第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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盗撮事件における任意同行・出頭とは?拒否したら逮捕される?
2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
- 任意同行や出頭を拒否したら逮捕される?
- 検察官から呼び出しを受けたらどうなる?
- 盗撮事件はどんな罪になる?
盗撮は事件の特性上、現行犯逮捕が多い犯罪です。しかし盗撮の証拠が収集され、後日警察が自宅に来たり、電話で呼び出しを受けたりすることがあります。
その際、警察署への任意同行や出頭を求められることもあるでしょう。
盗撮をしてしまい、もし任意同行や出頭を求められた場合に拒否できるのか分からず、不安を抱いている方は多いと思います。
この記事では盗撮をしてしまった方に向けて、捜査機関から任意同行や出頭を求められた場合の対応を詳しく解説します。
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目次
盗撮事件の任意同行・出頭とは?
盗撮事件の任意同行とは?何を聞かれる?
任意同行とは、警察官と一緒に警察署へ出頭することです。
任意同行は職務質問を受けた際や、自宅に犯罪捜査として警察官が来た場合に行われます。そのまま警察署に連行され、警察署内の取調室において取調べが行われることになります。
盗撮事件でよくあるのは、盗撮行為への挙動不審な動きを怪しんだ現場パトロール中の警察官によって職務質問が行われ、任意同行を求められるケースです。
また防犯カメラや目撃者の証言などから身柄を特定され、自宅に犯罪捜査として警察官が来るケースも考えられます。
盗撮事件の出頭とは?任意同行との違いは?
出頭は警察官を伴わず、自身だけで警察署に行くことです。任意出頭とも呼ばれます。
任意同行との違いは、任意同行が警察官と一緒に警察署へ行くのに対し、出頭は警察官と同伴しないという点です。
盗撮事件においてよくあるのは、防犯カメラの映像などから身柄が特定されて、警察から電話が来て警察署に来るように求められるというケースです。
出頭は任意同行と違って時間の融通が利くケースも多いため、出頭を求められたら警察署に行く前に迅速に弁護士に相談しておくべきでしょう。
取調べの際に作成される供述調書は、一度サインをしてしまうと原則として後から取り消すことができません。
弁護士に相談し、取調べにどう応じるべきかきちんと把握しておくことが重要です。
盗撮事件における任意同行や出頭は拒否できる?拒否したら逮捕される?
盗撮事件について任意同行・出頭を拒否することはできる?
任意同行や出頭はあくまでも任意であるため、拒否することが可能です。逮捕と違って強制力はありません。
逮捕というのは原則として、裁判所が発付する逮捕状に基づいて強制的に身柄を警察署に連行するものです。
一方で任意同行や出頭というのはあくまで警察官が任意で捜査に協力するよう要請しているものなので、一応は拒否が可能なのです。
ただし実務上は、拒否することが難しいケースもあります。
特に任意同行は自宅に犯罪捜査として警察官が複数人で来ることもあり、拒否しても警察署への同行を引き続き求められることも多いです。
また任意同行を拒否する際に警察官を押したり突き飛ばしたりすると、公務執行妨害罪になる可能性があるので注意が必要です。
盗撮事件について任意同行・出頭を拒否したら逮捕される?
実際に盗撮事件を起こしてしまっている場合、任意同行や出頭を拒否すると逮捕される可能性が高まります。
逮捕というのは「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」のどちらかが認められる場合に行われます。
任意同行や出頭を拒否したという事実は、これらのおそれが高まっていることを示す証拠として判断されます。
任意同行や出頭に応じれば在宅事件として手続きが進んだのに、拒否したために逮捕されて長期間拘束され、社会生活に甚大な影響が生じてしまったケースもあります。
事件について身に覚えがある場合は、任意同行・出頭になるべく応じた方がいいでしょう。
盗撮事件について任意同行・出頭に応じたら逮捕される?
一方で、任意同行や出頭に応じ、警察署に行ったあと逮捕されてしまうケースもあります。
逮捕されるケースは事件の内容によって異なります。
元々逮捕する予定だったもののご近所の目に配慮して便宜的に任意同行として連行したケースや、取調べによって余罪が見つかり事件の悪質性が露呈したケースなどが考えられます。
ただ「警察署へ行く=必ず逮捕」というわけではないため、任意同行や出頭には可能な限り応じたほうがいいでしょう。
警察としても、わざわざ被疑者の任意に任せる手続きをとっている以上、原則的には逮捕などの強制的な手段を執るつもりはないという意思を示していることになります。
不安な場合は弁護士に依頼し、弁護士同伴の上で出頭に応じるなどするとより安全です。
弁護士であれば、被疑者について逮捕の要件を満たしていないということを警察官に効果的に主張でき、逮捕される可能性を低くすることができます。
関連項目
盗撮で逮捕されない場合は在宅事件?検察から呼び出しを受けたら?
盗撮で逮捕されなければ在宅事件になる?
事件を実際に起こしてしまっている場合、任意同行や出頭後に逮捕されなければ在宅事件として事件が進められるでしょう。
在宅事件は日常生活を送りながら、警察官から時折呼び出しを受けて取調べを受けるという形式の事件です。
逮捕のように身柄を拘束されないため、社会生活への影響はかなり抑えられるでしょう。
通常の盗撮事件であれば、1~2回ほど警察で取調べを受け、その後は検察へ事件が引き継がれます。
在宅事件の場合は起訴・不起訴を判断する時間的制限がないため、重大な事件がほかにあれば後回しにされる可能性もあります。
事件の手続きが完全に終了するまで年単位で待たされることもあります。
その場合、いつ呼び出しを受けるか不安な毎日を過ごすことになるかもしれません。弁護士であれば現在どうなっているのか検察官に確認を取ることも可能です。
検察からの呼び出しを受けた場合の対処法は?
検察が呼び出しを行う理由としては、主に起訴・不起訴の判断を下すにあたって必要な取調べを行うためである場合が多いです。
盗撮事件でよくあるケースでは、盗撮事件について警察から取調べを受けて、その後しばらく誰からも連絡がなかったためとっくに事件終了になっているものと思い込んでいたところ、数か月経って検察から呼び出されるというものです。
いずれにせよ、検察から呼び出しを受けたということは事件の起訴・不起訴の判断が近い可能性があり、迅速な対処が必要です。
盗撮事件の場合は、被害者と示談することで不起訴の可能性が高まります。
一方で被害者と示談できなければ前科がついてしまう可能性が高いといえるでしょう。
前科が付くのを回避するという点で、検察から呼び出しを受けた場合にはなるべく早く弁護士に依頼して示談の締結に向けて動くべきです。
盗撮は何罪?どんな刑罰になる?
盗撮は何罪?
盗撮行為は原則として「撮影罪」に問われます。
撮影罪は、2023年7月13日に新たに施行された「性的姿態撮影等処罰法(略称)」に規定されています。
撮影罪は、人の性的姿態等をひそかに撮影する罪のことです。
性的姿態等とは、体の性的な部位や着用中の下着、性交中の様子などを指します。
駅構内でスカートの中にスマホを差し入れて撮影する行為や、下着姿を撮影するためトイレや更衣室に隠しカメラを設置する行為は撮影罪に問われる典型例と言えるでしょう。
撮影罪が施行される前に発生した盗撮行為については、迷惑防止条例違反、軽犯罪法違反、住居侵入罪に問われる可能性があります。
実務上は、迷惑防止条例違反となる場合が多いです。
盗撮の刑罰は?
撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。
撮影罪には、「罰金刑」と「拘禁刑」が想定されています。
拘禁刑とは、懲役刑に代わり2025年から導入される予定の新たな刑罰です。
2025年の刑法改正までは、拘禁刑はこれまでと同じく懲役刑とみなされます。
盗撮行為の態様が悪質である場合や、同様の前科・前歴がある場合は刑罰が重くなる要素とされています。
関連記事
盗撮事件で任意同行・出頭を求められたら弁護士に相談?
盗撮事件について弁護士に依頼することで得られるメリットとは?
盗撮事件について任意同行・出頭を求められた場合には、弁護士に相談することで様々なメリットが得られます。
任意同行や出頭について弁護士に相談するメリット
- 取調べに対するアドバイスが貰える
- 警察官による違法な取調べを抑止することができる
- 逮捕される可能性を低くすることができる など
特に取調べについて事前に正しい知識を手に入れることができるという点が非常に重要です。
取調べでは供述調書が作成されますが、この書面に一度サインしてしまうと、基本的に後から撤回することができません。
やってもいないことをやったことにされてしまったり、犯行についてより悪質な印象になるよう操作されてしまったりするおそれがあるため、事前に弁護士からアドバイスをもらっておくべきです。
弁護士は取調べの流れや受け答えの仕方を事前にアドバイスできます。
また黙秘権や署名押印拒否権といった被疑者の方に認められた権利について説明できます。
法的な知識を十分に備えた上で取調べに臨めるので、不当な供述調書を作られてしまうおそれが少なくなります。
任意同行・出頭を求められたら、まずは弁護士に相談して下さい。
盗撮事件は示談が重要?
盗撮事件を起こしてしまった場合は、被害者の方と示談を締結するのが重要です。
示談とは盗撮事件における民事上の賠償責任を当事者同士の話し合いによって解決する手続きです。
示談をするためには、弁護士への依頼が事実上必須になります。
被害者の多くは加害者に連絡先を教えることを拒否します。弁護士が介入して加害者本人には連絡先を教えないと確約した上ではじめて、示談交渉に臨める可能性が生じます。
弁護士であれば、被害者の心情を考慮しながら、適正な金額をもって今後トラブルに発展しない示談を成立させることができます。
盗撮事件の示談のタイミングは早いほどいい?
盗撮事件において示談を行うタイミングは、なるべく早い方が良いと言えます。
呼び出しを受けた直後にすぐ示談を成立することができれば、不起訴の可能性が高まります。特に初犯であれば、不起訴になる可能性は非常に高いと言えるでしょう。
逮捕された後や勾留期間中など、身柄を拘束されている状況であっても示談を成立させれば、身柄を拘束させておく必要が低いと判断され、早期釈放が望めます。
また、起訴された後では、執行猶予を獲得し実刑を免れるなど処罰が軽くなる可能性が高いです。
警察から呼び出しを受ける前に被害者とコンタクトを取り、示談を成立することができれば、刑事事件化せずに事件が終了します。
いずれにせよ弁護士に相談して示談締結に向けて動く場合、そのタイミングは早ければ早いほど良いと言えます。
早期に示談を締結できれば、前科が付くのを回避できる可能性が高まるのです。
盗撮をしてしまった方は弁護士に相談?
先述したように任意同行や出頭の拒否は可能ですが、慎重な判断が求められます。
また仮に任意同行・出頭を拒否したとしても事件の捜査は進むため、今後を見据えた対応が必要になります。
盗撮をしてしまい今後が不安な方、盗撮事件で捜査機関から出頭を求められた方は、拒否するべきかどうかなども含めてまずは弁護士に相談しましょう。
刑事事件の経験豊富な弁護士であれば今後の流れについて詳しく説明できますし、取調べの際のアドバイスを行うこともできます。
アトム法律事務所では、警察が介入した事件について初回30分無料での対面でのご相談を承っています。
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刑事事件はスピードが命です。初動の速さが今後の刑事処分を左右します。
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監修者
アトム法律事務所
所属弁護士
任意同行について事前に備えておくことは難しいです。
盗撮事件を起こしてしまい、盗撮事件が発覚する可能性があると考えられる場合は、事前に弁護士に相談しておくと良いでしょう。
弁護士は任意同行を求められた際にどのように対応すべきかや、その後の取調べへのアドバイスなどを行うことができます。
またケースによって自首をすべきかどうかという点についても検討できます。