労働災害の種類|労働災害認定の要件を症状ごとに解説 | アトム法律事務所弁護士法人

労働災害の種類|労働災害認定の要件を症状ごとに解説

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症状ごとに解説!労働災害の種類|労働災害認定の要件

仕事中に事故が発生して損害が生じた場合には、労災保険による補償を受けることを考えますが、そのためには労働災害が発生したことを明らかにする必要があります。

仕事中に発生した事故全てが労働災害であるとは限らず、仕事中でなくても労働災害に該当するケースが存在するのです。
また、労働災害に該当するかどうかの要件は、症状によって異なる場合もあります。

本記事では、労働災害の種類や、労働災害に該当するために必要となる要件について解説を行います。

労働災害は業務災害と通勤災害の2種類

労働災害の種類については、基本的に業務中に災害が生じたという業務災害と、通勤中に災害が生じたという通勤災害の2種類に分けられます。

業務災害とは

業務災害とは、「労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡」のことをいいます。

つまり、会社に雇われている労働者が、仕事が原因で怪我や病気をしたり、後遺症が残ったり、亡くなることをいうのです。

業務災害といえるためには、労働者災害補償保険法7条1項1号の「労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡」という要件に該当していることが必要になります。

特に問題となるのが、「業務上」といえるかどうかです。業務上といえるためには、業務遂行性と業務起因性が認められる必要があります。

  • 業務遂行性
    労働者が事業主の支配ないし管理下にある場合に認められる
  • 業務起因性
    労働契約に基づいて、事業主の支配下にあることに伴う危険が現実化した場合に認められる

上記の要件に該当している場合には、業務災害に該当すると判断されます。

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通勤災害とは

通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡をいいます。

通勤中であることが要件となっているため、どのような行為が「通勤中」といえるのかが問題となるのです。

「通勤中」といえるための要件は、労災法7条2項に記載されており、具体的には以下の通りです。

  • 住居と就業場所との往復
  • 就業の場所から他の就業の場所への移動
  • 単身赴任先と家族の住む住居間の移動

上記の要件に該当したうえで、就業に関する移動であり、合理的な経路および方法による移動であることが必要です。

また、通勤途中に合理的な経路をそれたり(逸脱)、通勤とは関係のない行為を行う(中断)と通勤中とはいえなくなります。
ただし、日常生活に必要な最小限度の行為を行うためであるなら、行為終了後に合理的な経路に戻った時点から通勤中に該当することになります。 

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労働災害に該当する詳細な要件を紹介

特定の症状においては、業務災害や通勤災害の要件に該当するだけでは労働災害と認められない場合や、要件の認定が難しいものがあるのです。

独自の要件を有している症状や要件認定が困難な症状ごとに、労働災害に該当するための要件を紹介します。

熱中症が労働災害に該当するための要件

熱中症とは、高温多湿な環境下で体温調節機能等が低下したり、水分や塩分のバランスが著しく崩れるなどにより発症する障害の総称をいいます。
屋外で長時間の作業を行う場合に発症する可能性が高いでしょう。

労働基準法施行規則にもとづいて、熱中症が労働災害に該当するといえるためには、以下の要件が必要とされています。

  • 熱中症を発症したと認められること(医学的診断要件)
    作業状況、体温、症状の内容などから熱中症が発生したといえる
  • 上記の発症が、業務に起因すること(一般的認定要件)
    業務内容や、発症した場所・時間などから、業務が原因であるといえる

ただ仕事中に熱中症が発生しただけでは、労働災害であるとはいえない恐れがあることに注意してください。

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腰痛が労働災害に該当するための要件

腰痛は、日常生活の中でも発症する可能性が高いことから、労働災害に該当するといえるためには独自の認定基準の要件を満たす必要があるのです。

認定基準では労災の対象となる腰痛の種類を「災害性の原因による腰痛」と「災害性の原因によらない腰痛」の2つに区分しており、それぞれの要件は以下の通りとなります。

1.災害性の原因による腰痛

  • 腰部の負傷または負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な事象によって生じたことが明らかであること
  • 腰に作用した力によって、腰痛を発症させた、または、腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること

上記のどちらかの要件を満たしていれば、労働災害に該当すると認定されます。

2.災害性の原因によらない腰痛

  • 重量物を取り扱うといった腰に負担がかかる業務内容の仕事に従事しており、発生した腰痛が作業期間や状態から考えて、仕事が原因で発症したと認められる場合

つまり、日々の業務により徐々に腰への負担が積み重なったために発症した腰痛が対象となるのです。

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過労死が労働災害に該当するための要件

過労死は、過労死等防止対策推進法第2条により、以下のように定義されています。

  • 業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡
  • 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡

しかし、脳・心臓疾患あるいは精神障害による死亡の原因が、業務によるものなのか個人的な問題なのかのを判断することは困難です。
そのため、過労死が労働災害に該当すると認められるには、厚生労働省の定める認定基準に該当することが必要になります。

脳・心臓疾患による過労死が労災と認定される要件は、以下の3点です。

  • 異常な出来事
    通常の業務では遭遇することがまれな事故や、災害が疾病の発症直前から前日までの間に生じた
  • 短期間の過重業務
    発症前おおむね1週間の間に、日常の業務と比較して、身体的・精神的な負担が大きい業務が生じた
  • 長期間の過重業務
    発症前おおむね6ヶ月の間に、恒常的な長時間労働などの身体的な負荷が長期間にわたって行われていることで生じる疲労の蓄積があった

精神障害による過労死が労災と認定される要件は以下の3点です。

  • 認定基準の対象としている精神障害であること
  • 発病前の約6か月間に業務による強い心理的負荷が認められること
  • 業務以外の要因で発病したと認められないこと

心理的負荷の有無については「業務による心理的負荷評価表」を用いて判断されます。

精神疾患が労働災害に該当するための要件

うつ病などの精神疾患は、業務を原因として発症したかどうかの判断が困難です。
そのため、以下のような認定基準を満たしている場合には労働災害に該当すると判断されます。

  • 認定基準の対象としている精神障害であること
  • 発病前の約6か月間に業務による強い心理的負荷が認められること
  • 個人的な問題で発病したと認められないこと

強い心理的負荷がかかる業務をおこなっていたかどうかは、「業務による心理的負荷評価表」を利用し、心理的負荷が「強」と評価されることが必要です。

業務以外の原因で発病しているのかどうかについては、「業務以外の心理的負荷評価表」を用いて心理的負荷の強度を評価しつつ判断を行います。

アレルギーの発生が労働災害に該当するための要件

薬品や化学物質を扱う仕事をしている場合には、労災によってアレルギーが発生することがあります。

しかし、業務行為によってアレルギーが生じたことを明らかにするのは難しいことが多いのです。

基本的には、業務中に使用される薬品・塗料の危険性や、作業環境がアレルギーの発生を避けさけられる整ったものであったのかどうかなどという点から判断がなされます。作業環境については、法律で定められている措置を講じているかどうかが重要となってくるでしょう。

以上から、専門知識が必要となってくる場面があるので、アレルギーが労災であると認定を受けたい場合には、弁護士に相談しながら申請手続きすることをおすすめします。

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まとめ

労働災害であるといえるためには、業務災害または通勤災害の要件を満たさなくてはなりません。
そして、症状によってはさらに独自の要件が必要であったり、要件該当性の証明が困難なケースもあるのです。

そのため、労働災害を原因とする労災保険給付の支給を適切に受けるためには、法律の専門知識が欠かせないことがあります。

労働災害が生じたが、労災保険給付を受けられるかどうかが不安な方は、専門家である弁護士に相談しつつ、労災保険給付の申請手続きを行いましょう。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了