生前贈与はいくらまで非課税?非課税枠や税金がかかるケースを解説

生前贈与をする場合、暦年課税なら年間110万円、相続時精算課税制度なら累計2,500万円まで非課税です。
この他にも、贈与の目的などによっては別の非課税枠が使えることもあります。
そのため、どのような贈与税の非課税枠が使えるのか、その要件を詳しく把握しておくことが重要です。
この記事では、生前贈与の非課税枠の種類や要件だけでなく、非課税枠を使いたい場合に知っておくべき注意点などを解説します。
目次
生前贈与の非課税枠|基礎控除で年間110万円
生前贈与を行い、特に制度を利用しない場合は、原則として年間110万円が非課税となります。
その年の1月1日から12月31日までに贈与された財産に対して贈与税がかかる「暦年課税」では、110万円までが基礎控除額として課税価格から110万円が引かれるためです。
贈与された財産が非課税枠におさまる場合は、贈与税の申告も必要ありません。
なお、年110万円の基礎控除は、受贈者(贈与を受ける人)ごとに適用されます。
たとえば子どもが5人いる場合は、1年で5人それぞれに110万円ずつ、合計で550万円を非課税で贈与できるのです。
年間110万円の非課税枠が使えないケースと対策
暦年課税の非課税枠110万円は、場合によっては使えないことがあります。
どのような場合に使えないのか、使えない事態を避けるにはどうすれば良いのか解説します。
定期贈与とみなされるケース
定期贈与とみなされた場合、110万円の非課税枠を毎年使うということができません。
定期贈与とは、「初めから多額の金銭を贈与するつもりで、それを少しずつ定期的に贈与すること」です。
例えば毎年100万円を10年間贈与し続けると、「最初から1,000万円を贈与するつもりだった」とみなされてしまうことがあります。
この場合、初年度の110万円を控除した890万円が贈与税の対象となるので、110万円の非課税枠が1年分しか使えないのです。
銀行口座の名義と実質的な預金の所有者が違うケース
いわゆる「名義預金」は、贈与があったと扱われないため、贈与税の非課税枠の対象外となります。
名義預金とは
銀行口座の名義と実質的な預金の所有者が違うこと。
たとえば、母親が息子の名義で預金口座を開設し、息子の将来のためにお金を預けている場合、名義預金とみなされる可能性がある。
名義預金とみなされると、贈与税の非課税枠が使えなくなるだけではなく、贈与者の死亡時に名義預金が相続財産に加算され、相続税の課税対象となってしまいます。
生前贈与として非課税枠を使うために贈与契約書の作成
定期贈与や名義預金とみなされて贈与税の非課税枠が使えなくなることを防ぐには、贈与契約書を作ることが重要です。
定期贈与の疑いを防ぐ目的であれば、贈与契約書は贈与のたびに作成しましょう。
そうすることで、「毎回の贈与はそれぞれ個別のものであり、大きな金額の贈与を小分けにしているわけではない」ということを示せます。
贈与契約書さえあれば常に定期贈与や名義預金とみなされなくなるわけではありませんが、基本的に疑いを防ぎやすくなることが多いでしょう。
また、定期贈与とみなされないためには、以下の対策も有効です。
- 毎年贈与額を少しずつ変える
- 毎年贈与の時期をずらす
- 110万円を少し超える贈与をして、贈与税を納める
贈与契約書の作成方法
贈与契約書には決まった書式はありませんが、以下の内容を盛り込むようにしましょう。
- 贈与者の氏名、住所
- 受贈者の氏名、住所
- 贈与した金額
- 贈与した日付
- 贈与契約を締結した日付
- 贈与の方法
なお、贈与契約書は不動産登記などの名義変更で必要となることもあります。そういった意味でも、贈与契約書は作成するようにしてください。
生前贈与の非課税枠が110万円以上とできる制度
暦年課税での生前贈与の非課税枠は年間110万円ですが、以下のような制度を利用すると、非課税枠がそれ以上になることもあります。
ここでは具体的に、以下のケースについて解説していきます。
- 相続時精算課税制度を利用
- 配偶者に不動産や不動産取得資金を贈与
- 住宅取得等資金としての贈与
- 教育資金としての贈与
- 結婚・子育て資金としての贈与
(1)相続時精算課税制度を利用|2,500万円非課税
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫への贈与で適用できる制度です。
相続時精算課税制度では、特定の贈与者からの贈与について、年間110万円の基礎控除に加え、累計2,500万円までの特別控除が使えます。
つまり、「贈与額から年間110万円を差し引いた後の累計額」が2,500万円を超えるまでは贈与税がかかりません。
相続時精算課税制度の注意点
相続時精算課税で贈与した分は、贈与者が亡くなった後に相続財産に加算され、相続税の対象となるので、必ずしも減税対策になるとは限りません。
相続財産の総額が基礎控除を超える場合は、相続時精算課税で贈与した分も相続税の対象になってしまうのです。
ただし、相続税の基礎控除は基本的に2500万円より高額のため、贈与財産以外に主な財産がない場合は、贈与の際よりも課税の可能性を低くしやすいといえるでしょう。
また、相続財産に加算されるのは贈与時の価格になるため、不動産など将来的に価値が上がる可能性のあるものは、相続時精算課税制度で早めに贈与しておいた方が良いケースもあります。
この他に、相続時精算課税制度を利用する場合には、贈与税申告の際に「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
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(2)配偶者に居住用不動産や取得資金などを贈与|最大2,000万円非課税
婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産の取得資金の贈与をする場合、最高2,000万円の配偶者控除が適用されます。
この控除制度は、婚姻期間20年以上という適用要件から「おしどり贈与」と呼ばれています。
配偶者控除は、年間110万円の基礎控除と併用することが可能です。
ただし、配偶者控除を利用する場合は、控除利用によって贈与税額がゼロとなるときでも贈与税申告をしなければいけないため注意してください。
なお、居住用不動産を贈与する場合には、贈与税以外に不動産取得税や登録免許税がかかります。
(3)住宅取得等資金としての贈与|最大1,000万円非課税
父母や祖父母から、18歳以上の子や孫に、住宅の新築・取得等のための資金を贈与する場合、一定の金額(省エネ等住宅は1,000万円、一般住宅は500万円)まで贈与税が非課税となります。
受贈者が贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下などの要件を満たしている必要あることに注意してください。
この非課税枠は、年間110万円の基礎控除や相続時精算課税の特別控除2,500万円、以下で解説する教育資金の贈与の非課税、結婚・子育て資金の贈与の非課税と併用できます。
なお、現行の適用期限は令和8年12月31日までとなっているため注意してください。
適用期限までに間に合うか不安な方は、専門家である税理士に相談すると良いでしょう。
(4)教育資金としての贈与|最大1,500万円非課税
父母や祖父母から30歳未満の子や孫に、教育資金を一括贈与する場合、1,500万円(学校以外への支払はその内500万円)まで贈与税が非課税となります。
また、この非課税は、年間110万円の基礎控除や相続時精算課税の特別控除2,500万円、住宅取得等資金の贈与の非課税、結婚・子育て資金の贈与の非課税と併用できます。
ただし、この適用を受けるには「教育資金管理契約」を締結しなければなりません。
また、受贈者の死亡以外の事由で契約が終了した場合、贈与資金の残額は贈与税の課税対象となるため注意してください。
現行の適用期限は令和8年3月31日までとなっているため注意してください。
(5)結婚・子育て資金としての贈与|最大1,000万円非課税
父母や祖父母から18歳以上の50歳未満の子や孫に、結婚・子育て資金を一括贈与する場合は、1,000万円(結婚費用はその内300万円)まで贈与税が非課税となります。
また、この非課税は、年間110万円の基礎控除や相続時精算課税の特別控除2,500万円、住宅取得等資金の贈与の非課税、教育資金の贈与の非課税と併用できます。
ただし、この適用を受けるには結婚・子育て資金管理契約の締結が必要です。
また、受贈者の死亡以外の事由で契約が終了した場合、贈与資金の残額は贈与税の課税対象となるため注意してください。
現行の適用期限は令和9年3月31日までとなっています。
他の制度(110万円の控除・相続時精算課税制度)と併用できる、住宅取得等資金、教育資金、結婚・子育て資金それぞれの贈与制度の違いは、以下の通りです。
| 住宅取得 | 教育 | 結婚・子育て | |
|---|---|---|---|
| 非課税額 | 省エネ:1000万円 一般:500万円 | 1500万円 学校以外は500万円 | 1000万円 結婚は300万円 |
| 受贈者の年齢 | 18歳以上 | 30歳未満 | 18歳以上50歳未満 |
| 贈与の目的 | 住宅購入 | 学校などの教育費 | 結婚資金・子育て費用 |
| 必要な契約 | なし | 教育資金管理契約 | 結婚・子育て資金管理契約 |
| 適用期限 | 令和8年12月31日 | 令和8年3月31日 | 令和9年3月31日 |
非課税で生前贈与するときの注意点
非課税で生前贈与する際は、以下の点に注意してください。
- 贈与者の死亡前最長7年の贈与分には相続税がかかる
- こっそり手渡しで贈与しても税務署にばれる
- みなし贈与で非課税枠を超えないようにする
それぞれについて詳しく解説します。
贈与者の死亡前最長7年の贈与分には相続税がかかる
暦年課税では、贈与者の死亡前3年以内(2024年から段階的に死亡7年前まで延長)に行われた贈与については、相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。
たとえ年間110万円以内の贈与だったとしても、相続財産に加算されるのです。
この制度は、贈与者が亡くなる間近に、「相続税逃れ」のみを目的とした贈与を防止するために設定されています。
ただし、相続時精算課税では、年110万円以下の贈与は相続財産に加算されず、死亡前3年以内を気にする必要がないので相続が近い方であっても節税できます。
こっそり手渡しで贈与しても税務署にバレる
「金融機関を通して贈与するから贈与税が課税されるんだ、手渡しで贈与すれば贈与税は課税されないはず」とお考えの方もいるかもしれません。
しかし、現金をこっそり手渡しで贈与したとしても税務署にはバレる可能性は高いでしょう。
税務署は、金銭の流れを様々な手段で把握することが可能であり、バレずに贈与を行うことは非常に困難でしょう。
さらに、贈与税の支払いが必要なほど贈与を受けたにもかかわらず、申告期限までに贈与税の申告・納付を行わないと、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課されてしまいます。
贈与税を払いたくないがために黙っていると、かえって多くの税金を払うことになってしまいます。はじめから正しく申告することを心がけましょう。
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みなし贈与で意図せず非課税枠を超えてしまうことがある
みなし贈与とは、贈与をしたつもりがないのに、実際には贈与が行われてしまっている状況のことです。
通常、贈与は贈与者と受贈者の合意が成立してはじめて成立しますが、受贈者が経済的な利益を得た場合などには、贈与とみなされ、贈与税がかかります。
つまり、年間110万円の非課税枠に収まるように贈与をしていても、みなし贈与が発生すると、年間の贈与額が110万円を超え、贈与税が課税される可能性があるのです。
みなし贈与に該当する可能性があるケースとしては、以下のようなものが考えられます。
- 対価を負担せずに不動産の名義人となった
- 財産を買い受けた際の金額が著しく低額であった
- 自身の債務を肩代わりしてもらった
みなし贈与税が課税される具体的なケースや、回避方法について詳しく知りたい方は、関連記事『みなし贈与税がかかる9ケース|計算方法や取り消し・軽減法を解説』をお読みください。
非課税枠を超えた場合、生前贈与の税金はいくら?
最後に、非課税枠を超えた場合にはどれくらい贈与税がかかるのか、簡単に見ていきましょう。
暦年課税で贈与した場合
暦年課税で年110万円を超えた分には、贈与税の税率(10~55%の8段階の超過累進税率)を乗じて算出された贈与税が課税されます。
18歳以上の人が父母や祖父母から受けた贈与については、特例税率といって、通常よりも低い税率が乗じられるのです。

贈与税の税率についてより詳しく知りたい方は、関連記事『贈与税の税率が速算表ですぐわかる!|計算方法や特例も解説』をお読みください。
所得税はかからない
贈与によって収入を得たこととなりますが、贈与税の対象となるため所得税はかかりません。
所得税までかかるとなると、二重に税金が課されてしまうためです。
相続時精算課税で贈与した場合
相続時精算課税で累計の贈与額が2,500万円を超えた場合には、超えた分に対して一律で20%の税率がかかります。
前述した暦年課税の税率は10〜55%なので、超えた金額によっては暦年課税よりも贈与税が抑えられる可能性があります。
ただし、控除された2500万円は相続税の対象となる点に注意が必要です。
生前贈与のご相談は税理士へ
贈与税の非課税枠内で生前贈与すると、相続税と贈与税をまとめて対策できます。
ただし、贈与税の非課税枠にはそれぞれメリットやデメリット、適用するときの注意点が存在します。
たとえば、相続前最長7年以内に暦年贈与した財産が相続財産に加算されることを知らないと、相続時に思わぬ税負担が発生してしまいます。
せっかく生前贈与で節税をしようとしたのにもかかわらず、予想外の税負担が増えてしまっては元も子もありません。
そのため、贈与税の非課税枠を利用した生前贈与をお考えの方は、ぜひ一度税理士にご相談ください。
税理士に相談すれば、効率的な財産の贈与や節税が叶うだけでなく、二次相続の対策や、相続の際に相続人間でトラブルが発生しないような贈与方法をご提案できます。

監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士