共働きなのにワンオペ育児…何もしない夫と離婚したい!
「共働きなのに家事をしてくれない夫と離婚したい」
「共働きなのにワンオペ育児をしており疲れた」
共働きの家庭も増えていますが、夫が家事をまったく手伝ってくれず、離婚を考えているという女性も多いのではないでしょうか。
家事をしないことが離婚理由になるのか、家事をしないことで離婚して慰謝料はもらえるのか、気になるという方もいるでしょう。
結論から言えば、相手の合意を得ることなく、家事をしないこと「だけ」を理由に離婚するのは難しいです。
ただし、場合によっては離婚が認められるケースもあります。
今回は、家事をしない夫と離婚できるケースや、慰謝料をもらえるケースについて解説します。
目次
「家事しない夫」は離婚理由になる?
合意を得れば協議離婚できる
協議離婚は、夫婦が互いに離婚に合意し、条件を話し合って決める離婚方法です。
夫婦の合意があれば離婚できるため、「夫が家事をしないから離婚したい」という理由について夫が合意すれば、離婚することができます。
夫が合意すれば調停離婚もできる
夫婦の話し合いで解決できず、夫が「家事をしないことによる離婚は認めたくない」と、離婚に合意しなかった場合は、離婚調停に進むことになります。
離婚調停は、夫婦間の話し合いでは離婚に関して合意ができなかったときに、裁判所の調停委員会のもとで話し合いをおこなう離婚の方法です。
あくまで当事者間での話し合いを目的としているため、裁判所が離婚の成立や離婚の条件を一方的に決めてくれるわけではなく、離婚成立のためには当事者間での合意が必要です。
調停員に対して、夫がどれほど家事をしてくれないかをアピールすることが重要になるということを覚えておきましょう。
裁判離婚を検討する
協議や調停で話し合いがまとまらなかった場合は、離婚裁判で離婚を認めてもらうことになります。
離婚を裁判で争うためには、婚姻関係が破綻していることと、法定離婚事由があることの2つの条件を満たす必要があります。
法定離婚事由とは、民法で定められた離婚の理由です。以下の5つがあります。
法定離婚事由
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない強度の精神病
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由
夫が家事をしないことを理由に離婚を目指すのであれば、家事をしないことが「悪意の遺棄」や「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するかを考える必要があります。
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法定離婚事由に該当するか確認
まずは現在の夫の対応が、法定離婚事由に該当するかどうかを確認しましょう。
悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、民法に定められる夫婦の義務に正当な理由なく反して、婚姻生活を破綻させる行為のことです。
民法において、夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならないと定められており、夫婦は同居・協力・扶助の義務を負うことになります(民法752条)。
これらに正当な理由なく反した場合は、法定離婚事由となりえます。
たとえば、「一方的にパートナーを家から追い出す」「収入があるのに家に生活費を入れてくれない」などの行為が該当します。
夫が家事をしないことは、一見すると夫婦の義務に反しているように感じられます。
しかし、収入から生活費をきちんと渡しているといったような事実があれば、夫が家事をしないということだけで悪意の遺棄と認められる可能性は低いでしょう。
というのも、家事に協力しないという事実から、積極的に夫婦生活の破綻を意図していたり、認めていたりしていると判断することは難しいと思われるからです。
そのため、悪意の遺棄だけではなく、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」もあわせて主張することが重要です。
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その他婚姻を継続しがたい重大な事由
まったく家事をしない夫と裁判離婚をしたいと考えている場合は、悪意の遺棄に加えてその他婚姻を継続しがたい重大な事由もあわせて主張することが重要になります。
「婚姻を継続しがたい重大な事由」の意味について、判例は、「夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復がまったくない状態に至った場合」と判示しています(最判昭62.9.2)。
たとえば、夫が「家事は妻がやるべきものだ」という考えを妻に押し付け、家事を手伝ってほしいと伝えても協力どころか暴言を吐くなどした場合、婚姻を継続しがたい重大な事由とみなされる可能性が高いです。
離婚裁判で離婚を認めてもらうには、相手が家事をしないことによって、夫婦共同生活が破綻し、その回復がまったくできない状態にまで至っていることがわかる具体的な事実を主張・立証することがポイントです。
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共働きと専業主婦の違い
共働き夫婦の場合は、「妻が家事をすべて担う」などと双方で合意がないかぎり、協力・扶助の義務が発生します。
合意がないのに「夫が家事をしてくれず困っている」という場合は、婚姻を継続しがたい重大な事由として認められる可能性があるでしょう。
一方、自分が専業主婦であるという場合は、少なくとも夫の勤務中には家事を引き受けるということについて合意があるとみなされるでしょう。
夫が生活費を全面的に負担しているのであれば、夫が家事をしないことは「婚姻を継続しがたい理由」には該当しない可能性が高いです。
もちろん、「家事は楽でいいなと夫から威圧的に言われた」などといった、モラハラなどほかの「婚姻を継続しがたい理由」に該当する状況があれば、離婚が認められる可能性はあります。
家事しない夫との離婚で慰謝料はもらえる?
家事をしないというだけだと慰謝料請求は難しい
家事をしないという理由だけで慰謝料を請求することは難しいでしょう。
離婚慰謝料は、離婚の原因を作った一方が、もう一方の精神的苦痛を補償するために支払うお金です。
離婚の慰謝料は、すべての場合で支払われるものではありません。請求が認められやすいケースとしては、不貞行為や悪意の遺棄、DV、モラハラ、性の不一致などが該当します。
そのため、夫がまったく家事をしなかったということが、妻の精神的苦痛になったと客観的にわからなければ、慰謝料をもらえないおそれが大きいです。
慰謝料をもらえるケース
家事をしないというだけで慰謝料をもらうことは難しいですが、夫に「悪意の遺棄」があったと認められれば、妻は慰謝料をもらうことができます。
もちろん夫が家事をしないだけでなく、夫からモラハラやDVなどを受けていたという場合でも、慰謝料を獲得できる可能性が高いです。
また、協議離婚や調停離婚を進めるなかで、夫婦の間で慰謝料について合意があった場合ももらうことができます。
慰謝料請求のための証拠
夫に「悪意の遺棄」があったと認められるには、夫がまったく家事をおこなっていなかったことを立証するための証拠が重要です。
有効となる可能性が高い証拠には、以下のようなものがあります。
家事をしていないことを示す証拠
- 夫が協力してくれなかったことで散らかっている家の写真
- 夫に家事の協力を頼んでも無視されたときの録音・音声
- 夫が家事に協力してくれないことで精神科を受診した記録
- 夫が家事に協力してくれなかったことが書いてある日記 など
もちろん、DVやモラハラなどを受けていたという場合も、録音や音声、医療機関への受診記録、日記などは重要な証拠になります。
財産分与も考慮される可能性がある
もし夫が家事をまったくしていなかったことが立証された場合は、財産分与が有利になる可能性があります。
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を離婚時に公平に分配することです。基本的に、2分の1、つまり半分ずつ分配されます。
ただし、夫婦の収入額が同じ程度であり、一方のみが家事や育児を担っていた場合は、家事育児を負担していたほうが貢献度が高いとされ、有利な割合で分割されることがあります。
「共働きなのにワンオペで家事や育児をしていた」という場合は、財産分与の際に2分の1よりも大きな割合で財産を受け取れる可能性があるので覚えておきましょう。
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・共働きで離婚するとき、財産分与や年金分割はどうなる?弁護士が解説
家事をしない夫との離婚は弁護士に相談!
家事をしないこと「だけ」を理由に離婚するのは難しいと思われますが、夫に「悪意の遺棄」や「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があったと認められれば、離婚することができます。
家事をしない夫と離婚を考えているという方は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、現在のご家庭の状況や夫婦の関係といった話を通して、裁判離婚ができるかどうかを法的に判断してくれます。
また、離婚の話し合いがうまくいかなかったとしても、依頼者の代理人として交渉や調停、裁判などで強い味方になってくれます。
無料相談を受け付けている弁護士事務所もありますので、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了