はてなブログ削除依頼の方法まとめ|誹謗中傷されたら弁護士に相談

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はてなブログの削除依頼方法まとめ

はてなブログは、株式会社はてなが運営するブログサービスです。初心者でも使いやすく人気のブログサービスです。

はてなブログの記事で誹謗中傷をされたり、個人情報を晒されてお悩みの方は、記事の削除依頼を検討してみましょう。

ここでは削除依頼方法やポイントを弁護士が解説しています。

はてなブログの削除依頼【方法3選】

方法①ウェブフォーム(お問い合わせ)より削除依頼する

はてなブログの削除依頼をする場合は、運営会社に対し、利用規約に違反していることを指摘して削除を求めます。

はてなブログの利用規約を確認の上、お問い合わせフォームが使えるかなどもチェックし削除依頼のリクエストを行いましょう。

削除依頼を行う場合、次の事項を記載しましょう

お問い合わせの記載項目

  • メールアドレス
  • サービス名([はてなブログ]を選択)
  • 問題が発生したページのURL(誹謗中傷や悪評が書かれた記事ページ)
  • [詳しい内容]欄(問題があると思う文章の抜粋、その書き込みがどのような権利を侵害しているか説明)

削除を求める場合、運営会社が経緯や背景事情について詳細の質問をした後に検討することがあります。

メールアドレスを記載のうえ、[返信の要否]は[必要]を選択して送信しておきましょう。

方法②ガイドラインに則った削除依頼をする

一般社団法人テレコムサービス協会」が定める方式による削除依頼の方法です。「プロバイダ責任制限法」に基づき、サイト管理者に対し「送信防止措置依頼」を行います。これがいわゆる削除依頼となります。

手続き方法は、規定の送信防止措置依頼書をプロバイダ(株式会社はてな)へ送付します。はてなブログの送信防止措置依頼書の送付方法は、郵送、メール、FAX、問い合わせフォームのいずれかを選びましょう。

ガイドラインに基づく送信防止措置依頼書には、次のことを記入する必要があります。

ポイント

  • 侵害されたとする権利の内容
  • 権利が侵害されたとする理由

特に、なぜ権利侵害といえるのか、その理由の記載がキーポイントです。必要であれば主張を支える資料を添付することもあります。削除を求める記事内容に応じた主張を行いましょう。

権利について詳しくは、下記の関連記事をご覧ください。

ブログ権利侵害を受けた本人自ら作成することもできますが、送信防止措置依頼書の内容に不備があった場合、補足情報を求められます。再申請をせずに放置すると不受理になるので気をつけましょう。

自分だけで削除依頼を行うためには、法律について調べたり、手続きのために時間を要することもあります。忙しく、削除依頼に時間を取られたくないとお考えの場合は、弁護士に任せることも検討すべきでしょう。

方法③法的手段による削除依頼

コンテンツプロバイダが任意での削除依頼に応じない場合は、裁判手続きを利用することになります。裁判所に仮処分の申し立てを行い、裁判官に主張が認められると、削除の命令がだされます。

裁判所への申し立て(仮処分)では、次の2つの要件が満たされる必要があります。

  1. 被保全権利
  2. 権利保全の必要性

また、削除以外の方法として、発信者情報開示請求により書き込んだ人を特定するケースもあります。発信者が特定できると、刑事責任の追及や民事上の責任に問うためのアクションを起こすことが可能です。

発信者情報開示請求の要件や流れは、関連記事『発信者情報開示請求の要件と流れ|誹謗中傷の投稿者を特定する方法を解説』を参考にしていただければと思います。

はてなブログの削除依頼はネットに詳しい弁護士へ相談

削除できるかどうか専門家なら判断できる

ブログ記事の内容によって、削除の難易度は変わります。違法かどうか、判断が難しいケースも多く、専門家に法律的に削除の主張をすることができるかを確認してもらうほうがよいでしょう。

内容は誹謗中傷的でも、「誰のことを指しているのか」がはっきり示されていないと権利侵害の主張ができません。本名フルネームや顔画像、住所が番地や号室まで晒されているなど、誰のことを指しているのか明確であることがポイントです。

名前がイニシャルやあだ名、加工された画像、所在都道府県に留まる情報などは、「見る人が見れば分かる」範囲であり、客観的に特定が難しい情報とみなされます。

弁護士ならば他のブログに転載されても対応可能

ブログ記事削除依頼の経験が豊富な弁護士ならば、はてなブログ以外のブログサービスへ転載された場合も対応が可能です。ブログサービスごとに規約や削除基準、手続き方法が異なりますので、よく調べましょう。他のブログサービス記事に関しては、以下の特集記事を参考になさることをおすすします。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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