離婚で浮気を立証するのに有効な証拠とは?集め方と種類を解説

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浮気の証拠

「浮気の証拠で何を集めればいいかわからない」
「浮気の証拠の集め方を知りたい」

配偶者が浮気をしているのではないかと疑う方のなかには、「浮気の証拠を集めて離婚したい」「離婚を立証できるような浮気の証拠を知りたい」と考える方も多いのではないでしょうか。

どんな証拠を集めれば離婚で有利になるのか、どうやって集めればよいのか、見当がつかないという場合もあるでしょう。

離婚裁判で有利に離婚したい場合は、浮気をした証拠を集めて、相手が不貞行為に及んでいたことを立証することが重要になります。

法律上、不貞行為として離婚原因に認められるのは、原則として性交渉または性交渉に類似する行為があった場合です。離婚を求めるためには、そうした行為があったことを証明する証拠が必要になります。

今回は、有効と考えられる浮気の証拠や、証拠を集めるときのポイント、証拠が集まらないときの対処法について解説します。

離婚で浮気を立証するのに有効な証拠

裁判離婚が認められるための「不貞行為」とは、異性と肉体関係をもつ行為を意味します。

したがって、「配偶者と不倫相手が肉体関係をもっているだろう」と考えることができる証拠を集める必要があります。

有効な証拠として認められるものには、以下のようなものがあります。

浮気を立証するのに有効な証拠

  • 不貞行為を撮影した写真や動画
  • 肉体関係があったと推測できるSNSやLINE
  • 浮気中の会話の録音データ
  • 浮気中に行ったお店の領収書
  • 身に覚えのない避妊具や性交渉に使う道具
  • 浮気相手の家やラブホテルへの行動履歴
  • 浮気相手と関係のある手紙やプレゼント
  • 浮気をしたと認める自認書
  • 浮気についての第三者の証言
  • 探偵事務所の調査報告書 など

ほかの証拠と組み合わせることで効力を増すものもあるため、できるだけ多くの証拠を長期間集めておくことをおすすめします。

不貞行為を撮影した写真や動画

写真や動画は、浮気の証拠としてよく挙げられます。

ただし、2人で一緒に歩いていたり、食事をしていたりするだけの内容では、決定的な証拠とはいえません。性交渉の様子や裸・下着姿が写った写真・動画であれば、有力な証拠になり得ます。

実際の裁判でも、配偶者のスマートフォンに性交渉中の動画や相手の裸・下着姿の写真が保存されていたことが、不貞行為を認定する客観的な証拠として採用されたケースがあります(東京地判令5・3・7)。

また、2人でホテルに入っていったり、出たりする様子を写したものも肉体関係を思わせる証拠として有効です。

なお、マンションへの出入りを捉えた証拠は注意が必要です。滞在時間が不明な場合や建物内に事務所が含まれている場合、それだけでは不貞行為の推認が否定されることもあります(東京地判令2・7・14)。このケースでは、ほかの証拠の積み重ねにより最終的に不貞行為が認められています。

肉体関係があったと推測できるSNSやLINE

SNSやLINE、メールのやり取りも、よく挙げられる証拠の一つです。

ただし、証拠として有効かどうかは、やり取りの内容によって大きく変わります。「昨日の食事おいしかったね」「またドライブしよう」といった日常的なメッセージはもちろん、「会いたい」「好きだ」といった好意を伝えるだけの内容も、肉体関係の証拠としては不十分と判断される可能性があります

一方、「昨日のホテルはよかったね」のように宿泊を思わせる内容や、性的な関係を直接的に示すようなやり取りが残っていれば、有力な証拠になり得ます。

実際の裁判でも、「ほな金曜もお泊まりやでぇ~」「次回いつ泊まんのん?」といった宿泊の予定を具体的に打ち合わせるメッセージが証拠として採用され、不貞行為が認定されたケースがあります。当事者が「冗談だった」と反論しても、裁判所は「二人の間に男女関係があることを前提として、更に男女関係を持つことを前提とする記載」であるとして不貞行為を認定しました(東京地判平27・8・3)。

注意が必要なのは、「昨日はよかったね」といった曖昧な表現です。裁判では「チュ」「ギュウ」「Hだね」といった表現であっても、肉体関係の存在を認定するには「あいまいで、実際に行為があったとまでは断定できない」として不十分と判断された例もあります(東京地判平24・11・28)。

曖昧な表現は相手に言い逃れの余地を与えてしまうため、証拠としての力は弱くなる点に注意しておきましょう。

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浮気中の会話の録音データ

肉体関係があったことや、2人で遠方に旅行したことをほのめかすような会話の録音データがあれば、証拠として有効です。

一方、「デートしたことはある」といった、肉体関係の有無がわからない内容にとどまる場合は、証拠としての効力が弱くなります。

そのような場合は、以下の内容を会話の中で引き出せると、証拠の価値が高まります。

  • いつ浮気・不倫を始めたか
  • 不貞行為(肉体関係)は何回あったか
  • 相手の名前
  • 相手が配偶者の存在を知っていたかどうか

浮気中に行ったお店の領収書

配偶者が浮気中に利用したお店の領収書がある場合、ほかの証拠と組み合わせることで証拠としての効力を高められます。

たとえば、LINEに「今日はホテルで会おう」といったやり取りがあった日付の領収書が見つかった場合、その日に配偶者が浮気相手とホテルに行ったことを裏付けられます。領収書単体では「誰と行ったか」まで証明するのは難しいため、ほかの証拠との組み合わせが重要です。

レシートやクレジットカードの利用明細も、LINEのメッセージや録音データなどと日付・場所を照らし合わせることで、配偶者の行動を客観的に裏付ける証拠になります。日頃からこまめに確認しておくとよいでしょう。

身に覚えのない避妊具や性交渉に使う道具

配偶者の車やカバンから、身に覚えのない避妊具・性交渉に使う道具が見つかることがあります。夫婦でそういった道具を使ったことがない場合、ほかの証拠と組み合わせることで不貞行為の事実をより強く裏付けられます。

ただし、単体では「昔から持っていただけ」などと言い逃れされる余地があるため、ほかの証拠との組み合わせが重要です。

浮気相手の家やラブホテルへの行動履歴

カーナビやドライブレコーダー、スマホの位置情報・GPSなどの履歴に、浮気相手の家やラブホテルへの訪問記録が残っていれば、浮気の証拠として利用できる場合があります。

こちらも単体では「近くに車を停めただけ」と言い逃れされる余地があります。LINEのやり取りや録音データなどほかの証拠と組み合わせることで、不貞行為の事実を強められるため、覚えておくとよいでしょう。

浮気相手と関係のある手紙やプレゼント

お互いの関係性や不倫の開始時期がわかる手紙は、重要な証拠になります。配偶者と不倫相手がやり取りしている可能性があるため、手紙やメモの有無を確認してみましょう。

通常の付き合いではあり得ないような高額なプレゼントを贈っていたり、配偶者の趣味に合わないアクセサリーや下着を買っていたりする場合も、ほかの証拠と組み合わせることで不貞の間接的な裏付けとして活用できます。

浮気をしたと認める自認書

浮気を認める自認書や念書も、有効な証拠になります。作成の際は「いつから肉体関係をもっていたか」「何回あったか」といった具体的な内容を盛り込めると、証拠としての価値が高まります。

注意点として、当事者だけで作成した場合、あとから「脅迫されて仕方なく書いた」「強要された」と主張されるケースが実務上少なくありません。できるだけ第三者が同席した状況で作成することをおすすめします。

浮気についての第三者の証言

友人や知人などの第三者による証言も、証拠になる可能性があります。会社の同僚に不倫を打ち明けていたり、ホテルに入るところをたまたま目撃されていたりするケースもゼロではありません。

とくに証人尋問を通じて法廷で直接証言を得られた場合、信用性が高いと判断されやすくなります。

探偵事務所の調査報告書

探偵事務所や興信所の調査報告書に、2人でホテルに出入りする写真など不貞行為が明らかになる内容が記載されていれば、有効な証拠として利用できます。顔が鮮明に写っているか、何時間滞在したかがわかる記録があるかどうかが、証拠の強さを左右します。

毎日の通話履歴や着信履歴も、ほかの証拠と組み合わせることで不貞行為の立証に役立つ場合があるため、あわせて確認しておくとよいでしょう。

離婚に有効な浮気の証拠を集めるときの注意点

写真や映像は元のデータも残しておく

写真や映像、音声といった形の証拠は、改ざんが容易になっています。

改ざんを疑われたときのために、オリジナルのデータも残しておくようにしましょう。

顔がわかる写真が望ましい

ラブホテルなど出入りする様子を写真や映像に残す場合は、2人の顔がわかるように撮影することと、撮影した場所、時刻がはっきりとわかるようにすることで、証拠としての力が強くなります。

また、ラブホテルに入った時点と出た時点の2時点の写真があるとベストです。

浮気の証拠の捏造をしない

有効な証拠が見つからないからといって、自分で証拠を作るのは絶対にやめましょう。

浮気現場を映したかのように写真を偽造したり、浮気を認めるような内容のメールを作成したりすると、慰謝料請求の証拠として認められないだけでなく、こちら側が罪に問われるおそれもあります。

不正アプリや盗聴など違法行為をしない

配偶者のスマホに勝手にスパイアプリをインストールして盗聴する、スマホやアプリのパスワードを破って情報に不正アクセスするといった行為はやめましょう

不正アクセス禁止法違反に該当するとみなされた場合、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります(不正アクセス禁止法11条)。夫婦間であっても不正アクセス禁止法に特例はなく、相手が被害届を提出すれば警察が捜査に乗り出す可能性があります。

また、こうした手段で入手した証拠は、裁判で証拠として採用される場合もありますが、手段が著しく反社会的と判断された場合には証拠能力が否定されるリスクもあります。リスクを冒して集めた証拠が裁判で使えない事態も想定されるため、違法な方法での証拠収集はおすすめできません。

証拠集めは離婚を切り出す前におこなう

離婚の意思を配偶者に知られると、不倫の証拠を隠されてしまうおそれがあります。ですので、証拠集めは離婚を切り出す前の段階でおこなうべきです。

また、別居を始めるとさらに証拠集めが難しくなってしまうので、別居のタイミングは慎重に考えましょう。

配偶者に証拠を見せない

証拠が集まってくると、配偶者に突き付けて追求したいと考える方も多いと思います。

しかし、証拠を見せつけると、相手が証拠隠滅を図るおそれがあるので注意が必要です。

慰謝料請求をおこなうまでは、配偶者や浮気相手に証拠の存在を隠しておきましょう。

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過去の浮気を許すと、後から離婚原因とできるかはケースバイケース

過去に配偶者が不貞行為をしており、一度それを許してしまうと、後になって浮気を離婚原因とすることが難しくなるケースがあります。

たとえば、浮気が発覚した後も結婚生活を続けたものの、浮気をきっかけに夫婦関係が修復されないまま悪化し、婚姻関係が破綻したと認められる状態になった場合は、浮気を原因として離婚が認められる可能性があります。

一方、浮気が発覚した後も夫婦関係が平穏に続き、婚姻関係が破綻していないと判断される場合は、過去の浮気を離婚原因とすることは難しくなります。「関係性が悪化した」だけでは婚姻破綻と認定されないケースもあるため、判断はケースバイケースです。

過去に浮気されていたとしても、許してしまうと後から離婚原因とすることが難しくなる場合があります。十分に注意しておきましょう。

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慰謝料請求の時効に注意!

不貞行為の慰謝料は、「不倫の事実と不倫相手を知った時から3年」で時効を迎えます(民法724条1号)。

たとえば、夫の不倫の事実を知っており、不倫相手も特定できていた場合は、3年が経過すると慰謝料請求の法的根拠がなくなります。

不貞行為は一度きりではなく、継続的に複数回おこなわれることが多いため、原則として個々の不貞行為ごとに時効が別々にカウントされます。ただし、一連の不貞行為として一体的に評価される場合もあるため、具体的な起算点は事案によって異なります。

また、不倫の事実に気づかなかった場合や、不倫相手を特定できなかった場合でも、「不倫(不法行為)の時から20年」で時効を迎えます(民法724条2号)。不倫から20年が経過すると、原則として不貞慰謝料を請求できなくなる点に注意が必要です。

なお、不貞慰謝料と離婚慰謝料は法的に別物です。不貞慰謝料の請求期限が切れた後でも、その不貞行為が原因で離婚に至った場合は、離婚成立時から新たに3年の時効がカウントされるため、離婚慰謝料を請求できる場合があります。

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どうしても有効な浮気の証拠が見つからないときは?

相手が認めれば証拠がなくても慰謝料請求はできる

「浮気の証拠がない」「浮気の証拠なしで慰謝料請求はできるのか」と不安になる方もいると思います。

慰謝料を請求する場合、配偶者が浮気を自白すれば、慰謝料を請求できる可能性はあります。

性交渉や性交類似行為以外の行為でも、あまりに親密であったり繰り返しおこなわれているならば、不倫の慰謝料請求が認められる可能性はゼロではありません。

ただし相手が認めず離婚裁判に発展した場合は、証拠を提出できなければ慰謝料を請求することは簡単ではないと考えられます。

決定的な証拠が集まらなかったという場合でも、複数の証拠があれば、場合によっては証拠を組み合わせることで相手の不貞行為を立証できることもあるので、小さな証拠でもしっかり集めておくことをおすすめします。

配偶者の行動についてメモや日記をつける

離婚につながるような浮気の証拠がまったく見つからないという場合は、配偶者の行動についてメモを取ったり、日記をつけたりしておくことをおすすめします。

配偶者の怪しい行動や、受けた精神的な苦痛といったものを書きつづっておくことで、配偶者の行動を分析でき、証拠を見つけるカギになるかもしれません。

日々の苦痛を書いておくことで、ストレス発散につながる可能性もあります。

探偵事務所に浮気調査を依頼する

相手が確実に不貞行為や浮気をしているとわかっているものの、証拠が集まらないという場合は、探偵事務所に依頼してみるのもよいでしょう。

ただし、信用できる探偵事務所かどうか、費用倒れにならないかといった点に注意が必要です。

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弁護士に相談する

「証拠はあるけど有効かどうかわからない」「証拠がまったく出てこない」という場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談すれば、集めた証拠で不貞行為を立証できるかどうかを判断してもらえるほか、証拠の集め方もアドバイスしてくれます。

配偶者の浮気相手と代理で交渉をおこなうことで、相手が浮気を認めて慰謝料を支払ってもらえる可能性もあります。

離婚裁判に発展したときも、依頼人の代理として手続きを任せられるのもメリットです。

浮気の証拠を集めて離婚したい方は弁護士に相談!

浮気した相手と離婚して慰謝料を請求するためには、性交渉や性交渉に類似する行為を証明するような、写真や動画、文面などの証拠を集めていくことが重要です。

「浮気の証拠が出てきたけど有力かどうかわからない」「そもそも浮気の証拠が出てこない」という場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談すれば、集めた証拠が浮気を証明するのに有効かどうかを判断してくれるだけでなく、浮気の証拠の集め方についてアドバイスをもらえます。

また、裁判に発展した際もスムーズに対応することができます。慰謝料請求についても、心強い味方になってくれるはずです。

無料相談を受け付けている弁護士事務所もありますので、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了