生前贈与の非課税はいくらまで?年間110万円の基礎控除と特例制度を解説

生前贈与の非課税枠は、利用する制度によって大きく異なります。通常の暦年課税では年間110万円が基礎控除として非課税となります。
令和6年(2024)年1月から相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が新設されました。居住用不動産へのおしどり贈与や住宅取得等資金の贈与といった目的別の特例制度を組み合わせることで、より大きな非課税枠を活用できます。
この記事では、生前贈与の非課税枠の種類や要件、注意点について税制改正の内容を踏まえて解説します。特に、生前贈与加算の加算期間の変更については、相続開始の時期ごとに整理しているので、ご自身の状況に合わせてご確認ください。
目次
生前贈与の非課税枠はいくらまで?
暦年課税の基礎控除で年間110万円
生前贈与を行い、特に制度を利用しない場合は、原則として年間110万円が非課税となります。
その年の1月1日から12月31日までに贈与された財産に対して贈与税がかかる「暦年課税」では、110万円までが基礎控除額として課税価格から差し引かれるためです。
贈与された財産が非課税枠におさまる場合は、贈与税の申告も必要ありません。
なお、年110万円の基礎控除は受贈者(贈与を受ける人)ごとに適用されます。たとえば子どもが5人いる場合は、1年で5人それぞれに110万円ずつ、合計550万円を非課税で贈与できます。
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相続時精算課税制度の非課税枠と利用時の注意点
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫への贈与で適用できる制度です。
令和6年(2024)年1月以降は、年間110万円の基礎控除に加え、累計2,500万円までの特別控除が使えます。年間110万円を超える贈与であっても、特別控除の残額の範囲内であれば贈与税はかかりません。
なお、父と祖父など複数の贈与者から同じ年に贈与を受ける場合、110万円の基礎控除はそれぞれの贈与額に応じて按分されます。
ただし、相続時精算課税で贈与した財産(年間110万円の基礎控除超の部分)は、贈与者が亡くなった後に相続財産に加算され、相続税の対象となります。必ずしも節税対策になるとは限らない点に注意が必要です。
一度選ぶと暦年課税には戻れない
相続時精算課税を選択すると、同じ贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことはできません(相続税法21条の9第6項)。どちらの制度を選ぶかは、相続財産の規模や将来の見通しを踏まえて慎重に判断してください。
なお、相続時精算課税を選択するには、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、相続時精算課税選択届出書を税務署に提出する必要があります。その年の贈与額が110万円を超える場合は、贈与税の申告書も合わせて提出します。
年間110万円の非課税枠が使えないケース
定期贈与とみなされるケース
定期贈与とみなされた場合、110万円の非課税枠を毎年使うということができません。
定期贈与とは、「初めから多額の金銭を贈与するつもりで、それを少しずつ定期的に贈与すること」です。
例えば毎年100万円を10年間贈与し続けると、「最初から1,000万円を贈与するつもりだった」とみなされてしまうことがあります。
この場合、初年度の110万円を控除した890万円が贈与税の対象となるので、110万円の非課税枠が1年分しか使えないのです。
名義預金とみなされるケース
いわゆる「名義預金」は、贈与があったと扱われないため、贈与税の非課税枠の対象外となります。
名義預金とは
銀行口座の名義と実質的な預金の所有者が違うこと。
たとえば、母親が息子の名義で預金口座を開設し、息子の将来のためにお金を預けている場合、名義預金とみなされる可能性がある。
名義預金とみなされると、贈与税の非課税枠が使えなくなるだけではなく、贈与者の死亡時に名義預金が相続財産に加算され、相続税の課税対象となってしまいます。
定期贈与や名義預金の疑いを防ぐには?
定期贈与や名義預金とみなされて贈与税の非課税枠が使えなくなることを防ぐには、贈与契約書を作ることが有効です。
定期贈与の疑いを防ぐ目的であれば、贈与のたびに贈与契約書を作成しましょう。そうすることで、毎回の贈与がそれぞれ個別のものであり、まとまった金額を小分けにしているわけではないことを示せます。
ただし、贈与契約書があれば必ず定期贈与や名義預金とみなされなくなるわけではありません。以下のような対策も合わせて取ることで、より疑いを防ぎやすくなります。
- 毎年の贈与額を少しずつ変える
- 毎年の贈与時期をずらす
- 110万円を少し超える贈与をして贈与税を申告・納付する
贈与契約書の作成方法
贈与契約書に決まった書式はありませんが、以下の内容を盛り込むようにしましょう。
- 贈与者の氏名、住所
- 受贈者の氏名、住所
- 贈与した金額
- 贈与した日付
- 贈与契約を締結した日付
- 贈与の方法
なお、不動産の名義変更(所有権移転登記)を行う際にも贈与契約書が必要となることがあります。そのような手続きのためにも、贈与のたびに契約書を作成しておくと安心です。
非課税枠が110万円以上になる特例制度
(1)配偶者への居住用不動産や取得資金の贈与|最大2,000万円非課税
婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産の取得資金を贈与する場合、最高2,000万円の配偶者控除が適用されます。この控除制度は、婚姻期間20年以上という要件から「おしどり贈与」とも呼ばれています。
配偶者控除は年間110万円の基礎控除と併用でき、合わせて最大2,110万円までを非課税で贈与することが可能です。
ただし、配偶者控除を利用する場合、贈与税額がゼロになるときでも贈与税申告が必要です。忘れずに手続きを行ってください。
また、居住用不動産を贈与する場合には、贈与税とは別に不動産取得税や登録免許税がかかる点にも注意が必要です。
(2)住宅取得等資金としての贈与|最大1,000万円非課税
父母や祖父母から18歳以上の子や孫に、住宅の新築・取得等のための資金を贈与する場合、省エネ等住宅は1,000万円、一般住宅は500万円まで贈与税が非課税となります。
ただし、受贈者が贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であることなど、一定の要件を満たす必要があります。
この非課税枠は、年間110万円の基礎控除や相続時精算課税の特別控除(2,500万円)のほか、教育資金・結婚子育て資金の非課税と併用できます。
現行の適用期限は令和8年12月31日までです。期限までに間に合うか不安な方は、税理士に相談することをおすすめします。
(3)結婚・子育て資金としての贈与|最大1,000万円非課税
父母や祖父母から18歳以上50歳未満の子や孫に結婚・子育て資金を一括贈与する場合、1,000万円(結婚費用はそのうち300万円)まで贈与税が非課税となります。
年間110万円の基礎控除や相続時精算課税の特別控除(2,500万円)、住宅取得等資金・教育資金の非課税との併用も可能です。
適用を受けるには、取扱金融機関との結婚・子育て資金管理契約の締結が必要です。また、受贈者の死亡以外の事由で契約が終了した場合、贈与資金の残額は贈与税の課税対象となります。
現行の適用期限は令和9年3月31日までとなっています。
(4)教育資金の一括贈与|令和8年3月で新規受付終了(再延長なし)
父母や祖父母から30歳未満の子や孫に教育資金を一括贈与する場合、1,500万円(学校以外への支払いはそのうち500万円)まで贈与税が非課税となります。
年間110万円の基礎控除や相続時精算課税の特別控除(2,500万円)、住宅取得等資金・結婚子育て資金の非課税との併用も可能です。
適用を受けるには「教育資金管理契約」の締結が必要です。また、受贈者の死亡以外の事由で契約が終了した場合、贈与資金の残額は贈与税の課税対象となります。
なお、本制度は令和8年度税制改正大綱において再延長が見送られ、令和8年3月31日をもって新規拠出の受け付けが終了しました。
同日までに締結した教育資金管理契約に基づいて拠出した分については、引き続き制度の適用を受けられます(国税庁「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」)。
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非課税で生前贈与するときの注意点
生前贈与が相続財産に加算されるケース
生前贈与であっても、贈与者の死亡前一定期間内に暦年課税で受けた贈与は、年間110万円の基礎控除の範囲内であっても相続財産に加算され、相続税の対象となります(相続税法第19条)。
これは、死亡直前の贈与によって相続税の負担を不当に軽減することを防ぐためです。
一方、相続時精算課税を選択した場合、年間110万円の基礎控除額までの贈与は相続財産に加算されません。相続財産に加算されるのは、年間110万円を超える部分です。
生前贈与加算の対象期間は相続開始時期によって変わる
暦年課税による生前贈与を相続財産に加算する期間は、相続が開始した時期によって異なります(国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」)。
令和5年度税制改正により、生前贈与加算の対象期間は「相続開始前3年以内」から「相続開始前7年以内」へ延長されました。
この改正は令和6年(2024年)1月1日以後の贈与から適用されます。そのため、相続開始前3年を超える贈与が加算対象となるのは、令和9年(2027年)1月2日以後に開始する相続からです。
令和9年(2027年)から令和12年(2030年)の間は、令和6年1月1日から相続開始日までが加算対象期間となります。そして、令和13年(2031年)1月1日以後に開始する相続では、相続開始前7年間の贈与が加算対象となります。
| 相続開始日 | 加算対象期間 |
|---|---|
| 令和8年12月31日以前 | 相続開始前3年間 |
| 令和9年1月1日〜令和12年12月31日 | 令和6年1月1日〜相続開始日 |
| 令和13年1月1日以降 | 相続開始前7年間 |
令和9年(2027年)1月2日以後の相続では、延長された期間(死亡前3年超〜7年以内)の贈与財産について、その合計額から100万円を控除できる措置が設けられています。
暦年贈与をお考えの方は、ぜひ以下の記事もお読みください。
暦年贈与(暦年課税)とは?わかりやすく仕組み・やり方・注意点を解説
現金の手渡し贈与でも税務署に把握される
「金融機関を通して贈与するから贈与税が課税されるんだ、手渡しで贈与すれば贈与税は課税されないはず」とお考えの方もいるかもしれません。
しかし、現金を手渡しで贈与したとしても、税務署に把握される可能性は高いといえます。税務署は金銭の流れをさまざまな手段で確認することができ、バレずに贈与を行うことは非常に困難です。
さらに、贈与税の支払いが必要なほど贈与を受けたにもかかわらず、申告期限までに贈与税の申告・納付を行わないと、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課されます。
黙っていることで、かえって多くの税金を払う結果になりかねません。はじめから正しく申告することを心がけましょう。
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みなし贈与で意図せず非課税枠を超えてしまうことがある
みなし贈与とは、贈与をしたつもりがないのに、実質的に贈与が行われているとみなされる状況のことです。
通常、贈与は贈与者と受贈者の合意によって成立しますが、受贈者が経済的な利益を得た場合などには、贈与とみなされて贈与税がかかることがあります。
年間110万円の非課税枠に収まるよう贈与をしていても、みなし贈与が発生すると年間の贈与額が110万円を超え、贈与税が課税される可能性があります。
みなし贈与に該当する可能性があるケースとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 対価を負担せずに不動産の名義人となった
- 財産を買い受けた際の金額が著しく低額であった
- 自身の債務を肩代わりしてもらった
みなし贈与税が課税される具体的なケースや、回避方法について詳しく知りたい方は、関連記事『みなし贈与税がかかる9ケース|計算方法や取り消し・軽減法を解説』をお読みください。
非課税枠を超えた場合の贈与税はいくら?
暦年課税で贈与した場合
暦年課税で年110万円を超えた分には、贈与税の税率(10~55%の8段階の超過累進税率)を乗じて算出された贈与税が課税されます。
18歳以上の人が父母や祖父母から受けた贈与については、特例税率といって、通常よりも低い税率が乗じられるのです。

贈与税の税率についてより詳しく知りたい方は、関連記事『贈与税の税率が速算表ですぐわかる!|計算方法や特例も解説』をお読みください。
所得税はかからない
贈与によって収入を得たこととなりますが、贈与税の対象となるため所得税はかかりません。
所得税までかかるとなると、二重に税金が課されてしまうためです。
相続時精算課税で贈与した場合
相続時精算課税では、年間110万円の基礎控除後の贈与額の累計が2,500万円を超えた場合、超過部分に対して一律20%の贈与税が課されます。
前述した暦年課税の税率は10~55%なので、超えた金額によっては暦年課税よりも贈与税が抑えられる可能性があります。
ただし、相続時精算課税で贈与した財産のうち、年間110万円の基礎控除を超えた部分は相続税の課税対象となる点に注意が必要です。
生前贈与の非課税に関するよくある質問
Q. 複数の人から生前贈与を受けた場合、非課税枠は110万円のまま?
暦年課税の基礎控除額(年間110万円)は、贈与者ごとではなく、受贈者(贈与を受けた人)1人につき適用されます。
たとえば、父から80万円、母から80万円の合計160万円を受け取った場合、基礎控除110万円を超える50万円が贈与税の課税対象となります。
Q. 相続時精算課税を選んだ後、暦年課税に戻すことはできる?
一度相続時精算課税を選択すると、同じ贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことはできません(相続税法第21条の9第6項)。
相続時精算課税にはメリットもありますが、後から変更できないため、相続財産の状況や将来の見通しを踏まえて慎重に選択することが大切です。
Q. 生前贈与の非課税枠を利用しても申告は必要?
暦年課税で年間110万円以下の贈与であれば、原則として贈与税の申告は不要です。ただし、配偶者控除や住宅取得等資金の非課税特例などを利用する場合は、贈与税額がゼロであっても申告をしなければなりません。
また、相続時精算課税を初めて利用する際には、年間110万円以下の贈与であっても「相続時精算課税選択届出書」を税務署へ提出する必要があります。
Q. 生前贈与の非課税枠と相続税の生前贈与加算は同時に考えるべき?
はい。暦年課税による生前贈与は、年間110万円の基礎控除内で贈与税がかからなかった場合でも、生前贈与加算の対象期間内であれば相続財産に加算して相続税を計算します。
また、令和9年(2027年)1月2日以後に開始する相続からは、加算対象期間が従来の3年から最長7年へ段階的に延長されます。
そのため、非課税枠だけでなく、生前贈与加算のルールも踏まえて贈与の計画を立てることが大切です。
生前贈与のご相談は税理士へ
贈与税の非課税枠内で生前贈与すると、相続税と贈与税をまとめて対策できます。
ただし、贈与税の非課税枠にはそれぞれメリットやデメリット、適用するときの注意点が存在します。
たとえば、加算対象期間内に暦年贈与した財産が相続財産に加算されることを知らないと、相続時に思わぬ税負担が発生してしまいます。
せっかく生前贈与で節税をしようとしたのにもかかわらず、予想外の税負担が増えてしまっては元も子もありません。
そのため、贈与税の非課税枠を利用した生前贈与をお考えの方は、ぜひ一度税理士にご相談ください。
税理士に相談すれば、相続税全体を踏まえた財産移転や節税対策についてアドバイスを受けられます。また、二次相続を見据えた効率的な財産移転の方針についても、専門的な視点からご提案できます。

監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士
