SNSの誹謗中傷 裁判手続きがよりスムーズに|改正プロバイダ責任制限法を解説

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プロバイダ制限責任法を解説

はじめに

TwitterなどのSNSで多発する誹謗中傷。大手掲示板「2ちゃんねる」やローカル掲示板「爆サイ」での誹謗中傷に悩む人もたくさんいます。ところが、書き込みをした人物を特定するのは簡単ではありません。現行制度では、発信者の特定には裁判を起こす必要があるため、時間や費用もかかってしまいます。

そんな中、投稿者をよりスムーズに特定するための新制度が、2022年10月1日から施行されたことで、発信者情報開示の手続きが今後どのように変わったのか解説していきます。

【従来の制度】書き込みした人物を特定するまでの流れ

TwitterやInstagramなどのSNSでは、匿名でアカウントを作成したりコメントを投稿することができます。そのため、誹謗中傷が起こりやすく、投稿者の特定が必要になるケースも多いです。現行の制度では、書き込みをした人を特定するための流れは、次のようになっています。

  1. 「サイト管理者(コンテンツプロバイダ)」に投稿者の接続情報(IPアドレス)を開示してもらう
  2. 「通信会社(アクセスプロバイダ)」に契約者情報を開示してもらう

「サイト管理者」から情報開示を受ける

IPアドレスを入手する

書き込みすると、どこの通信会社を経由して書き込まれたのかという「通信記録(IPアドレス)」がサイトに残ります。そのため、SNSや掲示板などの管理者に対して、この「IPアドレス」を教えてもらうことで、投稿者が使った通信会社をたどることができるのです。

しかし、サイト側がIPアドレスを簡単に教えてくれるわけではありません。任意の開示請求で応じてもらえない場合には、裁判手続きを使い情報開示を求めることになります。この裁判手続きは仮処分申立てにより行います。

投稿は「通信会社」を経由する

たとえば、「○○は詐欺師だ」といった内容を、ネットの掲示板やSNSに投稿されたとします。これらは、携帯電話会社などの通信会社を経由することで、サイトに書きこまれる仕組みになっています。IPアドレスが判明することで、通信会社がどこなのかを知ることが可能です。

「通信会社」から情報開示を受ける

契約者情報を入手する

IPアドレスから投稿者が契約している通信会社を特定することができます。ですので、次は通信会社に契約者情報を教えてほしいと求めることになります。ただし、通信会社に直接依頼をしても、開示してもらえるケースは極めて少ないです。通信会社からすれば、顧客の個人情報を開示することになるので慎重な対応となるのは当然です。

通信会社への情報開示請求には「投稿者の住所氏名の開示請求訴訟」という裁判手続きを必要とします。この訴訟により通信会社から契約者(=投稿者)の名前や住所などの情報を教えてもらうことができます。

注意すべきこと

  • サイト側にIPアドレスが保管されていない場合がある
  • IPアドレスが保管されているのは3ヶ月程度とされる
  • サイトによって保管される接続情報は異なる

改正プロバイダ責任制限法により選べる制度

改正プロバイダ責任制限法のポイント

改正プロバイダ責任制限法は、現行制度をさらに簡略化するものです。誹謗中傷の被害を受けた人が投稿者を特定するために裁判手続きを利用することは変わりません。しかし、2段階のステップが必要であったのが、1段階(ワンアクション)で済むようになります。

また、書きこんだ人の接続情報が削除されないよう、サイト側や通信会社に対して、消去禁止を求めることができます。現行制度では、この手続きは別途行わなければなりませんが、今回の改正案では、1回の手続きの中に含まれることになります。この点も大きな改正ポイントです。

改正プロバイダ責任制限法による開示の流れ

改正プロバイダ責任法による発信者情報開示請求の流れは以下のようになっており、これらがひとつの手続(非訟手続)で行えます。

改正プロバイダ責任制限法による開示の流れ

  • ①裁判所に、サイト管理者(コンテンツプロバイダ)に対する発信者情報開示命令の申立てを行う(プロバイダ責任制限法8条)
  • ②サイト管理者(コンテンツプロバイダ)が有する通信会社(アクセスプロバイダ)の名称の提供を求める(同法15条1項1号)
  • ③通信会社(アクセスプロバイダ)に対する発信者情報開示命令の申立てを行い、これをサイト管理者(コンテンツプロバイダ)へ通知する
  • ④サイト管理者(コンテンツプロバイダ)が、通信会社(アクセスプロバイダ)に対して、自身が有する発信者情報を提供する(同法15条1項2号)
  • ⑤開示命令の申立てが認められると、コンテンツプロバイダ・アクセスプロバイダから情報(IPアドレス、発信者の氏名・住所など)が開示される

これらの手続きとともに、消去禁止命令の申立てを行い(同法16条1項)、コンテンツプロバイダ・アクセスプロバイダに対して発信者情報を消去することを禁止する命令を出してもらうこともできるようになります。

まとめ|誹謗中傷の被害者にとって朗報

現在の制度では、誹謗中傷の投稿が行われても、投稿者を特定するまでに「時間」と「お金」がかかってしまいます。そのため、被害者が発信者情報の開示請求に踏み込むには躊躇することが多いのが現状です。

新制度がスタートすれば、複雑だった裁判手続きも解消され、裁判にかかっていた時間は短縮され、費用負担もより軽くなることが見込まれます。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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