配偶者の税額軽減は1.6億円以上!デメリットや適用要件も解説
夫婦が協力して築いた財産であっても、その財産の所有者が被相続人(亡くなった方)であれば、配偶者が相続した財産に対しても相続税が課されます。
ただし、配偶者の相続は「配偶者の税額軽減」という制度を適用することで、相続税がかからなくなることは多いです。
この記事では、相続税における配偶者の税額軽減の概要や、適用にあたり知っておくべきデメリット、配偶者の相続税を軽減する方法をわかりやすく解説します。
※配偶者の税額軽減のデメリットは、相続する配偶者だけでなく、その子どもにも大きな影響があるものです。デメリットを知らないまま適用し、後悔することがないよう、ぜひ最後までお読みください。
配偶者の税額軽減とは|計算例も解説
相続税における配偶者の税額軽減は、被相続人の配偶者にかかる相続税の負担を軽減する制度です。
「相続税の配偶者控除」ともいわれますが、この記事では正式名称である「配偶者の税額軽減」と表記します。
まずは配偶者の税額軽減の内容を確認していきましょう。
最低でも1億6,000万円までの財産が非課税になる
配偶者の税額軽減とは、夫婦のどちらかが亡くなり、残された配偶者が遺産を相続する場合に、以下のうちどちらか大きい金額までが無税となる制度です。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分
法定相続分とは民法で定められた、相続財産の分配割合のことです。例えば子供がいる場合、配偶者の法定相続分は2分の1、つまり相続財産の半分を配偶者が相続することになります。
例えば
相続人が配偶者と子供で、相続財産が2億円だった場合、配偶者の法定相続分はその2分の1、つまり1億円です。
この場合、配偶者は1億6,000万円までの財産を非課税で相続できます。
配偶者の法定相続分は相続人の構成によって異なり、以下のとおりです。
なお、実際の相続の分配は、必ずしも法定相続分に従う必要はありません。
基礎控除とも併用できる
相続税には、基礎控除と呼ばれる非課税枠があります。配偶者の税額軽減は、この基礎控除と併用可能です。
基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」で計算されます。ただし、これは他の相続人が相続する財産も全て含めた総額から控除される金額です。
一方、配偶者の税額軽減では「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分」のいずれか大きい金額が、配偶者個人が相続する財産から差し引かれます。
相続税の基礎控除について詳しく知りたい方は、関連記事『相続税は基礎控除以下なら無税!計算方法やその他の控除も解説』をお読みください。
配偶者の税額軽減による控除額はいくら?計算方法
先述の通り、配偶者が相続した財産が「1億6,000万円」もしくは「法定相続分の金額」のどちらか大きいほう以下だった場合は、相続税は0円です。複雑な計算は必要ありません。
では、実際に配偶者が相続した財産が「配偶者の税額軽減」による非課税枠を超えていた場合、配偶者が負担する相続税額はいくらになるのでしょうか。
この場合、まず「配偶者の税額軽減」によって相続税がどれくらい減るのかを、以下の計算式に沿って確認します。
そして、上記の計算式によって導き出された金額を、本来配偶者にかかるはずの相続税額から差し引きます。
すると、「配偶者の税額軽減」適用後に発生する相続税額がわかります。
相続税の計算方法や、配偶者の税額軽減の詳しい計算例は以下の関連記事からご確認ください。
配偶者の税額軽減の適用要件
この配偶者の税額軽減の適用を受けるため要件は、以下の4つです。
- 戸籍上の配偶者であること
- 相続税の申告書を提出すること
- 相続税の申告期限までに遺産分割が確定していること
それぞれについて解説します。
戸籍上の配偶者であること
配偶者は法律上の婚姻関係にある者に限られます。ただし、婚姻期間の長さは問いません。
籍を入れていない内縁の妻などは、配偶者の税額軽減を適用することができないので注意しましょう。
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相続税の申告書を提出すること
この制度を適用した結果、相続税額が0円になった場合であっても相続税の申告期限までに相続税の申告が必要です。
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日(=相続開始日)から10か月です。
ただし、そもそも被相続人の相続財産の課税価格が基礎控除額を超えない場合は、相続税が発生しませんので、申告は不要です。
相続税の申告期限までに遺産分割が確定していること
相続税の申告自体は遺産未分割の状態でも可能ですが、この場合、申告時に配偶者の税額軽減は適用できません。
所定の手続きをすればあとから配偶者の税額軽減を適用できますが、一旦税額軽減を適用しない相続税額を納める必要があります。
そのため、なるべく申告期限前に遺産分割が済ませられた方が良いでしょう。
遺産未分割の状態で相続税申告する方法については、『遺産未分割で相続税申告する方法とデメリット|遺産分割に期限はある?』で解説しています。
遺産未分割で相続税申告をし、あとから配偶者の税額軽減を適用する方法は本記事内『原則、遺産分割がまとまっていないと適用できない』で詳しく紹介しているのでご確認ください。
配偶者の税額軽減のデメリットと対処法
ここまでの解説でわかるとおり、相続税における配偶者の税額軽減は、相続税の節税効果が非常に大きい制度です。
しかし、配偶者の税額軽減には、適用するにあたり「必ず知っておいていただきたいデメリット」が存在します。
ここでは、配偶者の税額軽減のデメリットについて解説します。
二次相続で子どもに大きな税負担がかかるおそれがある
配偶者の税額軽減を適用すれば、配偶者は多くの相続財産を非課税で相続できます。そのため、配偶者が多めに財産を相続すれば相続税対策になると考える方もいます。
しかし、問題なのは今回相続した配偶者が亡くなったときの相続です。
今回多めに財産を相続した配偶者が亡くなった場合、その財産を含む配偶者の財産は子どもが相続します。これを二次相続といいます。
この場合、以下の点から相続税が多くなってしまいます。
- 二次相続では子どもなど配偶者以外が相続人となるため、一次相続では「配偶者の税額軽減」で非課税になった財産にも相続税がかかってしまう
- 二次相続では一次相続の財産+配偶者が元々持っていた財産を相続するため、相続財産が多くなる
- 相続税は超過累進課税方式なので、財産が増えるほど税率も上がる
- 二次相続では一次相続に比べて相続人が減るため、基礎控除額も少なくなる
配偶者の税額軽減を利用した相続税対策は、二次相続までを見越して検討することが大切です。
二次相続にかかる相続税について詳しく知りたい方は、関連記事『二次相続の相続税は高くなる!相続税の早見表や節税対策を解説』をお読みください。
原則、遺産分割がまとまっていないと適用できない
相続財産未分割の場合、相続税はひとまず法定相続分通りに遺産分割したものとして、申告しなければなりません。
この際、配偶者の税額軽減は適用できないので、配偶者はこの制度を適用しない場合の相続税を納めることになります。
ただし、あとから配偶者の税額軽減を適用し、払い過ぎた相続税の還付を受けることも可能です。具体的な方法を以下のケースに分けて解説します。
- 申告期限から3年以内に遺産分割が完了する場合
- 申告期限から3年経っても遺産分割がまとまらない場合
申告期限から3年以内に遺産分割が完了する場合
遺産未分割で相続税申告をし、あとから配偶者の税額軽減を適用する場合、「相続税の申告期限から3年以内に遺産分割が確定できること」が大前提です。
申告期限から3年以内の遺産分割が可能な場合は、以下の手順で手続きをしましょう。
- 相続税の申告期限内に、法定相続分通りに遺産分割するものとして相続税申告をする。この際、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておく
- 遺産分割が確定した段階で、税額軽減を適用した税額に基づいて、遺産分割が決まった日の翌日から4か月以内に「更正の請求」をする
- 更正の請求書の提出から約2~3か月後、更正の請求が認められた場合には「相続税の更正通知書」が送付され、さらに数日後には国税還付振込通知書が届く
- それから2週間以内に、「申告期限内に税額軽減を適用せずいったん納めた相続税額と、配偶者の税額軽減を適用した場合の相続税額の差額」が還付(返金)される
更正の請求とは、納めすぎてしまった税金の返還を求める請求のことです。
更正の請求では、以下の必要書類を用意して相続税申告をおこなった税務署に提出します。
更正の請求に必要な書類
- 相続税の更正の請求書
- 更正の請求書の次葉(申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額等)
- 遺言書や遺産分割協議書など、更正の請求を行う理由の証明ができるもの
- マイナンバーカードの写しと本人確認書類(運転免許証など)
- 修正申告書
(必須ではないが、税額計算の参考資料として添付することが多い)
更正の請求書の様式のダウンロードや、更正の請求書の提出方法について詳しくは、国税庁『相続税及び贈与税の更正の請求手続』をお読みください。
申告期限から3年経っても遺産分割がまとまらない場合
相続税の申告期限から3年が経過しても遺産分割がまとまらなかった場合でも、やむを得ない事情があったとして税務署長の承認を受けられれば、配偶者の税額軽減が適用されます。
この場合、その事情が解消した後4か月以内に更正の請求書を提出しましょう。
遺産を分割できないやむを得ない事情としては、「相続税法施行令第4条の2第1項」で以下の4つが認められています。
遺産を分割できないやむを得ない事情
- 相続に関する訴えの提起がされている
- 相続に関する和解、調停、審判の申立てがされている
- 遺産分割が禁止されている
- 上記3つ以外に税務署長が個別に認めた事情がある
「3年間で話し合いが上手くまとまらなかった」、「気がついたら3年過ぎてしまっていた」などの理由は、遺産を分割できないやむを得ない事情には該当しません。
隠蔽・偽装した財産には適用できない
財産を隠蔽・偽装して、本来相続税申告すべき財産を申告していなかったことが税務調査で発覚すると、申告を正しい内容でやり直す「修正申告」をしなければなりません。
ただしこの際、隠蔽・偽装していた財産については、配偶者の税額軽減を適用することができません。
配偶者の税額軽減では相続税申告が必要!
配偶者の税額軽減を適用するなら、それにより相続税が0円になったとしても相続税の申告が必要です。
具体的にどのように手続きするのか見ていきましょう。
配偶者の税額軽減を適用するための手続き
配偶者の税額軽減を適用する場合は、相続税申告書の第5表「配偶者の税額軽減額の計算書」を作成する必要があります。
また、以下の書類も添付する必要があります。
- 被相続人の出生から死亡までの履歴がわかる戸籍謄本等
- 配偶者の取得した財産がわかる遺言書の写し
- 遺産分割協議書の写し(法定相続人全員の印鑑証明書を添付)
配偶者の税額軽減の適用にあたり、自分で相続税申告書を作成しようと考えている方はぜひ、関連記事『【記載例付き】相続税申告書の書き方|書く順番や用紙の入手方法も解説』もあわせてお読みください。
相続税の申告期限後でも配偶者の税額軽減は適用できる?
申告期限が過ぎてから相続税申告を行う「期限後申告」でも、修正申告によって配偶者の税額軽減は適用できます。
一方、一度相続税申告した後にその内容を訂正する「修正申告」の場合は、配偶者の税額軽減制度を適用できるのは「相続人全員が存在を認識していなかった財産」についてのみです。
相続人の一人が故意に財産を隠蔽・偽装し、意図的に相続財産から除外していた場合は、その財産に関して、修正申告で配偶の税額軽減は適用できません。
配偶者の税額軽減に関するご相談は税理士へ
このように、配偶者の税額軽減は相続税の節税効果が大きい制度ですが、この制度を利用するときには、適用を受けた配偶者が亡くなったときの相続(二次相続)まで見越して相続税対策を検討することが必要になります。
ただし、二次相続まで合わせた相続税対策のプランを作成するには、相続税についての専門的な知識が必要となります。
そこで、相続税対策をお考えの方には、相続税に強い税理士へご相談されることをおすすめします。
相続税に強い税理士にご相談いただければ、相続税の計算などの申告のサポートや代行にとどまらず、遺産分割や節税などについても有効なアドバイスを提供させていただきます。
また、相続の手続きをどのように進めたらいいのかわからないとお困りの方や、相続の手続きに不安がある方も、お気軽にお問い合わせください。
監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士