養育費を払わないと言われたときの対処法と払わなくていい7つのケース

養育費を支払わないことは法律上の義務違反であり、離婚後に「養育費は払わない」と言われた場合でも、法的手段によって回収できる可能性は十分にあります。
2026年4月施行の改正法では、養育費の不払いを防ぐための新たな制度が導入され、給与や財産の差し押さえが、これまでよりも迅速かつ行いやすくなります。
その一方で、支払う側の大幅な収入減や、子どもの養子縁組など、養育費の免除や減額が法的に認められるケースもあります。
この記事では、養育費を払わないと言われた場合の具体的な対処法を離婚の段階別に解説します。また、相手が「払わなくていい」と主張してきた場合に、その主張が法的に認められるケースについても説明します。
養育費を払わないとどうなる?
養育費を払わないことの法的リスク
養育費の不払いは犯罪として定められているわけではないため、養育費を支払わなかったからといって捕まったり刑事罰を受けたりすることはありません。
しかし、養育費を支払う義務があるにもかかわらず支払わずにいると、様々なペナルティを受ける可能性があります。
代表的なものとしては、給与や財産の差し押さえがあります。
また、相手から財産開示手続を申し立てられ、裁判所からの呼び出しに応じなかったり、財産について嘘をついたりした場合は、刑事罰を科されてしまうおそれもあるので注意が必要です。
養育費を払わないと財産を差し押さえられる
養育費が支払われない場合、裁判所に申し立てることで、給与や預貯金などの財産を差し押さえる強制執行が可能です。
これまでは、差し押さえを行うために、公正証書や裁判所の調書・判決といった「債務名義」が必要でしたが、2026年4月1日施行の民法改正により「先取特権」の制度が導入されます。これにより、債務名義がなくても、父母間で作成した合意文書(書面やメールなど)があれば、裁判所の手続きを経て差し押さえができるようになります。
先取特権が認められるのは、子ども1人につき月額8万円を上限とする養育費で、2026年4月以降に発生する未払い分が対象です。
なお、2026年3月以前に発生した未払い分には先取特権は適用されないため、従来どおり調停や裁判を経て債務名義を取得する必要があります。
養育費未払いは遅延損害金の対象に
養育費を支払わなかった場合、支払いが遅延した期間に応じて、遅延損害金を請求される可能性があります。
遅延損害金とは、支払が遅延して支払期限が守られなかったときに損害賠償金として支払われるお金のことをいいます。
もし養育費について取り決めをしたときに、とくに遅延損害金について合意していなかった場合には、法定利率に従って遅延損害金が計算されることになります。
法定利率は、現行の法定上3%となっており、養育費の支払いが滞っているという場合は、こちらもあわせて請求できる可能性がありますので、覚えておきましょう。
養育費の時効は5年または10年
養育費の請求権には、消滅時効と呼ばれる期限があります。
消滅時効とは、権利を持つ人が一定期間内にそれを行使しなければ、その権利を失ってしまうという制度です。
養育費を支払う立場から見ると、養育費を支払わずに一定期間が経過すれば、養育費を払わなくてもよくなるということです。
時効期間
養育費の取り決め方法によって、時効の期間が異なります。
- 話し合いで取り決めた場合: 5年
- 調停や審判・裁判で取り決めた場合: 10年
ただし、調停や審判・裁判を行っても、10年の時効が適用されるのは過去の分のみです。将来発生する養育費については、話し合いと同じく5年の時効が適用されます。
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時効の起算点
養育費請求権は、一気に時効にかかるわけではありません。毎月の養育費の締め切り日からそれぞれ時効が進行し、古いものから順に時効を迎えます。

養育費の時効は延ばせる
養育費の時効は、完成猶予や更新によって延ばせる可能性があります。
時効期間中に以下のような行為を行うと、時効の完成が猶予されます。時効の完成猶予とは、特定の行為を行うことで、一定の期間中は時効が完成しなくなるという制度です。
時効の完成猶予事由
- 裁判上の請求等(裁判や支払督促、調停など)
- 強制執行の申し立て
- 仮差押え・仮処分の申し立て
- 催告
- 協議を行う旨の合意
また、以下の場合は養育費の時効が更新されます。更新とは、一定の行為を行うことで5年・10年の時効期間が数えなおしになることです。
時効の更新事由
- 裁判上の請求等で権利が確定した
- 強制執行が終了した
- 債務を承認(支払い義務があると認めること)した
なお、消滅時効は義務者が援用しないと適用されません。援用とは、「時効が来たから養育費を払わない」という意思表示をすることです。
したがって、5年・10年が経過したからといって、自動的に養育費を請求できなくなるわけではありません。相手が時効の完成を知らなかったり、相手に支払う意思があるならば、養育費を受け取ることは可能です。
養育費を払わないと言われたら?
相手から「養育費は払わない」と言われてしまっても、絶対に請求できないわけではありません。
養育費を払わないと宣言された場合の対処法は、離婚の前後や取り決めをした後で異なります。
離婚前に「払わない」と言われた場合
離婚前であれば、離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立てて養育費やその他の離婚条件について話し合うことができます。
話し合いをしても合意に至らなかった場合、離婚調停は不成立となります。その場合は、改めて話し合いを続けるか、離婚裁判を起こすことになります。
協議や調停では双方の合意が必要ですが、裁判で養育費の支払いが命じられた場合は、相手の同意がなくても養育費が決まります。
離婚後に「払わない」と言われた場合
離婚後に養育費を払わないと言われたら、直接話し合うか、養育費請求調停を申し立てるのがよいでしょう。
養育費請求調停は、離婚後に養育費について話し合うための調停です。
離婚前の離婚調停とは異なり、養育費請求調停が不成立になると、自動的に審判に移行します。審判では、裁判官が双方から話を聞いた上で養育費の判断を下します。
審判の結果が不服であれば、即時抗告を行って高等裁判所で審理を受けることができます。
したがって、養育費請求調停を起こせば、確実に養育費について決まることになります。
養育費の取り決め後に言われた場合
養育費の支払いについて取り決めをしたにもかかわらず、相手から「払わない」と言われ、未払いが続いている場合、まずは相手に直接支払いを求めるか、必要に応じて強制執行を検討します。
次のいずれかに当てはまる場合は、すぐに強制執行を申し立てることができます。
- 強制執行認諾文言付き公正証書を作成している
- 調停や審判・裁判で養育費の支払いが確定している
まだ債務名義を持っていない場合は、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立て、正式な手続きを行う必要があります。口約束や、強制執行認諾文言のない合意書を作成していても、それだけでは債務名義にはなりません。
なお、2026年4月1日以降に発生する養育費については、民法改正により「先取特権」が認められます。この制度により、公正証書などがなくても、父母間で作成した合意書に基づき、直接差し押さえの手続きが可能になります。
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養育費を払わせるための手続き
取り決め通りに養育費が支払われなくても、泣き寝入りする必要はありません。養育費を回収するための手段が存在します。
養育費請求権は古いものから順に時効にかかるため、行動を起こすなら早いに越したことはありません。

2026年4月1日以降に発生する養育費の未払い分については、民法改正により新設される「先取特権」を利用できるようになります。
この制度では、子ども1人につき月額8万円を上限として、父母間で作成した合意文書(書面やメールなど)があれば、給与などを差し押さえることが可能です。これまで回収が難しかったケースでも、養育費の支払いを確保しやすくなります。
本人に直接催促する
養育費が未払いになってしまったら、まずは本人に対して電話やメールなどで催促するのが一般的です。
いきなり法的手段を用いることも可能ですが、相手への負担が大きく、反発を買いやすい方法です。
まずは自主的な支払いを促し、それでも支払いに応じないようであれば次の段階に進むのがよいでしょう。
内容証明郵便を送る
養育費請求の手段のひとつとして、内容証明郵便があります。
内容証明郵便とは、どんな内容の手紙が、いつ、誰から誰に差し出されたかを証明してくれる郵便局のサービスです。
内容証明郵便に強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えて支払いを促す効果が期待できます。
また、内容証明郵便は、後に調停や裁判を行う場合にも、催促を行ったことやその日付の証拠として利用できます。
履行勧告を行う
履行勧告とは、調停や審判で決められたとおりに養育費を支払わない人に対して、家庭裁判所から支払いを促す制度です。
ただし、当事者間で取り決めを行っただけでは履行勧告はできず、調停や審判で取り決めをしている必要があります。
また、履行勧告で支払いを強制することはできないため、強制的に支払いを実現させたい場合は強制執行の手続きを行うのがよいでしょう。
強制執行を行う
すでに債務名義を持っている場合は、地方裁判所に強制執行を申し立てて相手の給与や財産を差し押さえることが可能です。
まだ債務名義がない場合は、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てましょう。
強制執行には、間接強制と直接強制の2種類があります。
間接強制
間接強制とは、間接強制とは、相手が調停や裁判で決められた義務を履行しない場合に、間接強制金を課すことでプレッシャーを与えて支払いを促す方法です。
金銭の支払いについては間接強制の手続きは使えないのが原則ですが、養育費や婚姻費用の請求であれば間接強制の方法をとることも認められています。
直接強制
強制執行とは、裁判所の命令によって、債務者の給与や財産を差し押さえることで、強制的に取り決めを実現させる手続きです。
一般的に強制執行といえば、こちらの直接強制を指しています。
養育費の強制執行で差し押さえることができる財産には、以下のようなものがあります。
- 給与(手取額の2分の1まで)
- 預貯金
- 生命保険(解約返戻金に相当する額)
- 有価証券
- 不動産
- 自動車
- 貴金属
- 現金(66万円を超える部分)
養育費は毎月支払われるもののため、給与を差し押さえる方法が有効です。将来分の養育費についても差し押さえができ、相手の勤務先から直接受け取ることが可能です。
以前は、強制執行を行うために相手の財産を特定する必要があり、転職されると追跡が難しいという問題がありました。しかし現在では、裁判所を通じて勤務先や不動産などの情報を公的機関に照会できるようになり、財産を特定しやすくなっています。あわせて、財産開示に応じない場合の罰則も強化されました。
さらに、2026年4月1日施行の改正法により、財産開示から差し押さえまでの手続きを、裁判所への1回の申立てでまとめて行えるようになります。これにより、勤務先を特定して給与を差し押さえるまでの時間が短縮され、養育費をより確実に回収しやすくなります。
養育費を払わなくていいのはどんな時?
養育費を払わなくていい場合には、以下のようなケースが考えられます。場合によっては、養育費を払わなくてよいか、もしくは減額が認められる可能性があるということをおさえておきましょう。
養育費を払わなくてよいケース
- 支払い能力がない
- 監護親の収入のほうが高い
- 財産分与や面会交流で譲歩し、養育費を払わない約束をした
- 子どもが再婚相手と養子縁組をした
- 子どもが配偶者の連れ子で、離婚で養子縁組を解消した
- 子どもが成人したり就職したりして、経済的に自立した
- 自分に新しく子どもができた
なお、以下のような場合は、養育費の免除や減額が認められにくいといえます。
- 子どもと会わせてもらえないため、養育費を支払わない
- 自己都合退職などで支払う側の収入が減ったが、その減少が予測できた
- 借金があるため、養育費を支払いたくない など
ここでは養育費を払わなくてよいか、もしくは減額が認められる可能性があるケースについて解説します。
支払い能力がない
病気で働けなくなったり、リストラによって失業したなどの事情で養育費の支払い能力がなければ、養育費の免除が認められる可能性があります。
ただし、働ける能力があるのに働こうとしない場合は、潜在的な稼働能力に基づいて養育費の支払いが命じられることもあります。
また、生活保護を受けているという場合も、養育費の支払いが免除されるケースの一つです。
「生活保護を受けたから養育費の支払いが完全になくなる」ということではなく、就職などで生活保護を必要としなくなった場合は、養育費の支払いを再開する必要があります。
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監護親の収入のほうが高い
監護親(子どもと一緒に暮らす親)の収入の方が高い場合は、支払い義務を免れるか、減額が認められる可能性があります。
たとえば、離婚した後に監護親が転職したり昇給したりすることで収入が大幅に増加した場合、養育費の支払いがなくなるといったことはありえるでしょう。
財産分与や面会交流で譲歩し、養育費を払わない約束をした
あらかじめ父母間で養育費を払わない旨の合意をしている場合は、監護親からの養育費請求に応じる必要はないでしょう。
たとえば、夫婦間で養育費について「夫が養育費の代わりに住宅ローンを支払う」と合意をする方法を使えば事実上相殺することができます。
また、「面会交流をしない代わりに、養育費も受け取らない」という条件で離婚が成立することもあるでしょう。
とはいえ、面会交流は、あくまで子どもの権利です。離婚の駆け引きの材料にするものではないという点に留意してください。
以上のように、財産分与や面会交流などほかの条件で譲歩することを理由に、養育費を払わない約束をしたというのであれば、監護親からの養育費請求には応じる必要はないといえます。
ただし、子どもにも養育費(扶養料)を請求する権利があります。両親の間で養育費を支払わない取り決めをしていても、子どもからの養育費の請求は拒めません。
また、子どもの進学や病気などのような事情の変更で必要な養育費が増えた場合は、後から養育費を請求できる可能性があります。
子どもが再婚相手と養子縁組をした
監護親が再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組をした場合は、養育費の免除または減額が認められる可能性があります。
再婚相手と養子縁組をすると、再婚相手にも子どもを扶養する義務が発生するためです。

子どもが配偶者の連れ子で、離婚で養子縁組を解消した
子どもが配偶者の連れ子であり、養子縁組をしていたものの、離婚を機に養子縁組を解消した場合は、養育費の免除または減額が認められる可能性があります。
養子縁組を解消すれば、子どもを扶養する義務は消滅することになるからです。ただし、離婚後も養子縁組を解消せず、そのままにしている場合は、養育費の支払い義務が発生する点に留意してください。
子どもが成人したり就職したりして、経済的に自立した
子どもが成人したり就職したりして経済的に自立した場合は、養育費を支払う必要はないといえます。
養育費の支払いの対象となるのは未成熟子であるとされています。未成熟子とは、経済的に自立することを期待することができない子どものことを指します。
実務上、養育費は20歳が目安とされており、子どもが経済的に自立した場合は、養育費を支払う必要はありません。
ただし、仮に成人していたとしても、離婚するときに「大学卒業まで支払う」「22歳までは支払う」などと取り決めていた場合は、この限りではありません。
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自分に新しく子どもができた
養育費を支払う人が再婚し、再婚相手との間に子どもが生まれたり、再婚相手の連れ子と養子縁組をしたりした場合は、自分の子どもを養う必要がありますので、養育費の免除または減額が認められる可能性があります。
養育費の未払いについてのよくある質問
Q. 養育費を払わないと言われたら、まず何をすべき?
まずは、電話やメールなどで相手に支払いを求めましょう。それでも応じない場合は、内容証明郵便を送って、支払いを求めた事実を記録として残すことが重要です。相手が明確に支払いを拒否している場合や、転職・引っ越しの可能性がある場合は、早めに弁護士へ相談し、養育費請求調停や強制執行の準備を進めることをおすすめします。
養育費には時効があるため、対応が遅れるほど回収できる金額が少なくなる点にも注意が必要です。
Q. 養育費を払うことは義務?
養育費とは、子どもの生活費や教育費など、成長に必要な費用全般を指します。一般的には、離婚後に子どもと離れて暮らす親が支払います。親が子どもに養育費を支払うことは、法律で定められた義務です。
以下の条文のとおり、親子だけでなく一定範囲の親族は、互いを扶養する義務を負っています。
第877条(扶養義務者)
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
民法
扶養義務には、「生活扶助義務」と「生活保持義務」の2つがあります。生活扶助義務は、最低限の生活を支える義務で、生活保持義務は、自分と同じ水準の生活を保障する義務です。
親が子どもに対して負うのは生活保持義務とされており、子どもには親と同程度の生活を送らせる必要があります。
この義務は、離婚して親権者や監護者でなくなってもなくならず、子どもが経済的に自立するまで続きます。そのため、「子どもに会えないから払わない」「離婚したのでもう関係ない」といった理由は、法律上認められません。
Q. 養育費を払ってもらえない割合はどれくらい?
厚生労働省の調査によると、養育費が現在も支払われている家庭は、母子世帯で約28%、父子世帯では約8.7%にとどまっています。一方、養育費が支払われていない家庭は、母子世帯で約57%、父子世帯では約86%と、多くを占めています。
| 養育費の受給状況 | 母子世帯(割合) | 父子世帯(割合) |
|---|---|---|
| 現在も受けている | 303,252(28.1%) | 9,191(8.7%) |
| 受けたことがある | 153,444(14.2%) | 5,008(4.8%) |
| 受けたことがない | 613,567(56.9%) | 90,277(85.9%) |
| 不詳 | 8,950(0.8%) | 659(0.6%) |
出典:厚生労働省『全国ひとり親世帯等調査』
Q. 養育費を払わない元夫との面会交流を拒否できる?
面会交流と養育費は、法律上は別の問題として扱われます。そのため、元夫が養育費を支払っていないことを理由に、子どもと会わせないようにすることはできません。面会交流は親の権利ではなく、あくまで子どもの権利です。離婚後の交渉や駆け引きの材料にするものではない点に注意が必要です。
Q. 強制執行をすれば必ず養育費は回収できる?
強制執行は、養育費を支払わない相手の財産を差し押さえて回収する有効な手段ですが、必ず回収できるとは限りません。回収できるかどうかは、相手に差し押さえ可能な財産があるかなど、経済状況に左右されます。
2026年4月1日施行の民法改正により、公正証書や調停調書などがなくても差し押さえが可能になり、回収しやすくなりますが、相手に収入や財産がなければ回収は困難です。そのため、事前に財産状況を把握し、適切な準備をすることが重要です。
まとめ
養育費の支払いは親の義務であるとされています。
取り決めをしたにも関わらず養育費が支払われない場合は、強制執行によって支払いを実現させることが可能です。
ただし、病気などの事情で支払い能力がなかったり、養育費を払わない合意をしているなどの場合は、養育費の支払い義務が免除される可能性もあります。
養育費の支払いについて悩んでいるという方は、弁護士に相談することをお勧めします。無料相談を受け付けている弁護士事務所もありますので、ぜひ活用してみてください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

弁護士
民法改正により、2026年4月1日以降は、父母間で取り交わした合意文書(書面やメールなど)に基づいて、養育費の差し押さえ手続きを申し立てることが可能になります。