gooブログを削除依頼したい方へ|問い合わせ方法から気になることまで答えます

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gooブログの削除依頼の方法は?

gooブログは手軽にブログ記事を作成できるため人気のブログサービスです。しかしなかには、一個人一企業に対して悪質な誹謗中傷を行っているブログも存在しています。

誰でも閲覧できる状態の悪質な記事を放置していると風評被害に繋がる恐れがあるため、早期に削除することを検討しましょう。

gooブログの削除依頼はお問い合わせフォームを使おう

削除依頼前にgooブログの利用規約を確認

gooブログでは「gooblogサービス利用規約」が定められています。この利用規約に違反したgooブログ記事が投稿された場合、ブログ管理者に承諾を得ることなく記事を非表示・削除が可能となっています。

削除したい記事がある場合はまず、規約違反・禁止行為にあてはまるかどうかを確認しましょう。禁止行為については、gooブログの利用規約の第8条に具体的内容が書かれています。

gooブログ禁止事項(一部)

  • 会員、他の投稿者又は第三者の財産、信用、名誉、プライバシーを侵害する場合
    →例.「●●さんは詐欺行為で儲けているに違いない」
  • 会員、他の投稿者又は第三者に対する誹謗中傷、脅迫、嫌がらせを行う場合
    →例.「●●の家の前で待ち伏せして刺してやる」
  • 本人の承諾のない個人情報(メールアドレス、電話番号、ナンバープレート、金融機関口座番号、住所など個人を特定しうる情報)を含む情報を掲載する場合
    →例.「●●会社の営業をしている●●は既婚なのに女遊びをしている。気になる人は●●●-●●●に電話して聞いてみて」
  • 故意で虚偽のコメントを投稿する場合
    →例.化粧品の画像を掲載した記事に対して「それってまた人を騙して買ってもらった化粧品ですよね」

gooブログ削除依頼問い合わせの流れ

削除したい記事が規約違反・禁止行為にあてはまっている場合、「各サービスに関するお問い合わせ」フォームから削除依頼を送信しましょう。[お問い合わせ種別]は「権利侵害」に選択して、必要事項を記入後に送信します。

問い合わせフォームに記載する内容

  • 削除を希望する記事のブログ名、記事タイトル・URL
  • 記事内の問題があると思われる文章
  • 文章はgooブログの利用規約のどれに違反したか

なお、お問い合わせフォームから削除依頼しても、フォームの内容だけでは削除可否が難しいと判断されると「送信防止措置依頼」の手続き案内が送られきます。

メールが届いたら、メールの案内に沿って、送信防止措置の依頼をしてください。

送信防止措置依頼書を送るケースもある

送信防止措置依頼書を書くときのポイント

送信防止措置依頼とは、プロバイダ責任制限法に基づき、サイトの運営・管理者に対し行う削除依頼手続きの一つです。

gooブログの場合には、NTTレゾナント株式会社 goo事務局に対して送信防止措置依頼書を送ります。

送信防止措置依頼書には、侵害された権利の内容と権利が侵害されたとする理由を記載することが重要となります。gooブログに削除依頼を求める場合、適切な権利侵害を主張しましょう。

そのためには法律を調べる必要があります。gooブログにおいて主張に用いられることが多い権利は次の通りです。

主張に用いられる権利一例

削除依頼したい記事の内容によって主張できる権利は様々です。それぞれの権利内容についてお知りになりたい方は、特集記事をご覧ください。

また送信防止措置依頼は、必要であれば主張を裏づける資料を添付するように求められることもあります。

送信防止措置依頼書は公的身分証を添えて送る

個人がgooブログに送信防止措置依頼書を送る場合、免許証やパスポートなどの公的身分証も必要になります。公的身分証は、表も裏も必要になるので注意してください。

郵送で送信防止措置依頼書を送る場合には、公的身分証をコピーをしたものを同封します。メールで送信防止措置依頼書を送る場合には、公的身分証の画像添付を忘れないように気をつけましょう。

法人が送信防止措置依頼を行う場合、郵送で法人印の印鑑証明書を原本で送る必要があります。

gooブログの削除依頼で気になること

どれくらいの期間で記事が削除される?

gooブログで送信防止措置依頼を行う場合なら、運営会社が依頼書を受領して2週間以内というケースが多いでしょう。

受領後、ブログ記事管理者に意見照会をして返答を待つ期間が必ずあります。催促してもただちに消えるわけではないことに気をつけましょう。

また、あとから追加資料の提出が必要だったり、不備があったり、gooブログ側が他にも対応件数が多かったりする場合には、もう少し時間がかかることもあります。あくまでも目安にしましょう。

自分の書いたgooブログ記事へ来たコメントは削除できる?

特定のユーザーから繰り返し誹謗中傷コメントをされる時はgooブログのコメント拒否機能を利用しましょう。ブログ編集ページを開き、記事一覧をクリックします。次に誹謗中傷コメントされた記事の[公開中のコメント]をクリックします。画面を開けばコメントをした人のgooIDが分かります。

相手のgooIDをコピー&ペーストをして、[コメント拒否リスト]にgooIDを登録しましょう。

弁護士に削除依頼を任せるメリット

適切な主張を行い、スムーズに削除を進められる

gooブログの削除依頼は、記事のどの部分にどのような法的侵害があるのか主張できなければ削除が難しいといえます。そのため、どう書けば良いのか悩んでしまい、解決までに時間がかかるケースもあります。

弁護士ならば記事を確認後、早期に法的侵害をgooブログ側に指摘することが可能です。

また、削除したい記事の内容や、削除を希望する経緯によって、gooブログ側とやり取りのうえ、追加の書類を送らなければならないことが発生することもあり、削除依頼は手続きが煩雑です。

多忙な中、慣れない手続きを二度、三度行わなければいけないことは精神的負担も多く、途中で依頼者が諦めてしまうこともあります。

ネット記事の削除依頼に関して、実践経験が豊富な弁護士に任せれば、煩雑な手続きを任せることが可能です。個人で削除依頼するよりもスピーディーに解決が見込めることがあるため、おすすめです。

他のサイト転載されていても対応可能

gooブログ以外の、ライブドアブログやAmebaブログなどへ転載された場合、サイトの運営会社や管理者が異なるため削除依頼の基準や手続きルールも異なります。

ネットに詳しい弁護士ならば他のサイトの削除依頼手続きに熟知しています。gooブログの記事が他のブログサイト、掲示板、SNSで転載・拡散されているケースは一度弁護士に相談すると良いでしょう。

なお、各サイト毎の削除依頼ポイントを知りたい方は下記の特集記事をご覧ください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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