第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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器物損壊は現行犯以外で捕まらない?防犯カメラが証拠で後日逮捕される?
- 器物損壊事件は防犯カメラが証拠になって逮捕される?
- 逮捕される場合の流れとは?
- 逮捕されてしまった場合の対処法は?
器物損壊罪は親告罪であるため、被害者の告訴がなければ逮捕されないと考えている方がいますが、それは間違いです。
この記事では、器物損壊罪で現行犯逮捕されるケース、後日逮捕されるケースを解説しています。また、器物損壊事件を解決するために被害者と示談をすることの重要性や、示談交渉を弁護士に任せるメリットも紹介しています。ぜひ最後までご覧ください。
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目次
器物損壊罪は捕まらない?
器物損壊罪はどんな犯罪?
器物損壊罪は他人の物を損壊した場合に成立する犯罪です。
「損壊」とは物理的に破壊する行為に限らず、物の効用を失わせる行為も含むと考えられています。たとえば、窓ガラスを割る行為のように物理的に物を破壊する行為だけでなく、食器に放尿するような行為も器物損壊罪に当たり得ます。
また、動物を傷害する行為にも成立するため、他人が飼っているペットを傷つけたような場合、器物損壊罪が成立する可能性があります。
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。
科料は、1000円以上1万円未満の金銭の支払いを命じられる刑罰です。なお、器物損壊罪で科料となることはめったにありません。
器物損壊罪は現行犯逮捕?
器物損壊罪で逮捕されるケースとして多いのは現行犯逮捕です。
現行犯逮捕とは、犯行中や犯行直後の犯人を逮捕することです。現行犯逮捕は警察だけでなく、私人でも可能です。
器物損壊罪で現行犯逮捕される典型例としては、被害者の物を壊した直後に、被害者や犯行現場を目撃した人に取り押さえられるケースなどが挙げられます。
その後、通報を受けた警察に引き渡されるのが現行犯逮捕の基本的な流れです。
なお、逮捕は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。
この点、軽微な器物損壊では逮捕が行われず在宅事件として手続きが進むケースもあります。
しかし、器物損壊の程度が大きいなど犯行が悪質な場合では、事件の重大性から逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして逮捕される可能性が高まります。
「器物損壊は軽い犯罪なので逮捕されない」とお考えの方は多いです。
しかし、先述の通り逮捕は逃亡や証拠隠滅のおそれが認められる場合には行われます。
「加害者と被害者が親しく、脅迫などによる口裏合わせのおそれがある」、「犯行後、現場から逃亡して身をくらませていた」といった事情がある場合、逮捕の可能性はかなり高まります。
防犯カメラが証拠で後日逮捕される?
器物損壊罪で逮捕されるケースは現行犯逮捕だけではありません。
例えば、周囲に誰もいない夜中に家屋の壁を傷つけたり、店舗のガラス戸を割ったりしても、その場で逮捕されることは少ないでしょう。しかし、被害者が警察に相談して捜査が進んだ結果、後日逮捕される可能性があります。
器物損壊罪の後日逮捕は、犯行現場付近に設置された防犯カメラの映像が証拠となるケースが多いです。
警察は器物損壊の加害者を特定するため、周囲への聞き込みなど捜査を尽くしますが、最も強力な証拠が防犯カメラの記録映像です。
都市部や人の多い地域では、監視カメラや防犯カメラは至る所に設置されています。
周囲の防犯カメラに器物損壊の様子が映った証拠映像が記録されていれば、後日逮捕される可能性が高くなります。
逮捕を防ぎたければ、警察の捜査が及ぶ前に警察に出頭して自首すべきでしょう。
器物損壊事件の流れとは?
器物損壊罪で逮捕された場合の流れとは?
器物損壊罪など刑事事件で逮捕された後の流れは以下のようになります。
逮捕後は警察による捜査を経て、48時間以内に被疑者の身柄と事件が検察に送られます。
これを送致と言いますが、送致後は警察と検察が共同で事件の捜査を行います。
また検察官は逮捕に引き続き被疑者を身体拘束する必要があると考えた場合、送致後24時間以内に裁判所に対して勾留請求をします。
勾留が認められれば被疑者は起訴・不起訴の判断が下されるまで最長で20日間、身体拘束されることになります。
勾留は裁判官の判断の元に行われます。勾留請求を受けた裁判官は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」があるかどうかを判断し、これがある場合には勾留を認めます。
このように仮に逮捕・勾留されてしまった場合、起訴・不起訴の判断が下されるまで最大で23日間にもわたり身体拘束されてしまうおそれがあります。
長期間にわたり会社や学校を休まざるを得なくなるため、その後の生活に非常に大きな影響が生じてしまうでしょう。
器物損壊罪が在宅事件になった場合の流れとは?
器物損壊事件は被害が軽微な場合などで「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められず、在宅事件として手続きが進むケースもあります。
在宅事件になると、被疑者は身体拘束されないため、日常生活を送りながら、適宜警察署に呼び出されて取調べを受けることになります。
在宅事件でも警察は検察に事件を送り(送致)、その後、必要な捜査が終了したあとで検察官は起訴・不起訴の判断を行います。
逮捕・勾留された事件とは違い、在宅事件では法律上、期間の制限などは設けられていません。
そのため検挙されてから検察官の起訴・不起訴の判断まで数か月以上、場合によっては年単位で待たされることもあります。
器物損壊罪は事件化する前に終わるケースもある?親告罪とは?
器物損壊事件は、被害者と示談が成立し告訴が取り消された場合では、事件化せずに終了するケースもあります。
事件化しなければ、当然、逮捕や勾留といった身体拘束がされることもなく、前科がつくこともありません。
これは、器物損壊罪が親告罪であることと関連しています。
親告罪
被害者の告訴がなければ起訴することができない犯罪
つまり器物損壊罪は、被害者が警察署に赴いて加害者の処罰を望む旨をきちんと申告しないと起訴されない犯罪なのです。
この点、事件化する前に器物損壊事件の被害者と示談を成立させて告訴されるのを阻止できれば罪に問われることはありません。
器物損壊において示談締結は極めて重要といえるでしょう。
器物損壊事件を弁護士に相談するメリットとは?
器物損壊事件で示談する重要性とは?
示談というのは当事者同士の話し合いによって民事上の賠償責任を解消する手続きです。
先述の通り、器物損壊罪は親告罪であるため、被害者が被害届を提出したり告訴をしたりする前に示談をすることができれば、事件化そのものを防ぐことができます。
また被害者に告訴された場合であっても、示談の成立によって告訴の取り消しがされたならば、起訴されることはありません。
起訴されなければ前科がつくことなく事件が終了するので、被疑者にとって最善の結果といえます。
逮捕されているケースでも、示談の締結によって早期解放される可能性が高まります。
被害者と示談を成立させることは、刑事事件のどの時点においても重要です。
器物損壊事件の示談は弁護士に任せるべき?
器物損壊事件の被疑者は逮捕されている場合、物理的に自ら示談交渉ができません。
さらに逮捕されていない事件であっても、捜査機関は器物損壊の被害者の連絡先について、加害者に教えてくれることは原則としてありません。
刑事事件の加害者本人が示談交渉に臨むのは、実務上ほぼ不可能と言えるのです。
弁護士であれば第三者として捜査機関に示談交渉したい旨を申し出て、被害者の連絡先を得られる可能性があります。
また、弁護士であれば被害者の心情に配慮した示談交渉により、加害者からの許しを得て告訴を取り消してもらえる可能性も高まります。
弁護士に早めに相談したことで、刑事事件化を防げたケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなどが多数あります。
弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。
器物損壊事件の示談で支払う金額は?
器物損壊事件の示談金は、損壊された物の被害額、加害者の資力、器物損壊の手口の悪質性、当事者間の関係など諸事情を考慮して決定されます。
実務上、器物損壊事件の示談金の相場としては、損壊された物の被害金額に数万円を加えたものがひとつの水準となっています。弁護士であれば適切な示談金で示談交渉をすることが可能です。
過去、アトム法律事務所がとり扱った事例では、示談金の相場は5万円でした。
示談は個別の事情が考慮されるため、示談金が上記の相場よりも高額になるケースや、示談金が被害弁償だけで済むケースもあります。
器物損壊事件の場合、刑事責任だけで無く民事責任(損害賠償請求)を追及されるケースも少なくありません。器物損壊事件における示談の締結には、前科を阻止するという刑事上のメリットに加えて、民事上の責任もまとめて解決し損害賠償請求を防ぐというメリットもあります。
示談金の金額の目安が知りたい方も、まずは弁護士にご相談ください。
アトム法律事務所の相談窓口とは?
アトム法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所として設立された沿革があり、器物損壊事件についても経験豊富です。
警察が介入した事件については初回30分無料の対面相談を実施しています。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
器物損壊罪が成立するためには、故意が必要です。つまり、他人の物を壊すつもりがなかったのに、不注意で壊してしまった場合には成立しません。
ただし、酔っていて覚えていないなどの事情で故意が無かったことにはなりません。
酔っ払ってタクシーの運転手とトラブルになり、タクシーのドアを蹴り壊した場合、それがわざとやったものである以上、記憶がなくても器物損壊罪となり得ます。