怪我の慰謝料相場はいくら?損害賠償請求の流れと金額の上げ方も解説 | アトム法律事務所弁護士法人

怪我の慰謝料相場はいくら?損害賠償請求の流れと金額の上げ方も解説

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怪我の慰謝料の相場

労災事故、学校事故、介護事故などによって怪我をさせられた場合、事案によっては被害者は慰謝料を請求できる可能性があります。

慰謝料とは精神的苦痛を補償する損害賠償金の損害費目で、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料にわけられ、それぞれ請求可能です。

しかし慰謝料の相場はいくらぐらいなのかどうやって請求すべきかと悩んでしまうものでしょう。

「事故で怪我をして入院や通院を余儀なくされた」「後遺障害が残った」とお困りの方に参考にしていただける内容となっています。ぜひ慰謝料請求にお役立てください。

怪我をさせられた時の慰謝料相場

怪我をさせられた時の慰謝料は治療期間に応じた相場がある

事故により怪我をさせられた時、被害者には下記のような精神的苦痛が生じます。

怪我をさせられたことによる精神的苦痛の内容

  • 入院や通院の際の治療や手術で感じる痛みや不安感
  • 治療のための通院の手間や、時間的な拘束に対する不自由

上記のような精神的苦痛を金銭的に補償するため、事故の被害者側は加害者側に傷害慰謝料を請求することができるのです。

交通事故の場合だけでなく、労災事故、学校事故、介護事故、医療事故、スポーツ事故など様々なケースで請求できる可能性があります。

もっとも、精神的苦痛は目に見えず、個人差もあるので精神的損害を金銭的に評価するのは困難です。そこで、傷害慰謝料の金額を算定するには一定の基準が必要となります。

そのため、傷害慰謝料は治療期間(入院期間・通院期間)に応じた相場が決まっており入通院慰謝料と呼ばれることもあります。

入通院慰謝料の金額は、怪我の程度が重く、治療期間が長引くほど高額になることが一般的です。

傷害慰謝料の相場の金額(弁護士基準)

各種事故による入通院慰謝料は、実務上、交通事故の場合の入通院慰謝料算定表を用いて算定するのが一般的です。

入通院慰謝料算定表は、弁護士基準(裁判基準)と呼ばれるもので、保険会社など示談交渉の相手方が提示してくる金額より高額になります。

弁護士基準は、過去の裁判で認められた金額を参考に整理されたものなので、法的正当性の高い基準といえます。

各種事故による入通院慰謝料を請求する場合も、まず弁護士基準による適切な金額を算定するのが大切です。

入通院算定表について

入通院慰謝料の表は、重傷時用と軽傷時用の2種類があります。

軽傷時の表は、むちうち症、軽い打撲、軽い挫創の場合に用いることになり、そのほか骨折をはじめとした怪我の場合は重傷時の表を用います。

どちらの表も、入院日数と通院日数の交わるところを入通院慰謝料相場とするものです。なお1月は30日単位となっています。

弁護士基準の入通院慰謝料(重傷時)

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

たとえば、労災事故で負った怪我の治療に入院2か月・通院4か月を要した場合、入通院慰謝料の相場は165万円です。

なお、1月に満たない期間がある場合には、1か月を30日として日額を算定し、金額を計算します。

たとえば、学校の事故の怪我で2週間(14日)入院した場合、入院慰謝料の日額は1万7666円(53万円÷30日)となり、2週間の入院慰謝料の相場は24万7324円(1万7666円×14日)となります。

弁護士基準の入通院慰謝料(軽傷時)

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

例えば、スポーツ中の事故でむちうち状態になってしまい、治療に通院6か月を要した場合、入通院慰謝料の相場は89万円です。

通院期間が長期になった場合の注意点

通院期間が長期にわたる場合や、治療期間において実際の通院日数が少ないときには、症状や治療内容や通院頻度などを考慮して、実際に通院した日数の3.5倍程度を通院期間と考える場合もあります。

通院期間は1年、実際に通院した日数が20日だった場合、20日×3.5=70日を通院期間として計算することになるのです。

例えば骨折では、固定して保存する期間や抜釘手術までに日があいたりして、治療期間に対して実際に医者にかかった日数が少なくなることもあります。

そうした場合には医師による指示を守っていたこと、骨折の特性から自然なことであるなどを主張せねばなりません。

骨折の入通院慰謝料相場については、関連記事『骨折の慰謝料の相場はいくら?リハビリ・ギプス・抜釘手術の扱いは?』にてくわしく解説しています。骨折の治療期間に関する疑問にもお答えしていますので、あわせてお読みください。

怪我の後遺症が残った時の慰謝料相場

怪我の後遺症が残った時の慰謝料は後遺障害等級に応じた相場がある

事故の被害者には、治療をしたものの、怪我の後遺症が残ってしまうケースもあります。後遺症が残ると被害者には下記のような精神的苦痛が生じます。

怪我の後遺症が残ったことによる精神的苦痛の内容

  • 仕事や日常生活が以前と同じように送れないことによる不安や葛藤
  • 慢性的な痛みによる苦痛
  • 後遺症により介護が必要になった場合の周りの人の肉体的・精神的負担
  • 将来の計画や夢を諦めなければならなくなった場合の悲しみ

上記のような精神的苦痛を金銭的に補償するため、事故の被害者側は加害者側に後遺障害慰謝料を請求することができるのです。

交通事故の場合だけでなく、労災事故、学校事故、介護事故、医療事故、スポーツ事故など様々なケースで請求できる可能性があります。

もっとも、後遺症の程度や内容はさまざまなので、慰謝料の金額を公平かつ迅速に算定するには一定の基準が必要となります。

そのため、後遺症の内容や程度に応じて後遺障害等級が定められ、後遺傷害慰謝料は等級に応じた金額の相場があります

後遺障害慰謝料の相場の金額(弁護士基準)

後遺障害等級は1級から14級まであり、1級が最も重篤とされており、14級から1級に上がるほど慰謝料額も高額になります。

なお、後遺障害慰謝料についても、過去の裁判例の集積であり、他の基準よりも法的な正当性が高い「弁護士基準」での請求をすべきです。

下表は後遺障害等級に応じた後遺障害慰謝料の相場表になります。

後遺障害慰謝料の相場(弁護士基準)

後遺障害等級相場
第1級2,800万円
第2級2,370万円
第3級1,990万円
第4級1,670万円
第5級1,400万円
第6級1,180万円
第7級1,000万円
第8級830万円
第9級690万円
第10級550万円
第11級420万円
第12級290万円
第13級180万円
第14級110万円

後遺障害に該当する具体的な症状については、厚生労働省の障害等級表を参考にしてみてください。

この等級表は、交通事故の場合に適用する後遺障害等級表をもとに作成されています。労災事故の他、学校事故などの各種事故でもこの等級表が重要な基準になります。

例えば、目に怪我を負い、視力が0.6以下になった場合は後遺障害等級の13級に該当します。この場合、後遺障害慰謝料の相場は180万です。

後遺障害慰謝料を請求するための方法とは?

後遺障害慰謝料を請求するには、後遺障害等級認定の結果を元に請求する方法、相手と交渉して認めてもらう方法、裁判所の判断のもとで請求する方法のいずれかになります。

後遺障害等級認定

後遺障害等級認定は、事故の態様によって認定機関がある場合に有効な方法です。

交通事故、労災事故、学校での事故などは認定機関があります。後遺障害等級認定の申請をおこなうことで、基準を満たすものかを判断してもらえるのです。

相手と交渉

事故によっては後遺障害等級認定をする機関がないケースもあります。その際には、症状の部位や程度をもとに相手と交渉して認めてもらうことが第一の方法です。

裁判所の判断

話し合いで解決できないときには民事裁判(損害賠償請求)での解決を試みることになります。

裁判所は、後遺障害等級認定機関の結果や話し合いの結果によらず、独自で後遺症に対する適切な慰謝料の支払いを命じることが可能です。

後遺障害等級認定機関から思ったような等級認定をしてもらえなかったり、認定機関がないために相手ともめていたりするときには、最終的には裁判所の判断を受けることも検討しましょう。

後遺障害申請時の注意点として本記事内「後遺障害申請|認定機関の有無に注意」でも解説していますので、あわせてお読みください。

適切な後遺障害慰謝料を受け取るためのポイント

適切な後遺障害慰謝料を受け取るためのポイントは、医学的な検査結果を証拠として提出することです。そのためには、後遺障害等級の何級に該当するか明確にわかる診断書等の書面が重要といえます。

ご自分の自覚症状だけ訴えても不十分で、客観的に症状が判断できる書面が必要です。

症状に対する適切な後遺障害慰謝料を請求するために、どのような診断書等が必要か分からない方は、無料相談を利用して弁護士に相談してみるのがおすすめです。

慰謝料が相場より増額・減額される要素

入通院慰謝料・後遺障害慰謝料の表はあくまで相場であって、実際のケースでは個別具体的な事情を加味して慰謝料が増額・減額されることが多いです。

慰謝料の増額・減額要素は事故の種類によって様々です。ここでは、典型的な考慮要素をいくつかご紹介します。

慰謝料が増額される要素

慰謝料が相場表よりも増額される可能性がある要素は下記のとおりです。

慰謝料増額の要素

  • 加害者の過失の態様が悪質であること
  • 被害者の受傷状況が命にかかわるような重体であるなど受傷の程度が重いこと
  • 被害者の精神的苦痛が大きいこと(何度も手術を繰り返した、麻酔なしでの手術がおこなわれたなど)
  • 被害者が若年であること
  • 加害者側の事故後の対応が真摯ではなかったこと(被害者を救護せず逃走した、自分の責任を否定し続けているなど)

こうして慰謝料の増額要素をみてみると、(1)加害者側の問題(2)被害者側の状態に分けることが可能です。

たとえば、炎天下で働く労働者が熱中症で倒れたとしましょう。労働者が倒れるまでに熱中症の初期症状を示していたにもかかわらず、会社側は休息や救急車要請をしないばかりか、無理に労働を強いたとすると会社側の落ち度は一層大きいといえます。

さらに、その熱中症の結果、被害者は何度も手術を繰り返した末に寝たきりになってしまった場合には、被害者の精神的苦痛も大きいと判断される可能性があるのです。

慰謝料が減額される要素

慰謝料が相場よりも減額される要素を以下に示します。

慰謝料減額の要素

  • 被害者にも過失があること
  • 既往症があること

被害者側にも事故発生について落ち度があるといえるようなケースや、被害者の既往症が事故の損害の拡大に影響している(原因のひとつといえる)ようなケースでは、慰謝料が相場より減額される可能性があります。

具体的には、被害者側の過失割合が20%と判断された場合、被害者は慰謝料相場の80%の金額しか請求できなくなります。このことを過失相殺といいます。

個別の事情を反映した慰謝料請求は弁護士に依頼

入通院慰謝料や後遺障害慰謝料は精神的苦痛を補償するための金銭なので、目に見えないぶん、個別具体的な事情を加味するかどうかで結果が大きく異なる場合も少なくありません。

これらの慰謝料を請求する場合は、事前に弁護士に相談して、相場より慰謝料を増額する事情がないかどうかよく検討すべきです。

また、相手方が慰謝料を減額する事情を主張してくると予想される場合は、それに対する反論と証拠も十分に準備しておく必要があります。

怪我をさせられた時の慰謝料以外の損害費目・相場

事故により怪我をさせられた時、被害者は慰謝料という精神的損害だけでなく、事故による財産的損害も損害賠償請求することができます。

財産的損害には、事故により支払いを余儀なくされた損害(積極損害)と事故がなければ得られたはずの利益を失った損害(消極損害)という2つの種類があります。

具体的な損害費目と相場の金額は以下のとおりです。

治療費(積極損害)

必要かつ相当な実費全額を請求することができます。

整骨院や接骨院への通院は、通院の必要性が争いになりやすい傾向があります。

付添費用(積極損害)

入院付添費

付添いの必要性が認められれば、職業付添人の部分には実費全額、近親者付添人の部分には日額6500円を請求できます。

通院付添費

一人では歩けない、被害者が子どもであるなど通院付添いの必要性が認められれば、被害者本人の損害として日額3300円を請求できます。

症状固定までの自宅付添費

必要性が認められれば、自宅での付添費も請求できる可能性があります。

雑費(積極損害)

入院時に日用品の購入費として支出したお金は、入院雑費として日額1500円を請求できます。

通院交通費(積極損害)

原則として、バスや電車などの公共交通機関を利用した場合の金額を請求できます。ただし、必要性が認められればタクシー代も請求できます。

通院に自家用車を利用した場合にはガソリン代(キロ15円が一般的)、駐車場代などを請求できます。

休業損害(消極損害)

事故前の収入を基礎として、怪我によって休業したことによる現実の収入減を請求できます。

現実の収入減がなくても、有給休暇を使用した場合は休業損害として認められます。

家事従事者も、怪我のため家事労働をできなかった期間の休業損害を請求することができます。

後遺障害逸失利益(消極損害)

後遺障害逸失利益とは、怪我による後遺障害によって労働能力が一定程度下がったことで将来に生じる減収への賠償金です。

後遺障害慰謝料を請求できるケースでは、別途後遺障害逸失利益も請求できます。

逸失利益の計算方法は複雑ですが、わかりやすく解説した関連記事『【後遺症の逸失利益】計算式と早見表で相場がわかる!具体的な計算シミュレーション』を参考にしてみてください。

怪我の慰謝料(損害賠償金)はどのように請求するのか

慰謝料請求の流れと請求先

慰謝料請求の大まかな流れは、事故発生を起点として主に次のような流れで進行します。

慰謝料請求の流れ

  1. 事故発生
  2. 治療(入院、通院)
  3. 完治もしくは症状固定
  4. 後遺障害申請
  5. 示談交渉開始
  6. 示談不成立なら、調停や訴訟提起

要点としては、まずは示談交渉といって当事者同士の裁判外での話し合いによって請求するということです。

そして、示談交渉が成立したら慰謝料をふくむ示談金を受領します。

示談が不成立であれば調停や訴訟提起といって裁判手続きへ移行することも検討せねばなりません。

【重要】誰に慰謝料を請求するのか

入通院慰謝料や後遺障害慰謝料を請求する場合、請求先を特定することが大切です。

以下に、各種事故の主な請求先を挙げます。

事故ごとの慰謝料請求先

事故代表的な慰謝料の請求先
労働災害会社、加害者
学校事故教師、学校、加害生徒(加害生徒が12歳~13歳未満の場合は責任無能力者に当たるため、保護者に請求する)、国や地方公共団体
介護事故介護施設、介護スタッフ
医療事故医師、看護師、病院、医療機器メーカー
スポーツ事故加害者(加害者が12歳~13歳未満の場合は責任無能力者に当たるため、保護者に請求する)、コーチ、スポーツジムなどの運営会社、教師、学校

事故の内容や経緯によって、複数の請求先に慰謝料を請求できる場合や、個人には請求できない場合などがあります。請求先がわからない場合は、弁護士に事前に確認してみましょう。

治療(入院、通院)|完治か症状固定まで治療を続ける

治療は、症状が固定するまで続けましょう。症状固定の判断は医師が行います。

症状固定とは

治療をこれ以上続けても、症状の大幅な改善が認められなくなった状態のこと

実際に通院した日数が少ないと、入通院慰謝料が減額される可能性があるため、医師から治療の必要があると判断されている限り、きちんと通院をするようにしてください。

治療に関する書類のなかには損害賠償請求に必要なものが多数あるので、原本を持っている場合は大事に保管しましょう。

たとえば、次のような書類が手元にあるなら慰謝料請求の証拠となりえるので保管が必須です。

書類証拠
診断書や診療報酬明細書(レセプト)入通院慰謝料や治療費請求の証拠
画像データ(CT、MRI、レントゲン)・怪我の写真怪我や後遺症の事実を示す証拠
施術証明書や施術費明細書※入通院慰謝料や治療費請求の証拠

※医師の指示があるとき

後遺障害申請|認定機関の有無に注意

労災事故、学校事故では、症状固定後に必要に応じて後遺障害認定を申請します。

労災事故の場合、被災労働者は、症状固定後に労災保険専用の後遺障害診断書を医師に記載してもらう必要があります。そして、労働基準監督署に労災認定申請を行い、労災認定を受けます。

学校の管理下での怪我によって後遺症が残り、災害共済給付制度を利用する場合は、治療が終了した後に独立行政法人日本スポーツ振興センターに対し、障害見舞金の請求を行います。

障害診断書などの必要書類を記入の上、学校に提出してください。

注意しなければならないのは、労働基準監督署や日本スポーツ振興センターが後遺障害等級を認定したとしても、その等級どおりの後遺障害慰謝料が訴訟でも認められるとは限らないという点です。

慰謝料請求は、通常示談交渉から始まり、合意できなければ最終的に民事訴訟を提起することになります。

訴訟では、後遺障害等級の何級に該当するのかということはしばしば争いになります。

その際、労働基準監督署などの等級認定は1つの判断材料にはなりますが、最終的な判断は裁判官が行います。

したがって、訴訟でこちらの主張どおりの後遺障害認定を勝ち取るためには、弁護士に依頼して「なぜその等級の後遺障害に認定するといえるのか」ということを説得的に説明する必要があります。

後遺障害認定機関がないケース

介護事故、医療事故、学校外でのスポーツ事故などで後遺症が残った場合、後遺障害等級を認定してくれる特別な機関はありません。

この場合、上述した、厚生労働省の障害等級表をもとに、自分の後遺症が何級に該当するのかを自ら主張立証しなければなりません。

後遺障害等級の判断には、高度な専門知識と豊富な実務経験が必要です。適切な後遺障害慰謝料を請求するためには、弁護士に相談するのがおすすめになります。

示談交渉|相手方との話し合い

慰謝料請求の第一段階は示談交渉です。まずは、書面で慰謝料請求を行います。このとき、弁護士基準で計算した適切な慰謝料額を請求することが重要です。

交渉の結果、示談成立すれば示談書を作成します。

しかし、相手方が「被害者の過失が大きい」ことなどを理由に慰謝料額の大幅な減額を主張してくるケースも少なくありません。

相手方が理不尽な主張をしてきた場合、「早くこの苦しみから解放されたい」との一心で不本意ながら示談に同意してしまう方もおられます。

しかし、被害者には適切な慰謝料を受け取る正当な権利があります。納得がいかない場合や妥当性がわからない場合は、弁護士に相談のうえで、次の段階の慰謝料請求方法を検討してみてください。

訴訟などの見通しと、示談で決着させる場合の双方のメリット・デメリットを比較検討して、ご自身に合った方法を選択しましょう

調停や訴訟|示談不成立なら裁判手続きへ移行

示談不成立の場合は、調停や訴訟で慰謝料請求を行う方法があります。

調停は、裁判所やADR機関(裁判外紛争解決手続機関)で第三者を介した上で行う話し合いです。訴訟よりも早期に、かつ、費用をかけずに慰謝料を獲得できる可能性がある点がメリットです。

しかし、あくまで話し合いであるため、対立が激しい事案はそもそも調停による解決は向きません。

最終的な解決方法として、裁判所へ民事訴訟を提起する方法があります。訴訟では、裁判官が証拠から慰謝料請求が認められるかどうかや金額がいくらかを判断します。

訴訟では、後遺障害等級の何級に該当するか、事故と結果(怪我、後遺症)との間に因果関係は認められるかといった様々な法的問題が争点になります。

すべて個人で対応するのは難しいため、弁護士に依頼して対応するのが最善の方法です。

また、裁判官から裁判上の和解を勧められるケースも多いです。示談交渉では慰謝料の支払を拒否していた相手方も、訴訟上の和解になると、譲歩して支払に応じてくる可能性があります。

怪我で慰謝料請求したい場合は弁護士に相談!

入通院慰謝料、後遺障害慰謝料を算定する際に適用する弁護士基準があり、その金額相場をベースに請求すべきです。

しかし、実際の事件では、入通院慰謝料の表や後遺障害慰謝料の等級表を単純に適用するだけでは足りず、増額事由などの具体的な事情を十分に検討する必要があります。

そのためには、高度に専門的な判断が必要になるため、弁護士に依頼の上、適切な慰謝料額を算定することが大切です。

また、事故で怪我を負った場合、慰謝料の他にも、治療費や通院交通費、休業損害、後遺障害逸失利益など幅広い損害賠償費目を検討せねばなりません。

すべての損害を正確に算定し、正当な補償を受け取るには損害賠償請求にくわしい経験豊富な弁護士のサポートが不可欠です。

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大怪我をしてしまったり、大きな後遺障害が残ってしまった場合は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。

  • 適正な慰謝料を受け取りたい
  • 相手が支払うといってきた慰謝料が妥当かわからない
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相手に対して慰謝料請求するべきケースかどうかも含めて、一度弁護士に相談してみることが大切です。

法律相談を利用したからといって、強引に契約を迫ることはありませんので、お気軽に法律相談のご予約をお取りください。

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アトム法律事務所 岡野武志弁護士

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了