりするでしょう。

ひき逃げで人が負傷・死亡した場合は?

ひき逃げは道路交通法72条の救護義務違反になるだけではありません。

過失によって、事故相手に怪我をさせたり、死亡させたりした場合、過失運転致死傷罪に該当します。

また、運転者の危険行為が原因で、相手を怪我もしくは死なせてしまった場合は、危険運転致死傷罪に該当します。

過失運転致死傷罪7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金。
危険運転致死傷罪けがの場合、1か月~15年の懲役。
死亡の場合、1年~20年の懲役。

道路交通法の救護義務違反の罪と、上記の罪の両方が成立する場合は、併合罪としての刑罰が科されることになります。つまり、刑罰がさらに重くなる可能性があるということです。

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アトム法律事務所はひき逃げに強い弁護士?

アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件をあつかってきました。

刑事事件のノウハウの蓄積および共有が強みです。

交通事故の刑事事件のご依頼も多く受けつけており、無実の弁護、情状の弁護等の弁護方針について、今あるベストの対策をご提案し、実践していきます。

もし逮捕されてしまった場合でも、最速の弁護士面会(接見)を目指します。

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ひき逃げのご不安については、警察からの電話連絡があっても、なくても、早期にご相談しておかれるのがお勧めです。

まだ警察から電話が来ていない方の場合は、時間に余裕のある今のうちにご相談いただくことで、実際に警察から電話があったときの心構えができます。

すでに電話があった方は、すぐにでも今後の対策を練る必要があります。

早期のご相談が、早期のお悩みの解消につながります。

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