第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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デリヘルの被害届は回避できる?取り下げには示談が有効?対処法を解説

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
デリヘルのトラブルで被害届を出されそうな場合、被害届が提出される前に示談を成立させることが、刑事事件化を回避するもっとも有効な対応のひとつです。
示談書に「被害届を提出しない」という条項を入れることで、警察の捜査が始まる前に解決できる可能性があります。
すでに被害届を出されてしまった場合でも、諦める必要はありません。被害届が受理されてから警察が本格的に動き出すまでには時間があるケースもあり、その間に示談が成立すれば、逮捕や起訴を回避できる可能性が残されています。
悪質なデリヘル店の場合、「本番行為・盗撮があったから被害届を出す。それが嫌なら罰金○○万円を支払え」と高額な示談金を恐喝まがいの形で請求されることもあるでしょう。
この記事では、被害届を回避する方法、出された後に警察がいつ動くのか、示談の進め方、そして高額な請求を受けたときの対処法まで解説します。
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目次
デリヘルの被害届は回避できる?
デリヘルのトラブルで被害届を出されそうな場合、被害届が提出される前にデリヘル嬢との示談を成立させることで、被害届の提出を回避できる可能性があります。
すでに被害届が出された後でも、示談を成立させることで、その後の捜査・起訴を回避できる可能性は残されています。
デリヘルの被害届が出されるケース
デリヘルで提供されるサービスは性交類似行為であり、性交(本番)行為は想定されていません。そのため、デリヘル嬢の同意がないまま本番行為に及んだ場合、不同意性交等罪の被害届を出される可能性があります。
また、デリヘル嬢に無断で撮影をすれば、性的姿態等撮影罪などの被害届が出される可能性があるでしょう。
被害届が提出される前と、提出された後では、弁護活動の方針や対処法は若干異なります。
デリヘルなどの風俗トラブルの場合、被害届の提出前に弁護活動を開始することで、刑事事件化を回避できる可能性は高まります。
また、被害届が出された後であっても、示談など反省の態度を示すことができれば、逮捕や起訴を回避できる可能性も高くなります。
デリヘルの被害届を回避する対応は?
デリヘルで本番行為や盗撮など、なんらかのトラブルに身に覚えがある場合、すぐに弁護士に依頼して、デリヘル側との話し合いの機会を設けましょう。
被害届がまだ提出されていない場合は、デリヘル嬢との示談交渉を行います。
そして、「示談書」のなかに「被害届を提出しない」という文言を入れます。
被害届が未提出の場合
まだ「被害届が出されていない」という場合は、「示談+被害届を提出しないこと」を交渉する。
デリヘルの被害届を出された後の流れは?警察はいつ動く?
被害届が受理された後は、警察からの呼び出しや任意の事情聴取を経て、逮捕または在宅のまま捜査が進み、検察官に送致されたうえで起訴・不起訴が判断されるという流れを辿ります。
ただし、被害届が出されてすぐに警察が動き出すとは限りません。ここでは、警察が動き出すまでの期間と、その間に取るべき対応を解説します。
被害届が出されてから警察が動くまでどれくらい?
被害届が受理されてから警察が動き出すまでの期間について、法律上の決まりはありません。数日のうちに連絡が来ることもあれば、数週間から数か月が経ってから呼び出しを受けることもあります。
重要なのは、この空白期間こそが示談交渉の勝負所だという点です。警察が本格的に捜査を開始する前に示談が成立していれば、そのまま事件化せずに終わる可能性が残ります。
逆に、何もしないまま時間が過ぎれば捜査は進み、取り得る選択肢は少しずつ狭まっていきます。「まだ警察から連絡が来ていない」という状況は、安心できる材料ではなく、いま動くべきタイミングだとお考えください。
被害届を取り下げてもらうには示談が重要
被害届がすでに提出されている場合でも、デリヘル嬢との示談は重要です。
すでに被害届が提出されている場合は、被害者に「被害届の取り下げ」を交渉することになります。
示談が成立したら、「示談書」のなかに「被害届を取り下げる」「加害者の処罰を求めない」という文言を入れます。
そうすることで、今後の警察の捜査、逮捕、起訴などを回避できる可能性が高まると考えられます。
被害届が提出されている場合、警察への対応と、被害者の方との示談は並行して進めます。
警察がどこまで介入しているかにもよります。捜査を続けるかどうかを警察が当事者間の示談に委ねている状況であれば、ひとまず示談に注力することになるでしょう。
示談が成立したら、警察に示談書を提出し、示談の成立を報告します。
ただし、示談が成立すれば必ず捜査が終わるわけではありません。
不同意性交等罪や性的姿態等撮影罪は、被害者の告訴がなくても起訴できる罪です。そのため、示談が成立しても、捜査を続けるかどうかは捜査機関の判断に委ねられます。
それでも示談を進める意味は失われません。示談の成立と被害者の宥恕は、起訴・不起訴の判断や、起訴された場合の量刑に直接影響する事情だからです。
被害届が提出済みの場合
すでに「被害届が提出されている」という場合は、「示談+被害届の取り下げ」を交渉する。
示談が成立すれば捜査は終わる?
デリヘル嬢との示談が成立すれば、捜査が終了する可能性はあります。
ですが、デリヘル嬢の被害について捜査が続く可能性もあります。実務上、警察は被害届の取り下げにかかわらず捜査ができるからです。
事案が悪質な場合は、捜査が続くこともあるでしょう。
とはいえ、示談は、その後の起訴・不起訴の判断、刑罰の内容にも影響があります。示談が無意味になることはありません。
積極的に示談に取り組みましょう。
被害届とは?
そもそも「被害届」とは、犯罪の被害に遭った人が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告する書面のこと。捜査のきっかけの役割を担う。
告訴状とは?
告訴状は「告訴」をする書面のこと。「告訴」は、犯罪事実を申告するとともに被害者が処罰を求める意思表示となる。
被害届と告訴状の違い
告訴が受理されると、捜査機関に捜査を行う義務が生じるとされています。一方、被害届が提出されても捜査義務は生じません。
被害届は捜査のきっかけになりますが、捜査を開始する強制力はありません。そのため、被害届が提出されても、捜査が開始されないこともあります。
なお、不同意性交等罪や性的姿態等撮影罪は親告罪ではありません。そのため、被害届が取り下げられても、告訴が取り消されても、それだけで当然に不起訴になるわけではありません。
被害届が取り下げられたとしても、捜査を継続するかどうかは、捜査機関の判断次第になるのです。
デリヘルの被害届のあと逮捕される可能性
示談が成立していれば、一般論としては、逮捕される可能性は下がるでしょう。

逮捕の要件
- 罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある
- 逃亡や証拠隠滅のおそれがある
実際に逮捕されるのは、上記2つの要件を満たすような場合です。示談が成立していない、態様が悪質な事件ということであれば逮捕される可能性はあるでしょう。
逮捕されると、逮捕時から起訴・不起訴の判断が下されるまで最長23日間、留置施設(留置場)で拘束されてしまいます。勤務先に出勤できないなどの不利益もあります。

ご自身のケースで逮捕の可能性を知りたい場合は、弁護士までご相談ください。
デリヘルの被害届をタテに高額請求された場合は?
デリヘル側から「被害届を出されたくなければ金を払え」と要求されている場合、その請求が正当な示談金なのか、それとも不当な請求なのかを見極める必要があります。
身に覚えがない場合も、心当たりがある場合も、ご自身だけで対応するのは危険です。
身に覚えがない/認識にズレがあるのに被害届を出すと言われた
ご自身で対応するには限界があります。すぐに弁護士の力を借りましょう。
自分では「本番行為についての合意がある」と思っている一方で、デリヘル嬢はそうは思っていなかったということもあるでしょう。
一方で、不当に高額な金銭を請求するために、事実と異なる主張がなされるケースがないとはいえません。いずれの場合も、当事者だけで認識のズレを埋めることは困難です。
このような場合、ご自身でデリヘル店舗に対抗しても、事態が収束する見込みが立たないかもしれません。
認識のズレがあったり、強要になり得る言動があったりした場合は、示談で解決を図ることも選択肢になります。
デリヘル側にも非があるのであれば、そのような個別の事情も考慮しながら、交渉の場を設ける必要があるでしょう。
まずは、弁護士に依頼して、話し合いの場を設けることが必要です。
怖くてお金を払ってしまった場合はどうすればいい?
すでに示談金の一部を支払っているような場合は、早期に相談して、弁護士に今後の対策を立ててもらう必要があるでしょう。
弁護士が介入していれば、不当な請求を阻止できる効果が期待できるでしょう。
デリヘル側から「罰金」「違約金」などと称した金銭を要求してくることはよくあります。そのような金銭について、不当な請求・違法な請求なのであれば、返還を交渉することも考えられるでしょう。
また、示談交渉を行い、「不備のない示談書」に相手方の署名をもらうことで、それ以上の請求を食い止めることも期待できます。
すでに示談書などを取り交わしている場合であっても、脅迫されてサインをしてしまったのであれば、デリヘル側が恐喝罪や強要罪に問われることがあります。
そのため、弁護士が代理人として、請求の法的根拠を確認し、必要に応じて法的手続きを検討します。
被害届をタテにした請求が不当であるかどうかの見分け方
正当な示談金の請求であれば、金額の根拠が説明でき、書面が交わされ、支払い後に追加請求がされないことが前提になります。
逆に、次のような要求を受けている場合は、不当な請求である可能性を疑ってください。
- 「今日中に払わなければ被害届を出す」と、短い期限を切って支払いを迫ってくる
- 金額の根拠がまったく説明されず、「罰金」「違約金」といった名目だけが示される
- 被害者本人ではなく、店舗やスタッフが金銭を受け取ろうとする
- 書面を作らないまま、現金での支払いを求めてくる
- 一度支払ったにもかかわらず、追加の請求が繰り返される
- 勤務先や家族に知らせるとほのめかして支払いを求めてくる
上記のような要求を受けている場合、その場で支払いに応じるのではなく、やり取りの記録を残したうえで、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士が代理人として入ることで、請求の根拠を確認しながら冷静に交渉を進めることができます。
デリヘルの被害届が心配なときの示談とは?
デリヘルのトラブルの示談はどうする?
デリヘルのトラブルの示談は、必ず弁護士に依頼しましょう。
というのも、個人情報を知られている状況で、おひとりで冷静な示談交渉を進めていくのは非常に難しいからです。
そもそも、示談とは、民事上の責任について、当事者の話し合いによって解決する合意(和解契約)のことです。
加害者から被害者に対して謝罪を申し入れ、示談金を支払うことで、民事上の責任を解消(和解)します。
後日、追加で示談金を請求されることのないように、不備のない示談書を作成する必要もあります。

デリヘルの被害届が心配なときの示談は、被害者であるデリヘル嬢との示談交渉を進めることになりますが、多くの場合、デリヘルの店舗が交渉の窓口として関与してきます。
個人情報をタテに高額の示談金を請求されたり、不備のある示談書を提示されたときに、弁護士であれば冷静に交渉していくことが可能です。
デリヘル被害の示談書の内容
デリヘルの被害届が出された件で示談をする場合は、「被害届をどうするか」という問題についての言及は必要になるでしょう。
つまり、「被害届を出さない」「被害届を取り下げる」「加害者の処罰を求めない」というような文言(宥恕文言)を入れることもあります。
このような「トラブルを許す」という条項が、示談書に記載された場合、警察がこれ以上介入する余地がないと判断し、刑事事件化を避けられる可能性が高まります。
つまり、逮捕や起訴を回避できる・刑罰が軽くなるといった可能性が大きくなるでしょう。
また、示談金の金額、示談金の支払い方法も明記します。
そのほか、今後、デリヘル利用者とデリヘル側とのトラブルが再燃しないよう、約束事を盛り込むことも一般的です。
たとえば、清算条項(≒追加の示談金の要求が発生しないようにする条項)や、個人情報の削除に関する条項を入れることもあります。
弁護士にお任せいただくことで、示談書のリーガルチェックまで対応できます。より安心して、示談を成立させることができるでしょう。
また、高額の罰金・慰謝料を請求されている場合でも、示談金の相場から適正な示談金額を見極めて、交渉を行います。
加害者本人からは提案しにくい内容でも、法律の専門家である代理人を通せば切り出しやすくなります。弁護士に依頼すれば、適切に示談交渉を進めていけるメリットがあるでしょう。
被害届提出の有無と弁護士介入後の対処法
| 「被害届」の提出の有無 | 弁護士が介入した後の「対処法」 |
|---|---|
| 被害届あり | 示談+被害届の取り下げ交渉など |
| 被害届なし | 示談+被害届を出されないようにする交渉など |
デリヘルのトラブルの示談金相場
デリヘルのトラブルの示談金は、本番行為で30万円~50万円程度、盗撮で5万円~20万円程度が目安といわれています。
ただし、これらはあくまで相場であり、実際に支払う金額は個別の事情によって大きく変動します。
実際の示談金の実例について知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
関連記事
・風俗トラブルの示談金は高い?本番や盗撮の示談方法は?弁護士解説
デリヘルの被害届で刑罰はどうなる?
デリヘルのトラブルで被害届が出された場合に問われる可能性がある主な罪と、その法定刑は以下のとおりです。
- デリヘル嬢の同意がないまま本番行為に及んだ場合
不同意性交等罪(刑法177条)|5年以上の有期拘禁刑 - デリヘル嬢を無断で撮影した場合
性的姿態等撮影罪|3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
不同意性交等罪には罰金刑がありません。有罪になれば、執行猶予が付かない限り、刑事施設(刑務所)に収容されることになります。
そのため弁護活動は、逮捕の回避、不起訴の獲得、執行猶予の獲得(法定刑が重いため、酌量減軽が認められるかが前提)を目指して進めることになります。
また、2023年7月12日より前の撮影については、性的姿態等撮影罪ではなく、都道府県ごとの迷惑防止条例違反に問われることが多くなります。適用される罰則は条例によって異なります。
デリヘルの被害届のお悩みは弁護士に相談
デリヘルのトラブルで被害届が心配なときは、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが解決への近道です。
弁護士に依頼すれば、被害者との示談交渉、被害届の不提出・取り下げの交渉、不当な高額請求への対応、逮捕された場合の早期釈放に向けた活動まで、一貫して任せることができます。
デリヘルの被害届の弁護活動
被害届を出されたとき、また実際に逮捕されてしまったときは、以下の2点の対応を急ぎましょう。
デリヘルの弁護活動
- 早期の被害者対応(示談の交渉をしてもらう)
- 早期の身柄解放活動(釈放の弁護活動を依頼する)
逮捕されたからといって、すぐさま前科がつくわけではありません。逮捕・捜査されても、検察官に起訴されなければ前科はつかないため、逮捕後であってもご自分を守る活動が可能です。
上記2点のうち「1.早期の被害者対応(示談)」は、まさに前科をつけないために必要な手段です。積極的に弁護士に相談のうえ、解決に向けて活動してもらいましょう。
刑事事件の側面から見た示談は、被害届を回避できるだけでなく、前科を回避するうえでも重要な要素になります。
なお、被害届が出された段階で、直ちに勤務先や家族に連絡がいくとは限りません。在宅のまま捜査が進むのか、逮捕されるのかによって、周囲に知られるリスクは大きく変わります。
早期の身柄解放活動は、この点でも意味を持ちます。
専門家のアドバイスのもと、早期にベストな対策を立てて、実行していきましょう。
デリヘル被害届の9箇条
- デリヘル側から被害届が出されたかどうかにかかわらず、弁護士に相談する。
- デリヘル側から被害届が出されていなくても、その後、被害届が出される可能性がある。
- 被害届を出さないことを条件として、高額の示談金の支払いの要求が繰り返される可能性がある。
- デリヘル側の被害届が出された行為について、心当たりがある場合、示談交渉を目指す。
- 示談交渉のなかで、被害届の不提出や取り下げを約束してもらう。
- デリヘル側の被害届に心当たりがない場合でも、弁護士を介した話し合いが必要になる。
- 被害届が出された後は、捜査が開始されるなど刑事事件に発展するおそれがある。
- 刑事事件として捜査が開始された場合は、弁護士に刑事事件の弁護をしてもらう必要がある。
- 示談ができれば、逮捕や前科を回避できる可能性が高まる。
デリヘル・被害届の弁護士の相談窓口
デリヘルなどの風俗トラブルでは、突然のことで頭が真っ白になってしまい、不当な示談金で示談を成立させてしまう方も多いのが実情です。
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被害届を出されずに済む方法、適切な示談ができる方法について、まずは頼りになる弁護士に相談してみませんか?
風俗店側から慰謝料や示談金を請求されていたり、違反行為についての連絡を受けていたりするケースでは、30分間の無料相談が可能です。
弁護士には守秘義務があるので、ご相談内容を家族や勤務先に無断でお伝えすることはありません。
デリヘルの被害届・逮捕のお悩みは今すぐこちらにお電話ください。
早期の相談が早期解決につながります。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国16拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

