岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

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任意出頭とは?逮捕との違いや出頭後に帰れるかどうかをわかりやすく解説

更新日:

警察から「署で話を聞きたいので出頭してほしい」と連絡を受けると、驚いたり不安になったりする方も多いのではないでしょうか。

「任意」とは言われたものの、「実際には逮捕と同じようなものでは?」「出頭したら帰れなくなるのでは?」と心配になるのは当然のことです。

この記事では、任意出頭の意味や逮捕との違いなど、知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。

この記事の結論

  • 任意出頭は逮捕ではなく、法律上は出頭を拒否することも、途中で退去することも可能
  • 軽微な事件や、逃亡・証拠隠滅のおそれが低い場合は、事情聴取のあと帰宅できるケースが多い
  • 正当な理由なく無視・拒否を続けるのは逮捕リスクが高まる
  • 取り調べで容疑が固まればその場で逮捕されることもある
  • 出頭前に弁護士を相談することで適切な対応が可能

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任意出頭とは?|法律上の意味と位置づけ

「任意出頭」とは、警察が事情聴取などのために、任意で被疑者や参考人に出頭を求める行為です。

「任意」という言葉の通り、強制力はなく、出頭を拒否することも、出頭後に途中で退去することも可能です。

任意出頭の法的根拠

任意出頭の根拠は、刑事訴訟法198条1項本文にあります。

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる

刑事訴訟法198条1項本文

この条文に基づき、警察などの捜査機関は被疑者に出頭を求めて取り調べを行います。なお、被疑者でない参考人などに対しても、同様の趣旨の規定が刑事訴訟法223条に定められています。

さらに、198条1項の但し書きでは、次のように明記されています。

被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

刑事訴訟法198条1項但書

つまり、任意出頭はあくまで「本人の意思で協力する形」で行われるものであり、警察には出頭を強制する権限はありません。警察の求めに対し、出頭するかどうかは本人の意思に委ねられています。

警察が任意出頭を求める理由は?

警察が任意出頭を求める主な理由は、事件に関する事情を聴くためです。これは、被疑者や参考人に対して事件への関与の有無や詳細な状況を確認し、捜査を進展させることを目的としています。

また、逮捕という強制的な身柄拘束を行わずに事情聴取をしたい場合や、まだ証拠が十分に固まっていない段階で自白や供述を得たい場合にも任意出頭を利用することがあります。

比較的軽微な事件や、在宅のまま捜査を進めるのが適切な場合にも、任意出頭が選ばれることがあるでしょう。

「任意」とは言うけれど…実際は断れるの?

法律上、任意出頭に応じる義務はなく、任意出頭は拒否できます。拒否することでペナルティを受けることはありません。

ただし、理屈の上では「任意」ですが、現実には断りづらい雰囲気で出頭を求められるケースもあります。何度も連絡がきたり、義務のような口調で出頭を求められるケースもあります。

任意出頭を断り続ける・無視するとどうなる?

任意出頭を何度も拒否したり無視したりすると、逮捕状が出されて通常逮捕される可能性が高まります。

任意出頭を何度も断り続ける・無視すると、捜査機関は逮捕の要件である「逃亡や証拠隠滅のおそれ」があると判断しやすくなります

そのため、本来であれば在宅で捜査が進むような軽微な事件でも、出頭を無視したことで身柄拘束されてしまうこともあるでしょう。

逮捕の要件

実務上は、正当な理由なく3回以上出頭要請を拒否すると、逮捕される可能性が高まるとされています。

仕事や家庭の事情など正当な理由がある場合は、きちんと捜査機関に伝えることで、逮捕を回避できる場合もあります。仕事や家庭の事情などで、すぐに警察署に行けないこともあります。その場合は、無理をせず、日程の調整をお願いしましょう。

被疑者・参考人として呼ばれる場合の違い

任意出頭を求められるのは、必ずしも「犯人として疑われている」場合だけではありません。立場は大きく2つに分かれます。

  • 被疑者
    事件に関与した疑いがある人として呼ばれるケース。取り調べでは事件への関与などを聞かれます。
  • 参考人
    事件の事情を知る関係者・目撃者として呼ばれるケース。被疑者ではないため、身柄拘束が予定されていないことが多いです。

呼び出しの際に「被疑者なのか参考人なのか」「何の事件についてか」を確認しておくと、当日の心構えや弁護士相談の要否を判断しやすくなります。

任意出頭・任意同行・出頭命令・自首の違い

「任意出頭」と似た言葉に、任意同行・出頭命令・自首があります。混同されやすいですが、誰が求めるのか・拒否できるのかがそれぞれ異なります。

用語特徴・行き方拒否
任意出頭電話やハガキで呼ばれ、自分だけで署へ行くできる
任意同行警察官と一緒に署へ行く(職質・家宅捜索の流れが多い)できる
出頭命令裁判所が被告人を呼び出すできない
自首事件発覚前に自ら犯罪事実を申告する―(任意の申告)

任意同行は緊急性が高く、すでに証拠を押さえたうえでそのまま逮捕に移行することもあります。出頭命令は強制的な呼び出しで、正当な理由なく応じなければ勾引の対象となります。

自首は発覚前の申告であるため刑の減軽の可能性があり(刑法42条1項)、すでに呼び出しを受けて出向く任意出頭とは意味が異なります。

任意出頭と逮捕はどう違う?目的・手続き・拘束力の比較

「任意出頭」と「逮捕」は、同じように警察署に行く形でも、法的な扱いや手続きが大きく異なります。以下の表で簡単に比較してみましょう。

任意出頭と逮捕の違い

項目任意出頭逮捕
法的根拠刑事訴訟法198条など(任意捜査の原則)刑事訴訟法199条(令状逮捕等)
拒否できるできない
途中退席できるできない
目的事情聴取などへの協力犯罪の立証や逃亡・証拠隠滅の防止
同意の必要ありなし
身体の自由保障される制約される

つまり、任意出頭と逮捕では、「自由が保証されているかどうか」に大きな違いがあります。

任意出頭は任意捜査の一環であり、自由が保障されているのに対し、逮捕は強制捜査であり、被疑者の身体の自由を制約する点で本質的な違いがあります。

なぜ任意なのに逮捕されることがあるのか

「逮捕できるなら、わざわざ任意で呼ばずに逮捕するのでは?」と思うかもしれません。警察が逮捕ではなく任意出頭を選ぶ背景には、次のような事情があります。

  • まだ逮捕状を請求できるだけの証拠が固まっておらず、先に任意で話を聴いて供述を得たい
  • もともと軽微な事件で、在宅のまま捜査を進めるのが相当と考えている
  • 逮捕状はあるが、周囲に知られるリスクを避けるため本人のプライバシーに配慮している

このうち1つ目のケースでは、取り調べで容疑が固まった時点で、その場で逮捕状を請求して逮捕に切り替わることがあります。「任意で呼ばれた=逮捕されない」とは限らないのは、このためです。

なお、逮捕されると警察での留置は最長48時間、その後は送致・勾留と進み、起訴・不起訴の判断までに最長23日間身柄を拘束される可能性があります。

逮捕後の流れは『逮捕された後の流れは?逮捕後の勾留・起訴・釈放について解説』で詳しく解説しています。

任意出頭後は帰れるの?逮捕されることもある?

任意出頭後に逮捕されるケースは高くない

実際、任意出頭の後、そのまま逮捕される可能性は「決して高くはない」とされています。

軽微な犯罪や証拠隠滅・逃亡のおそれがない場合は、取り調べ後に帰宅できるケースが多いです。

出頭後に帰れるかどうかは、事件の内容や状況によって変わります。目安は次のとおりです。

状況帰宅できる可能性理由
軽微な事件で、逃亡・証拠隠滅のおそれが低い高い在宅事件として進む可能性がある
参考人として呼ばれている高い身柄拘束が予定されていないことが多い
予定時間内に事情聴取が終わった高い任意の取り調べで終了するため
容疑が重大で、証拠が固まりつつある低い逮捕状請求に進む可能性がある
逃亡・証拠隠滅のおそれがあると判断された低い逮捕の必要性があると見られやすい
すでに逮捕状が用意されている低い出頭後に逮捕される可能性がある

任意出頭後に逮捕されやすいケースは?

次のような状況では、任意出頭後に逮捕される可能性があります。

任意出頭後に逮捕されやすいケース

  • 取り調べで逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合
  • 警察があらかじめ逮捕状を用意していた場合
  • 聴取の中で重大な容疑が固まった場合

このようなときは、出頭後に突然、「逮捕します」と告げられ、身柄を拘束されることがあります。したがって、「任意なのだから逮捕されるはずがない」と考えるのは危険です。

不安がある場合には、出頭前にどのように対応すべきか弁護士に相談しておくことをおすすめします。

途中で帰りたいときの伝え方

任意出頭であれば、法律上は取り調べの途中で退去できます(刑訴198条1項但書)。ただし、突然席を立ったり、何も説明せずに帰ろうとしたりすると、逃亡のおそれがあると誤解されかねません。

帰る必要があるときは、理由と今後も協力する姿勢を具体的に伝えるとよいでしょう。

  • 「この後仕事があるので、〇時まででお願いできますか」
  • 「体調が悪くなってきたので、本日はここまでにしていただけますか」
  • 「必要であれば、次回の日程を調整して改めて出頭します」

単に拒絶するのではなく、連絡や日程調整に応じる意思を示すことが、無用な逮捕リスクを避けるポイントです。

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任意出頭を求められたら|当日までの準備と流れ

連絡は電話やハガキで来る

任意出頭の連絡は、電話または郵便(呼出状・ハガキ)で来るのが一般的で、「○月○日に署に来てください」と日時を指定されます。

指定日に都合がつかない場合は、正直に事情を伝えて日程を調整してもらいましょう。理由なく変更を繰り返すと、出頭を拒否していると受け取られかねないため注意が必要です。

出頭当日の流れ

当日は、おおむね次のように進みます。

  1. 警察署の受付で来署を伝える
  2. 取調室で担当の捜査員から事情を聴かれる
  3. 話した内容が供述調書にまとめられ、署名・押印を求められる
  4. 取り調べ終了後に帰宅できる(事案によってはその場で逮捕されることもある)

事情聴取では、事件への関与の有無、当日の行動、被害者との関係、動機や経緯などを聞かれるのが一般的です。

供述は後の手続きで証拠として使われる可能性があるため、あいまいな記憶で断定しないよう注意しましょう。取り調べ全般の注意点は『取り調べの対応はどうする?逮捕される可能性は?携帯で録音は違法?』も参考にしてください。

出頭前に確認しておきたいこと

出頭前に、次の点を確認しておくと当日落ち着いて対応できます。

  • 被疑者として呼ばれているのか、参考人としてか
  • 何の事件について聞かれるのか
  • 出頭先・担当者名・日時・所要時間の目安
  • 持ち物や、提出を求められるものの有無
  • 当日帰宅できる見込みがあるか

不安があれば出頭前に弁護士へ相談を

取り調べでどう受け答えするかは、その後の処分に大きく影響します。出頭前に弁護士へ相談しておくと、答えるべきこと・控えるべきことの整理や、黙秘権の使いどころについて具体的な助言を受けられます。

あらかじめ自分の認識を書面にまとめておくことで、捜査機関が作成する供述調書の信用性に対抗できる場合もあります。

任意出頭に応じる際に覚えておくべきポイント

警察の要請に応じて任意出頭する際に、覚えておくべきポイントを4つ解説します。

(1)黙秘権の行使は合法

任意出頭であっても、出頭後には警察署で事件に関する取り調べが行われます。その際、自白を促すような誘導的な質問や心理的圧力がかかる場合があります

不用意に発言した内容が後に不利な証拠として扱われる可能性もあるため、注意が必要です。供述はすべて記録され、後の証拠として使われる可能性があります。

警察の聴取に対しては、黙秘権を行使することができます。これは憲法で保障された権利であり、不利になるような発言は無理にする必要はありません。あいまいな回答は極力避け、状況に応じて黙秘権を行使しましょう。

(2)書類への署名は慎重に

供述調書への署名・指印を求められた場合、その内容に納得できないなら、署名しないという選択肢もあります。

一度サインや押印をしてしまうと、「その内容に間違いがない」と認めたことになります。そのため、原則として供述調書の内容を撤回・訂正することができなくなります。

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【要注意】供述調書にサイン・押印してしまった…撤回や訂正は可能?拒否した場合の影響は?

(3) 弁護士の立ち会いは原則できない

任意出頭では、弁護士の同席を希望しても、警察側が拒否するケースが多いのが現実です。取調室での会話は、本人と捜査担当者との間で行われます。

そのため、事前準備として弁護士に取り調べのアドバイスを受けておくのが効果的です。

アトムの解決事例(痴漢事件で不起訴)

電車内で、臀部と胸を触ったとして自称被害者女性に駅の事務室に連行された迷惑防止条例違反のケース。依頼者は容疑を否認していた。


弁護活動の成果

否認事件に際しての取り調べのアドバイスなどを行った結果、不起訴処分を獲得した。

(4)一度出頭すると長時間拘束される可能性がある

「任意出頭」と聞くと、すぐに帰れるイメージがあるかもしれませんが、実際には数時間にわたって取り調べが行われることもあります。場合によっては、その場で逮捕されるケースもゼロではありません。

予定や体調、精神状態に注意し、無理のない範囲で対応しましょう。

まとめ|任意出頭に応じる前に正しく理解を

「任意出頭」は、逮捕とは異なり、あくまで捜査協力の一環として行われるものです。しかし、出頭後に逮捕に発展する可能性もゼロではないため、軽く考えすぎるのも危険です。

慌てず、しっかりと情報を整理し、自分の立場や権利を把握しておくことが大切です。また、出頭時には冷静に受け答えし、必要に応じて黙秘権を使うことも可能です。

取り調べに少しでも不安がある場合は、事前に刑事事件に強い弁護士に相談し、アドバイスを受けてから望むようにしましょう。

アトムご依頼者様からの感謝のお手紙

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被害者様に嘆願書までいただき、精神的にも支えてもらいました。

ご依頼者からのお手紙(被害者様に嘆願書までいただき、精神的にも支えてもらいました。)

本当に先生には、大変お世話になりありがとうございました。精神的にも、支えられ、先生のアドバイスがなければノイローゼになっていたと思います。誠実な対応や的確なアドバイス又被害者の方の単願書まで頂く事が出来、感動致しました。困難な事例だったと思いますが、粘り強く1つ1つ解決して頂きました。値段は高かったのですが、アトムさんにお願いして本当に良かったと思いました。温かい人柄で、今まで支えていただき本当にありがとうございました。

不安で精神的に追い詰められている中、いつも励まし、親身になっていただきました。

ご依頼者からのお手紙(不安で精神的に追い詰められている中、いつも励まし、親身になっていただきました。)

(抜粋)この度は出口先生に親身になっていただきおかげさまで不起訴となりまして感謝の言葉もございません。不安で不安で睡眠不足となり弱気になり精神的に追いつめられていた私にいつも励まし、親身になっていただいた出口先生の言葉は一生忘れません。出口先生、本当にありがとうございました。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了