ネットの誹謗中傷|よくある質問まとめ

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誹謗中傷されたら?

Q どこからが誹謗中傷になりますか?

A 「誹謗中傷」には様々なものが含まれます。

根拠のない悪口などを言いふらして他人を傷つける行為を一般的に「誹謗中傷」といいます。

具体的には、個人の容姿や性格を貶したり、根拠のない嘘や噂を流すことなどが誹謗中傷にあたるでしょう。嫌がらせ目的で行った言動やひどい揶揄も誹謗中傷に含まれます。

「誹謗中傷」には、単なる悪口(主観的な表現)から法的に問題のある表現まで含まれることになるため、誹謗中傷は幅広いといえます。ネット上で誹謗中傷された時には、拡散されるおそれもあるため、早めの対策が必要です。

Q ネットで誹謗中傷された場合、削除はできますか?

A 削除できる場合があります。

書き込まれた誹謗中傷が客観的に見て特定の人に向けられていると分かる場合で、かつ、その書き込みが法的に問題がある場合には、削除の請求をすることが可能です。

本名の一部が隠されていたり、ハンドルネームでの表記では、誰が被害者なのかが判然とせず、削除の主張は難しくなります。

特定個人に向けられた権利侵害があるといえる場合には、法律上の主張を行い削除を求めることができます。削除依頼できるケースかわからない場合には、一度専門家に相談することがおすすめです。

また削除手順は誹謗中傷が書き込まれたコンテンツによって異なります。コンテンツごとの特集記事もご確認ください。

掲示板の削除依頼方法
SNSの削除依頼方法
ブログの削除依頼方法
口コミの削除依頼方法
まとめサイトの削除依頼方法

Q ネットで誹謗中傷をしてくる投稿者を特定する方法は?

A 発信者情報開示請求を行います。

誹謗中傷の投稿者を特定するには、発信者情報開示請求という手続きが用意されています。

誹謗中傷を投稿した人のIPアドレスの開示はコンテンツプロバイダ(サイト運営会社や管理人)に対して行うことになります。任意の開示が拒否された場合には、裁判所に対して仮処分申立を行い、仮処分命令に基づいて情報開示を受ける流れです。

IPアドレスが開示されたら、今度はその情報を元にしてインターネットプロバイダへ利用者の情報開示を請求します。コンテンツプロバイダがIPアドレスのログを保存している期間は、投稿から約3ヶ月程です。発信者情報開示請求をする場合には、投稿を見つけ次第、すぐに動きましょう。

※従来は2段階に分けて開示請求手続きを行う必要がありましたが、法改正(改正プロバイダ責任制限法)により2022年10月以降はワンアクションで行えるようになります。

Q 誹謗中傷の相手方に損害賠償を請求することはできますか?

A 場合によっては、可能です。

誹謗中傷が民法上の不法行為と認められた場合には、その損害賠償を投稿者に求めることができます。誹謗中傷の投稿で損害が発生している場合には、すぐに法律事務所で相談することがおすすめです。

また投稿者に損害賠償請求を考えるにあたっては、誹謗中傷をしてきた相手方の個人情報(どこの誰か)を知る必要があります。相手の氏名や住所地情報を知らないならば、発信者情報開示請求によって情報を取得しなければなりません。

損害賠償の請求は、任意交渉による方法や民事裁判での方法が考えられます。どの方法を選択をするかは、必要となる時間や費用を考慮して総合的に判断することが必要です。

Q 誹謗中傷を警察に相談してもよいのでしょうか?

A 警察に相談すべきケースがあります。

たとえば、ネット掲示板に「Aを殺す」「A宅に行って火をつける」などの犯罪予告や脅迫めいた書き込みがある場合、すぐに警察に相談することが望ましいです。

身体や財産に危害が加えられるおそれがあるならば、警察に被害届を出すことを検討しましょう。この場合、削除依頼を行うよりもまず警察への相談を優先し、証拠が消されないようにすることが大切です。警察に相談する時には、問題の投稿を印刷して持参するとよいでしょう。

被害届を出せるケースや詳しい流れは下記特集をご覧ください。

Q 誹謗中傷の削除を弁護士に依頼するといくらかかりますか?

A 法律事務所の料金体系により異なります。

弁護士に削除依頼を頼む場合には、弁護士費用が必要になります。弁護士費用は法律事務所により設定された費用体系が異なりますので、見積りをとることが大切です。着手金と報酬金の両方が必要になる場合もあれば、着手金不要で成功時の報酬金のみ必要な場合もあり様々です。

一般的に削除依頼の難易度や対応記事数などに応じて費用が変動するため、相談時に確かめるようにしてください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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