相続税の概算が早見表ですぐわかる!相続税がかかる条件や節税も解説
「親から財産を相続したら相続税はかかる?」
「簡単に相続税を概算する方法を知りたい」
相続に向けた心構えや、相続税対策の第一歩として、相続税の概算を知りたいという方は多いと思います。
そこでこの記事では、相続税の概算が一目でわかる早見表を紹介します。
また、相続税がかかる条件や、代表的な相続税の節税方法も解説します。
相続税にはじめて触れる方へ向けて丁寧に解説していくので、ぜひ最後までお読みください。
目次
まずは相続税がかかる条件を確認
実は財産を相続したからといって、必ずしも相続税がかかるわけではありません。まずは相続税がかかる条件を確認していきましょう。
相続税がかかるのは基礎控除を超えたとき
相続税には、基礎控除が設けられています。
相続税を払うのは、相続する財産の課税価格の合計が基礎控除を上回った場合のみです。
財産の課税価格とは、被相続人(亡くなった人)から相続するプラスの財産から、マイナスの財産や葬式費用を差し引き、特定の贈与財産などを加算した金額のことです。
以下でそれぞれの項目について解説します。
プラスの相続財産
プラスの財産とは、経済的価値のある財産のことです。具体的には現金や預貯金、不動産、株式などが該当します。
相続財産と聞いて多くの人がイメージする財産は、プラスの財産に当てはまることが多いでしょう。
みなし相続財産
みなし相続財産とは、被相続人の死亡をきっかけに受け取る財産のことです。生命保険金や死亡保険金などが該当します。
なお、生命保険金や死亡保険金には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。相続財産の課税価格に含める金額は、受け取る保険金から非課税枠を差し引いた分です。
マイナスの相続財産
マイナスの相続財産とは、いわゆる負債のことです。借金や未払い金、ローンなどが該当します。マイナスの財産は、相続財産の課税価格から差し引くことができます。
マイナスの相続財産や、後述する葬式費用を課税価格から差し引くことを、「債務控除」といいます。
葬式費用
葬式費用とは、文字通り被相続人の葬式にかかる費用です。葬式費用は被相続人の死亡に伴い、必要不可欠な支出なので、相続財産の課税価格から差し引くことができます。
葬式費用として相続財産から差し引ける範囲については、関連記事『納骨費用・葬式費用は相続税の計算上控除できる?計算方法も解説』をお読みください。
死亡前3~7年以内に贈与された財産
相続税のルールには「被相続人が死亡する前3~7年以内(税制改正により令和6年1月以降に発生した相続から順次7年まで延長されます)に、被相続人から贈与された財産は、相続財産に加算して相続税の課税対象にする」というものがあります。
そのため、相続財産の課税価格に加算する必要があります。
相続時精算課税制度で贈与された財産
相続時精算課税制度とは、累計で2,500万円まで贈与税がかからずに贈与できる代わりに、相続発生時に贈与された財産を相続財産に加算して相続税の課税対象にするという制度です。
なお、税制改正で令和6年1月以降の相続時精算課税制度による贈与には、年110万円の基礎控除が設けられました。基礎控除となる年110万円は累計2,500万円に含まれません。
被相続人から相続時精算課税制度を利用して財産を贈与されていた場合、相続財産の課税価格に加算する必要があります。
相続税の基礎控除の基準は3,600万円
相続税の基礎控除は、「3,000万円+(600万円 × 法定相続人の数)」で算出します。
法定相続人が1人なら3,600万円、3人なら4,800万円です。
前述した相続財産の課税価格の合計が、この相続税の基礎控除に収まる場合には、相続税の申告と支払いを行う必要がありません。
法定相続人とは?数え方は?
法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人です。遺言書がない場合は、基本的にこの法定相続人が財産を相続します。
法定相続人には相続順位というものが決められており、より順位の高い相続人がいる場合、下位の相続人は法定相続人にはなりません。相続順位は以下のとおりです。
相続順位 | 相続人 |
---|---|
常に法定相続人 | 配偶者 |
第1順位 | 子ども |
第2順位 | 父母、祖父母(直系尊属) |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
なお、養子も第一順位として法定相続人に数えられますが、養子を法定相続人の数に含める際には以下のルールがあります。
【法定相続人に含められる養子の人数上限】
①被相続人に実子がいる場合:1人
②被相続人に実子がいない場合:2人
【相続人の構成別】相続税の概算早見表
「相続財産の課税価格の合計が基礎控除を超え、相続税がかかってしまいそうだ」という人は、相続税の概算早見表でどのくらいの相続税が発生するのか確認しましょう。
相続人が「配偶者と子どもの場合」と、「子どものみの場合」の相続税の概算早見表を紹介します。
相続税の概算早見表ルール
- それぞれ法定相続分(※1)で相続するものとする
- 配偶者が相続する場合、配偶者の税額軽減(※2)を適用する
※1 法定相続分
民法で定められた、法定相続人が有する相続割合。
※2 配偶者の税額軽減
被相続人の配偶者が相続する財産のうち、最低でも1億6,000万円まで相続税が課税されない制度。相続税の配偶者控除ともいわれる。
(1)「配偶者と子どもの場合」の相続税の概算早見表
相続人が配偶者と子どもの場合、法定相続分はそれぞれ1/2ずつです。子どもが複数人いる場合は、1/2をさらに人数で割ることになります。
たとえば、子どもが2人いる場合の法定相続分は「配偶者:1/2、子どもA:1/4、子どもB:1/4」です。
なお、表内の「課税価格の合計額」とは、基礎控除を差し引く前の金額です。
【「配偶者と子どもの場合」の相続税の概算早見表】
単位:万円
課税価格の合計額 | 配偶者と子1人 | 配偶者と子2人 | 配偶者と子3人 |
---|---|---|---|
5,000万円 | 40 | 10 | 0 |
6,000万円 | 90 | 60 | 30 |
7,000万円 | 160 | 113 | 80 |
8,000万円 | 235 | 175 | 138 |
9,000万円 | 310 | 240 | 200 |
1億円 | 385 | 315 | 263 |
2億円 | 1,670 | 1,350 | 1,218 |
3億円 | 3,460 | 2,860 | 2,540 |
4億円 | 5,460 | 4,610 | 4,155 |
5億円 | 7,605 | 6,555 | 5,963 |
6億円 | 9,855 | 8,680 | 7,838 |
7億円 | 12,250 | 10,870 | 9,885 |
8億円 | 14,750 | 13,120 | 12,135 |
9億円 | 17,250 | 15,435 | 14,385 |
10億円 | 19,750 | 17,810 | 16,635 |
(2)「子どものみの場合」の相続税の概算早見表
相続人が子どものみだと配偶者の税額軽減が適用できないため、配偶者がいる場合と比べて相続税が高くなります。
表内の「課税価格の合計額」とは、基礎控除を差し引く前の金額です。
【「子どものみの場合」の相続税の概算早見表】
単位:万円
課税価格の合計額 | 子1人 | 子2人 | 子3人 |
---|---|---|---|
5,000万円 | 160 | 80 | 20 |
6,000万円 | 310 | 180 | 120 |
7,000万円 | 480 | 320 | 220 |
8,000万円 | 680 | 470 | 330 |
9,000万円 | 920 | 620 | 480 |
1億円 | 1,220 | 770 | 630 |
2億円 | 4,860 | 3,340 | 2,460 |
3億円 | 9,180 | 6,920 | 5,460 |
4億円 | 14,000 | 10,920 | 8,980 |
5億円 | 19,000 | 15,210 | 12,980 |
6億円 | 24,000 | 19,710 | 16,980 |
7億円 | 29,320 | 24,500 | 21,240 |
8億円 | 34,820 | 29,500 | 25,740 |
9億円 | 40,320 | 34,500 | 30,240 |
10億円 | 45,820 | 39,500 | 35,000 |
(3)「配偶者のみの場合」の相続税の概算
相続人が配偶者のみの場合は、いくら財産を相続したとしても「配偶者の税額軽減」によって相続税がかかりません。
配偶者の税額軽減とは、配偶者が相続する財産のうち「法定相続分または1億6,000万円の、どちらか高い方」まで相続税が無税になるという制度です。
相続人が配偶者のみの場合の配偶者の法定相続分は1、すなわちすべての財産なので、いくら財産を相続しても相続税がかからないという仕組みです。
ただし、配偶者の税額軽減を適用するためには相続税申告が必要です。
本来、相続税を支払わない場合には相続税申告も不要ですが、配偶者の税額軽減を適用する場合はたとえ相続税が0円だったとしても申告しなければならないため注意してください。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)を受けるためのほかの要件や、制度を適用する手順などは、関連記事『相続税の配偶者控除とは?適用の要件は?計算方法を具体例付きで解説』をお読みください。
相続税が高いと思ったら相続税対策|代表的な節税を紹介
相続税がかかってしまいそうな方や、相続税の概算早見表を見て高額な相続税に驚いた方には、相続税対策をおすすめします。
相続税対策は、大きく分けると以下の2つに分類できます。
【相続税対策の基本】
- 財産を生前贈与してもらい、相続する財産を減らす
- 相続する財産や相続人ごとに適用できる控除制度を適用する
被相続人が生きている場合の相続税対策は、贈与で相続する財産を減らしておく「生前贈与」が一般的です。
被相続人が死亡した後の相続税対策は、前述した配偶者の税額軽減をはじめ、相続税や、相続する財産の評価額を控除できる制度を適用することが多いです。
ここでは代表的な相続税対策を紹介します。
生前贈与で相続する財産を減らしておく
被相続人が亡くなる前の相続税対策は、生前贈与が有効です。
とはいえ、贈与税の税率は相続税の税率よりも高く設定されているため、やみくもに贈与してしまうとかえって税負担が増えてしまうおそれがあります。
そのため基本的に生前贈与は、基礎控除や非課税制度を使って行います。
暦年課税で毎年110万円ずつ贈与する
暦年課税とは、1年間(1月1日〜12月31日)に受けた贈与に対して贈与税を課税する課税方式です。
暦年課税には年間110万円の基礎控除が設けられているため、毎年110万円以内であれば無税で贈与することができます。この仕組みを利用して毎年贈与を行うことを「暦年贈与」といいます。
また、暦年課税の基礎控除は受贈者(贈与を受ける側)ごとにカウントされます。
すなわち子どもが5人いる場合は、年間最大で550万円(110万円×5人)までの贈与が無税となります。
簡単に始められて、広く活用されている暦年贈与ですが、知っておきたい注意点もあります。暦年贈与を検討する方はぜひ一度、関連記事『暦年贈与に相続税がかかるケース|税制改正の影響もわかりやすく解説』をお読みください。
相続時精算課税制度を使って贈与する
相続時精算課税制度とは、2,500万円までの贈与に贈与税がかからない代わりに、贈与された財産が相続税の課税対象になる制度です。
また、2,500万円の非課税枠のほかに、年間110万円の基礎控除も設けられています。
一見すると、贈与税がかからなくても相続税がかかるなら節税にはならないと思われがちですが、相続時精算課税制度には以下のようなメリットがあります。
【相続時精算課税制度のメリット】
- 相続開始3~7年以内の贈与でも、基礎控除の110万円は相続財産に加算されない
- 贈与時の評価額で相続財産に加算されるため、値上下がっているタイミングで贈与すれば安い評価額で財産を移転できる
- 高額な財産を相続発生を待たずに、早期に贈与できる
相続時精算課税制度に関心がある方は、関連記事『【令和6年最新】相続時精算課税制度のデメリット7つとメリット5つ』もあわせてお読みください。デメリットとメリットに加えて、制度を利用すべき人についても解説しています。
一定額まで贈与税が非課税になる制度を使って贈与する
贈与税には、贈与された財産の使い方によって、一定額まで贈与税が非課税になる制度がいくつか用意されています。
贈与税の非課税制度を以下にまとめました。
贈与税の非課税制度
- 教育資金贈与の非課税制度
30歳未満の子や孫に、教育資金を一括贈与する場合に利用できる贈与税の非課税制度。
受贈者ごとに1,500万円まで贈与税が非課税。 - 結婚・子育て資金贈与の非課税制度
18歳以上50歳未満の子や孫に、結婚・子育て資金を一括贈与する場合に利用できる贈与税の非課税制度。
受贈者ごとに1,000万円まで贈与税が非課税。 - 住宅取得等資金の贈与の非課税制度
18歳以上の子や孫に、自宅を新築・増改築するための資金を贈与する場合に利用できる贈与税の非課税制度。
省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円まで贈与税が非課税。 - 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)
婚姻期間が20年以上の夫婦間で行われる、配偶者が住み続ける自宅の贈与と、自宅を購入する資金の贈与で利用できる非課税制度。
2,000万円までの贈与にかかる贈与税が非課税。
相続税対策に有効な生前贈与について、より詳しく知りたい方は、関連記事『相続税対策に有効な生前贈与を7つ紹介!知っておきたい注意点も解説』をお読みください。
小規模宅地等の特例を適用する|土地の相続に有効
小規模宅地等の特例とは、相続した土地が一定の要件を満たしている場合に、土地の相続税評価額を大幅に減額できる制度です。
相続税評価額とは、相続税法上の時価のことです。相続税を計算するときに使用します。相続税評価額が下がると、支払う相続税も安くなります。
たとえば、被相続人の自宅の敷地は330㎡を上限に、80%相続税評価額を減額できます。
相続税対策として非常に有効な小規模宅地等の特例ですが、適用するためには相続税申告が必要となります。
配偶者の税額軽減と同じく相続税が0円になったとしても、相続税申告が必要になるため注意してください。
小規模宅地等の特例の細かい適用要件や、評価減の計算方法については、関連記事『持ち家の相続税はどのくらい?特例を利用すれば大幅節税できる!』をお読みください。
未成年者控除を適用する
未成年者控除は、法定相続人である18歳未満の未成年者が財産を相続した場合、支払う相続税額から一定額を控除できる制度です。
未成年者控除で控除できる金額は以下のとおりです。
未成年者控除の控除額
10万円×(18歳ー相続開始時の年齢)(1年未満切上)
以前までは20歳未満が控除の対象でしたが、民法改正で成人年齢が引き下げられたことで、2022年(令和4年)4月1日以後の相続からは18歳未満が対象になりました。
障害者控除を適用する
障害者控除は、法定相続人である障害者が財産を相続した場合、支払う相続税額から一定額を控除できる制度です。
障害者控除で控除できる金額は以下のとおりです。
障害者控除の控除額
【一般障害者の場合】
10万円 ×(85歳ー相続開始時の年齢)(1年未満切上)
【特別障害者の場合】
20万円 ×(85歳ー相続開始時の年齢)(1年未満切上)
一般障害者と特別障害者の判断方法や、障害者控除の詳しい適用要件については、関連記事『相続税の障害者控除|障害等級などの要件・申告義務・計算方法は?』をお読みください。
正確な相続税額を知りたい場合は税理士に相談
ここまで、相続税の概算について解説してきました。
しかし、概算はあくまで目安です。
実際に支払う相続税額は、相続財産の正確な評価、複雑な相続税の計算、数ある控除制度の中から適切なものの選択、という過程を乗り越えてはじめて計算することができます。
相続税の計算や相続税申告は、その難易度の高さから毎年85%近くの方が税理士へ依頼しています(財務省『令和4事務年度国税庁実績評価書』より)。
そのため、もし相続税の計算に不安がある方は、ぜひお気軽に相続税に強い税理士にご相談ください。
税理士にご相談いただければ、正確な相続税の計算はもちろんのこと、ご相談者様一人ひとりに合わせた的確な相続税対策をご提案させていただきます。
監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士