タクシー運転手が労災に遭ったら|必要な手続きについて解説 | アトム法律事務所弁護士法人

タクシー運転手が労災に遭ったら|必要な手続きについて解説

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タクシー運転手が労災事故|必要な手続き

タクシー運転手は、運転中に交通事故によるケガや、長時間同じ姿勢でいるために腰痛を発症するなどの損害を仕事中に発生させることがあります。

このような仕事中に生じた損害については、労災であるという認定を受けうることで労災保険給付の支給を受けることが可能です。
また、個人タクシーで生計を立てている人であっても、必要な手続きを行うことで労災保険の対象とすることができます。

本記事では、タクシー運転手が労災保険により保護されるために知っておくべき知識について詳しく紹介しています。
タクシー運転手として働いている方は、ぜひご覧ください。

タクシー運転手に生じる労災とは

労災の具体的内容とその要件

タクシー運転手は、タクシーの運転中に起こった事故というだけでは労災保険による補償を受けることはできません。
労災であると認定されるためには、「業務災害」または「通勤災害」の要件に該当することが必要です。

  1. 業務災害
    労働者が業務上の災害によってケガを負ったり死亡した
  2. 通勤災害
    労働者が通勤途中にケガを負ったり死亡した

労災保険は、正社員だけでなくパートやアルバイトであっても対象となるので、労災に該当する場合には、雇用形態を問わず利用したい旨を会社に伝えましょう。

業務災害の要件

業務災害と認められるには、以下の要件が必要となります。

  • 業務遂行性
    事業主の支配下や管理下にある状態で労災が発生した 
  • 業務起因性
    業務が原因で労災が発生した

業務災害の具体的な要件や、給付内容を知りたい方は『業務災害にあってしまったら|複雑な労災保険制度を弁護士が解説』の記事をご覧ください。

通勤災害

通勤途中に事故に遭った場合には、通勤災害に該当します。
通勤途中といえる移動は以下の通りです。

  • 住居と就業場所の往復
  • 就業場所から他の就業の場所への移動
  • 単身赴任先と家族の住む住居間の移動

上記に該当する移動であるだけでなく、就業に関する移動であり、合理的な経路及び方法の移動であることも必要です。

また、移動の途中に合理的な経路をそれたり、通勤とは関係のない行為を行った場合も通勤途中とはいえなくなります。
ただし、日常生活に必要な最小限度の行為を行うためであるなら、行為終了後に合理的な経路に戻ってからは通勤途中に該当します。

なお、業務のためにタクシーを運転している途中で生じた事故は業務災害とされます。

通勤災害の具体例について知りたい方は『通勤災害とは何か|寄り道で怪我しても労災?誰にどんな請求ができる?』の記事で確認可能です。

タクシー運転手に生じやすい労災にとは

タクシー運転手は運転のために長時間同じ姿勢を取っていることから、腰痛を発症することがよくあります。腰痛が労災と認定されるためには特定の要件を満たす必要があることに注意してください。

詳しくは『ぎっくり腰で労災認定が受けられる?腰痛の認定基準を解説』の記事の記事で確認できます。

また、タクシー運転手などの運送業は長時間労働を行う人が多く、長時間労働を原因とした過労死や、精神疾患の発症が起こりやすい業種です。
過労死や精神疾患が労災であると認定されるためにも、特定の要件を満たす必要があります。

過労死や精神疾患の判断に関しては『過労死の定義|残業何時間で過労死ライン?どんな病気が過労死認定される?』の記事をご覧ください。

さらに、最近では乗客からコロナウイルスに感染するという危険性があります。この場合は、タクシーの運転中に感染したということが証明できれば、業務災害に該当するとして労災保険給付を受けることが可能です。

タクシー運転手の労災事例(1)

タクシー運転手がタクシーの運転中にダンプカーに追突されたという事例です。
タクシーの運転中に生じた事故であるため、業務災害に該当するという認定を受け、労災保険の給付がなされました。

また、ダンプカーの運転手や、運転手を雇用していた会社に対して損害賠償請求を行っています。

タクシー運転手の労災事例(2)

タクシー運転手が洗車場で洗車のために順番待ちをしていたところ、同僚の運転するタクシーに追突されたという事例です。

業務中に生じた事故であるため業務災害に該当するという認定を受け、労災保険の給付がなされました。

タクシー運転手が労災保険給付を受ける方法

労災保険により給付される内容

労災認定を受けた場合には、以下のような給付を受けることができます。

  • 療養補償給付・療養給付
    労災により生じた傷病を療養するために必要な費用の給付
  • 休業補償給付・休業給付
    労災による傷病の療養をするために仕事ができず、賃金を得られないという損害に対する給付
  • 障害補償給付・障害給付
    労災による傷病が完治せずに後遺障害が残った場合に給付される一時金や年金
  • 遺族補償給付・遺族給付
    労災により労働者が死亡した場合に、遺族が受け取ることができる一時金や年金
  • 葬祭料・葬祭給付
    労災により死亡した労働者の葬祭を行うために支給される
  • 傷病補償年金・傷病年金
    労災による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過しても完治しない場合に給付される
  • 介護補償給付・介護給付
    障害(補償)年金や傷病(補償)年金の受給者であり、症状が重く現に介護を受けている人に対する給付

業務災害の場合は「補償給付」や「補償年金」が、通勤災害の場合は「給付」や「年金」が支給されます。

この他にも、社会復帰促進事業の一環として、休業(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付、傷病(補償)年金には、上乗せの特別給付がなされます。

労災保険給付を受けるための具体的な手続き

労災保険による給付を受けるにためには、以下のような手続きを行って下さい。

  1. 労働者が労働基準監督署へ請求書を提出する
  2. 労働基準監督署が調査する
  3. 労働基準監督署から支給・不支給の決定通知が届く
  4. 厚生労働省より指定口座へ振り込まれる

請求書については、労災保険の給付内容ごとに書式が異なるので、給付内容ごとに適切な請求書を提出してください。
ただし、労災指定病院で治療を受けたうえで、療養補償給付・療養給付を請求する場合には、治療を受けた病院に対して請求書を提出する必要があります。

給付内容ごとの請求書書式は以下においてまとめています。
会社に労災保険を利用したいことを伝えると、請求書を用意してくれることもあります。
また、厚生労働省のホームページでダウンロードすることも可能です。

業務災害による場合の書式

請求書書式
療養補償給付様式第7号
柔整用 様式第7号(3)
はり・きゅう用 様式第7号(4)
休業補償給付様式第8号
障害補償給付様式第10号
傷病補償年金様式第16号の2
介護補償給付様式第16号2の2
遺族補償給付様式第12号
葬祭料様式第16号

通勤災害による場合の書式

請求書書式
療養給付様式第16号の5
柔整用 様式第16号の5(3)
はり・きゅう用 様式第16号の5(4)
休業給付様式第16号の6
障害給付様式第16号の7
傷病年金様式第16号の2
介護給付様式第16号2の2
遺族給付様式第16号の8
葬祭給付様式第16号の10

請求書には事業主である会社の証明が必要な場合があるため、労災保険を利用したい場合は、会社に協力を求めましょう。
ただし、会社が協力してくれなくても手続き自体は可能です。一人で行うのであれば、労働基準監督署に相談しながら行うべきです。

労災申請手続きについて詳しく知りたい方は『労働災害の手続き・流れと適切な給付をもらうポイント』の記事をご覧ください。

個人タクシー運転手への労災給付

労災保険は労働者の保護を目的としているため、原則として一人で仕事を行う個人事業主は対象となりません。

そのため、個人タクシーの運転手は、労災保険を利用することができないのです。
しかし、以下において説明する特別加入制度を利用することで、個人タクシーの運転手であっても労災保険を利用することが可能となります。

特別制度に加入すると労災保険給付を受けられる

特別加入制度とは、一般的には労働者に該当しない人について、一定の要件を満たす人を対象に労災保険への加入を認める制度です。

個人タクシーの運転手も、特別加入制度を利用することで労災保険給付の対象となることができます。

特別制度の加入方法

個人タクシーの運転手は、特別加入制度を利用することが可能です。

都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体を通じて加入手続きを行って下さい。
特別加入団体の場所については労働基準監督署に連絡すれば確認可能です。

ただし、個人タクシーの運転手は通勤災害の保護の対象となっていないことに注意してください。

労災保険給付以外に検討すべき請求方法

労災保険給付で不足する部分を請求しよう

労災保険給付を利用したとしても、すべての損害に対して支給がなされるとは限りません。

特に、労働者に生じた精神的苦痛に対する慰謝料は労災保険では給付されないため、慰謝料請求を行いたい場合には他の方法が必要になるのです。

ここでは、労災によって生じた損害について、労災保険給付以外で補てんするための方法を解説します。

事業主へ請求する方法

業務行為中に労災が生じた場合には、事業主へ損害賠償請求を行える可能性があります。
事業主への損害賠償請求を行うためには、安全配慮義務違反があったことを主張しましょう。

安全配慮義務違反を根拠とする損害賠償請求

事業主は、雇用している労働者の生命や身体等の安全を確保しつつ業務が遂行できるように職場の環境を整えるという安全配慮義務を負っています。

そのため、事業主はタクシー車が故障しないようにメンテナンスを行ったり、運転手が疲労や体調不良を原因とした事故を起こさないように管理を行うことが必要となるのです。
事業者が上記のような措置を適切に行わなかったために労災が生じて労働者がケガを負ったのであれば、事業主に安全配慮義務違反が認められます。

安全配慮義務違反が認められるのであれば、事業主に対して損害賠償請求が可能となるのです。

安全配慮義務違反の詳細な判断基準や具体例を知りたい方は『安全配慮義務違反で慰謝料を損害賠償請求できるか?会社を訴えられるケース』の記事をご覧ください。

第三者へ請求する方法

労災事故の発生が第三者の故意や過失を原因とする場合には、第三者に対して損害賠償請求を行うことが可能です。

タクシー運転手は、運転中に交通事故に遭ったり、お客から暴行を受けた場合には、加害者に対して損害賠償請求を行えることになります。

また、交通事故の加害者が仕事のために運転していた場合には、加害者を雇用している会社に対しても使用者責任を根拠として同様の請求を行うことが可能です。

加害者個人への損害賠償請求では、請求が認められたとしても加害者に資力がないために実際には支払を受けられない恐れがあります。
そのため、十分な資力を有している可能性の高い会社に請求が可能であれば、会社への請求を行うべきでしょう。

請求できる具体的な内容

損害賠償請求権にもとづいて、以下のような請求を行うことが可能です。

  • 治療費
    治療のために必要となった費用
  • 入通院交通費
    入院や通院するために発生した交通費
  • 入通院付添費用
    入院中の生活や通院する際に付添が必要な場合に発生する費用
  • 入院雑費
    入院中の生活用品や通信費用などをいう
  • 休業損害
    ケガの治療のために働けないことで生じる損害
  • 逸失利益
    後遺障害が生じた、または、死亡したことで将来得られるはずの収入がられなくなったという損害
  • 葬儀費用
    被害者の葬儀を行うために必要な費用
  • 慰謝料
    被害者に生じた精神的苦痛を金銭化したもの
  • 物損に関する費用

具体的な請求金額について知りたい方は、下記の関連記事をご覧ください。

請求する際の注意点|給付制限と過失相殺

すでに給付を得ている部分は請求できない

労災保険によって給付される内容と、損害賠償請求により請求できる内容が同視できる場合があります。
同視できる内容について、労災保険により既に給付を得ているのであれば、その部分は損害賠償請求では請求することができません。

請求できる内容が同視できるケースは以下の通りです。

労災保険の給付内容損害賠償請求内容
療養(補償)給付治療費
葬祭料・葬祭給付葬儀費用
休業(補償)給付
傷病(補償)年金
休業損害
障害(補償)給付
遺族(補償)年金
逸失利益

例えば、療養補償給付・療養給付がすでに行われているなら、給付を受けた部分は治療費の請求を行うことができません。

ただし、上乗せの特別給付については、労働者の社会復帰促進という異なる目的のために給付されるものであるため、給付を受けていた部分であっても損害賠償請求が可能です。

労働者に過失があると減額になる

労災発生の原因について労働者の過失が認められる場合には、労働者の過失の程度に応じて損害賠償請求の金額が減額となります。

このような減額を過失相殺といい、減額の程度は基本的に当事者間における話し合いによって決められるのです。

タクシー運転手に生じる労災としては交通事故が多いでしょうが、自動車同士の交通事故では運転していた被害者側にもある程度の過失が認められることがよくあります。
そのため、タクシー運転手の労災では過失相殺によりどの程度減額を行うのかがよく問題となるでしょう。

しかし、過失相殺の減額は、どのような事実を理由としてどの程度行うのかが不明確という問題があります。過失相殺による減額の程度に納得がいかないのであれば、専門家である弁護士に相談しましょう。

タクシー運転手が労災の損害賠償を請求するなら弁護士へ相談

事業主の安全配慮義務違反によって生じた労災については損害賠償請求できる可能性があります。
そして、弁護士に損害賠償請求を任せることで労働者は多くのメリットを得られるのです。

弁護士へ相談・依頼するメリットと併せて、無料で利用できる弁護士への相談窓口を紹介します。

労災に関して弁護士に相談する利点

労働者の代理人として活動できる

労災に遭った場合には、労災保険給付手続きや損害賠償請求を行うことで損害への補てんが可能となります。
しかし、法律にもとづいた手続きである以上、適切な補償を受けるには法的知識が必要です。

法律の専門家である弁護士に相談すれば、法的知識にもとづき、適切な請求を行う方法に関するアドバイスを受けることが可能です。本来得られるはずの労災保険給付や損害賠償金を取り損ねないためには、弁護士への相談を行うべきでしょう。

手続きによる負担が減少する

適切な請求方法に沿って対応することは、労働者にとって負担になることもあります。
なぜなら仕事復帰に向けたリハビリを継続しながら、一方で損害賠償請求の書類作成や交渉に出向くことは大きな負担となるからです。

弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として労働者の代わりに手続きや交渉を担えます
そのため、労働者は日常生活を取り戻すことに集中しやすくなり、肉体的・精神的な負担が和らぐでしょう。

無料で弁護士に相談することができます

弁護士への相談を行うべきと分かっていても、相談費用が気になっている方は多いでしょう。そこで、無料の法律相談を行っている法律事務所で相談してみましょう。費用を気にすることなく相談できますし、実際に依頼をする際の費用についても確認できて安心です。

労災で大きな後遺障害が残ったり、ご家族を亡くされたりして、会社などに対する損害賠償請求を検討している場合は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。

法律相談のご予約は24時間体制で受け付けているので、下記フォームよりお気軽にご連絡ください。

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アトム法律事務所 岡野武志弁護士

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了