離婚後の同居はOK?世帯分離の注意点と同居のメリット・デメリット

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離婚後の同居

離婚後も同じ家に住み続けること自体は法律上問題なく、同居を続けるかどうかはそれぞれの事情に応じた選択です。

ただし、児童扶養手当などのひとり親向けの支援が受けられなくなる場合があるほか、世帯分離の手続きをしていないと、税金や保険料の計算で不利になることもあります

本記事では、離婚後に同居を続ける場合のメリット・デメリットをはじめ、手当への影響、世帯分離の手続き、注意点について、法的な根拠に基づいて整理します。

目次

離婚後の同居は法律上の問題がない

単なる同居と事実婚の違い

夫婦が離婚後も同居し続けることは可能です。ルームシェアや同棲、事実婚などと同じく、法的な問題はありません。

離婚後に同居を続ける場合は、大きく2つのパターンに分けられます。

ひとつは、離婚後に単なる同居人として生活するケースです。財産分与や養育費などの条件を整理したうえで、住まいの確保や生活の準備が整うまで、一時的に同じ家で暮らす形です。

もうひとつは、離婚届を出した後も従来どおり共同生活を続ける、いわゆる事実婚(内縁関係)のケースです。この場合は、法律婚に近い関係とみなされ、協力扶助義務や婚姻費用の負担が生じます。

どちらを選ぶかによって税金や保険料の扱いが変わります。

ただし、手当の受給可否については、当事者間の取り決めよりも生活の実態が重視されるため、同居を続ける限り児童扶養手当などの支援を受けることが難しくなる場合があります。

離婚時に双方で認識をすり合わせておくことが重要です。

離婚後の同居に法的な期限はない

離婚後の同居に法的な期限はありませんが、一時的な措置として捉えるべきです。

実務上は、住居を確保できるまでの数か月から1年程度を目安に別居を検討するケースが多く見られます。

やむを得ず同居を続ける場合でも、定期的に状況を見直し、いつまで同居を続けるのかを事前に話し合っておくことが重要です。

離婚後の同居でお金はどうなる?

生活費を強制的に請求することはできない

婚姻中の夫婦は、法律上互いを扶助する義務を負います。

しかし、夫婦でなくなった場合、生活費を分担する義務はなくなります。したがって、離婚後に相手に対して生活費の支払いを強制することはできません

もちろん、任意で生活費の負担をお願いするのは問題ありません。

離婚後の生活費をどのように分担するのかは、夫婦ごとに事情がありますので、ケースごとに話し合いによって決める必要があります。

婚姻中と同じように家計を同一にする方法や、家賃・光熱費などの固定費を折半し、それ以外は各々が自分の分を払う方法など、様々な分け方が考えられます。

養育費は離婚後も請求できる

未成熟の子どもがいる夫婦が離婚した場合、一般に、子どもと一緒に暮らしていない親(非監護親)が、養育費を支払います。

離婚しても扶養義務はなくならないため、同居しているかどうかに関係なく、支払いは原則として続きます。

離婚後も同居し家計を共にしている場合は、実際に生活費を分担しているといえるため、父母の話し合いによって養育費を免除したり、負担分を考慮して減額したりすることも可能です。

支払いが行われないときは、家庭裁判所に養育費請求の調停や審判を申し立てて請求できます。

2026年4月1日施行の民法改正により、養育費を確保する仕組みが強化されました。父母間で合意した書面があれば、公正証書でなくても、子ども1人あたり月額8万円を上限として、強制執行(差押え)を申し立てることができます

さらに、離婚時に養育費の取り決めをしていなかった場合でも、2026年4月1日以降の離婚であれば、子ども1人につき月額2万円の法定養育費を請求できます。支払いがない場合には、強制執行の申立ても可能です。

なお、2026年3月31日以前に取り決めをしていたケースでも、2026年4月1日以降に発生する養育費については、先取特権が認められます。

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離婚後の同居による金銭トラブルの裁判例

離婚後の同居中にお金の取り決めを曖昧なままにしておくと、後になって思わぬ法的トラブルにつながることがあります。

協議離婚後も元夫所有のマンションに元妻が住み続けたケースで、その居住が不法占拠にあたるかどうかが裁判で問題となりました(東京地判平28・4・12)。「無償で住む合意があった」という元妻の主張は、それを裏付ける証拠がないとして認められず、約232万円の賃料相当額の支払いを命じられました。

離婚後の同居を検討している方は、居住条件を書面で明確にしておくことが大切です。

また、子どもに離婚を知らせないために離婚後も同じ自宅で生活を継続していた夫婦が金銭をめぐって争った事案で元妻は「離婚後に夫が私名義の口座から約5,192万円を無断で引き出した」として不法行為を主張しました(東京地判平29・3・30)。

しかし、離婚後も口座を共用していた実態が認定され、引出し行為の不法行為は成立しないと判断されました。反対に、離婚後に夫が当該口座から引き出した額よりも当該口座に入金した額の方が多かったため、差額分の約572万円は「名義は妻でも実質的に夫のお金」と認定され、元妻から元夫への返還義務が認められています。

離婚後の同居中における財産管理の曖昧さがトラブルの原因となった典型的な事例です。

離婚しても同居を続けるメリット

子どもへの影響を抑えられる

子どもの養育環境が変わらないという点は、非常に重要なメリットです。

引っ越しをしなければ、子どもに転校や転園をさせる必要がありません。

親にとっても、面会交流の手間をかけずに子どもと関わり続けることができるほか、両親が協力して子どもの面倒を見ることができるため、子育ての負担を軽減することもできます。

住む場所が見つかるまでの居場所ができる

離婚しても、すぐに住む場所が見つからない場合もあります。自分の職場や子どもの学業の関係で、遠くには引っ越せないという方は多いですし、新しい家の初期費用や引越し費用を用意できない方もいます。

そういった方は、離婚後もしばらくの間は同居を続けながら、余裕をもって住む場所を探すことができます

生活費の負担を抑えられる

別居すれば2人分の家賃や光熱費がかかるところ、同居を続けていれば今まで通り1軒分の費用を2人で折半することができるため、生活費を抑えることができます

お金が貯まるまでは同居を続けるというのもひとつの選択肢です。

世間体が保てる

戸籍上は離婚していても、同居していれば外側からは普通の夫婦に見えるため、世間体が保てます

子どもにとっても、友達に両親が離婚したことを知られづらいというメリットがあります。

関係が良好になることもある

離婚したことによって、かえって関係性がよくなる夫婦もいるようです。

婚姻中の「夫婦でいなければならない」というプレッシャーや期待から解放され、「同居人」や「子どもの両親」のような関係性に変わることで、よきパートナーになれる可能性があります。

離婚後も同居を続けるデメリット

子どもに悪影響を与えるリスクがある

両親の関係性が悪い場合は、家の中で険悪な空気が流れ、子どもが気まずい思いをしてしまう可能性があります。こういった環境は、子どもの成長に悪影響を与えると考えられます。

また、子どもの苗字についても複雑な状況になる可能性があります。婚姻時に苗字を変えた方(多くの場合母親)が親権者となり、子どもを母親の戸籍に移す場合、子どもの苗字も母親の旧姓に変える必要があるため、同じ家に住んでいながら父親とは苗字が異なる状況になってしまいます

ただし、この問題は、母親が苗字を旧姓に戻さない手続きを行ったり、子どもの戸籍を移さない方法を使うことで、避けることも可能です。

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精神的なストレスになる

同じ家で暮らすのであれば、必然的に家の中で顔を合わせることになります。2人の関係性が良好なのであれば問題ないかもしれませんが、相手をよく思っていない場合は大きなストレスになるでしょう。

また、同じ家に住む以上、家事やお金に関する最低限の会話は避けられません。

「離婚後も同居するのはおかしい」と言う人がいる理由は、離婚するほど仲が悪くなったのに、同じ家で顔を合わせるということを不思議に感じるからなのではないでしょうか。

再婚しづらい

離婚した以上、新しい恋人を作ったり、再婚したりするのは互いの自由であり、不貞慰謝料を請求することもできません。とはいえ、同じ家に元配偶者が住んでいる状態では、再婚に踏み切るのは難しいでしょう。

いつでも追い出されるリスクがある

婚姻中の夫婦は、同居義務を負っています。これに反して勝手に家を出たり、相手を追い出したりすると、悪意の遺棄といって離婚原因や慰謝料請求原因になります。

一方、離婚後は法律上の同居義務がないため、いきなり追い出されたり、相手が勝手に家を出ていっても、同居を求めたり、慰謝料を請求することはできません。

このように、離婚後の同居は、住居の面で不安定な状態であるといえます。

手当や税制上の優遇を受けられない場合がある

通常、ひとり親は児童扶養手当などの公的支援を受けることができます。

しかし、元配偶者と離婚後も同居している場合は、こういった手当の対象にならない可能性があります。

また、たとえ同居していても、配偶者控除や扶養控除が受けられないことが多いです。

このような理由で、同居しない方が得なケースも起こり得ます。

同居のまま離婚した場合の公的支援と税金

児童扶養手当を受給できない可能性がある

児童扶養手当(旧母子手当)は、18歳に達した年度の3月31日までの子ども(一定以上の障がいがある場合は20歳未満)を養育するひとり親家庭等が対象です。

受給にはいくつか条件があり、その一つに「父または母の配偶者(事実婚を含む)と生計を同じくしていないこと」があります。そのため、離婚後も両親が同居している場合は、事実婚と判断され、手当が支給されないおそれがあります。

受給開始後に事実婚の状態が判明すると、不正受給とみなされ、受給額の返還を求められるほか、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処される可能性があります。

なお、児童扶養手当法における「事実婚」とは、婚姻届を出していなくても、「事実上婚姻関係と同様の事情にある場合」を指します。

高校無償化への影響

2026年4月1日の法改正により、高等学校等就学支援金(高校無償化)の所得制限が撤廃されました。

国籍・在留資格等の一定の要件を満たせば、保護者の収入状況にかかわらず支給を受けることができます。

そのため、離婚後に両親が同居していても、収入の合算や親権者の収入による審査を心配する必要はありません。

生活保護の受給は原則困難になる

生活保護の受給可否は、世帯の収入や資産、就労能力などによって判断されます。

離婚すれば世帯収入は下がるため、生活保護が受給できる可能性は高まるように見えます。しかし、元夫婦が同居し生計を共にしていれば、相手の収入も合算されます

2人の収入を合わせても生活保護の受給基準を満たすのであれば、世帯として生活保護を受けることができます。しかし、そうはいかない場合が多いでしょう。

離婚後も同居を続けるのであれば、生活保護を受けられる可能性は下がるといえます。

生活保護の不正受給は犯罪です。

元配偶者と同居していることを隠して受給しても、ケースワーカーの訪問調査によって同居の実態が判明することがあります。不正受給が発覚した場合、受給額の返還に加えてその40%以下の金額を追加で徴収されるほか、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処される可能性があります。

生活保護を受ける必要がある場合は、別居を検討することをおすすめします。

配偶者控除・扶養控除の取り扱い

配偶者控除や扶養控除は、離婚すると受けられなくなるのが原則です。

同居しており事実婚(内縁)の関係にあったとしても、法律上の夫婦でない限り配偶者控除を受けることはできません

ただし、子どもの扶養控除は、親権者でなくとも子どもと生計を一つにしていれば受けることができます

「生計を一にする」とは必ずしも同居している必要はなく、別居後も養育費や生活費の送金を継続して行っている場合も該当します。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

父親が子どもの扶養控除を受けている場合、母親は同じ子どもについて扶養控除を受けることはできないため、どちらが適用するか事前に確認しておくことが重要です。

世帯分離の手続きと注意点

離婚後も同居を続ける場合は、世帯分離の手続きを行いましょう。

世帯分離とは、同じ住所に住みながら、住民票上の世帯を分ける手続きで、市区町村の窓口で行えます。

世帯分離をすると、国民健康保険料や介護保険料の算定で収入が合算されなくなるため、保険料の負担が変わることがあります。

ただし、認められるには「それぞれの生計が別であること」が条件です。離婚後も家計を一つにしている場合は、世帯分離が認められないおそれがあります。

また、世帯分離をすれば児童扶養手当や生活保護を受けやすくなると考えるのは適切ではありません。これらの制度は、住民票上の世帯よりも実際の生活状況を重視して判断されます。

そのため、離婚後も同居を続けているケースでは、世帯を分けていても事実婚や同一生計と判断され、手当の支給対象外となることがあります。

離婚後の同居における注意点

生活上のルールを書面で決めておく

同居中のトラブルを防ぐために、離婚時に生活費や家事、子育ての分担など同居生活のルールを作っておくことをおすすめします。離婚すると配偶者に対する法律上の責任がなくなるため、互いに気持ちよく生活するためには、婚姻中以上にルール作りが重要になります。

ルールが決まったら、後から言った言わないの争いになるのを防ぐため、離婚協議書を作成しておきましょう。

具体的には、以下の項目を離婚協議書に明記しておくとトラブル防止に有効です。

  • 家賃、光熱費、食費などの生活費の負担割合
  • 家事の分担ルール
  • 子どもの送迎や学校行事への参加方法
  • 来客時の対応(元配偶者の恋人や友人の訪問)
  • 同居解消の条件やタイミング

これらを書面化しておくことで、口約束による誤解や後からの争いを防ぐことができます。

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親権は安易に妥協しない

2026年4月1日施行の民法改正により、離婚後の親権は、父母の一方が持つ「単独親権」と、双方が持つ「共同親権」のいずれかを選べるようになりました(民法819条)。

離婚後も子どもと同居できるからといって、親権の取り決めを軽く考えるのは適切ではありません。

単独親権を相手に委ねると、転居や進学先といった重要事項を相手が単独で決められるようになります。一方、共同親権を選んだ場合は、こうした事項を父母で話し合って決めるのが原則です。

ただし、いずれの形であっても、親権のあり方は子どもの生活や将来に大きく関わります

離婚後に同居を続ける場合でも、どちらの親権を選ぶかを含め、子どもの利益を最優先に据え、十分に話し合ったうえで判断することが重要です。

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財産分与は離婚時に取り決めておく

離婚後も同居を続ける場合、財産分与に注意が必要です。

事実婚への移行が目的の離婚なら、財産分与はしない方がよいでしょう。

通常、財産分与のために財産を移転しても贈与税は課されません。それは、財産分与の性質がもともと2人の財産であったものを清算するという目的のものだからです。

しかし、実質的な婚姻関係を継続したまま税負担を軽減する目的で形式的に離婚したとみなされた場合、贈与税が課される可能性があります。

一方で、事実婚への移行が目的ではない通常の離婚の場合は、離婚時にしっかりと財産分与を行うことをおすすめします。

離婚後も自宅に住み続けられるため、自宅の財産分与の取り決めをせずに離婚届を提出してしまうケースがありますが、離婚時に相手に自宅の名義を渡すのであれば、他の財産を受け取ってバランスを取ることが重要です。

2026年4月1日以降に離婚した場合、財産分与を請求できる期間は離婚後5年以内です(民法第768条)。2026年3月31日以前に離婚した場合は従来どおり2年以内となります。

離婚後も同居を続けていると期限の経過を見落としやすいため、離婚時に財産分与を済ませておくことをおすすめします。

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賃貸契約・住宅ローンの名義を整理する

離婚後も同居を続ける場合、住居の契約や名義に関する取り決めも重要です。将来的に別居する際のトラブルを防ぐため、離婚時の段階で整理しておきましょう。

賃貸住宅の場合、契約者でない方が家を出る際には特に問題ありませんが、契約者が家を出る場合は賃貸借契約の名義変更が必要です(民法第612条)。大家や管理会社の承諾が得られない場合は、契約を解除して再契約する必要があります。

持ち家で住宅ローンが残っている場合、ローン名義人が家を出ると、金融機関との契約違反になる可能性があります。ローン名義の変更や借り換えを検討する必要がありますが、収入条件を満たさない場合は難しいケースもあります。

こうした問題を放置すると、別居時に強制退去や一括返済を求められるリスクがあるため、離婚の段階で弁護士や金融機関に相談し、適切な手続きを踏むことが重要です。

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離婚後の同居に関するよくある質問

Q. 離婚後の同居で生活費は払ってもらえる?

離婚後は法律上の扶助義務がなくなるため、相手に生活費の支払いを強制することはできません。

ただし、任意で生活費を分担してもらうことは可能です。家賃や光熱費の折半、食費は各自負担など、事前に話し合ってルールを決めておくことが重要です。

Q. 離婚後も同居していると児童扶養手当はもらえない?

事実婚状態と自治体が判断すれば児童扶養手当の受給が認められない可能性があります。

家計を完全に分けている、世帯分離をしているなどの事情があれば受給できる場合もありますが、自治体の判断によるため、事前に窓口で確認することをおすすめします。

Q. 離婚後に同居していると事実婚と見なされる?

同じ家で生活しているだけで、直ちに事実婚と判断されるわけではありません。判断のポイントは、夫婦として共同生活を営む意思が双方にあるかどうかです。

ただし、児童扶養手当や生活保護などの公的支援では、住民票上の手続きよりも生活の実態が重視されます。世帯分離をしていても、同一の住居で生活している状況から、事実婚や同一生計と見なされることがあります。支援の利用を考えている場合は、必要に応じて別居も含め、生活環境の見直しを検討することが重要です。

Q. 住民票の世帯を分ければ手当はもらえる?

世帯分離をすることで、国民健康保険料など税金や保険料の計算が個別になる場合があります。ただし、児童扶養手当や生活保護などの手当の受給可否は、住民票上の世帯よりも生活の実態を重視して判断されます。同居を続けている限り、世帯を分けていても事実婚や同一生計と判断され、手当の支給対象外となることがあります。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了