相続税の申告期限はいつまで?10か月の計算方法と遅れた際のリスク

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家族が亡くなり、慌ただしく葬儀や法要を済ませた後、次に気になるのが「相続税」のことではないでしょうか。

相続税の申告期限は「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」となります。

もっとも、もし期限が土日だったらどうなるのか、それまでに何をすべきなのかなど、疑問は尽きないものです。

また、申告期限を過ぎてしまった場合には、どのような問題が生じるのかといった点も気になるでしょう。

この記事では、相続税の申告・納付期限の正確な計算方法や、期限を過ぎてしまった場合の深刻なデメリットなどについて、わかりやすく解説します。

相続税の申告期限|間に合わない場合の対象も

相続税の申告期限は「亡くなったことを知った日の翌日」から10か月

相続税の申告と納税の期限は、「被相続人(亡くなった方)が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」と決められています。

基本的には、被相続人が亡くなった翌日から10か月以内となることが多いでしょう。

例えば、1月1日に亡くなったことを知った場合、期限は同じ年の11月1日となるのです。

ただし、「災害その他やむを得ない理由」があった場合には、その理由がやんだ日から最大2ヶ月の範囲内で申告期限が延長されます。

申告期限が土日・祝日の場合はどうなる?

もし期限の日が税務署の閉庁日(土曜日・日曜日・祝日など)にあたる場合は、「その休み明けの日」が期限となります。

期限の日が実際の期限
金曜日(平日)その日のうちに申告・納付
土曜日翌週の月曜日
日曜日翌週の月曜日
祝日祝日明けの平日

【注意!】「申告」だけでなく「納税」もセットです

意外と見落としがちなのが、書類を出す「申告」だけでなく、実際にお金を払う「納付」も同じ10か月以内に行わなければならないという点です。

相続税の申告・納付に間に合わない場合の対処法

相続税の申告や納付が期限内に間に合わない場合は、以下のような対象方が必要となります。

  • 申告が間に合わない:未分割申告を行う
  • 納付が間に合わない:延納や物納を行う

未分割申告

未分割申告とは、一旦法定相続分で遺産を相続したことにして申告や納付の手続きができるという制度です。

「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することで、このような手続きを行うことができます。

ただし、未分割申告を行って一旦相続税の申告や納付をする際は、相続税の特例や控除が適用されないため、税額負担が重くなってしまうというデメリットが存在するのです。

もっとも、相続税申告期限から3年以内に遺産分割をして申告・納付をする際には特例や控除を利用することができます。

この際に、払い過ぎた相続税は還付されるので、3年以内に申告や納付をすることでデメリットを回避することが可能です。

延納・物納

期限内に相続税を納付することが困難な場合は、延納や物納をという方法で納付を行うことが可能です。

  • 延納:相続税を一括払ではなく、毎年一定額ずつ分割払いできる制度
  • 物納:金銭の代わりに不動産などの相続財産で相続税を納付できる制度

基本的には延納により分割払いを行いますが、延納も困難な場合は物納も可能となります。

延納を行う際には、延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下の場合でなければ担保が必要です。

また、延納や物納を行う場合は、相続税に加えて利子税も支払わなくてはなりません。

延納や物納が認められる条件や手続きの方法などについては『相続税の延納・物納|利用条件や利子税、担保、申請手続きを解説』の記事で詳しく知ることが可能です。

申告期限が「なくなった翌日から10か月」にならないケース

以下のような事情があった場合は、申告期限が「被相続人がなくなった翌日から10か月」とはなりません。

  • 被相続人がなくなったことをすぐに知ることができなかった
  • 被相続人がなくなった日が特定できない
  • 胎児が法定相続人である
  • 二次相続が発生した
  • 相続人の異動により新たに相続人となった
  • 相続人以外のものが遺贈によって財産を取得した

被相続人がなくなったことをすぐに知ることができなかった

「相続人が被相続人と音信不通であった」「被相続人の存在を知らず、自分が相続人であることの自覚がなかった」といったケースでは、そのような相続人の申告期限が、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内となります。

ただし、被相続人がなくなったことを後日知ったことを税務署に認めてもらうことが必要です。

また、その他の相続人の申告期限は原則どおりであることにも注意しましょう。

被相続人がなくなった日が特定できない

戸籍上の死亡日が特定されていない場合には、記載されている期間の最終日を相続開始の日としてカウントを行います。

記載内容相続開始の日
令和〇年〇月死亡令和〇年〇月の末日
推定令和〇年〇月死亡推定されている日
令和〇年〇月〇日から〇日間〇日間を経過した日

胎児が法定相続人である

胎児はすでに生まれたものとみなして、法定相続人の対象となります。

胎児が相続税の申告期限までに生まれた場合は、胎児の申告期限について、胎児の法定代理人がその胎児を生まれたことを知った翌日から10か月以内となるのです。

基本的には親が法定代理人となるので、胎児が生まれた日の翌日から10か月以内となることが多いでしょう。

二次相続が発生した

相続が発生し、相続税の申告期限内に相続人の誰かがなくなった(二次相続)といったケースとなります。

この場合、二次相続の被相続人の一次相続に関する申告期限は、二次相続の被相続人の死亡を知った翌日から10か月以内となるのです。

二次相続における相続税の注意点については『二次相続の相続税は高くなる!相続税の早見表や節税対策を解説』の記事をご覧ください。

相続人の異動により新たに相続人となった

認知や相続人の排除により、相続開始後に新たに相続人が生じることがあります。

このようなケースでは、新たに相続人となったものの申告期限が「相続人となったことを知った日の翌日から10か月以内」となるのです。

基本的には、裁判により相続人の異動が確定した日の翌日となることが多いでしょう。

相続人以外のものが遺贈によって財産を取得した

相続人以外の人への遺贈がなされた場合、遺贈を受け取った受贈者については「遺贈があったことを知った日の翌日から10か月以内」が申告期限となります。

基本的には、遺言状の開示日の翌日から10か月以内であることが多いでしょう。

遺贈を受けた場合に生じる税金に関しては『遺贈でかかる税金は?|相続税・不動産取得税・登録免許税を解説』の記事で詳しく知ることが可能です。

相続税の申告期間を過ぎた場合のペナルティ

追加の税金を支払う

相続税の申告期限を過ぎても申告がない場合は、遅れた期間に応じて「延滞税」が課せられます。

また、申告自体を忘れていた場合には「無申告加算税」という重い税金が課されるのです。

延滞税は、原則として法定納期限の翌日から相続税を納めた日までの期間分、発生します。

さらに、延滞税は申告期限の翌日から2ヶ月以上経過すると、税率が増加してしまいます。

無申告加算税金額も、申告期限が経過してから、早期に自主的な申告を行った方が税率が少なくなるのです。

延滞税や無申告加算税の算出方法については『相続税の延滞税はいくら?税率・計算方法と無申告・過少申告加算税との違い』の記事で詳しく知ることが可能です。

税務調査の恐れもある

期限内申告を怠っていると、税務調査の対象となり、申告していないことが発覚してしまうことが多いでしょう。

税務調査によって申告していないことが発覚した場合の無申告課税の税率は、非常に高くなるので、税務調査がなされる前に申告や納付を行うべきです。

税務調査の流れや調査の結果生じるペナルティについて知りたい方は『相続税の税務調査とは?対象になる人の特徴やならない方法を解説』の記事をご覧ください。

納付額を軽減する特例が使えなくなる

申告期限を経過してしまうと、以下のような減税制度が原則として利用できなくなります。

  • 配偶者の税額軽減
    配偶者(夫や妻)が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、1億6,000万円か配偶者の法定相続分のいずれか大きい金額までは、相続税がかからないという強力な特例
  • 小規模宅地等の特例
    土地を相続した場合に、土地の評価額を最大80%も下げてくれる特例

「少し遅れるくらいなら大丈夫だろう」と考えるのは禁物です。期限を1日でも過ぎてしまうと、単なる罰金だけでなく、本来受けられたはずの大きな節税チャンスを失う可能性があります。

未分割申告により一旦制度の利用しない納税を行ったのちに、「更正の請求(あとから税金を返してもらう手続き)」により対応できるケースもありますが、手間も時間もかかり、非常に複雑です。

申告期限までに申告・納付するためのスケジュール

10か月という期間は、実はあまり余裕がありません。書類の収集や財産の評価には、想像以上に時間がかかるからです。

申告期限までに申告や納付を行う際のスケジュールは、おおむね以下のようになることが多いでしょう。

  1. 【1〜3か月目】 遺言書の確認、相続人の確定、財産(土地・預貯金など)の調査
  2. 【4〜6か月目】 財産の評価(いくらの価値があるか計算)、遺産分割協議(誰が何を継ぐか話し合い)
  3. 【7〜9か月目】 申告書の作成、納税資金の準備
  4. 【10か月目】 税務署への申告・納税

それぞれの段階ですべきことについて、解説を行います。

遺言書の確認

亡くなった方が遺言書を書いていなかったか、確認をする必要があります。

遺言書が公正証書遺言である場合は、公証人役場に保管されているため、最寄りの公証人役場へ問合せを行って遺言書も有無を確認しましょう。

自筆証書遺言の場合は、自宅だけでなく法務局で保管されていることがあるので、最寄りの法務局にも問い合わせが必要です。

自宅で保管されていた自筆証書遺言書の効力を有効にするためには、家庭裁判所の検認という手続きが必要となります。

相続人の確定・相続財産の調査

相続人の確定

相続人を確定するためには、被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を取得しましょう。

調査を怠り遺産分割協議の後に新たな相続人が判明すると、協議がやり直しになる恐れがあるため、戸籍謄本の収集による正確な確認は非常に重要といえます。

誰が相続人となり、法律上どのように分配されるのかを知りたい方は『法定相続分の割合と計算方法は?遺留分との違いや節税のコツを解説』の記事をご覧ください。

相続財産の調査

財産の調査としては、被相続人の銀行口座の把握、証券会社への残高の照会、自宅など所有していた不動産の把握などがあります。

プラスの財産だけでなく、マイナスの財産である債務についても相続の対象となるため、しっかりと調べましょう。

  • プラスの財産
    預貯金、不動産、有価証券(株式、国債など)、保険金、動産(車や美術品など)
  • マイナスの財産
    借入金、返済中のローン

相続財産を評価して遺産分割協議

調査した相続財産にがいくらになるのかを評価したうえで、相続人間で遺産分割協議を行います。

遺産分割協議は相続人全員で行い、合意を取ることが必要です。

遺産分割協議により相続財産の分配が決まったのであれば、その内容を遺産分割協議書にまとめます。

遺産分割協議がまとまらない場合は、調停や裁判による解決が必要となるでしょう。

申告書の作成と納付資金の準備

遺産分割協議がまとまったのであれば、申告書やそのほかに必要な書類を揃えましょう。

申告書については、税務署の窓口で受け取ったり、国税庁のホームページでダウウンロードするといった方法で入手することができます。

相続税の納付は一括の支払いが原則のため、納付資金についても準備が必要です。

場合によっては、相続財産の売却も検討しましょう。

税務署への申告と納付

作成した申告書や必要書類を税務署に提出して、納税を行いましょう。

申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署です(相続人の住所地ではありません)。

提出方法はe-Tax(電子申告)、郵送、税務署窓口への持参のいずれかとなります。

納税方法は、金融機関窓口での現金納付、ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)、クレジットカード納付(手数料あり)などがあります。

申告期限に間に合うか心配なら税理士へ相談を

相続の手続きは、一生のうちに何度も経験するものではありません。

しかし、財産の調査や評価、必要書類の収集・作成などは専門的な知識が必要で、ご自身だけで進めるには限界があります。

税理士に相談して、どのように手続きを進めればいいのかを確認すべきでしょう。

税理士に相談すれば、以下のようなメリットも得ることが可能です。

  • 特例を最大限に活用し、正しく節税できる
  • 将来の「二次相続(次に家族が亡くなった時)」まで見据えたアドバイスがもらえる
  • 税務署からの調査が入りにくい、正確な書類が作成できる

「期限に間に合うか不安」「損をしたくない」と感じたら、まずは一度、相続に強い税理士へ相談してみてください。早めの一歩が、あなたとご家族の大切な財産を守ることにつながります。

高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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