【独身の子が亡くなったら】雑種地の相続で親が知っておきたいこと

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子供の遺産雑種地の相続

故人に配偶者や子、孫がいない場合は親が相続人となります。雑種地の相続が発生したときは、遺産分割協議や相続登記、相続税の申告などを期限内に完了させる必要があります。円満な相続や手続きをスムーズに進めるためにも、あらかじめ知識を身につけておくと安心です。

この記事では、子供名義の雑種地を親が相続するときの基礎知識をわかりやすく解説します。

『子供名義の雑種地の相続』に関する基本事項

雑種地とは

土地は、用途によって地目で分類されています。地目は不動産登記法で23種類あり、宅地や田、畑などのいずれにも該当しない土地を雑種地といいます。

身近にある雑種地には、以下のようなものが挙げられます。

  • 駐車場・駐輪場
  • ゴルフ場
  • 私道
  • 資材置き場
  • 空地(更地)

所有する土地の地目がどれに該当するのかは、土地の登記簿謄本で確認できます。ただし、相続税評価額を算出する際には、登記簿上の地目と被相続人が亡くなった時点での利用状況が必要となります。

法定相続分による相続割合【親が相続する場合】

相続人の間で遺産分割協議を行う際に、法律上の分け方の目安となるのが法定相続分です。

故人に配偶者や子、孫がいない場合の相続人は親になります。このとき、父または母の場合は全額、父母の場合は2分の1ずつで分割します。

【相続割合】

  • 父または母:全額
  • 父母:1人あたり1/2

子供が亡くなって8,000万円の遺産が発生し、両親で相続する場合は4,000万円ずつで分けます。ただし、相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割することも可能です。

雑種地を相続するときの手続きの流れ

雑種地を相続する場合は、以下のような流れで手続きを進めます。

1.遺言書の有無を確認する

被相続人が遺言書を作成していた場合は、遺言書の内容に従って相続手続きを行います。遺言書がない場合は、遺産分割協議などを行って相続手続きを進めます。

2.相続人を確認する

相続人となるのは、被相続人の配偶者、子供、父母、兄弟姉妹などです。このとき、相続人調査を行い、誰が相続人になるのかを確認する場合もあります。

3.相続財産を確認する

相続財産調査を行い、雑種地やその他の不動産、預貯金など、どのような財産があるのか、評価額はいくらなのかを確認します。

4.遺産分割協議を行う(遺言書がない場合)

遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産をどのように分割するかを決めます。遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てます。

5.相続登記の申請手続きを行う

遺産分割協議が成立したら相続登記の申請手続きを行い、雑種地の名義を相続人に変更します。

6.必要に応じて相続税の申告・納税を行う

相続財産の評価額の合計が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要です。また、相続税額が発生した場合は納税も行います。

相続手続きは時間と手間がかかるため、早めに準備を進めるようにしましょう。

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雑種地の相続税評価額を計算する方法

雑種地の評価額は、近傍地比準方式や倍率方式で算定します。

近傍地比準方式による評価

近傍地比準方式とは、雑種地と状況が類似する標準地の評価額をもとに評価額を算出する方法です。

雑種地の評価額=(近傍標準地の1㎡あたりの評価額×画地補正率やしんしゃく割合など-1㎡あたりの造成費)×面積

倍率方式による評価

倍率方式は、雑種地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価額を算出する方法です。固定資産税評価額とは、市区町村によって土地ごとに毎年算定されています。

雑種地の評価額=固定資産税評価額×倍率

相続税評価額の計算は複雑で、専門知識が必要となります。そのため、相続が発生した際は、専門家に相談することをおすすめします。

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相続税における基礎控除の概要と計算方法

相続税は遺産のすべてに対して課税されるわけではなく、課税対象となる遺産の総額が基礎控除額を上回る場合に申告の義務が発生します。また、場合によっては相続税額が発生することもあります。

相続税の基礎控除額の計算方法は、以下のとおりです。

【基礎控除額の計算方法】
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

【相続人数別の基礎控除額】

法定相続人基礎控除額
父or母(1人)3,600万円
父母(2人)4,200万円

たとえば、父または母が法定相続人の場合は3,600万円、父母の場合は4,200万円が基礎控除として遺産総額から差し引かれます。遺産の総額が基礎控除額を下回る場合は相続税は発生せず、申告の必要もありません。

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雑種地の相続で小規模宅地等の特例が適用できる場合も

小規模宅地等の特例とは、要件を満たす土地の評価額を最大で80%減額できる制度です。そのため、小規模宅地等の特例は、相続税額の大幅な負担減につながります。

雑種地を相続する場合、小規模宅地等の特例を適用できる可能性があります。小規模宅地等の特例の適用要件は、以下のとおりです。

  • 被相続人などの事業用地であったこと
  • 配偶者または要件を満たす親族が相続すること
  • 適用できる土地の面積は、居住用地の場合は330㎡(約100坪)に対応する部分まで、事業用地の場合は400㎡(約121坪)に対応する部分まで
  • 居住用地の場合、配偶者以外の相続人は相続税の申告期限まで居住すること

雑種地を相続する場合は、適用可能かどうかを確認しましょう。

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相続税の申告方法と申告期限

遺産の総額が基礎控除額を超える場合は、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告します。申告期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内です。

相続税の申告書は、税務署の窓口でもらえるほか、国税庁のホームページからもダウンロードできます。申告書の提出方法は、持参または郵送のほか、e-Tax(電子申告)でも可能です。

相続税の申告書作成は、自分で行うこともできますが、専門的な知識を要するため、税理士に依頼することをおすすめします。

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雑種地の相続登記手続きと費用の相場

雑種地などの不動産を相続した場合は相続登記の申請を行い、相続人に名義変更する必要があります。相続登記の手続きは、民法上では被相続人の死亡日から10年以内が時効とされていましたが、2024年4月からは、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に行うことが義務付けられました。

相続登記の申請手続きに必要な書類

不動産の相続登記をするには、以下の書類が必要です。

  • 登記申請書
  • 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍(出生から亡くなるまでのすべての謄本)
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
  • 雑種地を相続する相続人の住民票
  • 固定資産課税明細書
  • 相続関係説明図(戸籍謄本・除籍謄本の原本の還付を希望しない場合は不要)
  • 遺産分割協議書(遺産分割協議を行った場合のみ)

相続登記の申請手続きは法務局で行いますが、申請方法は、法務局の窓口または郵送の2通りあります。

相続登記の申請手続きにかかる費用

相続登記にかかる費用は、必要書類の取得費のほか申請時に納める登録免許税、司法書士への報酬などがあります。

必要書類の取得費は、それぞれ数百円程度です。相続登記の登録免許税は、空地の固定資産税評価額に税率(0.4%)を乗じて計算します。たとえば、3,000万円の空地にかかる登録免許税は12万円です。

司法書士の報酬はさまざまですが、相場は10万円~20万円程度と考えておくとよいでしょう。司法書士に依頼する場合は、複数の司法書士から見積もりをとり、比較検討することをおすすめします。

相続登記は手続きが複雑で、費用もかかります。相続人が決まったら、早めに手続きを進めましょう。

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雑種地の相続税評価額はいくら?

雑種地の相続税評価額は、近傍地比準方式や倍率方式で算定します。

・近傍地比準方式:(近傍標準地の1㎡あたりの評価額×画地補正率やしんしゃく割合など-1㎡あたりの造成費)×面積

・倍率方式:固定資産税評価額×倍率

相続後に雑種地を売却したら税金がかかる?

相続後に雑種地を売却する際、売買契約の際に印紙税が必要になるほか、売却益が出た場合には譲渡所得税(所得税と住民税)がかかります。

雑種地にも固定資産税はかかる?

雑種地も固定資産税の課税対象となります。固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に対して課されます。

相続した雑種地に家を建てられる?

土地の地目を宅地に変更することで、家を建てることはできます。ただし、家を建てられるだけの地盤が整っているかどうかを調査し、必要に応じて地盤改良工事を行う必要があります。

1つの不動産を複数人で相続できる?

できます。たとえば1つの土地を複数人で遺産分割する場合、3つの方法が考えられます。

・共有名義:相続割合に沿って共有名義で相続する

・代償分割:1人は土地を現物で相続し、もう1人に代償金を支払う

・換価分割:土地を売却し、現金化して分割する

ただし、共有名義で相続すると後々トラブルになりやすいため、代償分割または換価分割がおすすめです。

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他にもおさえておきたい相続の基本

いざというときに備えて、相続対策や相続手続きについて理解しておくことは大切です。ほかの記事でも相続の基礎知識について詳しく解説しておりますので、ぜひお役立てください。

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アトムグループ 協力税理士

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