子供の死亡保険金を受け取る際に親が知っておきたいこと

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子供の遺産保険金の受け取り

子供が亡くなることで受け取る死亡保険金は、原則として相続財産とみなされ、相続税が課税される場合があります。ただし、死亡保険金には非課税枠が設けられており、全額に対して相続税がかかるわけではありません。相続税の負担をなるべく減らすためにも、死亡保険金の手続きについて正しい知識を身につけておくことが大切です。

この記事では、子供の死亡保険金を受け取った場合の基礎知識をわかりやすく解説します。

『子供の死亡保険金の相続』に関する基本事項

死亡保険金はみなし相続財産として扱われる

死亡保険金は、被相続人が死亡したことにより受け取ることのできる財産です。民法上では死亡保険金は相続財産に該当しませんが、相続税法上では相続財産とみなされます。

みなし相続財産とは、民法上は相続財産に該当しないものの、相続税法上は相続財産とみなされる財産を指します。みなし財産には死亡保険金のほか、死亡退職金などがあります。

死亡保険金に適用される非課税枠とは

死亡保険金は、原則として相続税の対象となりますが、一定の要件を満たす死亡保険金については、非課税枠が適用されます。非課税枠の適用要件と金額は以下のとおりです。

非課税枠の適用要件

  • 被相続人は生命保険の被保険者であり、保険料を負担していた
  • 相続人または受遺者が受取人になっている

非課税枠の金額

非課税枠の金額は、法定相続人の人数によって異なります。具体的には、以下の計算方法で算出します。

死亡保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数

たとえば2,000万円の死亡保険金を法定相続人である子供2人が受け取った場合、1,000万円分は非課税で、残りの1,000万円分が相続税の課税対象となります。

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相続税における基礎控除の概要と計算方法

相続税は遺産のすべてに対して課税されるわけではなく、課税対象となる遺産の総額が基礎控除額を上回る場合に申告の義務が発生します。また、場合によっては相続税額が発生することもあります。

相続税の基礎控除額の計算方法は、以下のとおりです。

【基礎控除額の計算方法】
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

【相続人数別の基礎控除額】

法定相続人基礎控除額
父or母(1人)3,600万円
父母(2人)4,200万円

たとえば、父または母が法定相続人の場合は3,600万円、父母の場合は4,200万円が基礎控除として遺産総額から差し引かれます。遺産の総額が基礎控除額を下回る場合は相続税は発生せず、申告の必要もありません。

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相続税の申告方法と申告期限

遺産の総額が基礎控除額を超える場合は、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告します。申告期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内です。

相続税の申告書は税務署の窓口で入手できるほか、国税庁のホームページからもダウンロードできます。申告書の提出方法は、持参または郵送のほかe-Tax(電子申告)でも可能です。

相続税の申告書作成は自分で行うこともできますが、専門的な知識を要するため、税理士に依頼することをおすすめします。

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死亡保険金を受け取る際の注意点

死亡保険金は、契約者と受取人の組み合わせによっては課税される税金が異なる点に注意しましょう。具体的な組み合わせ例は、以下のとおりです。

相続税がかかるケース

被保険者と契約者が同じ場合は、相続税の課税対象になります。

  • 被保険者・契約者:被相続人
  • 受取人:子供

贈与税がかかるケース

被保険者、契約者、受取人が異なる場合は贈与税の課税対象になります。

  • 被保険者:被相続人
  • 契約者:配偶者や親
  • 受取人:子供

所得税がかかるケース

契約者と受取人が同じ場合は、所得税の課税対象になります。

  • 被保険者:被相続人
  • 契約者・受取人:子供

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『子供の死亡保険金の相続』に関するよくある質問

死亡保険金の受け取りに必要な手続きは?

死亡保険金の受取手続きは、以下の流れで進めます。

1.生命保険会社に被相続人が亡くなったことを知らせる

2.生命保険会社からの案内にある必要書類を準備する

3.保険証券に記載された受取人が請求手続きをする

4.生命保険会社側で請求が受理されたら保険金が指定の口座に振り込まれる

死亡保険金は受取人の固有財産になる?

なります。死亡保険金は受取人の固有財産です。そのため、受取人が相続放棄をしても、死亡保険金は受け取ることができます。

死亡保険金はいくらまで相続税がかからない?

死亡保険金の非課税枠は、500万円×法定相続人の数です。たとえば3,000万円の死亡保険金を配偶者と子供1人で受け取る場合、非課税分は1,000万円で、残りの2,000万円が相続税の課税対象となります。

死亡保険金を受け取ったら確定申告は必要?

被相続人が契約者で保険料を負担し、受取人が相続人の場合は確定申告は不要です。一方、相続人が契約者で受取人の場合は確定申告を行う必要があります。

死亡保険金の受取人が亡くなっていたら誰が受け取る?

受取人が被保険者より先に死亡していた場合、一般的には受取人の法定相続人が死亡保険金を受け取ることになります。

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