学校における死亡事故事例と問える責任は?損害賠償請求の相場額も紹介 | アトム法律事務所弁護士法人

学校における死亡事故事例と問える責任は?損害賠償請求の相場額も紹介

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学校での死亡事故

学校において死亡事故が発生した場合、誰にどのような請求が可能となるのでしょうか。
死亡事故においては請求できる金額が高額となりやすいため、この点をしっかりと理解しておく必要があります。

本記事では、学校における死亡事故が起きた場合の請求相手や、請求金額の相場を解説しています。

学校における死亡事故の現状と具体例

学校において死亡事故はどれくらい起こっているか

独立行政法人日本スポーツ振興センター 災害共済給付Webの報告によると、令和5年度における学校の管理下で生じた死亡事故に対する、災害共済給付の給付件数は36件となっています。

下表は近年の給付件数の推移を示す表です。

令和以降の死亡事故に対する給付件数

死亡事故件数
令和元年56件
令和2年44件
令和3年42件
令和4年41件
令和5年36件

※災害共済給付Web 災害共済給付の給付状況等について より作成

令和元年以降は給付件数が減少傾向にあるものの、あくまで給付件数の報告数にとどまるため、実際の死亡事故発生件数はもっと多い可能性があるでしょう。

令和になってから起こっている死亡事故として報告されている死亡事故には、体育の授業中、休憩時間中、部活動中、投稿や下校中の事故などの事例があります。

  • ジョギングをしていて突然意識を失い倒れた
  • 授業中に体調不良を訴え、救急搬送されたが死亡した
  • 給食中にパンをのどに詰まらせた
  • 器械体操の練習中に後頭部を数回打ち付けて死亡した

ここからは、死亡事故に関して、学校側の責任を問う損害賠償請求裁判に発展した事案を紹介します。

学校で起きた死亡事故の事例|部活での死亡事故

部活動の練習内容や練習環境、初心者と経験者の技術差など様々な要因から、学校の部活動でも死亡事故が起こっています。

柔道の練習中の死亡事故

事案の概要

本事故は町立中学校の生徒が柔道部の練習中に、顧問の過失により頭部を受傷して死亡してしまった事故です。

裁判所は、乱取りの練習により急性硬膜下血腫を発症し、その後の練習によって出血を進行・増大させたものと認めました。

裁判所は、顧問には次のような義務を怠ったとして、学校側に事故の責任があると判断したのです。

  • 部員の健康状態を常に監視して異常が生じないように配慮する義務
  • 部員に何らかの異常を発見したら、必要に応じて医療機関の受診を指示し又は搬送を手配すべき義務

本事案は損害賠償請求事件(大津地方裁判所 平成25年5月14日判決)から抜粋しています。

部活中の死亡事故の責任問題

部活動では技術向上のために強度の高い練習が行われることがあります。

そして顧問には生徒の安全・健康に十分配慮し、リスクを予見すること、事故発生時は正しい対応をとることが求められるのです。

部活中の死亡事故では、学校側の責任を十分に検討する必要があります。以下の関連記事では事例ごとに賠償責任を検討するポイントをまとめていますので、あわせてお読みください。

学校で起きた死亡事故の事例|体育の授業中の死亡事故

身体を動かしてスポーツをおこなう体育の授業中にも、さまざまな死亡事故が起こっています。サッカーの授業中の死亡事故について、学校側への損害賠償請求が認められた事例をみていきましょう。

ゴールポストの下敷きになった死亡事故

事案の概要

本事故は体育のサッカーの授業中、味方のゴールに喜んでゴールポストの上部から垂れ下がったロープにぶら下がったところ、小学生が下敷きになってしまいました。

裁判所は、子の行為自体はゴールポストの通常の使用方法を逸脱したものと認めつつも、学校側が転倒の危険性を何ら指導していなかったことをより重い過失と指摘したのです。

こうして過失相殺することなく、子の死亡事故の損害賠償請求を認めました。

本事案は損害賠償請求事件(福岡地方裁判所久留米支部 令和4年6月24日判決)から抜粋しています。

体育の授業中の死亡事故の責任問題

学校の体育の授業中のケガについては、学校側が危険性をしっかりと教えることをはじめとして、事故発生を予測して回避する対策をとっていることが責任の有無を判断するポイントとなります。

もし学校側に落ち度があるときには、死亡事故の損害賠償請求が認められる可能性があるのです。

学校で起きた死亡事故の事例|給食中の死亡事故

学校給食のそばに起因するアレルギー症による死亡事故に関して、学校側にも一部の責任があるとして損害賠償請求が認められた事例をみていきましょう。

そばアレルギーによる死亡事故

事案の概要

本事故は小学6年生の子が学校給食でそばを食べたところ、そばアレルギーによる喘息発作が起こって死亡してしまった事故です。

担当教諭と市教育委員会に過失が認められた一方で、子の親にも一定の責任があるとされました。

子が給食のそばを食べてよいかと担当教諭に質問し、教諭はそばを食べないようにと指示しました。しかし、子はそばの三分の一程度を食べ、口のまわりが少し赤くなってしまったのです。

教諭は母親に帰宅させることを確認し、単独で帰宅させたところ、帰宅途中に子は倒れてしまったのです。なお、母親が迎えに行くことはありませんでした。

裁判所はそれぞれ次のような注意義務を怠ったと認めました。

  • 教育委員会:給食に起因するアレルギーに関する情報を学校長や教諭に周知徹底し、事故を未然に防止すべき注意義務
  • 担当教諭:子がそばを食べないように注意すること、アレルギー症の訴えを受けたなら保健室に連れていく、付き添いをつけるなどの注意義務

そして、連絡を受けていながら、子を迎えに行く行動をとらなかった親側にも一定の落ち度があるとして、50%の過失相殺をしたのです。

本事案は損害賠償請求事件(札幌地方裁判所 平成4年3月30日判決)から抜粋しています。

学校給食中の死亡事故の責任問題

学校の給食に関する死亡事故は、アレルギー、窒息など様々な事例があります。

こうした死亡事故については、学校側が事故発生を事前に予見できたのか、学校側が責任を果たしていれば死亡という結果を避けられたのかなどを検討していく必要があるのです。

学校給食中の事故事例とその賠償責任については、以下の関連記事でもくわしく解説していますのであわせてお読みください。

学校の死亡事故における請求方法

学校で死亡事故が起こった場合、誰が、どのような流れで損害賠償請求をするのかみていきましょう。

学校における死亡事故の請求相手は誰なのか

学校で死亡事故が起きた場合の損害賠償請求相手としては、学校もしくは加害者が考えられます。

ここからは学校事故の損害賠償請求相手について、学校に請求できるケース、加害者に請求できるケースを検討します。

死亡事故について学校に請求できるケース

学校における死亡事故に関して学校に請求する根拠は、学校が公立なのか私立なのかにより異なります。

学校が公立の場合

学校が公立の場合は、国家賠償法にもとづいて請求を行うことになります。

国家賠償法では、公務員である教師の故意や過失により死亡事故が生じたのであれば、学校の設置者である国や地方公共団体に対する請求を行うことが可能です。
そのため、教師個人に対する請求を行うことはできません。

教師には生徒が怪我をしないように注意するという安全配慮義務があることから、この安全配慮義務に違反する場合には教師の過失が認められます。

また、学校の施設や設備が通常有する安全性を欠いていたために死亡事故が発生した場合にも、国家賠償法にもとづいて国や地方公共団体に損害賠償請求を行うことが可能です。

学校が私立の場合

学校が私立の場合は、民法にもとづいて請求を行うことになります。

民法では、教師の故意や過失により死亡事故が発生したのであれば、教師を雇用している学校も同様の責任を負うため、請求を行うことが可能です。
このような責任を使用者責任といいます。

教師に対しても請求を行うことが可能ですが、資力の関係から、学校に請求を行う方が確実でしょう。

教師に過失が認められるのかについては、安全配慮義務に違反するかどうかから判断を行います。

また、学校の施設や設備が通常有する安全性を欠いていたために死亡事故が発生した場合には、民法にもとづいて学校に対する損害賠償請求が可能です。

安全配慮義務の判断方法

学校の教師が負う安全配慮義務とは、学校における事故の発生が予見できる場合に、事故の発生を回避するために必要な対策を行うというものになります。

そのため、教師に安全配慮義務違反があったのかどうかについて、以下のような事実から判断してください。

  • 事故が発生する恐れのある授業や部活において、危険性を事前に説明していたのか
  • 事故防止ができるような監視を行うことができていたのか
  • 事故が発生した際に救助の措置を適切に行えていたのか

学校事故により死者が出た場合は学校による調査が行われるため、調査の報告書が重要な証拠となるでしょう。

安全配慮義務違反に該当するかの判断は、さまざまな状況を考慮する必要があるため、専門家である弁護士に行ってもらうことが最も確実です。

関連記事では、安全配慮義務についてさらに深掘りした解説をしています。あわせてご確認ください。

死亡事故について加害者に請求できるケース

学校における死亡事故が、他の生徒の行為による場合には、加害者である生徒に対する請求が可能です。

この場合、生徒が支払いを行うことが困難であるため、保護者に対して請求を行うことになるでしょう。

民法では、「責任無能力者」といえるものが故意や過失によって損害を生じさせた場合、「責任無能力者」を監督する義務を負うものが代わりに責任を負うとされています。

生徒の保護者は監督義務者に該当し、生徒の年齢が12歳程度であれば、「責任無能力者」といえるでしょう。
そのため、監督義務者である保護者に対して請求を行うことが可能です。

また、生徒の年齢から「責任無能力者」とするのが困難である場合は、監督義務者である保護者の監督行為に過失があることを根拠として、保護者に直接請求を行うことになります

誰が学校における死亡事故の損害賠償請求をできるのか

死亡事故の場合は、被害者を相続した遺族が代わりに請求を行うことになります。基本的に相続人となるのは、民法で規定された法定相続人に該当する遺族です。

法定相続人となりえるのは、配偶者、子ども、直系尊属にあたる両親、兄弟姉妹になります。
そして、子ども、両親、兄弟姉妹の順で優先順位があり、優先順位が上の人が相続人となる場合には、下位の順位の人は相続人になれません。

以上を踏まえると、法律上は以下のように分配されます。

相続人と分配の割合

相続人分配の割合
両親
兄弟姉妹
両親のみ
配偶者
子ども
配偶者:2分の1
子ども:2分の1
配偶者
両親
配偶者:3分の2
両親:3分の1
配偶者
兄弟姉妹
配偶者:4分の3
兄弟姉妹:4分の1
子ども
両親
子どものみ
子ども
兄弟姉妹
子どものみ

※養父母も相続人となる。

被害者が子どもであるため、基本的には両親がそれぞれ2分の1ずつ相続を行い、損害賠償請求を行うことになるでしょう。

学校における死亡事故が起きた場合の請求方法

死亡事故の請求は原則示談交渉から開始

学校において死亡事故が起きた場合の損害賠償請求については、請求相手との示談交渉により解決することが多いでしょう。

相手方に対して請求額を提示し、話し合いを通じて具体的な金額を決めることになります。

ADR機関を利用した話し合い

当事者同士の話し合いで解決しない場合には、ADR機関を利用した話し合いを行うことを検討しましょう。

ADR機関とは、話し合いにおける仲介人を紹介しつつ、話し合いの場を設けてくれる機関をいいます。
学校問題に関して法律知識のある弁護士などがあっせん人として仲介を行い、和解案の提案を行ってくれるのです。

ただし、示談交渉と同様に当事者間の合意がなければ解決とはなりません。

話し合いで解決しない場合は訴訟提起

当事者間の合意が得られず、話し合いによる解決ができない場合には、裁判所に訴訟の提起を行いましょう。
裁判所に訴状を提出し、裁判を行うことになります。

裁判であれば、当事者の合意がなくても判決により強制的な解決を行うことが可能です。

しかし、訴訟手続きは非常に複雑であるため、専門家である弁護士に依頼を行うべきでしょう。

訴訟手続きについて詳しく知りたい方は『学校事故の訴訟事例|裁判で損害賠償請求する流れやその他の解決方法』の記事をご覧ください。

学校の死亡事故で請求できる内容と相場額

学校における死亡事故では、死亡した被害者が負った精神的苦痛に対する慰謝料の請求が可能です。

また被害者の家族についても、被害者の慰謝料とは別に、近親者固有の慰謝料を請求できます。

ここからは学校で起こった死亡事故の慰謝料、慰謝料以外に請求できるもの、利用できる保険についてみていきましょう。

学校での死亡事故における慰謝料の相場

死亡慰謝料の相場額は、家族が請求できる慰謝料も含めて2,000万円~2,500万円程度になるでしょう。

家族の範囲については、法律上では父母、配偶者、子どもとなっているため、基本的に父母が請求可能です。もっとも、祖父母や兄弟姉妹にも請求が認められる場合があります。

治療期間の慰謝料は別途請求できる

学校から病院に運ばれて治療を受けた場合のように、死亡前に治療期間があった場合には、治療期間に応じた入通院慰謝料も請求可能です。

なお、入通院慰謝料の金額はケガの程度や治療期間の長さによっておおよその相場が決まります。

入通院慰謝料の計算方法は関連記事『怪我の慰謝料はいくらが相場?弁護士基準の金額と請求の流れを紹介』を参考にしてみてください。

学校の死亡事故で慰謝料以外に請求できるもの

学校における死亡事故において慰謝料以外に請求できる損害とは、以下の通りです。

死亡事故における慰謝料以外の請求内容

費目概要
葬儀代被害者の葬儀に必要となった費用
死亡逸失利益被害者が死亡したことで、将来得られたはずの収入が得られなくなったという損害
治療費死亡前に治療を行った場合には、治療のために必要となった費用
入院雑費入院中に必要となった日用雑貨や通信費などの雑費全般
入院付添費入院に付添った場合の費用(医師が必要と判断した場合など限定的)

なお、災害共済給付との二重取りはできません。災害共済給付から補償を受けている部分については、損害賠償請求額から控除されることになります。

まずはお子さんの死亡事故による損害額を算定して不足分について請求を検討しましょう。とくに「死亡逸失利益」は数千万円になることもある高額な費目ですので、請求漏れのないようにすべきです。

このあと死亡逸失利益の計算方法について説明を続けます。

学校での死亡事故における死亡逸失利益の計算方法

学校における死亡事故により被害者である生徒が死亡した場合、被害者は基本的に仕事をしていませんが、将来仕事を始めることで収入を得られたといえるため、死亡逸失利益の請求が認められます

生徒の死亡逸失利益について、以下の方法により計算を行います。

死亡逸失利益の計算方法

基礎収入×(1-生活控除率)×(労働能力喪失期間までの年数に対応するライプニッツ係数-就労開始年齢までの年数に対応するライプニッツ係数)

基礎収入の計算方法

生徒はまだ子どもであるため、基本的に死亡した時点では収入を得ていません。
そのため、基礎収入は賃金センサスを用いて判断を行います。

賃金センサスとは、厚生労働省が毎年実施している賃金構造基本統計調査の結果のことです。
労働者の賃金の実態を明らかにするための調査で、職種、性別、学歴、年齢などの項目ごとに労働者の平均的な賃金を計算しています。

生徒が男性であれば男子の学歴計、全年齢平均賃金を基礎収入としてください。
女性の場合は、性別を問わず、全労働者の学歴計、男女計の全年齢平均賃金を採用することが多いでしょう。

死亡した年の賃金センサスを適用してください。

年度
2018約558万円約497万円
2019約561万円約500万円
2020約545万円約487万円

また、就職・内定が決まっている場合には、内定先の平均賃金で算定される可能性もあります。

生活控除率について

生徒が死亡した場合には、存命であれば生活のために支出することになる費用の支払いを免れるため、その分については控除しなければなりません。

生徒の生活控除率は、性別によって以下の控除率を基本とし、個別の事情を考慮して具体的な数字が決定されます。

性別控除率
男性50%
女性30%

女性について、基礎収入を賃金センサスの男女計、学歴計、全年齢平均賃金とする場合には、控除率は45%を基本とします。

労働能力喪失期間と就労開始年齢

労働能力喪失期間の終期は原則として67歳とされます。

そのため、被害者が死亡した時点の年齢から67歳までの年数が、労働能力喪失期間です。

就労開始年齢については18歳としてください。

ライプニッツ係数について

死亡逸失利益は将来得られるはずの利益のため、請求した場合には、本来よりも早い段階で利益が得られることになります。

そうすると、本来よりも早い段階で預金利息などの利益が生じますが、このような利益は本来得らえないため、控除する必要があるでしょう。

ライプニッツ係数は、このような中間利息といわれる利益を控除するための計算式です。
就労可能期間と、利息の利率により数値が異なります。

利率については、2020年4月1日以降の事故であれば年3%、2020年3月31日以前の事故であれば年5%として計算してください。

死亡した時点の年齢に応じたライプニッツ係数を以下の表に示します。

ライプニッツ係数(死亡時点の年齢別)

年齢年3%年5%
014.977.54
115.427.92
215.898.32
316.368.73
416.859.17
517.369.63
617.8810.11
718.4210.62
818.9711.15
919.5411.71
1020.1312.29
1120.7312.91
1221.3513.55
1321.9914.23
1422.6514.94
1523.3315.69
1624.0316.47
1724.7517.30

死亡逸失利益の計算は弁護士に任せるのもおすすめ

学校での死亡事故の責任が学校側にあるときには、死亡逸失利益も損害賠償請求費目のひとつになります。

しかし、複雑な計算の仕組みが分からない方は計算に用いる数値がわからないケースも多いでしょう。

関連記事『死亡事故の逸失利益|計算方法と職業ごとの具体例、生活費控除とは?』では死亡逸失利益の計算方法についてわかりやすく解説しています。死亡逸失利益の計算方法を知りたい方は、あわせてお読みください。

あるいは損害賠償請求にくわしい弁護士に算定を依頼することも有効です。

学校の死亡事故において利用すべき保険制度

学校において生じた死亡事故では、災害共済給付制度を利用することが可能な場合があります。

災害給付制度とは、加入契約を行っている学校の管理下で発生した事故により生徒が怪我をした場合に、給付金の支給を行うというものです。

加入契約に同意し、保険料を負担している保護者の子どもが対象となります。
「学校の管理下」とは、授業中、休憩時間中、部活動中、課外授業中、通学中などです。

災害給付制度を利用すると、医療費の一部や、死亡見舞金の支給を受けることができます。
災害給付制度により医療費や死亡見舞金は得られたものの、損害の補てんとしては不十分であるなら
、不足部分について損害賠償請求を行いましょう。

災害保険給付制度の給付対象範囲や申請手続きの方法などについては『学校で起きた事故で怪我をした場合に利用できる保険は?』の記事をご

学校の死亡事故について請求するなら弁護士に依頼

死亡事故における損害賠償請求の金額は非常に高額になる傾向にあります。本来受けとるべき金額からかけ離れた低額なもので解決することのないよう、弁護士に正確な金額を算出してもらうべきです。

また、弁護士に依頼することで、相手方に対する請求を代理人として代わりに行ってくれます。
死亡事故が起きた場合に相手方へ請求を行う際には、家族が感情的になってしまい、話がうまく進まない恐れがあります。

そのため、弁護士に請求の対応を任せた方がスムーズに解決することが多いでしょう。

弁護士に相談・依頼することで得られるメリットについては、こちらの関連記事『学校事故は弁護士に相談・依頼!メリットと無料法律相談の窓口を紹介』でも詳しく解説しています。

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アトム法律事務所では、ご家族の死亡事故に関する無料の法律相談を行っています。

なお、誠に恐れ入りますが事案によってはお取り扱いできないケースもございますので、ご連絡の際にスタッフにお問い合わせください。

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アトム法律事務所 岡野武志弁護士

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了