
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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窃盗(万引き)で逮捕されても刑務所に入ることはない?その後の流れは…

窃盗で逮捕の不安がある方、ご家族が窃盗で逮捕された方へ。
- 窃盗罪は刑務所行きになる?
- 窃盗の刑罰とは?逮捕後の流れは?
- 弁護士に依頼すれば窃盗したとしても不起訴になる?
このような疑問をお持ちではありませんか。
窃盗罪(万引き・置き引きなど)の刑事罰は10年以下の懲役刑、または50万円以下の罰金です。
初犯などの場合は、不起訴や罰金、執行猶予となることが多く、必ずしも刑務所に行くわけではありません。
一方で、窃盗の前科が複数ある、執行猶予中の再犯、被害額が高額、組織的犯行への関与などの場合、刑務所に行く可能性が高まります。
この記事では、窃盗罪で刑務所に行くのはどのような場合なのか、そして刑務所に行くのを防ぐ方法はあるのかについて解説していきます。
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目次
窃盗罪で刑務所に入る基準とは?窃盗罪の刑罰
万引きや置き引きも窃盗罪?窃盗罪の刑罰はどう決まる?
窃盗罪とは、他人のお金や物を持ち去る行為です。具体的には、以下のような行為が窃盗罪になります。
- 店の商品を、お金を支払わずに店外に持ちだす行為(万引き)
- 店内に落ちていた財布からお金を抜き取る行為(置き引き)
- 電車で隣に座った人のポケットから財布を抜き取る行為
- 振り込め詐欺に協力し、ATMからお金を引き出す行為
これらは全て窃盗罪にあたる行為ですが、刑罰も同一というわけではありません。
窃盗罪の刑事罰は『10年以下の懲役または50万円以下の罰金』です。
同じ窃盗罪でも事件の内容などによって科される刑の種類や重さが変わるのです。
窃盗罪の具体的な刑罰を決める要素
窃盗罪の刑罰は、以下のような要素で決まります。
- 盗んだお金や財産の価値がいくらか
- 窃盗の初犯か再犯か
- 窃盗の前科があるか
- 被害者に対して示談をし、謝罪や損害賠償をしたか
- 被害者が犯人の処罰を望んでいるか など
犯行が悪質であればあるほど懲役刑が選択される可能性が高まり、また量刑が重くなります。
初犯の窃盗罪は不起訴で刑が科されないこともある?
実務上、窃盗罪の初犯(初めて警察に捕まったということ)の場合、そもそも裁判をしない『不起訴処分』になることもあります。
不起訴処分となれば裁判が開廷されず、前科がつくことはありません。当然、刑務所にも行かなくて済みます。
不起訴になった後は、警察や検察の取調べも終わり日常生活に戻れます。
不起訴の場合の留意点
不起訴となった場合に前科はつきませんが、警察や検察に取り調べられたという『前歴』は残ります。
前歴があると、次回以降窃盗罪を犯した場合、厳しく処罰される傾向があります。
初犯でも不起訴にならない場合
初犯であっても、不起訴にならない場合はあります。
初犯であっても、被害額が大きい場合、組織的な犯罪に関わっている場合、反省の態度が見られない場合などは、刑務所に行く可能性もあるので注意が必要です。
再犯の窃盗罪でも罰金・執行猶予となる?刑務所に行くことになる?
窃盗した金額が大きかったり、窃盗罪での再犯を繰り返すと、『起訴』されて裁判になることがあります。
ただ、たとえ起訴されたとしてもいきなり刑務所に行くことになるケースは稀です。窃盗罪の場合、多くは略式起訴で罰金刑となります。
略式起訴とは?
略式起訴は簡易裁判所の管轄する事件において、被疑者の同意の元、100万円以下の罰金刑を科すときに採用される手続きです。

通常の裁判のイメージとは異なり、裁判官が書面を見るだけですぐに罪状を決定します。検察官と弁護士が法廷で意見を戦わせるといったことはありません。
通常の裁判に比べて非常に短期間で終わるのが特徴です。特に逮捕・勾留されている事件については、起訴されたその日のうちに判決まで言い渡され、即日釈放されます。
執行猶予判決とは?
より悪質な窃盗を行った場合、略式ではない通常の起訴をされるケースもあります。
通常の起訴では、公開の法廷において実際に裁判官・検察官・被告人(犯人)やその代理人弁護士による裁判が行われます。
ただその場合であっても、いきなり初犯で一発実刑とはならず、罰金刑や執行猶予付き判決が下されるケースが多いです。
執行猶予判決とは、懲役刑が科されるものの、一定期間(1年から5年)の間、刑事事件を起こさずに過ごせば、その刑が免除されるというものです。
執行猶予判決を受けることができれば、刑務所に収監されず、日常生活に復帰することができます。
刑務所に行く可能性のある窃盗事件とは?
窃盗罪で刑務所にいく(懲役刑が科される)ような刑事事件の例としては、以下のようなものがあります。
- 万引きを何度も繰り返し、前科が複数ある場合
- 窃盗等の執行猶予中に再び窃盗をした場合
- 奪った金額が数百万円など高額で、賠償や示談をしていない場合
- 振り込め詐欺の出し子を何件もしている場合
このように犯人が反省していないと考えられる事件や、盗んだ金額が高額で被害の補償もできていないような場合は、刑務所に入る可能性が十分にあります。
特に執行猶予中に窃盗をしてしまうと、特殊な事情の無い限り、再び執行猶予がつくことはありません。
その場合、再犯防止のための環境を十分に整えたことを主張して執行猶予を狙ったり、いかに刑務所に行く期間を短くするかに重点を置いた弁護活動を行います。
窃盗罪で刑務所に入るまでの流れ(1)逮捕された場合
逮捕されてから起訴されるまでの期間

窃盗罪で逮捕されると、その後起訴されるまで最大で23日にわたり身体拘束が継続されます。
逮捕後、48時間以内に警察は検察官に事件を送致します。送致というのは事件を送り共有する手続きのことで、以降は警察官と検察官が共同で事件を捜査します。
検察官は身体拘束の必要があるかどうかを調べ、必要があると判断した場合には送致から24時間以内に勾留請求を行います。
その後は、裁判官が改めて勾留の必要性を審理して、必要がある場合には勾留が行われます。
勾留が決定されると、起訴されるまで最大で20日間、警察署内の留置場に拘束され、外に出ることができなくなるのです。
窃盗罪の起訴から刑務所に入るまでの流れ

通常起訴(正式起訴)された場合、身柄は、拘置所に移送されます。
拘置所とは起訴された後、刑罰が科されるまで、被告人の身柄を拘束するための施設です。
その後は、身体拘束が継続されたままになります。裁判が開廷される日になったら、拘置所から裁判所に行き、裁判に出席することになります。
そして、裁判で判決言渡しの日に、執行猶予がつかない懲役刑を言い渡された場合は、その後、刑務所に移送されます。
起訴後に釈放を目指す方法
起訴後の身体拘束に対しては、保釈(ほしゃく)という手続きで、釈放を目指します。
保釈の申請をし、裁判官が許可を出してくれたら、保釈金を納めて、釈放されます。

保釈されたら、家に戻ることができ、その後は日常生活を送りながら裁判開廷の日にそれぞれ出頭し裁判を受けることになります。
なお裁判までの期間中に証拠を隠滅しようとしたり、無断で3日以上外泊したり、裁判に出なかったり、保釈の条件に違反するようなことをすると保釈金を没取(没収)されてしまいます。
略式起訴
略式起訴の場合、100万円以下の罰金か、科料になるので、刑務所に入ることはありません。
ただ、窃盗罪の場合、50万円以下の罰金刑になることも多いので、説明しておきましょう。
逮捕・勾留事件で、略式起訴された場合は、起訴日に裁判所にまで連れていかれ、判決を受け、罰金の金額と納付の期限を伝えられた後、釈放されます。
罰金を納付すればそこで手続き終了となります。
お金がなくて略式罰金を払えない場合は、労役場に留置されます。労役場は、全国の刑務所などに併設されている施設です。
窃盗罪で刑務所に入るまでの流れ(2)逮捕されなかった場合
逮捕・勾留されない窃盗罪とは
窃盗が見つかって警察に連れていかれても、少し取調べをしたり調書を書かされたりしてからそのまま家に帰されることもあります。
また、一度逮捕されても、その後勾留されずに釈放されたりするケースもあります。
このように、逮捕・勾留されない事件のことを在宅事件(ざいたくじけん)といいます。
逮捕・勾留が行われるのは実務上、「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」のいずれかが認められる場合です。
逃亡や証拠隠滅のおそれが無い場合は、逮捕・勾留されず「在宅事件」になります。
具体的には、犯罪が軽微であったり、家族と同居しているなど身元がしっかりしていたりした場合には、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断され、在宅事件になりやすいです。

在宅事件は、日常生活を送りながら刑事手続きが進むことになります。
在宅事件では、時折、警察や検察に呼び出され、捜査に協力することになります。
窃盗罪の在宅起訴までの期間

在宅事件の起訴を、在宅起訴と呼んだりします。
逮捕・勾留された事件では、逮捕後、最大でも23日以内に起訴できなければ、被疑者を釈放するといった時間制限が設けられています。
一方、在宅起訴の場合、そのような制限はありません。
そのため、検察官による起訴・不起訴の判断まで窃盗事件の発覚から数か月ほどかかるのが通常で、場合によっては年単位で待たされることになる場合もあります。
窃盗罪の公訴時効は7年なので、犯罪が終わってから最長7年、起訴される可能性が続きます。
窃盗罪の在宅起訴から刑務所に入るまでの流れ
正式起訴
正式起訴の場合、日常生活を送りながら、裁判が行われる日は裁判所に出頭し、裁判を受けることになります。
窃盗罪で有罪となり、懲役刑の実刑判決が確定すれば、そのまま刑務所に収監されます。

略式起訴
略式起訴の場合、懲役刑にならないので、刑務所に入ることはありませんが、ここでも略式起訴の流れについて一応、補足しておきましょう。
在宅事件で略式起訴になる場合、まずは、検察官から略式起訴に同意するかどうか確認されます。検察官取調べの機会に面前で確認されたり、書面が家に届いたりします。
略式起訴に同意する書面(略式請書)にサインすれば、略式起訴の手続きが進みます。
その後は、裁判所から罰金の納付に関する書面が届き、それに従って、略式罰金を納めれば、そこで手続き終了となります。
略式罰金を払えない場合は、刑務所などに併設された労役場に、一定期間、入所して労働する必要があります。
窃盗罪で刑務所に入るのを防ぐには弁護士に相談すべき?
窃盗罪で前科を付けずに済む方法はある?
窃盗罪で刑務所に行く可能性を下げるための一番の方法は、被害者と示談をすることです。
示談とは、当事者同士の話し合いによって和解する手続きのことです。
一般的には、加害者は被害者の方に示談金を支払い、被害者は「刑事処罰を望まない」ということを明示して、双方が示談書に署名押印します。
特に「刑事処分を望まない」という文言を示談書に盛り込むことは重要です。
この文言があることで、起訴・不起訴を決定する検察官も「被害者が望まないのなら」と考え、不起訴の決定がされやすくなります。
不起訴になれば裁判は開廷されず、前科もつきません。
示談をしても窃盗事件の重大さを鑑みて、起訴されてしまうこともあります。
ですがその場合でも、被害者に謝罪の意を示し、ある程度の賠償をしたということが、刑罰の点で有利にはたらきやすいです。
窃盗の示談交渉を弁護士に任せた方がいい理由とは?
窃盗の示談やその交渉は、弁護士に依頼するべきです。
弁護士を通さずに示談をするのは、相手方の連絡先の入手の面、また適切に示談を締結するという面から非常に難しいです。
まず、窃盗事件の加害者の方が被害者の方と連絡を取るのは難しいです。
窃盗の被害者の方は謝罪したい・示談したいと犯人から申し込まれたとしても、お金や財物を盗まれたという怒りや、個人情報を知られたくないという不安から連絡先を教えない傾向にあります。
弁護士を通じ、謝罪や賠償をしたい旨、被害者の個人情報は加害者に伝えないという旨を伝えれば、捜査機関を通じ連絡先を教えてもらえる可能性が高まります。

万引きなど被害者が店舗や会社の場合、そもそも最初から謝罪も賠償も一切受け付けていない、と言われることも多いです。
その場合でも弁護士が間に入ることで、店舗代表者への謝罪を行ったりすることができる可能性が高まります。
また示談はただ交わすだけでは意味がなく、適切な文言や条項を入れなければ、かえって不利に働いてしまうこともあります。
具体的には宥恕や、清算条項、秘密保持条項などですが、弁護士に依頼すれば蓄積されたノウハウから、適切な示談書をすぐに用意することができます。
特に逮捕されているような場合、検察官は通常、逮捕から23日以内に起訴・不起訴の判断を下します。
検察官が起訴の判断をした後で不起訴に変更してもらうことはできないので、手遅れになる前に迅速に示談を結ぶ必要があります。
迅速に書面や振込の用意ができるという意味でも、弁護士を通すメリットは大きいです。
クレプトマニアの再犯でも刑務所に行かなくて済む?
万引きを何度も繰り返してしまう人には、クレプトマニア(窃盗症)などの精神的な疾患を持っている人も少なくありません。
残念ながら、クレプトマニアの方は窃盗の再犯を繰り返し、反省が認められないとして刑務所に行ってしまうこともあります。
もしも窃盗で刑務所に行くのが不安ならば、弁護士に相談し、クレプトマニアを治療する施設などの紹介を受けて、通院するといいでしょう。通院の記録は更生可能性を示す証拠として有効です。
これら証拠を弁護士が提示すれば、窃盗事件を反省し更生する努力をしているとして、刑務所に行く可能性が低くなります。
アトム弁護士の解決事例(窃盗事件)
こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った窃盗事件について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。
窃盗(逮捕なし、不送致)
落ちていたカバンを持ち去ったが、刑事事件化せず終了した事例
路上に置き忘れられていたカバンを持ち去ったケース。近くのスーパーのトイレでカバンの中身を確認し、その後怖くなってカバンをトイレに放置したまま帰宅したケース。
弁護活動の成果
依頼者の意向に沿い顧問としてアドバイスを行った他、意見書や添付資料等の作成に協力した。刑事事件化することなく事件終了となった。
逮捕の有無
逮捕なし
示談の有無
ー
最終処分
不送致
窃盗(逮捕あり、不起訴)
商品を万引きして逮捕されたが、示談成立で不起訴処分となった事例
店舗で文房具などの小物を数点万引きした。その後現場で取り押さえられ、駆けつけた警察に逮捕された。窃盗の事案。
弁護活動の成果
被害者と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。その結果、不起訴処分となった。
逮捕の有無
逮捕あり
示談の有無
示談あり
最終処分
不起訴処分
窃盗・わいせつ(逮捕あり、実刑回避)
通行人の女性に不同意わいせつと窃盗を働き、執行猶予が付いた事例
通行人の女性に暴行を加え、キスのほか、胸や陰部を触るといったわいせつ行為をした。また、その後、被害者女性のカバンから財布を奪った。
弁護活動の成果
裁判の場で情状弁護を尽くした結果、執行猶予付き判決となった。
逮捕の有無
逮捕あり
示談の有無
示談あり
最終処分
懲役2年、執行猶予4年
こちらで紹介しきれなかった多くの事案については、『刑事事件データベース』でご確認いただけます。
アトム弁護士の評判・依頼者の声(窃盗)
窃盗事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。
アトム法律事務所が過去に解決した、窃盗事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
逮捕された息子に即接見、その後、早期釈放されました。

(抜粋)突然の息子逮捕の連絡に戸惑うばかりで、窃盗事件を多数実績があるアトム法律事務所様にわらをも掴む思いで御相談して頂いました。成瀬先生が親身に話を聞いてくださり、依頼後即接見に行って頂きました。その対応のおかげで保釈も早期に決まり、その後成瀬先生のご尽力のおかげで執行猶予判決となった事は息子の今後の人生において感謝しかありません。息子も重々反省し子供に手本となる様な父親になる事を誓い、新しい人生をスタート致しました。今回はお世話になり誠にありがとうございました。
逮捕・勾留後、適時的確な対応のおかげで再スタートが切れました。

(抜粋)逮捕・勾留10日とオートマチックに進んでしまうという恐しさを感じました。ちょっとしたことで仕事、人生も失うということです。まったくの素人ではそのまま流されていたところ、貴事務所の対応で何とか再スタートが切れました。ありがとうございました。タイムリーで適確な対応が不可欠と思います。
窃盗で逮捕?その後の流れに不安がある方は弁護士に相談を
最後にひとこと
窃盗で逮捕されたとしても、初犯で、示談が成立している場合は、不起訴を目指せる可能性があります。
一方、前科が複数ある、執行猶予中の再犯、被害額が高額、組織的犯行への関与などの場合、刑務所に行く可能性があります。
この場合、窃盗事件に強い弁護士に情状弁護を尽くしてもらい、罰金判決や、懲役の執行猶予付き判決を目指すことになります。
- 窃盗で逮捕されたら、その後、刑務所行き?
- 窃盗で逮捕されてしまったが、今後どうなるのか不安
このようなお悩みをお持ちなら、お早目に弁護士に相談してください。
相談のタイミングが早ければ早いほど、弁護活動に十分な時間をさくことができます。
アトムの弁護士相談:24時間予約受付中
アトム法律事務所では、現在、弁護士相談のご予約を24時間365日受け付けています。
アトム法律事務所は、2008年創業以来、刑事事件の弁護活動に注力してきた弁護士集団です。
窃盗で逮捕された事件の解決実績も豊富にあるので、安心してご相談いただけます。
なお、警察沙汰になった窃盗事件では、初回30分無料で弁護士相談が可能です。
くわしくはオペレーターまでお尋ねください。
刑事事件でお困りの方へ
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了