第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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盗撮事件における任意同行・出頭とは?拒否したら逮捕される?

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
盗撮の疑いで警察から「任意同行」や「出頭」を求められた際、最も懸念されるのは「そのまま逮捕されるかどうか」という点でしょう。
結論から言えば、任意同行に応じたからといって、必ずしも逮捕されるわけではありません。逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、在宅捜査となるケースは実務上多く存在します。
しかし、法的な知識がないまま不用意に同行を拒否したり、データの削除といった証拠隠滅行為に及んだりすれば、逮捕されるリスクは極めて高くなります。
この記事では、刑事事件の実務経験に基づき、任意同行・出頭を拒否するリスクや警察署での取調べの流れについて分かりやすく解説します。不利益な処分を避けるために、まずは現状の法的リスクを正確に把握してください。
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目次
盗撮事件の任意同行・出頭とは?
逮捕という強制手続きを除いて、任意で警察と接触するパターンには主に「任意同行」と「出頭(任意出頭)」の2つがあります。どちらも形式上は「任意」ですが、置かれている状況の深刻度が異なります。
盗撮事件の任意同行とは?
任意同行とは、警察官と一緒に警察署へ出頭することです。盗撮事件でよくあるのは、職務質問の流れでそのままパトカーに乗せられるケースや、早朝いきなり自宅に捜査員がやってきて署への同行を求められるケースです。
いずれにしても、そのまま警察署に連行され、警察署内の取調室において取り調べが行われることになります。
任意同行を求めているケースでは、警察はすでに証拠を掴んでおり、「逃亡のおそれがある」と警戒している状態です。緊急性が極めて高く、そのまま逮捕に移行するリスクも高いため、慎重な対応が求められます。
任意同行への対応方法
任意同行について事前に備えておくことは難しいです。
盗撮事件を起こしてしまい、盗撮事件が発覚する可能性があると考えられる場合は、事前に弁護士に相談しておくと良いでしょう。
弁護士は任意同行を求められた際にどのように対応すべきかや、その後の取り調べへのアドバイスなどを行うことができます。
またケースによって自首をすべきかどうかという点についても検討できます。
盗撮事件の出頭とは?任意同行との違いは?
出頭とは警察官を伴わず、自身だけで警察署に行くことです。任意出頭とも呼ばれます。
任意同行との違いは、任意同行が警察官と一緒に警察署へ行くのに対し、出頭は警察官と同伴しないという点です。
盗撮事件の出頭でよくあるのは、電話などで「〇月〇日に署に来てください」と呼び出されるケースです。防犯カメラの映像などから身元が特定された後に行われるのが一般的です。
日程調整ができる分、心の準備をする猶予がありますが、「逃げないだろう」と思われているだけであり、容疑が晴れたわけではありません。
出頭への対応方法
出頭は任意同行と違って時間の融通が利くケースも多いため、出頭を求められたら警察署に行く前に迅速に弁護士に相談しておくべきでしょう。
取り調べの際に作成される供述調書は、一度サインをしてしまうと原則として後から取り消すことができません。
弁護士に相談し、取り調べにどう応じるべきかきちんと把握しておくことが重要です。
まだバレていないなら自首の選択肢も
もし、現時点で警察から連絡が来ておらず、「いつバレるか怖い」と怯えている状態であれば、自首する選択肢もあります。
法律上、事件が発覚する前に自ら申告することを「自首」と呼びます。
単に呼び出されて行く「出頭」とは異なり、自首すれば刑が減軽される可能性があります(刑法42条)。もっとも、自首にはメリット・デメリットがあるため、事前に弁護士に相談しましょう。
盗撮の任意同行・出頭を拒否したら逮捕される?
法律上は拒否することが可能
任意同行や出頭はあくまでも任意であるため、拒否することが可能です。逮捕と違って強制力はありません。
逮捕は原則として、裁判所が発付する逮捕状に基づいて強制的に身柄を警察署に連行するものです。
一方で任意同行や出頭というのはあくまで警察官が任意で捜査に協力するよう要請しているものなので、一応は拒否が可能なのです。
実務上は拒否することが難しいケースも
実務上は、拒否することが難しいケースもあります。
特に任意同行は自宅に犯罪捜査として警察官が複数人で来ることもあり、拒否しても警察署への同行を引き続き求められることが多いです。
また、任意同行を拒否する際に警察官を押したり突き飛ばしたりすると、公務執行妨害罪になる可能性があるので注意が必要です。
任意でも拒否し続けると逮捕令状が出るリスク
法律上は拒否できますが、正当な理由なく拒否し続けると、警察は逮捕状を発布し、逮捕の手続きを取るケースがあります。
実務上は、正当な理由なく3回以上出頭要請を拒否すると、逮捕される可能性が高まるとされています。

逮捕というのは「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」のどちらかが認められる場合に行われます。
任意同行や出頭を拒否したという事実は、これらのおそれが高まっていることを示す証拠として判断されます。
任意同行や出頭に応じれば在宅事件として手続きが進んだのに、拒否したために逮捕されて長期間拘束され、社会生活に甚大な影響が生じてしまったケースもあります。
事件について身に覚えがある場合は、任意同行・出頭になるべく応じた方がいいでしょう。
任意同行や出頭後に逮捕される可能性もゼロではない
任意同行や出頭に応じ、警察署に行ったあと逮捕されてしまうケースもあります。
逮捕されるケースは事件の内容によって異なります。
元々逮捕する予定だったもののご近所の目に配慮して便宜的に任意同行として連行したケースや、取り調べによって余罪が見つかり事件の悪質性が露呈したケースなどが考えられます。
ただ「警察署へ行く=必ず逮捕」というわけではないため、任意同行や出頭には可能な限り応じたほうがいいでしょう。
警察としても、わざわざ被疑者の任意に任せる手続きをとっている以上、原則的には逮捕などの強制的な手段を執るつもりはないという意思を示していることになります。
逮捕されるかどうかの判断基準
| 判断基準 | 逮捕されるリスク高 | 在宅捜査(帰れる)可能性高 |
|---|---|---|
| 証拠の状況 | スマホを隠す・壊す・データを消す | 素直にスマホを提出する |
| 住居・身分 | 住所不定・無職・一人暮らし | 定職があり、家族と同居している |
| 前科・余罪 | 執行猶予中・同種の前科がある | 初犯である |
| 対応態度 | 否認する・出頭を拒否する | 事実を認め、反省している |
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警察署に行った後は取り調べが行われる

警察からの呼び出しに応じると、取調室に案内されて、取り調べを受けることになります。
取り調べは警察が被疑者に対して質問し、被疑者は応答もしくは黙秘するかたちで進みます。
取り調べの流れ
- 人定質問(氏名・住所・職業などの確認)
- 権利告知(黙秘権などがあることの説明)
- 事件に関する取り調べ(「いつ、どこで、何をしたか」)
- 供述調書の作成・確認
- 写真撮影・指紋採取(※被疑者として特定された場合)
取り調べ中に話した内容は、取締官が供述調書という書面に記録します。供述調書は裁判などで重要な証拠になります。
取り調べ終了後は、取調官が書いた供述調書に署名を求められます。
取り調べでどのようなことが聞かれるのか詳しく知りたい方は『取り調べの対応はどうする?逮捕される可能性は?携帯で録音は違法?』の記事をご覧ください。
スマホは没収される可能性が高い
盗撮事件においてスマートフォンは「犯行道具」かつ「決定的な証拠」であるため、ほぼ100%の確率で、その場で提出を求められます。
基本的にスマートフォンは解析(フォレンジック)が終わるまで返還されません。早くて数週間、長いと数か月〜半年以上かかります。仕事などでスマホが必須の方は、事前に代替機を用意しておくなどの対策が必要です。
盗撮で逮捕されない場合は在宅事件?
盗撮で逮捕されなければ在宅事件になる?

事件を実際に起こしてしまっている場合、任意同行や出頭後に逮捕されなければ在宅事件として事件が進められるでしょう。
在宅事件は日常生活を送りながら、警察官から時折呼び出しを受けて取り調べを受けるという形式の事件です。
逮捕のように身柄を拘束されないため、社会生活への影響はかなり抑えられるでしょう。
通常の盗撮事件であれば、1~2回ほど警察で取り調べを受け、その後は検察へ事件が引き継がれます。
在宅事件の起訴のタイミングは?
在宅事件の起訴のタイミングは事件によって数日~数か月と様々です。
身柄事件(逮捕・勾留された事件)の場合、検察官は、勾留満期までに起訴できなければ、被疑者を釈放する必要があります。
しかし、在宅事件の場合は、このような時間制限はありません。
そのため、重大な事件が他になれば、そちらの捜査・起訴が優先され、後回しにされる可能性もあります。

公訴時効(起訴の期限)が来るまで、年単位で待たされることもあります。
【罪名別】盗撮の時効
| 盗撮の罪名 | 公訴時効 |
|---|---|
| 撮影罪 | 3年 |
| 条例違反 | 3年 |
| 住居侵入罪 | 3年 |
| 児童ポルノ禁止法違反 | 3年 |
| 軽犯罪法違反 | 1年 |
たとえば、撮影罪に問われる盗撮事件なら、起訴まで最長3年になります。
その場合、いつ呼び出しを受けるか不安な毎日を過ごすことになるかもしれません。弁護士であれば現在どうなっているのか検察官に確認を取ることも可能です。
検察からの呼び出しを受けた場合の対処法は?
検察が呼び出しを行う理由としては、主に起訴・不起訴の判断を下すにあたって必要な取り調べを行うためである場合が多いです。
盗撮事件でよくあるケースでは、盗撮事件について警察から取り調べを受けて、その後しばらく誰からも連絡がなかったためとっくに事件終了になっているものと思い込んでいたところ、数か月経って検察から呼び出されるというものです。
いずれにせよ、検察から呼び出しを受けたということは事件の起訴・不起訴の判断が近い可能性があり、迅速な対処が必要です。
検察の取り調べの内容や対応のコツについて詳しく知りたい方は『検察の取り調べは厳しい?取り調べの内容や不起訴を獲得するためのコツを徹底解説』の記事をご覧ください。
弁護士に早期相談?示談で早期解決?
盗撮事件の場合は、被害者と示談することで不起訴の可能性が高まります。
一方で被害者と示談できなければ前科がついてしまう可能性が高いといえるでしょう。
前科が付くのを回避するという点で、検察から呼び出しを受けた場合にはなるべく早く弁護士に依頼して示談の締結に向けて動くべきです。
刑事事件の示談については『刑事事件の示談とはどういうもの?示談の方法や流れ、タイミングを解説』の記事をご覧ください。
盗撮事件の任意同行・出頭に関するよくある質問
Q.盗撮の任意同行・出頭を拒否し続けるとどうなりますか?
逮捕状を請求され、強制的に逮捕されるリスクが高まります。
任意同行や出頭は形式上「任意」ですが、正当な理由なく拒否し続けると、警察は「逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と判断します。
これが逮捕の要件を満たすことになり、ある日突然、逮捕状を持った警察官がやってくる事態になりかねません。仕事などの都合がある場合は、無視をするのではなく、弁護士を通じて日程調整を申し入れるのが安全です。
Q.スマホの写真を削除してから出頭してもいいですか?
絶対にやめてください。「証拠隠滅」とみなされ、逮捕の決定打になります。
警察のデジタル鑑識(フォレンジック)技術を使えば、端末から削除した画像や動画も高い確率で復元可能です。
「データを消した」という履歴自体が、「罪を隠そうとした悪質な行為」として扱われ、初犯であっても逮捕・勾留される可能性が極めて高くなります。そのままの状態で弁護士に相談してください。
Q.取り調べの後、その日のうちに家に帰れますか?
「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」がないと判断されれば、多くの場合はその日のうちに帰宅(在宅捜査)できます。
ただし、確実に帰宅するためには、定まった住所があることに加え、家族などの身元引受人が警察署まで迎えに来てくれることが重要です。
一人暮らしの方や、家族にどうしても知られたくない方は、弁護士が身元引受人となれるケースもあるため、事前にご相談ください。
盗撮事件で任意同行・出頭を求められたら弁護士に相談?
弁護士に相談・依頼するメリットは?
盗撮事件について任意同行・出頭を求められた場合には、弁護士に相談することで様々なメリットが得られます。
任意同行や出頭について弁護士に相談するメリット
- 取り調べに対するアドバイスが貰える
- 警察官による違法な取り調べを抑止することができる
- 逮捕される可能性を低くすることができる など
特に取り調べについて事前に正しい知識を手に入れることができるという点が非常に重要です。
取り調べでは供述調書が作成されますが、この書面に一度サインしてしまうと、基本的に後から撤回することができません。
やってもいないことをやったことにされてしまったり、犯行についてより悪質な印象になるよう操作されてしまったりするおそれがあるため、事前に弁護士からアドバイスをもらっておくべきです。
弁護士ができることの例
- 弁護士は取り調べの流れについて教えてくれる
- 弁護士は取り調べでの受け答えの仕方を教えてくれる
- 被疑者の権利(黙秘権、押印拒否権など)について教えてくれる
弁護士に事前にアドバイスをもらっておけば、法的な知識を十分に備えた上で取り調べに臨めるので、不当な供述調書を作られてしまうおそれが少なくなります。
任意同行・出頭を求められたら、まずは弁護士に相談して下さい。
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盗撮事件は示談が重要?
盗撮事件を起こしてしまった場合は、被害者の方と示談を締結するのが重要です。
示談とは盗撮事件における民事上の賠償責任を当事者同士の話し合いによって解決する手続きです。
示談をするためには、弁護士への依頼が事実上必須になります。
被害者の多くは加害者に連絡先を教えることを拒否します。弁護士が介入して加害者本人には連絡先を教えないと確約した上ではじめて、示談交渉に臨める可能性が生じます。

弁護士であれば、被害者の心情を考慮しながら、適正な金額をもって今後トラブルに発展しない示談を成立させることができます。
盗撮事件の示談のタイミングは早いほどいい?
盗撮事件において示談を行うタイミングは、なるべく早い方が良いと言えます。
検察官は、事件を起訴するとき、被害者の処罰感情や被害の回復の程度も参考にします。
示談の成立は、被害者の処罰感情の低下などを示す事情になります。
そのため、起訴される前に、示談が成立すれば、不起訴の可能性が高まります。特に初犯であれば、不起訴になる可能性は非常に高いと言えるでしょう。

また、逮捕された後や勾留期間中、弁護士を通じて、示談が成立すれば、早期釈放が望めます。
そのほか、起訴された後に、示談が成立した場合は、裁判で執行猶予つき判決を獲得し、実刑を免れるなど処罰が軽くなる可能性が高いです。
なお、警察から呼び出しを受ける前に被害者とコンタクトを取り、被害届を提出しない合意をして、示談を成立すれば、刑事事件化せずに事件が終了する可能性もあります。
いずれにせよ弁護士に相談して示談締結に向けて動く場合、そのタイミングは早ければ早いほど良いと言えます。
早期に示談を締結できれば、前科が付くのを回避できる可能性が高まるのです。
盗撮事件の相談窓口
先述したように任意同行や出頭の拒否は可能ですが、慎重な判断が求められます。
また仮に任意同行・出頭を拒否したとしても事件の捜査は進むため、今後を見据えた対応が必要になります。
盗撮をしてしまい今後が不安な方、盗撮事件で捜査機関から出頭を求められた方は、拒否するべきかどうかなども含めてまずは弁護士に相談しましょう。
刑事事件の経験豊富な弁護士であれば今後の流れについて詳しく説明できますし、取り調べの際のアドバイスを行うこともできます。
アトム法律事務所では、警察が介入した事件について初回30分無料での対面でのご相談を承っています。
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刑事事件はスピードが命です。初動の速さが今後の刑事処分を左右します。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

