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私選弁護人を解任したい!解任する方法は?新しい私選弁護人はどう選ぶべき?

- 私選弁護人は解任できる?
- 私選弁護人を解任する方法は?
- 新しい私選弁護人はどう選ぶべき?
私選弁護人を解任する理由には、弁護人の不信感や、弁護活動に不満がある場合などが挙げられます。私選弁護人は基本的に、いつでも自由に解任することができます。
しかし、私選弁護人を解任すると、場合によっては事件が終結するまでに余計に時間がかかってしまったり、弁護士費用が多くかかったりするケースもあるので、注意が必要です。
現在選任している私選弁護人を解任したい方は、この記事を最後までご覧ください。解任手続きの方法と、新しい弁護人の選び方について解説していきます。
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目次
私選弁護人はいつでも解任できる
私選弁護人は、国選弁護人とは違い、基本的にはいつでも解任することができます。
私選弁護人とは、基本的に被疑者や被告人、その家族が契約した弁護士であり、その契約は基本的に民事的な「委任契約」の形をとっています。
そのため、依頼者にとって信頼関係が重要です。もし弁護士の対応に不満を感じたり、十分な説明がなかったりする場合には、いつでも契約を終了させる、つまり解任することが可能です。
なお、国選弁護人の場合は、裁判所(国)から選任されます。国選弁護人を解任したい場合には、裁判所に理由を説明し、変更してもらう必要があります。
これは、国選弁護人制度の性質上、私選弁護人ほど簡単に解任することはできないのです。
国選弁護人制度や、国選弁護人と私選弁護人の違いについて詳しく知りたい方は『国選弁護人とは?費用無料で示談交渉も可能?条件や費用、私選弁護士との違いも解説』の記事をご覧ください。
私選弁護人を解任する方法
私選弁護人を解任する場合、一般的な手続きは弁護士との契約を解除することです。契約解除後、弁護人から裁判所へ辞任届が提出されます。
契約解除の手順は以下の通りです。
(1)解任の意思を伝える
まずは、現在の弁護人に対して解任の意向をはっきりと伝える必要があります。解任の意思の伝え方は、直接会って話すか、電話や書面を用いる方法があります。
法的なルールはないため、やりやすい方法で問題ありません。
ただし、口頭で伝えたことでトラブルが発生する可能性がある場合は、文書で通知し契約解除の証拠を残すことをおすすめします。
(2)契約解除の条件を確認
契約書に解任に関する特約事項が記載されているケースもあるため、契約時の書類をよく確認しましょう。
解任時の費用精算については、個別の契約条件により異なります。契約解除の条件を十分に理解し、弁護士と確認しておく必要があります。
(3)未払い費用の精算
解任後は、すでに発生している費用や成功報酬などの支払いが必要になる場合があります。解任前に精算条件を弁護士と確認しておくとスムーズです。
(4)弁護人に辞任届の提出を依頼する
私選弁護人との契約を解除した後、弁護人に対して裁判所への辞任届提出を依頼します。これにより、正式に弁護人としての職務が終了します。
私選弁護人を解任するときの注意点
いつでも自由に解任できる私選弁護人ですが、解任するときにはいくつかの注意点があります。
事件解決が長引くおそれがある
私選弁護人を解任するタイミングによっては、現在進行している事件が終結するまでに余計に時間がかかってしまう場合があります。
たとえば、被害者と示談がまとまりそうであったり、裁判が進んでいたりする場合では、私選弁護人を解任すると、弁護士が交代することによって引き継ぎの時間がかかります。
結果的に、事件解決が長引いてしまうおそれがあります。
新たに弁護士費用がかかる
私選弁護人を解約し、新しく私選弁護人を選任すると、新たに弁護士費用が必要となります。したがって、想定していたコストよりも実際には弁護士費用が多くかかってしまうといった事態が発生する場合があります。
後任弁護士の準備が必要
私選弁護人を解任した場合は、後任の弁護士への依頼が必要になるケースがほとんどです。
解任後にスムーズに新しい弁護人を選任できるよう、事前に候補を探しておくと安心です。
新しい私選弁護人を選ぶときのポイント
刑事事件の経験が豊富
新しく私選弁護人を選ぶときには、刑事事件の経験が豊富であるかどうかを見極めることがポイントです。
ご自身のトラブルと似ている事件の解決実績があるか、各法律事務所のホームぺージ等でご確認ください。
対応が迅速
刑事事件はスピードが命です。新しく私選弁護人を選ぶときには、こちら側が連絡したときすぐ動いてくれるか、といった対応のスピードもポイントになります。
事件が進んでいる場合には、特に迅速な対応をしてくれる弁護士を選ぶことが重要です。対応の迅速さをチェックするには、実際に依頼した人の口コミなどを調べましょう。
信頼関係の構築ができるか
前の私選弁護人との相性が悪く解任した場合には、無料相談等でトラブル解決に向けて親身になってくれる弁護士かどうかも確認しましょう。
解任に至った理由を反省し、新しい弁護人には率直に自分の希望や意図を伝えることを心がけると良いでしょう。
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また、解約は考えていなくても私選弁護人の弁護方針に不安を抱えている方もいるでしょう。アトム法律事務所はセカンドオピニオンとしての相談も受け付けています。
刑事事件の経験が豊富な弁護士の意見を聞くことで、私選弁護人の弁護方針が適切かどうかが分かり、信頼して弁護活動を任せることができるようになります。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了