noteで誹謗中傷された方へ|悪質記事の削除依頼方法
noteは日記ブログとして用いられるだけでなく、体験談・エッセイとして記事をアップロードされることが多いコンテンツです。
第三者に顔画像など個人情報を無断で公開されたり、誹謗中傷をされた場合は、削除を求めることが可能です。
目次
noteの削除依頼|基本手順3ステップ
noteの削除依頼の手順①(利用規約・禁止事項を確認)
まずは、noteの利用規約に記載されている禁止事項を確認しましょう。利用規約の中のnoteクリエイター規約に、禁止事項が設けられています。これに違反する書き込みは、削除の対象となります。
noteの禁止事項に『以下に該当するデジタルコンテンツの掲載、サークルにおける投稿その他本サービスにおける情報の送信は禁止します。』『他者の財産権、著作権・商標権等の知的財産権、肖像権、名誉・プライバシー等を侵害するもの。』と記載されています。そのため、他者を誹謗中傷する行為は禁止されています。
noteの削除依頼の手順②(規約違反の報告)
次に、noteの運営会社に問題記事を規約違反として通報する方法についてです。通報操作はnoteのアカウントを持っていないと行えないため、まずアカウントを作成してログインをしましょう。
誹謗中傷の記事を発見したら、次の手順で報告を行います。
- 対象のクリエイタートップページへアクセス
- フォローボタン横の三点リーダ [ ••• ] を選択
- [ 報告する ] を選択
- 選択肢より[ 誹謗中傷 ]を選び理由を入力して [ 送信する ]を押す
以上で報告完了ですが、2つ注意点があります。
①三点リーダーの[報告]はログインしないと出てきません。あらかじめnoteへ登録ログインしましょう。
②報告機能から報告した場合、原則としてnoteの事務局側から返信は行われないとされています。そのため、削除されたとしても自身で確認する必要があります。この報告はあくまで運営側に問題を指摘するにとどまるため、必ず削除されるというわけではありません。
noteの削除依頼の手順③(お問い合わせ)
報告で削除されなかった場合、「リクエストを送信」より削除依頼を行います。手順は次のとおりです。
- noteヘルプセンターへアクセスする
- 「リクエストを送信」ページへ移動する
- [ お問い合わせ・不具合報告をしたい ]を選択
- フォームに詳細内容を記載して[ 送信 ]ボタンを押す
以上で完了です。
noteの事務局がリクエスト内容を確認し、利用規約に違反していると判断した場合、削除されることがあります。
noteでは、『クリエイターに事前に通知することなく当社はクリエイターのご利用を停止させて頂き、デジタルコンテンツを削除、または検索結果からの除外などの措置をすることがあります。』と利用規約に明記しています。
noteの削除依頼で頼りになるのは「ネットに詳しい弁護士」
自分で削除依頼する場合と違いはある?
自分で削除依頼をする場合、運営側に出す削除依頼の内容が適切かどうかで悩む方が多いです。弁護士は法律の専門家ですので、誹謗中傷が法的に問題があるかを正しく判断することが可能です。利用規約というルールに照らし、説得的な削除依頼をするには一度弁護士に相談しておくことがおすすめです。
弁護士に依頼する場合のメリット
弁護士に依頼する場合の一番のメリットは、法律上の主張を漏れなく行うことができる点にあります。誰のどのような権利が侵害されているのか、その根拠について詳細に示すことができるため、精度の高い削除依頼をすることが可能です。noteをはじめ、他ブログの記事削除の実績があれば、より正確な見通しについて説明を受けることもできます。
弁護士に依頼せず、自分で削除依頼を実施する場合には、運営側に伝える情報が不足していたり的外れな主張をしてしまうことも考えられます。できるだけ時間をかけず、出来る限りの対応をするためには、ネットの誹謗中傷問題に詳しい弁護士のサポートが重要です。
ネット削除を弁護士に依頼するメリットについては、以下の記事でも解説していますので参考にしていただければと思います。
ネット記事の削除依頼は弁護士に任せるべき?メリットや弁護士費用が知りたい
弁護士に依頼する場合のデメリットと注意点
弁護士に依頼する場合、デメリットになることは、ほぼないと言っていいでしょう。ご自身で削除依頼を行う場合には費用は発生しません。弁護士に依頼する場合は費用がかかります。しかし、この点は契約内容次第でデメリットになることはないといえます。たとえば、削除依頼が成功し、誹謗中傷記事が削除された場合にのみ報酬が発生する契約内容では、「うまくいかなかったのにコストだけかかった」とはなりません。
誹謗中傷の記事は実際に削除される?
削除される可能性が高いもの
noteの場合、その記事が特定の個人に対する明らかな誹謗中傷であると認められる場合は、削除される可能性が高いと言えます。他人の個人情報を暴露していたり、プライバシーに関する情報を無断で掲載した悪質なnote記事は、名誉権やプライバシー権の侵害を主張することで削除される可能性が高まります。
過去の犯罪歴や個人の顔写真を無断で掲載している場合にもプライバシー権や肖像権の侵害として削除依頼をすることが出来るでしょう。何が権利侵害になるかは、法的な判断が求められますので、具体的な投稿内容を弁護士に確認してもらってから削除依頼をすることをおすすめします。
削除される可能性が高いもの
- 個人情報を晒す投稿(電話番号、詳細な住所など)
- 名誉権を害する投稿(名指しで「前科がある」等と記載)
- 無許可での顔写真の投稿
削除される可能性が低いもの
すでに公開されている情報や本人の承諾があり掲載されたnote記事の場合は、削除がうまくいかない可能性があります。明らかな規約違反といえない場合は、サイト運営側が単独で削除することを避けるため、発信者に意見照会が行われます。発信者が削除に同意しない場合には、そのまま残るものと考えたほうがよいでしょう。
とはいえ、明らかに違法性のある書き込みでない場合でも、削除依頼をしてみなければはっきりと結果を知ることはできません。法的主張が構成できるか、専門家の協力を得ながら検討してみてください。
削除される可能性が低いもの
- 本人のSNSですでに公開されている情報
- 企業の公開情報
- 過去に本人が掲載の許可をした投稿 など
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了