夫婦間でも相続税はかかる?相続税の配偶者控除について解説

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夫婦間の相続税

「配偶者からの相続には相続税がかからない」

こういった話を聞いたことがある人もいらっしゃるかもしれません。生活をともにする夫婦間では、相続や贈与をしても、税金はかからないとお考えの方も多いようです。

しかしこの認識には少し誤解があり、正確には「配偶者からの相続にも相続税はかかるが、控除により0円になることが多い」です。

また、贈与に関しても、夫婦間であっても一定の条件に当てはまる場合には贈与税がかかります。

この記事では夫婦間の相続税と贈与税についてや、夫婦間で使える控除を説明していきます。

夫婦間における【相続税】

夫婦間でも原則として相続税はかかる

配偶者からの相続であっても相続税はかかります。

相続税は被相続人と相続人がどのような関係性であっても、相続によって財産を取得した人に課税されます。

相続税は基礎控除額を超えた場合に払う

相続税には基礎控除額が設けられています。遺産の総額が基礎控除額を超えた場合に相続税申告・納付の義務が発生します。

すなわち、遺産の総額が基礎控除額を超えなかった場合には、相続税はかからず申告・納付を行う必要もありません。

相続税の基礎控除額は以下の計算式で求められます。

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

相続税の基礎控除についてより詳しくは、関連記事『相続税の基礎控除額は?|法定相続人について詳しく解説』をお読みください。

相続税の配偶者控除とは

配偶者控除で最低でも1億6,000万円控除できる

配偶者からの相続にかかる相続税には、最低でも1億6,000万円が控除される配偶者控除があります。

正式な名称は配偶者控除ではなく、「配偶者の税額軽減」という制度ですが、この記事ではわかりやすさを優先して「相続税の配偶者控除」とします。

なぜ「最低でも」という書き方をするかというと、相続税の配偶者控除の控除額は1億6,000万円か、法定相続分のいずれか多い金額とされているからです。

法定相続分とは民法で定められている、相続人が2人以上いる場合の各人の相続割合のことです。

【参考】法定相続分

これは、夫婦二人で築いた財産について、夫婦の一人が亡くなり、残された方が相続するときに、相続税で生活に支障をきたすことがないようにという趣旨で設定されています。

関連記事

相続税の配偶者控除の要件・計算方法|注意点も解説

相続税の配偶者控除の具体例な計算方法

例えば、相続人が配偶者と子ども2人である場合、亡くなった被相続人が所有している財産の総額が2億円であると仮定して、相続税額の計算をしてみます。

まず、相続税の計算をする際には、財産の総額から以下の基礎控除を差し引きます。

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

今回の仮定は配偶者と子ども2人ですから、基礎控除は4,800万円(3,000万円+600万円×3人)となります。2億円-4,800万円で相続税の課税対象となる課税遺産額は1億5,200万円となります。

相続税の計算はこれを法定相続分で取得したと仮定して相続税を計算します。

配偶者  1億5,200万円×1/2=7,600万円(下記の速算表より税率30%)

7,600万円×30%-700万円=1,580万円

子ども2人 1億5,200万円×1/4=3,800万円(下記の速算表より税率20%)

3,800万円×20%-200万円=560万円

上記の計算から相続税の総額は以下の通りになります。

1,580万円+560万円×2人=2,700万円

これを前提として、相続税の配偶者控除の計算を行います。

相続税 速算表

具体例1 配偶者が2億円すべて相続する場合

配偶者が相続財産である2億円すべてを相続する場合、2,700万円のうち配偶者が負担する相続税額は100%分の2,700万円となります。

ここに相続税の配偶者控除を適用すると、以下の計算方法となります。

相続税の配偶者控除は、配偶者が取得した財産額が法定相続分又は1億6,000万円のいずれか大きい金額までは相続税がかからない制度です。

相続税の配偶者控除の金額は、

2,700万円×※1億6,000万円/2億円=2,160万円

※以下の①、②を比較していずれか小さい金額

①法定相続分1億円(2億円×1/2)と1億6,000万円のいずれか大きい金額

②実際に相続した金額

となり、1億6,000万円を超える部分の相続税として

2,700万円-2,160万円=540万円

が配偶者が支払う相続税となります。また、子ども2人は相続をしていないため相続税は0円です。

具体例2 配偶者が法定相続分である1/2を相続する場合

配偶者が相続財産のうち法定相続分である1/2の1億円を相続する場合、2,700万円のうち配偶者が負担する相続税額は50%分の1,350万円となります。

ここに相続税の配偶者控除を適用すると、以下の計算方法となります。

相続税の配偶者控除の金額は、

2,700万円×※1億円/2億円=1,350万円

となり、配偶者は法定相続分の相続であれば相続税は0円となります。

1,350万円-1,350万円=0万円

子ども2人は法定相続分の相続税として合計で1,350万円がかかります。

相続税対策の肝は二次相続

では、配偶者控除で最大限相続税を減らすのがお得なのでしょうか。

実はそうではありません。いわゆる1回目の相続、一次相続では配偶者控除が使えるのですが、残された方が再婚しない限りは二次相続では、配偶者控除が適用できません。

そのため、一次相続で財産を相続しすぎると、配偶者控除を使えない二次相続での相続税の負担が重くなることがあります。

二次相続の方が相続税が高い理由

二次相続の方が相続税が高い理由は以下の理由があります。

相続人の人数が少ないため基礎控除額が低い

「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算される基礎控除額が低くなります。

法定相続分で配分した際の相続税の税率が上がる

相続税の総額は法定相続分で配分して計算します。例えば配偶者がいる場合の子ども2人の法定相続分は1/4ですが、配偶者がいない場合1/2ずつなり、上記の速算表の税率があがる可能性があります。

相続税の配偶者控除が使えない

二次相続の際、配偶者がいないと相続税の配偶者控除が使えません。最大で1億6,000万円の財産について相続税がかからない配偶者控除があるのとないのとでは相続税額に大きな差が出ます。

相続税の二次相続についてより詳しく知りたい方は、関連記事『二次相続の相続税には要注意…二次相続に有効な節税対策5選も紹介』をお読みください。

相続税の配偶者控除が使えないパターン

以下の場合には、相続税の配偶者控除が使えないので注意しましょう。

遺産分割協議がまとまらない場合(遺産の未分割)

相続税の配偶者控除は、配偶者が取得した財産の金額が1億6,000万円に満たない場合には、相続税が課税されない制度となっています。

そのため、配偶者が取得する財産が決まらない場合、つまり、相続財産の分割協議がまとまらない場合には、配偶者が取得する財産が確定しないため、相続税の配偶者控除も使用することができません。

戸籍上の婚姻関係でない場合

相続税の配偶者控除は戸籍上の婚姻関係にあることが求められるため、事実婚など戸籍上の婚姻関係でない場合には使えません。

逆に贈与税の配偶者控除のように期間の制限はないため、結婚後すぐに相続が発生した場合にも、相続税の配偶者控除は使うことができます。

意図的に相続財産を隠した場合

相続税申告の際に意図的に相続財産を隠した場合、隠した財産部分についてはペナルティとして相続税の配偶者控除を受けることができません。

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夫婦間における【贈与税】

夫婦間でも原則として贈与税はかかる

贈与税は個人間で財産をあげたりもらったりといった贈与行為について、財産を受け取った側に課税される税金です。

結論として夫婦の間でも贈与税はかかります。財産を贈与された場合には、夫婦であっても贈与税の対象となります。

ただし、後述しますが贈与の金額が年間110万円以下である場合には非課税とされているため、贈与を受けた金額が年間110万円までについては心配がいらないケースが多いでしょう。

しかし贈与する方と贈与を受ける方が夫婦である場合、生活をともにしているため、財産やお金を渡したり、もらったりする機会も多いでしょう。意図せずに年間贈与額が110万円を超えてしまい、贈与税が課税される場合があるので注意が必要です。

意図せず贈与となってしまうパターン

パターン① 高額なプレゼント

通常の誕生日プレゼントなどでは問題ありませんが、奮発して高額な宝石などをプレゼントする場合、それが贈与とされ、贈与税の対象となることがあります。

パターン② 配偶者名義の口座への資金移動

何らかの事情により、配偶者名義への口座へお金を振込する場合、受け取った本人が自身のためにそのお金を使ってしまうとお金の贈与を受けたことになり、贈与税の対象となることがあります。

パターン③ 専業主婦(夫)のへそくり

本来、生活費として手渡した金額が余ったため、自分名義の預金通帳に積み立てをしていた場合、それだけでは贈与とはなりません。あげた人にあげる認識、もらった人にもらう認識がないためです。

しかし、このへそくりをご自身の趣味や高額な買い物などに使った際にはもらった認識となるため、贈与税の対象となることがあります。

贈与税がかからないパターン

夫婦の間であっても、贈与税に注意が必要なことは説明しました。しかし、以下のような場合には、夫婦間の贈与であっても贈与税が課税されません。

パターン① 生活費、教育費などの贈与

夫婦間で生活に必要な費用などの援助を行う場合には、それが生活費や教育費として必要な範囲であれば、贈与税の対象外となります。しかし、先述のへそくりのように生活費に使われない余りの部分などが生じる場合には、贈与税の対象となることがあります。

パターン② 離婚に伴う財産分与

離婚をする際に、財産分与として夫婦の一方の財産を相手に分け与えることがあります。この財産分与については、原則として贈与税の対象になりません。

夫婦間の婚姻中の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えるためです。

そのため、その財産分与が通常の財産分与の額を超え、意図的な相続税逃れなどのために分与する金額については贈与税の対象となります。

パターン③ 年間110万円までの贈与

先述の通り贈与が成立する場合であっても、年間110万円までの贈与については、贈与税の非課税とされています。

夫婦間で贈与税がかからない贈与税の配偶者控除とは

夫婦間の贈与で生活費以外の部分について年間110万円を超えてしまいそうな場合、贈与税が生じるおそれがあります。

しかし「おしどり贈与」と言われる贈与税の配偶者控除制度を利用することで、贈与税を支払わなくて済むケースがあります。

夫婦間の控除制度について具体的に見ていきましょう。

贈与税の配偶者控除

婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産を贈与した場合には、以下の要件を満たせば、その財産の金額のうち2,000万円までについては贈与税が課税されません。

贈与の日時点において、婚姻期間が20年以上であること

法律上の婚姻期間が20年を超えてから贈与する必要があります。

居住用不動産(土地・建物)又はそれらの購入にあてる金銭の贈与であること

贈与する財産はその贈与を受けた方が居住している土地、建物又は将来的に居住する不動産を取得するための金銭である必要があります。

過去に同じ配偶者から贈与税の配偶者控除を受けていない

贈与税の配偶者控除は同じ配偶者からは生涯で1回しか受けることができません。

逆に言うと、離婚したのち新たな配偶者と20年以上の婚姻期間があれば、その配偶者との関係で、贈与税の配偶者控除を受けることはできます。

贈与の年の翌年3/15までに居住し、かつその後引き続き居住していること

既にある不動産を贈与した場合、不動産の購入のために金銭の贈与を受けた場合のいずれであっても、贈与税の申告期限である翌年3月15日までにその金銭で居住用不動産の取得をして、かつ、贈与を受けた方が居住している必要があります。

金銭を贈与する場合、年末ギリギリの贈与では間に合わない可能性もありますので、この翌年3月15日に間に合うスケジュールで贈与を実施しましょう。

また、3月15日以降も居住を継続していることが要件ですので、贈与後にすぐに売って現金化することはできません。贈与後にすぐ売却できるなら、贈与税の配偶者控除を隠れみのにして、贈与税のかからない贈与ができてしまうからです。

贈与税の申告書を提出すること

贈与税はかかりませんが、贈与した年の翌年3月15日までに贈与税の申告書を管轄の税務署に提出する必要があります。この申告をしないと贈与税の配偶者控除の適用が受けられません。

贈与税の配偶者控除はお得ではない!?

このように贈与税が優遇される配偶者控除ですが、贈与税以外の税金が高くなることがありますので、注意が必要です。

これらの税金の負担も考慮して、贈与税の配偶者控除を使って贈与するか、検討しましょう。

不動産取得税・登録免許税との関係

贈与の場合には、不動産取得税と登録免許税が相続で取得した場合より高くなっています。

まず不動産取得税ですが、不動産の取得をした際にかかる税金です。相続で取得した場合には、不動産取得税が非課税となりますが、贈与の場合には固定資産税評価額4%の不動産取得税がかかります。

登録免許税は、不動産の名義変更である登記をする際にかかる税金です。相続で取得した場合には、固定資産税評価額の0.4%に軽減されるのですが、贈与の場合には原則の固定資産税評価額の2%の登録免許税がかかります。

相続税との関係

贈与税の配偶者控除は相続税まで考えるとお得でないことがあります。それは、贈与税の配偶者控除の対象は、引き続き居住するための不動産であるため、居住財産に対する相続税の軽減である「小規模宅地等の特例」が使えないのです。

この小規模宅地等の特例は相続が発生した時点において、相続した方が居住している不動産の敷地について生活保障の観点から評価額を8割減し、相続税を軽減する制度です。

居住用の建物の敷地が既に配偶者の名義になってる場合、その土地についてはこの小規模宅地等の特例が適用できません。

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アトムグループ 協力税理士

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