子どもがいるときの財産分与|子ども名義の預貯金や学資保険はどうなる?
- 子ども名義の預貯金は財産分与の対象?
- 学資保険、児童手当は財産分与の対象?
- 子どもの財産が共有財産でないと証明する方法は?
子どものいる夫婦が離婚する場合、財産分与では、このような疑問が生じることは多いです。
財産分与とは、夫婦が離婚する際、婚姻中に夫婦で築いた財産(共有財産)を、原則2分の1の割合で分け合う制度です。
もともとが夫婦の共有財産だった場合、子ども名義の財産でも、財産分与の対象になることがあります。
子ども名義の財産を財産分与の対象からはずすには、夫婦の共有財産が原資でないことや、子ども固有の財産であること等を証明する必要があります。
この記事では、子ども名義の財産が財産分与の対象となるケースや、子どもの財産が共有財産でないと証明する方法など、子どもがいるときの財産分与で重要な争点を解説します。
目次
子ども名義の預貯金が財産分与の対象になるかは原資・目的による?
子ども名義の預貯金については、預貯金の原資(もとになったお金)の出どころや、そのお金の目的(子ども自身が自由に使うことを予定しているか、親が子どものための支払いに使うのか等)によって、財産分与の対象となる共有財産かどうかが決まります。
預貯金の出どころ(原資) | 財産分与 | 目的 |
---|---|---|
夫婦の収入(共有財産) | 〇 | 夫婦が子どものために使う※1 |
出産祝い | △ | ※2 |
入学祝い | △ | |
お小遣い | ✕ | 子ども自身が自由に使う※3 |
お年玉 | ✕ | |
バイト代 | ✕ |
※1 子どもが自分で管理できる場合、子どもに贈与する趣旨の場合は、夫婦の収入を原資とする預貯金でも、夫婦の共有財産とはならず、財産分与の対象にはならない。
※2 子どものために使う目的で、夫婦が出産祝い・入学祝い等の援助・贈与をうけた場合、財産分与の対象になる。
※3 金額がそこまで高くなく、子ども自身が自由に管理・処分できるお金の場合、子どもの固有財産と見る傾向がある。
【夫婦の収入】が原資の子どもの預貯金
夫婦の収入などから出した子ども名義の預貯金は、財産分与の対象になる可能性が高いです。
理由として、子ども自身が自由に使うことを予定しておらず、将来の子どもの教育資金のために「夫婦が使う」ことを想定しているため、夫婦の収入を原資とする預貯金は、財産分与の対象となる共有財産と見ることができる点があげられます。
ただし、子どもが成人していて自由に口座を管理できる状態だったり、贈与という形で貯金がなされたりした場合は、夫婦の収入から形成された預貯金だったとしても、財産分与の対象とはなりません。
【出産祝い】が原資の子どもの預貯金
出産祝いについて、子ども名義の預貯金として貯めておいたという方もいらっしゃると思います。
子どもの養育費がかかることから、夫婦を援助するために、夫婦あてに出産祝いが贈られたような場合は、出産祝いも財産分与の対象となります。
ただし、実務上、出産祝いについては、うまれた子どもへのお祝い金であり、子ども本人への贈与ととらえ、財産分与の対象にしないことも多いです。
【入学祝い】が原資の子どもの預貯金
入学祝いについても、基本的には、子ども本人に使わせる目的で与えることが多く、子どもの固有財産となります。
ただし、入学祝いが、子どもの親(夫婦)を援助する目的で、夫婦に贈られる場合は夫婦の共有財産となり、財産分与の対象になると考えられます。
【お小遣い・お年玉】による預貯金
お小遣いやお年玉も、基本的には、財産分与の対象にはなりません。
子どものお小遣いは、原資がたとえ夫婦の収入(共有財産)であっても、子どもに自由に使わせる目的で、子ども本人に与えるお金です。
お小遣いやお年玉を子どもにあげたら、そのお金は、基本的には、子ども固有の財産となります。
したがって、お小遣い、お年玉を出どころとする子ども名義の預貯金は、夫婦の共有財産にはあたらず、財産分与の対象ではなくなります。
【アルバイト代】が原資の子どもの預貯金
子どもが自分で稼いだアルバイト代は、夫婦が協力して築いた財産ではなく、子ども自身が築いた財産です。
したがって、子どものアルバイト代を原資とする子ども名義の預貯金も、夫婦の共有財産にはあたらず、財産分与の対象にはなりません。
Q.どうやって財産分与する?
子ども名義の預貯金については、「口座を解約して、現金を分ける」「口座を解約せず、口座を管理する側の親が預貯金の半分にあたる金額を相手に渡す」といった形で財産分与します。
子どもの学資保険は財産分与の対象になる?
子どもの学資保険も財産分与の対象となるのが原則
学資保険は、夫婦の収入など夫婦共有財産を原資とすることが多く、財産分与の対象になり得ます。被保険者や受取人の名義が誰であるかは問わない点に留意してください。
もちろん、「保険料を支払っているのが祖父母だった」といった場合には、財産分与の対象とはなりません。
学資保険の保険料の出どころ | 財産分与の対象となるかどうか |
---|---|
両親 | なる |
祖父母など両親以外 | ならない |
離婚で学資保険を財産分与するという場合は、離婚時(別居時)の解約返戻金額がその保険の価値ということになり、その保険の解約返戻金額を原則2分の1の割合で分けることになります。
学資保険の財産分与の仕方は2種類
保険を離婚で財産分与する方法としては、「保険を解約し、得られた解約返戻金を財産分与する」「保険を解約せず、保険を継続する側が解約返戻金相当額の半分を渡す」といった方法が採られます。
ただし、学資保険の解約返戻金を財産分与する場合、元本割れにより損をするリスクがあります。
また、あなたが子どもの親権者になる場合、子どもの養育費や進学費用に充てるため、学資保険を継続したいと考えるのではないでしょうか。
契約者や受取人が離婚した相手になっている場合、親権者であるあなたが満期保険金や解約返戻金を受け取れない、無断で解約される等のリスクがあります。
少なくとも学資保険の受取人は、親権者に設定しておく必要があるでしょう。
- 契約者
学資保険を契約し保険料を支払う人 - 受取人
学資保険の保険金を受け取る人
※契約者と受取人を同一人物に限定する保険もある
そして、学資保険の財産分与については、(1)受取人を親権者の名義に変更して、相手に解約返戻金に相当する額の半分を支払う、(2)学資保険を財産分与の対象ではなく、将来必要となる養育費の一部と考えて、契約者を親権者に設定する等の対処法が考えられます。
学資保険の財産分与の例
- 学資保険の受取人の名義を、親権者に変更。
親権者から非監護親へ、解約返戻金に相当する額の半分を支払う。 - 学資保険の名義は、契約者・受取人ともに親権者にする。
非監護親が親権者に支払う養育費は、学資保険の保険料もまかなえる金額にする。
夫婦間の話し合いや調停では、学資保険を財産分与の対象とせず、契約者の名義変更を望むことを相手方に伝えてみることが重要です。
保険の解約返戻金についての補足
なお、学資保険だけでなく、解約返戻金がある保険の場合は財産分与の対象となります。くわしくは『生命保険は離婚で財産分与の対象になる?保険の種類ごとに弁護士が解説』をご覧ください。
児童手当などの公的な給付金は財産分与の対象になる?
児童手当や出産一時金といった公的な給付金を子どもの将来のために貯蓄している場合、夫婦共有財産を原資とするものといえるため、財産分与の対象になります。
ただし、公的な給付金は「子どもの成長を助けるために支払われている」という性質が強いです。そのため、別居後に受け取った児童手当については、子どもと一緒に暮らす親の特有財産となり、財産分与の対象とはなりません。
手当や給付金をもらった時期 | 財産分与の対象となるかどうか |
---|---|
別居前 | なる |
別居後 | ならない |
子どもの給付金の留意点
なお、離婚時には、児童手当の受給者の変更を忘れずに行いましょう。親権者がどちらであっても、基本的には子どもと暮らす方の親が児童手当を受け取ることができます。
児童手当のほかにも、離婚したらもらえる手当や貸付基金、支援制度があります。くわしくは『離婚したらもらえるお金は?手当や公的支援を解説!』をご覧ください。
子どもの財産が共有財産でないと証明する方法
証明が必要な場面
子どもの固有財産か、夫婦の共有財産か、区別が難しい場合は、離婚相手から「子ども名義の財産も財産分与の対象になる」と主張されてしまうことがあります。
もしも、あなたが「子ども名義の預貯金は養育費や進学費用として大切にとっておきたい。財産分与の対象にはしたくない」と考えているのであれば、子どもの固有財産であり、財産分与の対象とならないことを主張立証する必要があります。
証明方法の具体例
通帳の履歴や、銀行から取り寄せた取引履歴があれば、子ども名義の預貯金の出所が、お年玉やその他の贈与などによるものであると主張できる可能性があります。
例えば、お年玉であれば、毎年1月にまとまった額が入金されているはずです。出産祝いであれば、出産から近接した日に入金されている可能性が高いでしょう。
実務では、子ども名義の預貯金は、子どもの進学費用として貯めている場合が多いため、親権者になる方が管理し、子どものために使うと合意する場合も多いです。
子どもの財産を守るには、離婚相手との冷静かつ慎重な話し合いが最低限必要となりますが、話し合いでまとまらなければ調停や裁判で決着をつけることもよくあります。
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子どもがいるときの財産分与の注意点
子どもがいても財産分与の割合は原則1/2
財産分与の割合は、原則2分の1です。これは、夫婦の間に子どもがいたとしても変わりません。
場合によっては、扶養的財産分与という形で、財産分与の割合が2分の1を超えることもあります。扶養的財産分与とは、離婚後に生活が困窮する配偶者を扶養する目的の財産分与です。
たとえば、「幼い子どもを引き取ることになったが、長い間専業主婦だったため、収入が安定しそうにない」といったときに認められることがあります。
ただし、裁判を起こしたとしても、扶養的財産分与は、必ず認められるものではありません。清算的財産分与(夫婦が協力して築き上げた財産を清算する目的でおこなう財産分与)がないときの、補完的な意味合いでおこなわれる財産分与の形に過ぎず、認められるのはレアケースです。
原則として、子どもがいても財産分与の割合は2分の1であるという点に留意してください。
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財産分与は離婚協議書・公正証書を残す
財産分与をした場合の合意内容は、必ず書面化しておきましょう。
どんなに相手を信用していたとしても、口約束では、合意内容が、後日あいまいになるリスクがあります。
言った・言わないの水掛け論を回避するためにも、離婚協議書や公正証書といった書面を作成しておくべきです。
- 離婚協議書
離婚当事者が締結する書面。
離婚の意思、慰謝料、財産分与、親権、養育費、面会交流といった離婚条件など合意した内容を記載する。 - 公正証書
公証人が作成する書面。
強力な証拠力を有する。
協議離婚書を文案として、公証役場に持ち込む等して作成する。
強制執行認諾文言つき公正証書の場合、相手が財産を渡さない場合、簡便に強制執行をおこなうことができます。
離婚の公正証書については『離婚の公正証書を徹底解説!作り方や内容、効力は?』の記事で解説しているので、あわせてご覧ください。
子どもがいる夫婦の離婚・財産分与はアトムの弁護士まで
最後にひとこと
子どものいるご夫婦の離婚では、財産分与において、子ども名義の財産をどうすべきか悩まれるケースは多いものです。
親権者になる方は、夫婦で分け合うのではなく、子どものために残しておきたいと考える方は多いです。
ただし、離婚相手も同じように考えているとは限らず、話し合いがうまく進まないこともあるでしょう。
子ども名義の預貯金でも、夫婦で得たお金が出どころの場合、財産分与の対象になり得ます。
一方で、子どもへの贈与の趣旨がある場合、子どもが自分で管理できる場合などは、財産分与の対象からはずれます。
また、子供自身が他人からもらったり、自分で稼いだりしたお金を預金している場合には、子供自身の財産となり、財産分与の対象にはなりません。
具体的な判断で迷った場合、交渉が暗礁に乗り上げた場合などは、是非、離婚に詳しい弁護士の無料相談をご活用ください。
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- 子ども名義の財産があるが、財産分与の対象となるかどうかわからない
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了