夫の遺産相続で妻が知っておくべきこと|取り分・税金・手続きを解説

夫が亡くなったとき、「自分にはどんな権利があるのか」「遺産の取り分はどのくらいか」「税金はかかるのか」と、次々と疑問が浮かぶ方も多いのではないでしょうか。
基本的に、配偶者である妻は常に相続人として遺産を受け取ることが可能であり、相続税を軽減できる制度も複数存在します。
本記事では、法律婚の妻(戸籍上の配偶者) を対象に、夫の遺産相続にまつわる基礎知識を幅広くご説明します。
内縁の妻の方へ 内縁の妻(事実婚のパートナー)は、民法上の相続人にはあたらず、本記事の内容とは権利関係が大きく異なるので、『内縁の妻に相続税の支払義務がある場合とは?』の記事をご覧ください。
目次
夫の遺産相続|妻の取り分がわかる
夫の遺産相続では妻(配偶者)は「常に相続人」となる
民法の規定により、夫が亡くなったとき、妻(法律婚の配偶者)は必ず相続人となります。
子や親などの他の相続人がいる場合でも、妻の相続権が失われることはありません。
法律上、相続人には「第1順位〜第3順位」の順番がありますが、配偶者だけはこの順位に関わらず常に相続人の地位を持つのです。
ただし、次のような場合には妻であっても相続権を失うことがあります。
- 相続放棄をした場合:家庭裁判所で手続きをとると、最初から相続人でなかったものとみなされます。
- 相続欠格・廃除に該当する場合:不正な行為があった場合など、法律上相続権が認められないことがあります。
妻(配偶者)以外の相続人とは
妻(配偶者)以外に相続人となる人の順番と、配偶者がいる場合における法定相続分は以下の通りです。
| 順位 | 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|---|
| 常に | 配偶者(妻) | 他の相続人次第で変わる |
| 第1順位 | 子(またはその代襲相続人) | 子供全体で2分の1 |
| 第2順位 | 父母・祖父母などの直系尊属 | 直系尊属全体で3分の1 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(またはその代襲相続人) | 兄弟姉妹全体で4分の1※ |
※ただし、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹(異母兄弟や異父兄弟)がいる場合、その人の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の半分になります。
子供がいるなら配偶者と子供が、子供がいない場合は配偶者と夫の父母や祖父母などの直系尊属が、子供も直系尊属もいない場合は配偶者と夫の兄弟姉妹がそれぞれ相続人となるのです。
配偶者の法定相続分は、子供が相続人なら2分の1、直系尊属が相続人なら3分の2、兄弟姉妹が相続人なら4分の3となります。
誰が法定相続人となるのかについては『法定相続人とは?範囲や順位、遺産分割の割合から確定方法までわかりやすく解説』の記事で詳しく知ることが可能です。
代襲相続にも注意
本来なら相続人となるはずの子供や兄弟姉妹が、被相続人よりも先に亡くなっている、または、相続欠格や廃除に該当している場合には、その子供(孫、甥・姪など)が代わりに相続人となります(代襲相続)。
なお、本来の相続人が『相続放棄』をした場合には、その子供への代襲相続は発生しません。

夫よりも先に子供や夫の兄弟姉妹が亡くなっている場合には、誰が相続人となるのかについて注意が必要です。
代襲相続のルールについて詳しく知りたい方は『代襲相続とは?読み方・意味・範囲・割合をわかりやすく解説』の記事をご覧ください。
他の相続人がいる場合の妻の取り分
遺産の取り分は、遺言書がない場合、民法が定める「法定相続分」を目安に決められます。
法定相続分に基づいた場合の妻の取り分について、複数の事例から検討を行います。
これはあくまで目安であり、相続人全員が合意すれば別の割合で分けることも可能です。
関連記事
法定相続分の割合と計算方法は?遺留分との違いや節税のコツを解説
妻と子がいる場合(第1順位)
夫の遺産は妻が2分の1、子が2分の1を分け合います。子が複数いる場合は、子の2分の1をさらに人数で均等に分けます。
例)遺産3,000万円・子が2人いる場合
- 妻:3,000万円 × 1/2 = 1,500万円
- 子A:3,000万円 × 1/2 × 1/2 = 750万円
- 子B:3,000万円 × 1/2 × 1/2 = 750万円
妻と親がいる場合(第2順位)
子がおらず、夫の親が存命の場合、遺産は妻が3分の2、親が3分の1となります。
例)遺産3,000万円・夫の親が2人いる場合
- 妻:3,000万円 × 2/3 = 2,000万円
- 父:3,000万円 × 1/3 × 1/2 = 500万円
- 母:3,000万円 × 1/3 × 1/2 = 500万円
妻と兄弟姉妹がいる場合(第3順位)
子も親もいない場合、遺産は妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
例)遺産3,000万円・兄弟姉妹が2人いる場合
- 妻:3,000万円 × 3/4 = 2,250万円
- 兄:3,000万円 × 1/4 × 1/2 = 375万円
- 弟:3,000万円 × 1/4 × 1/2 = 375万円
取り分は相続人間で自由に決めることも可能
法定相続分はあくまで目安であり、相続人全員が合意すれば別の割合で分けることができます。
相続人全員で話し合う「遺産分割協議」で相続人全員が合意すれば、妻が全額を取得することも、逆に少なく受け取ることも可能です。
遺産分割協議による合意がなされたのであれば、合意内容を書面化して、相続人全員の署名と実印による押印を行いましょう。
ただし、協議がまとまらない場合は家庭裁判所の調停・審判によって決められることになります。
夫の遺産相続において妻が知っておくべき制度
夫の遺産相続が生じた場合には、以下のような制度を利用すべきかどうかを検討するとよいでしょう。
- 配偶者居住権
- 預貯金の仮払い
配偶者居住権
配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が相続開始後も自宅に住み続けられる権利をいいます。
配偶者に建物に居住する権利だけを与え、所有権を相続せずに自宅に住み続けることができるのです。
配偶者に自宅を相続させることが他の財産との兼ね合いや、相続税の支払いの面などから難しいといった場合などで利用するとよいでしょう。
相続開始の時点で配偶者が自宅に住んでおり、建物が被相続人の単独所有、または、被相続人と配偶者の共有であることが必要です。
そのうえで、配偶者に居住権を取得させることを「遺産分割」「遺贈」「死因贈与」のいずれかの方法で決めた場合に配偶者居住権を利用することができます。
預貯金の仮払い
預貯金の仮払いとは、遺産分割により相続分が決まる前であっても、法定相続人が被相続人名義の預貯金を一定程度まで出金できる制度です。
出金できる金額の上限は、1つの金融機関あたりで、以下のうち低いほうの金額となります。
- 死亡時の預金残高×法定相続分×3分の1
- 150万円
夫名義の口座に生活費が入っていたため、死亡によって口座が凍結されて生活が困難となることを防ぐことができます。
妻のみが相続人になるケース
妻のみが相続人になると遺産を全額取得できる
子も親も兄弟姉妹もいない場合、妻が唯一の相続人となり、夫の遺産すべてを相続します。
このケースでは、分割を巡る争いが生じにくい反面、手続き上の注意点がいくつかあります。
相続人が妻のみでも遺産分割協議書は必要か
相続人が妻1人の場合、遺産分割の「協議」は不要です。
ただし、不動産の名義変更(相続登記)や金融機関での払い戻し手続きでは、相続人が1人であることを証明する書類(戸籍謄本一式など)が求められます。
手続きの煩雑さは複数人の場合と大きく変わりませんので、必要書類をしっかり確認してから動くことが大切です。
「相続人不存在」との混同に注意
「子なし・親なし・兄弟姉妹なし」の状態は、相続人が妻のみという意味であり、「相続人がいない(相続人不存在)」とは全く異なります。
法律上は妻という相続人が明確に存在しており、妻が全額を相続します。
遺言書がある場合の妻の取り分と遺留分
遺言書が優先される
夫が遺言書を残していた場合、原則として遺言書の内容が法定相続分よりも優先されます。
たとえば「財産の大部分を子に渡す」「特定の不動産だけを妻に渡す」といった指定も有効です。
遺留分という最低保障
妻には「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限の取り分が法律で保障されています。
遺言書の内容がどうあれ、妻はこの遺留分を主張することができます。
遺留分の割合は次のとおりです。
| 相続人の組み合わせ | 妻の遺留分 |
|---|---|
| 妻と子がいる場合 | 遺産全体の1/4 |
| 妻と親がいる場合 | 遺産全体の1/3 |
| 妻のみの場合 | 遺産全体の1/2 |
| 妻と兄弟姉妹がいる場合 | 遺産全体の1/2 |
ポイント:兄弟姉妹には遺留分がないため、妻と兄弟姉妹が相続人のケースでは、遺留分総体(遺産全体の1/2)を妻が単独で取得できます。
遺留分侵害額請求の方法
遺言書によって遺留分を下回る取り分しか得られない場合、妻は遺留分を侵害している相手方(受遺者や他の相続人)に対して「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
この請求には相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年以内(消滅時効)。相続開始から10年が経過した場合も権利は消滅します(除斥期間)。
夫の遺産にかかる相続税と妻が使える減税制度
まず相続税がかかるか確認する
夫の遺産すべてに相続税がかかるわけではありません。
相続税には「基礎控除」があり、相続する課税対象の財産の合計額(正味の遺産額)が基礎控除される金額以下であれば、相続税はかかりません。
基礎控除額の計算式
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例)法定相続人が妻と子2人の合計3人の場合
3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円
この例では、課税対象の財産の合計額が4,800万円以下であれば、原則として相続税申告は不要です。
なお、課税対象の財産にはみなし相続財産(死亡保険金・死亡退職金のうち非課税枠を超える部分など)や一定の生前贈与加算が含まれる場合があるため、単純な財産の合計額とは異なることがあります。
判定は課税価格ベースで行う必要がある点にご注意ください。
相続税の計算方法については『相続税の計算方法をわかりやすく解説!概算の早見表や節税できる制度も』の記事で詳しく知ることが可能です。
妻は「配偶者の税額軽減」の制度を利用すべき
相続人である妻は「配偶者の税額軽減」の制度を利用することが可能です。
この制度を使うと、次のいずれか多い金額まで、妻が取得した遺産に対する相続税が軽減されます。
- 1億6,000万円
- 妻の法定相続分相当額
つまり、配偶者が実際に取得した正味の取得額(課税価格)が1億6,000万円以下であれば、相続税は実質ゼロになります。
また、1億6,000万円を超えていても、法定相続分の範囲内であれば税金はかかりません。
ただし、この制度を適用するためには、相続税の申告書の提出と遺産分割が確定していることが原則として必要です。
申告期限(相続開始から10か月以内)までに分割が確定していない場合(未分割の場合)は、原則として本制度を適用できませんが、一定の要件を満たせば後日適用を受けることができる救済措置もあります。
この制度の詳しい計算方法・適用要件・注意点については、『夫婦間でも相続税はかかる?相続税の配偶者控除について解説』の記事をご覧ください。
妻が利用できる他の減税制度
妻が利用できる相続税を減額するための制度には、以下のようなものもあります。
- 小規模宅地等の特例
- おしどり贈与
- 死亡保険金の利用
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、土地を相続したときに一定の要件を満たしている場合、その土地の評価額を最大で80%減額できる制度です。
配偶者であれば、自宅用の土地を相続する場合には、小規模宅地等の特例により土地の評価額を最大80%減額することができます。
おしどり贈与
婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産の取得資金の贈与をする場合、最高2,000万円まで贈与税の控除ができます。
このような制度を生前に利用して自宅を贈与することで、相続税の負担を減らすことも可能です。
もっとも、小規模宅地等の特例が利用できなくなるデメリットがあるので、どちらを利用すべきかは専門家である税理士に相談することをおすすめします。
死亡保険金の利用
死亡保険金は、夫が被保険者と契約者であり、配偶者が受取人の場合は相続税の対象となりますが、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を利用することが可能です。
現金や預貯金ではなく、生命保険に加入して死亡保険金として財産を残すことで、相続税の負担を軽減できる可能性があります。
関連記事
- 小規模宅地等の特例の制度について
『小規模宅地等の特例の要件をわかりやすく解説。計算方法や注意点もわかる』 - 死亡保険金と相続税について
『死亡保険金に相続税はかかる?生命保険の控除・税金の計算・申告をわかりやすく解説』
妻が相続する場合には二次相続に注意
妻が夫の財産を相続する場合には、二次相続における負担について注意が必要です。
夫が先に亡くなり妻と子どもが夫の財産を相続することを「一次相続」、次に妻が亡くなって、子どもが妻(母親)の財産を相続することを「二次相続」といいます。
一次相続の時点で、配偶者である妻が利用できる減額制度を利用するために、妻に多額の財産を相続させていると、二次相続における子供の相続税負担が大きくなる恐れがあるのです。
そのため、子供がいる場合に妻が夫の財産を相続するのであれば、今後発生する二次相続における負担まで考慮した相続を行うべきでしょう。
二次相続まで考慮に入れた相続については、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
二次相続におけるリスクや対策については『二次相続の相続税は高くなる!相続税の早見表や節税対策を解説』の記事で詳しく知ることが可能です。
夫の遺産相続手続きの流れと注意点
相続開始後の手続きの主な流れ
夫が亡くなった後の相続手続きは、やることが多く複雑に感じられます。
まず、期限が定められているものを優先して把握することが大切です。
| ステップ | 内容 | 期限の目安 |
|---|---|---|
| ① 死亡届の提出 | 市区町村に死亡診断書とともに提出 | 死亡から7日以内 |
| ② 遺言書の確認※ | 公正証書遺言は公証人役場、自筆証書遺言は法務局に保管されている可能性あり | なるべく早く |
| ③ 相続人の確定 | 戸籍謄本を集めて法定相続人を確定 | なるべく早く |
| ④ 相続財産の調査 | 預貯金・不動産・負債などをリストアップ | なるべく早く |
| ⑤ 相続放棄の検討 | 負債が多い場合は放棄を検討 | 相続開始から3か月以内 |
| ⑥ 遺産分割協議 | 相続人全員で遺産の分け方を話し合い | なるべく早く |
| ⑦ 相続税の申告・納付 | 遺産が基礎控除を超える場合に必要 | 相続開始から10か月以内 |
| ⑧ 名義変更・払い戻し | 不動産登記・預貯金の手続きなど | 相続税申告後が一般的 |
※自筆証書遺言は原則、家庭裁判所で「検認」が必要(法務局の自筆証書遺言書保管制度で保管されている場合は検認不要
遺産相続において特に注意が必要な2つの期限
相続放棄と相続税の申告・納付については、以下の期限内に適切に行うべきでしょう。
3か月以内:相続放棄の期限
夫に多額の借金があった場合など、遺産を相続しない(相続放棄する)選択肢があります。
相続放棄は原則として相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
10か月以内:相続税申告の期限
相続税の申告と納付は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内が期限です。
期限を過ぎると延滞税や加算税が発生する可能性があります。
関連記事
- 相続放棄をした場合の相続税について
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『相続税の申告期限はいつまで?10か月の計算方法と遅れた際のリスク』
不動産を相続した場合は相続登記を|登記義務あり
不動産を相続した場合には、相続登記により所有者の名義を相続人に変更する必要があります。
令和6年4月1日以降は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが義務化されているので、なるべく早期に相続登記を行いましょう。
相続登記を行う場合には、不動産の価格に応じた登録免許税の支払いが必要です。
また、相続登記の手続きを司法書士に依頼した場合には、別途依頼の費用がかかります。
相続登記の登録免許税の金額や手続きの流れなどについては『相続登記の登録免許税|計算方法や免税措置は?必要書類や手続きも解説』の記事で詳しく知ることが可能です。
まとめ:夫の遺産相続で妻が押さえておきたいポイント
本記事の内容を整理します。
- 妻(法律婚の配偶者)は、他の相続人の有無に関わらず必ず相続人になる
- 法定相続分は、他の相続人との組み合わせによって変わる(子がいれば1/2、親がいれば2/3、兄弟姉妹がいれば3/4)
- 遺言書がある場合はその内容が優先されるが、遺留分という最低保障がある
- 相続税は基礎控除(課税価格ベース)の範囲内であればかからない。超えた場合も配偶者の税額軽減などの減額制度が使える
- 相続手続きには期限があり、特に3か月(相続放棄)と10か月(相続税申告)は要注意
夫の相続は手続きが複雑で、かつ精神的にも大変な時期に対応しなければなりません。不安な点がある場合は、早めに専門家(弁護士・税理士)に相談することをお勧めします。

監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士