【相続税の基本】配偶者から2,000万円を相続したら

更新日:
2,000万円を相続

配偶者から2,000万円の遺産を相続する場合、相続税の申告は必要ありません。なぜなら、相続の際に、最低でも3,600万円の基礎控除が適用されるためです。

2,000万円の遺産相続で配偶者にかかる相続税額:0円

ただし、不動産などの高額な財産を相続したにもかかわらず、見落としているときは注意が必要です。不動産や証券といった相続税評価が複雑な相続財産がある場合は、税理士に相談したほうがいいでしょう。また、『相続税計算機』で相続税の計算シミュレーションができますので、ご活用ください。

『配偶者による2,000万円の相続』に関する基本事項

相続税の基礎控除とは

相続税の基礎控除とは、相続税の課税対象となる財産額から差し引くことができる金額です。相続税の基礎控除額は、以下のように計算します。

【基礎控除額の計算方法】
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

基礎控除額は、法定相続人が1人の場合は3,600万円、2人の場合は4,200万円です。なお、遺産の総額が基礎控除額を超える場合には申告の義務があり、相続税額が発生する場合があります。

2,000万円の遺産を相続する場合は基礎控除内に収まるため、相続税は発生しません。

関連記事

相続税はいくらから生じる?|基礎控除額も解説

相続税の基礎控除額は?|法定相続人について詳しく解説

相続税の申告期限は10か月以内

遺産の総額が基礎控除額を超える場合は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告書を提出します。

申告書の提出方法は持参または郵送のほか、e-Tax(電子申告)でも可能です。

関連記事

相続税の申告はネットでできる!e-Taxの利用方法や注意点を解説

相続税の申告書に記載する内容

相続税申告書は、相続税の申告を行う際に必要な書類です。相続税申告書には、相続財産の評価額や相続人などの情報を記載します。

相続税の申告書は、税務署の窓口でもらえるほか、国税庁のホームページからもダウンロードできます。また、申告書の作成にあたっては、以下の書類なども必要です。

  • 相続財産の評価明細書
  • 相続関係書類

相続関係書類には、戸籍謄本や住民票などの書類が含まれます。相続関係書類は、相続人の親族関係を確認するために必要となるものです。

相続税の申告書作成は、自分で行うこともできますが、専門的な知識を要するため、税理士に依頼することをおすすめします。

関連記事

相続税申告書の書き方!相続税の申告書を誰でも簡単に作成するコツ

相続税申告で失敗しないために!|評判の良い税理士の探し方

配偶者控除の適用で相続税の負担を大幅に軽減

相続税における配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは、被相続人の配偶者が取得した財産のうち、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額までは相続税が課税されない制度です。遺産の額が基礎控除を超えたとしても、配偶者控除の適用により、1億6,000万円または法定相続分までは、配偶者の相続税額が0円になります。

配偶者控除の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 被相続人と法律上の結婚関係にある
  • 遺産分割が完了している
  • 相続税の申告期限までに申告書を提出する

遺産が高額になる場合は、相続税の負担減につながるため、適用を検討しましょう。

関連記事

相続税の配偶者控除の要件・計算方法|注意点も解説

相続税の計算方法

相続税の計算方法は、以下の手順で進めます。

1.各相続人が取得した財産の課税価格を算出する

課税価格は、預貯金や不動産などのプラスの財産のほか、債務などのマイナスの財産も合わせて計算します。具体的には、以下の計算式に沿って算出します。

①不動産や預貯金などの財産+②みなし相続財産-③非課税財産-④債務や葬式費用など+⑤相続時精算課税の適用を受けた贈与財産+⑥被相続人が亡くなるまでの数年間に贈与された財産

①不動産や預貯金などの財産:相続や遺贈により取得した財産
②みなし相続財産:死亡保険金や死亡退職金など被相続人が亡くなったことをきっかけに受け取った財産
③非課税財産:みなし相続財産の非課税枠(死亡保険金・死亡退職金それぞれにつき500万円×法定相続人の数)、墓地や仏壇・神具など日常礼拝をしているものなど
④債務や葬儀費用など:借金・未払いの医療費や税金・葬儀費用など
⑤相続時精算課税の適用を受けた贈与財産:適用を受けた贈与財産は、取得時期にかかわらず全額が相続財産として加算
⑥被相続人が亡くなるまでの3年間に贈与された財産:2024年1月以降の贈与分からは、生前贈与の加算期間が3年から順次7年に延長される。ただし、延長された4年間で贈与により取得した場合は、総額100万円までは加算の対象外

2.課税遺産総額を算出する

各相続人の課税価格を合計したものから基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を算出します。このとき、課税遺産総額が基礎控除額を下回る場合は、相続税の申告は不要です。

3.課税遺産総額を法定相続分で分割する

相続人が法定相続分を取得したと仮定して、課税遺産総額を配分します。相続人が配偶者と子どもの場合、法定相続分は2分の1ずつです。子どもが複数人いる場合は、2分の1を人数分で分割して子ども1人あたりの金額を求めます。

4.仮で相続人ごとの相続税額を算出する

法定相続分で分けた相続人ごとの取得金額に税率をかけ、控除額を差し引きます。税率と控除額は、取得金額によって決められています。

【相続税の速算表】

法定相続分に応じた取得金額税率  控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

5.相続税の総額を算出する

各相続人の相続税額を合計し、相続税の総額を出します。

6.実際の取得財産に応じて相続人ごとの相続税を負担する割合(按分割合)を算出する

相続税の総額を実際の相続割合で按分し、各相続人が相続税をいくら負担するのかを算出します。

7.各税額控除を適用して納付税額を確定する

配偶者控除などのように、各相続人に対して適用できる控除がある場合は適用し、実際の納付税額を確定します。

相続税の計算をする際には、計算シートも活用してみてください。

相続税計算シート(配偶者のみor子どものみor父母のみor兄弟のみ)

相続税計算シート(配偶者あり・子あり)

相続税計算シート(配偶者あり・父母あり)

相続税計算シート(配偶者あり・兄弟あり)

関連記事

相続税の「按分割合」とは?端数調整で賢く節税する方法も解説

【具体例付き】相続税を自分で計算したい方必見!計算方法を徹底解説

死亡保険金や死亡退職金も相続税の対象になる

被相続人が亡くなることで発生する死亡保険金や死亡退職金は、税法的には相続財産とみなされます。このような財産を、「みなし相続財産」といいます。

これらのみなし相続財産には、原則として相続税が課税されます。ただし、相続人1人につき500万円の非課税枠があるため、全額に対して相続税がかかるわけではありません。

みなし相続財産の相続税評価は原則として時価となり、課税対象額は以下のように計算します。

【みなし財産の課税対象額】
みなし相続財産の価額-(500万円×法定相続人の数)

たとえば3,000万円の死亡保険金を相続人が受け取り、相続人が3人いる場合は、1,500万円に対して相続税がかかる計算になります。

相続税の相続税の無料相談

『配偶者による2,000万円の相続』に関するよくある質問

2,000万円を相続する場合、相続税の申告は必要ですか?

2,000万円を相続する場合、相続税の申告は不要です。相続税の申告義務は、基礎控除を超える財産を相続した場合に発生します。基礎控除額の下限は3,600万円のため、2,000万円の相続では申告不要となります。

配偶者から2,000万円の遺産を相続した場合の相続税はいくらですか?

2,000万円の遺産相続で相続税はかかりません。なぜなら、相続税には3,600万円以上の基礎控除が適用され、基礎控除内におさまるためです。

配偶者から2,000万円を相続したのですが、相続税の納税期限はいつまでですか?

2,000万円の相続で相続税は発生しないため、納税期限もありません。

2,000万円の遺産相続で何か手続きは必要ですか?

相続財産に不動産や株式、預貯金などが含まれる場合は、名義変更などの手続きが必要です。

配偶者控除を使うといくら控除されますか?

配偶者控除の適用により、1億6,000万円または法定相続分までは、配偶者の相続税額は0円になります。なお、2,000万円の遺産相続は基礎控除内におさまるため、配偶者控除の適用は必要ありません。

相続税の相続税の無料相談

他にもおさえておきたい相続の基本

いざというときに備えて、相続対策や相続手続きについて理解しておくことは大切です。ほかの記事でも相続の基礎知識について詳しく解説しておりますので、ぜひお役立てください。

≫相続税を計算する

≫相続税の節税対策をする

≫相続手続きをする

≫相続税について税理士に相談する

≫不動産の相続税について知る

≫費目別の相続税について知る

≫贈与税について知る

≫相続放棄について知る

弁護士アイコン

監修者情報

アトムグループ 協力税理士

全国/電話相談可能

相続税の無料相談をする