配偶者から貴金属・宝石を相続するときの基礎知識

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貴金属・宝石を相続

被相続人(配偶者)が亡くなった場合、貴金属や宝石も相続財産となります。遺産額によっては相続税の課税対象となる場合もあるので、財産の評価方法や控除制度など、基本的なポイントをおさえておきましょう。

『配偶者による貴金属・宝石の相続』に関する基本事項

相続税の基礎控除とは

続税の基礎控除とは、相続税の課税対象となる財産額から差し引くことができる金額です。相続税の基礎控除額は、以下のように計算します。

【基礎控除額の計算方法】
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

基礎控除額は、法定相続人が1人の場合は3,600万円、2人の場合は4,200万円です。なお、遺産の総額が基礎控除額を超える場合には、申告の義務があり、相続税額が発生する場合があります。

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相続税の申告期限は10か月以内

遺産の総額が基礎控除額を超える場合は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告します。

申告書の提出方法は、持参または郵送のほか、e-Tax(電子申告)でも可能です。

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相続税申告書の概要と記載内容

相続税申告書は、相続税の申告を行う際に必要な書類です。相続税申告書には、相続財産の評価額や相続人などの情報を記載します。

相続税の申告書は、税務署の窓口でもらえるほか、国税庁のホームページからもダウンロードできます。また、申告書の作成にあたっては、以下の書類なども必要です。

  • 相続財産の評価明細書
  • 相続関係書類

相続関係書類には、戸籍謄本や住民票などの書類が含まれます。相続関係書類は、相続人の親族関係を確認するために必要となるものです。

相続税の申告書作成は、自分で行うこともできますが、専門的な知識を要するため、税理士に依頼することをおすすめします。

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貴金属の相続税評価額の計算方法

貴金属の評価方法は、被相続人が亡くなった日(相続開始日)の販売業者の買取価格などをもとに算定します。この買取価格に重量をかけたものが、評価額となります。

宝石の相続税評価額の計算方法

宝石も、原則として時価で評価します。具体的には、購入当時の価格や専門家による鑑定結果から算定します。

なお、評価額が5万円以下のものは、同程度の価格帯の宝石などと合算して計上します。

配偶者控除で相続税の負担を大幅に軽減

相続税における配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは、被相続人の配偶者が取得した財産のうち、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで相続税が課税されない制度です。配偶者控除の適用により、1億6,000万円または法定相続分以下は、配偶者の相続税額が0円になります。

配偶者控除の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 被相続人と法律上の結婚関係にある
  • 遺産分割が完了している
  • 相続税の申告期限までに申告書を提出する

相続税が発生し、配偶者が相続人に含まれる場合には、適用を検討したほうがいいでしょう。

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相続税の相続税の無料相談

『配偶者による貴金属・宝石の相続』に関するよくある質問

相続税において貴金属や宝石はどのように評価されますか?

貴金属や宝石は、原則として時価で評価され、具体的には購入時の価格や専門家による鑑定結果から評価額を算定します。なお、5万円以下の貴金属・宝石類は同程度の価格帯の財産と合算して計上します。

配偶者から相続した貴金属や宝石は相続税の対象になりますか?

貴金属や宝石を含む遺産の総額が基礎控除を超える場合は、相続税の対象になります。ただし、配偶者控除の適用により、配偶者分の相続税額を0円とすることも可能です。

相続税をおさえるにはどうすればよいですか?

被相続人の配偶者にとって最も節税効果が高い方法は、配偶者控除の適用でしょう。配偶者控除を適用することで、配偶者が取得した財産のうち、1億6,000万円または法定相続分以下は相続税額が0円になります。より具体的に相続税の節税について検討したい場合は、税理士に相談することをおすすめします。

相続税の申告・納付期限はいつですか?

相続税の申告・納付期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内です。

相続税の申告書を自分で作成するのが難しい場合は、誰に相談すればいいですか?

相続税の申告書を自分で作成するのが難しい場合は、税理士に依頼して作成を代行してもらいましょう。また、相続税の節税対策について相談することも可能です。

相続税の相続税の無料相談

他にもおさえておきたい相続の基本

いざというときに備えて、相続対策や相続手続きについて理解しておくことは大切です。ほかの記事でも相続の基礎知識について詳しく解説しておりますので、ぜひお役立てください。

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アトムグループ 協力税理士

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