岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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器物損壊は防犯カメラが証拠で後日逮捕される?逮捕・前科を避ける方法を解説

更新日:

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

  • 器物損壊は防犯カメラが証拠になる?
  • 器物損壊で逮捕される場合の流れとは?
  • 器物損壊をしてしまった場合の対処法は?

器物損壊事件は、防犯カメラの映像が証拠となって後日逮捕される可能性があります。その場で現行犯逮捕されなくても、安心はできません。

都市部では防犯カメラが至る所に設置されており、たとえ犯行の決定的瞬間が映っていなくても、警察の「リレー捜査」によって足取りを特定されるケースがあります。

この記事では、器物損壊罪で逮捕されるケース、逮捕後の流れ、逮捕・前科を回避する方法を解説します。

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器物損壊は防犯カメラが証拠で後日逮捕される可能性がある

器物損壊罪で逮捕されるケースは、現行犯逮捕だけではありません。

後日逮捕される可能性もあります。後日逮捕とは、犯行からしばらくしてから逮捕されることです

たとえば、周囲に誰もいない夜中に家屋の壁を傷つけたり、店舗のガラス戸を割ったりしても、その場で逮捕されることは少ないでしょう。

しかし、被害者が警察に相談して捜査が進んだ結果、後日逮捕される可能性があります。

後日逮捕の流れ

器物損壊罪の後日逮捕に結びつく証拠

器物損壊罪の後日逮捕は、犯行現場付近に設置された防犯カメラの映像が証拠となるケースが多いです。

警察は器物損壊の加害者を特定するため、周囲への聞き込みなど捜査を尽くしますが、最も強力な証拠が防犯カメラの記録映像です

都市部や人の多い地域では、監視カメラや防犯カメラは至る所に設置されています。

周囲の防犯カメラに器物損壊の様子が映った証拠映像が記録されていれば、後日逮捕される可能性が高まります。

犯行の瞬間が防犯カメラに映っていなくても特定される可能性がある

「防犯カメラの死角だから映っていない」と安易に考えるのは禁物です。

たとえ犯行の決定的瞬間が記録されていなくても、警察は「リレー捜査」と呼ばれる手法を用いて、周辺の街頭や店舗のカメラ映像をつなぎ合わせて、足取りを特定します。

また、近年はドライブレコーダー録画機能付きインターホンも普及しており、思わぬ場所から犯人の特定につながるケースも少なくありません。

バレていないだろうと放置せず、捜査の手が及ぶ前に自首や示談といった適切な対応を検討しましょう。

実際に、防犯カメラにより犯人が特定された、過去にアトム法律事務所が解決した事例をご紹介します。

アトムの解決事例(防犯カメラで器物損壊が発覚し逮捕)

近隣トラブルが高じて被害者宅に置かれていた自転車のタイヤをパンクさせたとされるケース。防犯カメラの映像から特定に至り逮捕された。器物損壊の事案。


弁護活動の成果

被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分を獲得した。

アトムの解決事例(防犯カメラにより特定、事情聴取を受けた)

パチンコ店で自転車の鍵穴に接着剤を注入したとされるケース。防犯カメラや会員カード履歴から特定された。服用薬の影響で記憶が曖昧だが、不安を感じ相談に至った器物損壊の事案。


弁護活動の成果

弁護士が警察へ捜査状況を確認し、被害届が出されない意向を把握。事件化を回避し、約2か月で穏便な解決を実現した。

器物損壊罪の時効

器物損壊罪の公訴時効は3年です。

公訴時効とは、犯罪が行われてから一定の期間が経過すると、検察官が起訴できなくなる制度です。器物損壊罪の場合、犯行から3年が経過すると起訴されることはありません。

器物損壊罪は親告罪であるため、告訴期間にも注意が必要です。親告罪の告訴は、被害者が犯人を知った日から6か月以内に行わなければなりません。つまり、被害者が加害者を特定した時点から6か月が経過すれば、告訴そのものができなくなります。

ただし、「時効まで逃げ切れば大丈夫」と考えるのは危険です。防犯カメラの映像は証拠として保全されるケースがあり、被害者が告訴している場合は捜査が継続します。

時効が成立するまでの間、いつ警察から連絡が来るかわからない不安を抱え続けることになります

時効や告訴期間を待つのではなく、早めに弁護士へ相談し、示談交渉などの適切な対応を取ることが解決への近道です。

器物損壊罪とは?成立要件・法定刑・逮捕されるケース

器物損壊罪は、他人の物を損壊した場合に成立する犯罪です

「損壊」とは物理的に破壊する行為に限らず、物の効用を失わせる行為も含むと考えられています。

たとえば、窓ガラスを割る行為のように物理的に物を破壊する行為だけでなく、食器に放尿するような行為も器物損壊罪に当たり得ます。

器物損壊罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料」です。

科料は、1,000円以上1万円未満の金銭の支払いを命じられる刑罰です。なお、器物損壊罪で科料となることはめったにありません。

器物損壊罪の成立には「故意」が必要

器物損壊罪が成立するためには、故意が必要です。故意とは、器物損壊行為をする際、「こうやったら壊れそうだけど、壊れてもかまわない」と考えていることを指します。

つまり、他人の物を意図的にわざと壊した場合にのみ器物損壊罪は成立します。壊すつもりがなかったのに、不注意で壊してしまった場合には、器物損壊罪は成立しません

ただし、酔っていて覚えていないなどの事情では、故意が無かったことにはなりません。

酔っ払ってタクシーの運転手とトラブルになり、タクシーのドアを蹴り壊した場合、それがわざとやったものである以上、記憶がなくても器物損壊罪となり得ます。

器物損壊罪は現行犯逮捕が多い

器物損壊罪で逮捕されるケースとして多いのは現行犯逮捕です。

現行犯逮捕の流れ

現行犯逮捕とは、犯行中や犯行直後の犯人を逮捕することです。現行犯逮捕は警察だけでなく、私人でも可能です。

器物損壊罪で現行犯逮捕される典型例としては、被害者の物を壊した直後に、被害者や犯行現場を目撃した人に取り押さえられるケースなどが挙げられます。

その後、通報を受けた警察に引き渡されるのが現行犯逮捕の基本的な流れです。

器物損壊の程度が大きいなど、犯行が悪質な場合、事件の重大性から逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして逮捕される可能性が高まります

逮捕されない器物損壊事件もある

刑事事件の流れ(逮捕されなかった場合)

逮捕は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。

逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合、器物損壊事件は逮捕されません。

たとえば、軽微な器物損壊では逮捕が行われないこともあります。

ただし、その場合でも、逮捕されないだけで、捜査自体は続くでしょう。逮捕されないで捜査が続く事件のことを「在宅事件」と呼びます。

在宅事件では、家で生活しながら、適宜、捜査協力を求められることになります

逃亡・証拠隠滅のおそれが認められる例

「加害者と被害者が親しく、脅迫などによる口裏合わせのおそれがある」、「犯行後、現場から逃亡して身を潜ませていた」といった事情がある場合、証拠隠滅や逃亡のおそれが認められる可能性があります。

証拠隠滅や逃亡のおそれが認められる場合、後日逮捕の可能性は高まります。

器物損壊事件の流れ

器物損壊罪で逮捕された場合の流れ

器物損壊罪などの刑事事件で逮捕された後の流れは以下のようになります。

逮捕の流れ

逮捕後は警察による捜査を経て、48時間以内に被疑者の身柄と事件が検察に送られます

これを送致と言いますが、送致後は警察と検察が共同で事件の捜査を行います。

また検察官は逮捕に引き続き被疑者を身体拘束する必要があると考えた場合、送致後24時間以内に裁判所に対して勾留請求をします

勾留が認められると、被疑者は最長20日間、身体を拘束されたまま、検察官の起訴判断を待つことになります。

勾留は裁判官の判断のもとに行われます。勾留請求を受けた裁判官は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」があるかどうかを判断し、これがある場合には勾留を認めます。

このように仮に逮捕・勾留されてしまった場合、事件が起訴されるかどうか決まるまで最大で23日間にもわたり身体拘束されてしまうおそれがあります。

長期間にわたり会社や学校を休まざるを得なくなるため、その後の生活に非常に大きな影響が生じてしまうでしょう。

器物損壊罪が在宅事件になった場合の流れ

器物損壊事件は被害が軽微な場合などで「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められず、在宅事件として手続きが進むケースもあります。

在宅事件になると、被疑者は身体拘束されないため、日常生活を送りながら、適宜警察署に呼び出されて取り調べを受けることになります。

在宅事件の流れ

在宅事件でも警察は検察に事件を送り(送致)、その後、必要な捜査が終了したあとで検察官は起訴・不起訴の判断を行います

在宅事件では、逮捕・勾留された事件のような「期間の制限」は設けられていません。

そのため、検挙されてから検察官の起訴・不起訴の判断まで数か月以上、場合によっては年単位で待たされることもあります。

器物損壊罪が事件化する前に終わるケース

器物損壊事件は、被害者と示談が成立し告訴が取り消された場合では、事件化せずに終了するケースもあります

事件化しなければ当然、逮捕や勾留といった身体拘束をされることもなく、前科がつくこともありません

これは、器物損壊罪が親告罪であることと関連しています。

親告罪

被害者の告訴がなければ起訴することができない犯罪

つまり器物損壊罪は、被害者が警察署に赴いて加害者の処罰を望む旨をきちんと申告しないと起訴されない犯罪なのです。

この点、事件化する前に器物損壊事件の被害者と示談を成立させて告訴されるのを阻止できれば罪に問われることはありません。

器物損壊で逮捕・前科を避けるための対処法

器物損壊事件では、たとえその場で事件が発覚しなくても、防犯カメラなどから後日特定されるリスクがあります

逮捕や前科を避けるためには、早めに適切な対処を取ることが重要です。

自首を検討する

捜査機関が動き出す前に自ら警察に出頭する「自首」は、逮捕を防ぐための有効な手段の1つです。

自首が成立すると、刑の減軽が認められる可能性があります。また、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと判断されれば、逮捕されずに在宅事件として手続きが進む可能性もあります。

「警察から連絡が来るのではないか」という不安を抱えているのであれば、早めに弁護士へ相談し、自首のタイミングや方法についてアドバイスを受けることをおすすめします。

被害者と示談を成立させる

示談とは、当事者同士の話し合いによって民事上の賠償責任を解消する手続きです。

示談とは

被害届・告訴状の提出前の示談

器物損壊罪は親告罪であるため、被害者が被害届を提出したり告訴をしたりする前に示談をすることができれば、事件化そのものを防ぐことができます

被害届・告訴状の提出後の示談

また被害者に告訴された場合であっても、示談の成立によって告訴の取り消しがされたならば、起訴されることはありません。

起訴されなければ前科がつくことなく事件が終了するので、被疑者にとって最善の結果といえます。

逮捕後の示談

逮捕されているケースでも、示談の締結によって早期解放される可能性が高まります。

被害者と示談を成立させることは、刑事事件のどの時点においても重要です。

器物損壊事件の示談金相場

器物損壊事件の示談金は、損壊された者の被害額、加害者の資力、器物損壊の手口の悪質性、当事者間の関係など諸事情を考慮して決定されます。

実務上、器物損壊事件の示談金の相場としては、損壊された物の被害金額に数万円を加えたものが1つの水準となっています。弁護士であれば適切な示談金で示談交渉をすることが可能です。

過去、アトム法律事務所が取り扱った事例では、示談金の相場は約20万円でした(アトム「器物損壊の示談金の相場」より)。

示談は個別の事情が考慮されるため、示談金が上記の相場よりも高額になるケースや、示談金が被害弁償だけで済むケースもあります。

早めに弁護士に相談する

逮捕・前科を避けるためには、自首や示談のいずれにおいても、弁護士への早期相談が鍵となります。

器物損壊事件の被疑者は逮捕されている場合、物理的に自ら示談交渉ができません。

さらに逮捕されていない事件であっても、捜査機関は器物損壊の被害者の連絡先について、加害者に教えてくれることは原則としてありません

刑事事件の加害者本人が示談交渉に臨むのは、実務上ほぼ不可能と言えます。

弁護士であれば第三者として捜査機関に示談交渉したい旨を申し出て、被害者の連絡先を得られる可能性があります。

示談の流れ

また、弁護士であれば被害者の心情に配慮した示談交渉により、被害者からの許しを得て告訴を取り消してもらえる可能性も高まります

弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。

器物損壊事件を弁護士に依頼するメリット

器物損壊事件では、弁護士に依頼することで、自分では対応が難しい問題を解決できる可能性が高まります。弁護士依頼の主なメリットをご紹介します。

示談交渉を代わりに行ってもらえる

前述のとおり、被害者の連絡先は捜査機関から加害者本人に開示されることは原則ありません。そのため、加害者本人が示談交渉を行うことは実務上ほぼ不可能です。

弁護士であれば、第三者として捜査機関に示談交渉の意向を伝え、被害者の連絡先を入手できる可能性があります。

また、被害者の心情に寄り添った交渉を行うことで、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談締結につながるケースもあります

早期釈放・勾留阻止に向けて活動してもらえる

逮捕・勾留された場合、弁護士は裁判所や検察官に対して勾留の必要性がないことを主張する活動を行うことができます。

勾留が阻止されれば、逮捕から数日以内に釈放される可能性があり、会社や学校への影響を最小限に抑えることができます。

不起訴・前科回避の可能性が高まる

弁護士が迅速に示談交渉を進めることで、被害者から告訴の取り消しを得られれば、検察官は起訴できません。

起訴されなければ前科はつかず、日常生活への影響を最小限に抑えることができます。弁護士に早めに相談したことで、刑事事件化を防げたケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなどが多数あります。

示談金の金額の目安が知りたい方も、まずは弁護士にご相談ください。

器物損壊に関するよくある質問

Q.器物損壊で防犯カメラがあっても逮捕されないことはある?

防犯カメラの映像があっても、逮捕されないケースはあります

逮捕は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められる場合に行われるものであり、映像が存在するだけで必ず逮捕されるわけではありません。

ただし、捜査は継続されるため、罪に問われないと安心はできません

Q.防犯カメラに映っていても、時効で逃げ切れる?

器物損壊罪の公訴時効は3年です。

理論上は時効が成立すれば起訴されることはありませんが、3年間にわたって捜査が続く可能性があり、精神的な負担は大きいです。

時効を待つのではなく、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

Q.自首すれば逮捕は防げる?

自首をすれば必ず逮捕を防げるわけではありませんが、逮捕されずに在宅事件として手続きが進む可能性があります。

また、自首は刑の減軽事由となり得るため、早めに弁護士へ相談のうえ、対応を検討することをおすすめします。

Q.器物損壊の示談はいつまでに行うべき?

示談は早ければ早いほど有利です。

被害届や告訴状が提出される前に示談を成立させることができれば、事件化そのものを防ぐことができます。

逮捕後であっても示談は有効ですが、起訴されるまでの期間は限られているため、できる限り早く弁護士へ相談することをおすすめします。

器物損壊事件でお困りのときは弁護士に相談

器物損壊事件を解決するためには

器物損壊事件では、たとえその場で事件が発覚しなくても、防犯カメラなどから後日特定されるリスクがあります。

しかし、器物損壊罪は被害者の告訴がなければ起訴できない「親告罪」であるため、事件化する前に示談を成立させることができれば、逮捕や前科を回避し、これまで通りの生活を守れる可能性があります。

「警察から連絡が来るかもしれない」という不安を抱えたまま過ごすのではなく、早めに弁護士へ相談し、早期の解決を目指しましょう。

アトム法律事務所では、ご依頼者様の不安を最小限に抑え、迅速な解決を目指した弁護活動を行っています

アトムを選んだお客様の声

弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

途中経過の連絡も頻繁にいただき、とても相談しやすい環境でした。

ご依頼者からのお手紙(途中経過の連絡も頻繁に頂く事が出来、分かり易い説明で、とても相談しやすい環境でした。)

(抜粋)当初、お願いしたときは、示談が本当にうまくまとまるのかどうかとても不安でしたが、先生のご尽力のおかげで無事に成立するに至り、とても感謝しております。また、相手との交渉中は途中経過のご連絡を頻繁にいただくなど迅速に対応していただきました。さらに先生のお人柄もよく、こちらのわからないことについても親切にご対応いただくなどとても相談しやすい環境を提供していただいたと思っております。

加害者の気持ちも理解して、安心してお任せすることができました。

ご依頼者からのお手紙(加害者の気持ちも理解して頂けて、安心してお任せすることができました。)

(抜粋)正直言って、私にとっては決して安い弁護士費用では有りませんでしたが、示談合意迄の数ヶ月、仕事で忙しい折はLINEで私の意向を確認頂き、示談交渉に反映して頂く事で時間的な負担が有りませんでした。又、精神的なストレスも軽減できた事を考えると依頼して良かったと思っております。加害者の気持ちも理解して頂いていると思い安心してお任せ出来ました

アトム法律事務所は24時間365日予約受付中

アトム法律事務所は「刑事事件のみ」を取り扱う弁護士事務所として、2008年に創業しました。

以降、刑事弁護のノウハウを蓄積し、器物損壊事件の弁護活動についても経験豊富な弁護士集団です。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了