配偶者と子供で貴金属や宝石を相続する際に知っておきたいこと

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配偶者と子による貴金属・宝石の相続

貴金属や宝石は、相続税の対象となる財産です。そのため、被相続人が所有していた財産に貴金属や宝石が含まれる場合は、相続の流れや相続税評価額の算定方法について理解しておく必要があります。この記事では、被相続人の配偶者子供で貴金属や宝石を相続する際に知っておきたい基礎知識について、わかりやすく解説します。

『配偶者と子供による貴金属・宝石の相続』に関する基本事項

貴金属・宝石を相続するときの手続きの流れ

貴金属・宝石を相続する場合は、以下の流れで手続きを行います。

1.遺言書の有無を確認する

被相続人が遺言書を作成していた場合は、遺言書の内容に従って相続手続きを行います。遺言書がない場合は、遺産分割協議などを行って相続手続きを進めます。

2.相続人を確認する

相続人となるのは、被相続人の配偶者、子供、父母、兄弟姉妹などです。このとき相続人調査を行い、誰が相続人になるのかを確認する場合もあります。

3.相続財産を確認する

相続財産調査を行い、不動産や預貯金など、どのような財産があるのか、評価額はいくらなのかを確認します。

4.遺産分割協議を行う(遺言書がない場合)

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、どのように分割するかを決めます。遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てます。

5.必要に応じて相続税の申告・納税を行う

相続財産の評価額の合計が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要です。また、必要に応じて納税も行います。

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貴金属の相続税評価額を計算する方法

貴金属は原則として時価で評価し、被相続人が亡くなった日(相続開始日)の販売業者の買取価格などをもとに算定します。この買取価格に重量をかけたものが、評価額となります。

貴金属の評価額=被相続人が亡くなった日(相続開始日)の買取価格×重量

たとえば、重さ3gの18金の指輪を相続し、買取価格が1gあたり7,700円だった場合の相続税評価額は2万3,100円です。

宝石の相続税評価額を計算する方法

宝石の評価額は、貴金属と同様に原則として時価で評価します。具体的には、購入間もない場合は購入時の価格や専門家による査定結果などから算定します。

なお、評価額が5万円以下のものは、同程度の価格帯の宝石などと合算して計上します。

法定相続分による相続割合【配偶者と子供で相続する場合】

配偶者と子供の法定相続分は2分の1ずつです。子供が複数人いる場合は、遺産の2分の1を子供の人数で均等に分割します。

【相続割合】

法定相続人相続割合
配偶者+子1人配偶者:1/2
子:1/2
配偶者+子2人配偶者:1/2
子:1人あたり1/4
配偶者+子3人配偶者:1/2
子:1人あたり1/6

被相続人が亡くなって2億円の相続が発生し、配偶者と子供2人が相続人となった場合、配偶者の法定相続分は1億円、子供の法定相続分は5,000万円ずつになります。

法定相続分は、相続人の間で遺産分割協議を行う際に、法律上の分け方の目安となるものです。ただし、相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割することも可能です。

相続税における基礎控除の概要と計算方法

相続税は、課税対象となる遺産の総額が基礎控除額を上回る場合に申告の義務が発生し、場合によっては相続税額が発生することもあります。相続税の基礎控除額の計算方法は、以下のとおりです。

【基礎控除額の計算方法】
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

【相続人数別の基礎控除額】

法定相続人基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円

たとえば、法定相続人が配偶者と子供1人の場合は4,200万円、配偶者と子供2人の場合は4,800万円が基礎控除として遺産総額から差し引かれます。遺産の総額が基礎控除額を下回る場合は相続税は発生せず、申告の必要もありません。

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相続税の申告方法と申告期限

遺産の総額が基礎控除額を超える場合は、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告します。申告期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内です。

相続税の申告書は、税務署の窓口で入手できるほか、国税庁のホームページからもダウンロードできます。申告書の提出方法は、持参または郵送のほか、e-Tax(電子申告)でも可能です。

相続税の申告書作成は、自分で行うこともできますが、専門的な知識を要するため、税理士に依頼することをおすすめします。

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配偶者控除で配偶者分の相続税負担を軽減

相続税における配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは、被相続人の配偶者が取得した財産のうち、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額までは相続税が課税されない制度です。配偶者控除の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 被相続人と法律上の結婚関係にある
  • 遺産分割が完了している
  • 相続税の申告期限までに相続税の申告書を提出する

たとえば、被相続人が配偶者と子供2人を残して亡くなり、相続財産の合計が2億円の場合、配偶者の法定相続分は1億円です。このとき配偶者控除を適用することで、配偶者分の相続税は0円になります。

ただし、のちに配偶者が亡くなって配偶者の財産を子供が相続するときに、相続税負担が増える可能性があるため注意が必要です。そのため、相続税を節税するための最善策を検討する場合は、税理士に相談することをおすすめします。

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『配偶者と子供による貴金属・宝石の相続』に関するよくある質問

宝石は相続財産に含まれますか?

宝石は、相続財産に含まれます。そのため、不動産などと同様に宝石も相続税評価額を算定し、遺産の総額が基礎控除を上回る場合は相続税の申告が必要です。

相続税の申告期限はいつまでですか?

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内です。期限内に申告しない場合は、ペナルティが科せられる可能性があります。

貴金属・宝石の相続税評価額はいくらですか?

貴金属・宝石の相続税評価額は、原則として時価で計算します。貴金属は、被相続人が亡くなった日(相続開始日)の買取価格などから、宝石は、購入間もない場合は購入当時の価格や専門家による鑑定結果などから算定します。

宝石の査定は誰に依頼すればいいですか?

宝石の鑑定は、購入店や質屋、宝石の買取専門店などに依頼すれば査定してもらえます。

相続税の申告書は自分で作成できますか?

相続税の申告書は、自分で作成することもできます。ただし、相続税の申告書作成や手続きには専門的な知識や経験が必要です。そのため、専門家に依頼することも検討しましょう。

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