離婚で浮気を立証するのに有効な証拠とは?集め方と種類を解説
「浮気の証拠で何を集めればいいかわからない」
「浮気の証拠の集め方を知りたい」
パートナーが浮気をしているのではないかと疑う方のなかには、「浮気の証拠を集めて離婚したい」「離婚を立証できるような浮気の証拠を知りたい」と考える方も多いのではないでしょうか。
どんな証拠を集めれば離婚で有利になるのか、どうやって集めればよいのか、見当がつかないという場合もあるでしょう。
離婚裁判で有利に離婚したい場合は、浮気をした証拠を集めて、相手が不貞行為に及んでいたことを立証することが重要になります。
法律上、離婚原因として不貞行為が成立するのは、原則として性交渉および性交渉に類似する行為をしたときですので、それらを証明する証拠が必要です。
今回は、有効と考えられる浮気の証拠や、証拠を集めるときのポイント、証拠が集まらないときの対処法について解説します。
離婚で浮気を立証するのに有効な証拠
裁判離婚が認められるための「不貞行為」とは、異性と肉体関係をもつ行為を意味します。
したがって、「配偶者と不倫相手が肉体関係をもっているだろう」と考えることができる証拠を集める必要があります。
有効な証拠として認められるものには、以下のようなものがあります。
浮気を立証するのに有効な証拠
- 不貞行為を撮影した写真や動画
- 肉体関係があったと推測できるSNSやLINE
- 浮気中の会話の録音データ
- 浮気中に行ったお店の領収書
- 身に覚えのない避妊具や性交渉に使う道具
- 浮気相手の家に行っているという履歴がわかるもの
- 浮気相手と関係のある手紙やプレゼント
- 浮気をしたと認める自認書
- 浮気についての第三者の証言
- 探偵事務所の調査報告書 など
ほかの証拠と組み合わせることで効力を増すものもあるため、できるだけ多くの証拠を長期間集めておくことをおすすめします。
不貞行為を撮影した写真や動画
証拠として写真や動画を思い浮かべる方も多いと思いますが、単に2人で一緒に歩いていたり、2人で食事をとっていたりするだけの写真や動画では、浮気の決定的な証拠として有効であるとはいえません。
実際に性交渉や、裸で抱き合うなど性交渉に類似する行為の様子が写っていれば、浮気の証拠として確実なものになります。
2人でホテルに入っていったり、出たりする様子を写したものも肉体関係を思わせる証拠として有効です。
実際に浮気現場を捉えるのは難しいかもしれませんが、有効な証拠として覚えておきましょう。
肉体関係があったと推測できるSNSやLINE
SNSやLINE、メールの文面もよくある証拠として思い浮かべる方も多いでしょう。
ただし、「昨日の食事おいしかったね」「またドライブしよう」といったような、肉体関係があることを思わせない日常的な内容だった場合、有効な証拠とはいえません。
「昨日のホテルはよかったね」のような、2人で宿泊したり、肉体関係があることを思わせたりするようなやり取りであれば、証拠としては十分なものになります。
なお、「昨日はよかったね」といった直接的ではない表現の場合、「これは浮気のことではない」と相手に反論されるおそれもあるので注意しておきましょう。
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浮気中の会話の録音データ
肉体関係をもったことや、2人で遠方に旅行に行ったことなどをほのめかすような会話の録音データがあれば、証拠として有効であるといえます。
「デートしたことはある」など、肉体関係があるかどうかわからないような内容にとどまる場合もあるでしょう。
そういった場合は証拠として効力が弱くなるため、「いつ浮気・不倫をし始めたか」「不貞行為は何回おこなったか」「相手の名前は何か」「相手は自分が既婚者と知っていたか」といったことを含められるとよいです。
浮気中に行ったお店の領収書
パートナーが浮気中に行ったお店の領収書がある場合は、ほかの証拠と組み合わせることで効力を高められます。
たとえば、LINEで「今日はホテルで会おう」といったような内容のやり取りがあった日の印字がある領収書が見つかった場合、その日にパートナーが浮気相手とホテルに行ったことを証明できます。
レシートやクレジットカードの利用明細などもよくチェックしておきましょう。
身に覚えのない避妊具や性交渉に使う道具
パートナーの車やカバンから身に覚えのない避妊具・性交渉に使う道具が見つかる場合があります。
夫婦でそういった道具を使用したことがないという場合は、ほかの証拠と組み合わせることで、不貞行為があったという事実をより強める証拠になります。
浮気相手の家に行っているという履歴がわかるもの
浮気相手の家やラブホテルの利用履歴が、カーナビやドライブレコーダー、スマホの位置情報・GPSなどの履歴に残っていれば、浮気の証拠として利用できる場合があります。
ほかの証拠と組み合わせることで、不貞行為の事実を強めることができるので覚えておきましょう。
浮気相手と関係のある手紙やプレゼント
お互いの関係性がわかるような手紙や、不倫が始まった日が書かれてあるような手紙も証拠として重要です。パートナーと不倫相手が送りあっている可能性があるので調べてみましょう。
通常の付き合いではあり得ないような高額なプレゼントを贈っていたり、自分の趣味には合わないようなアクセサリーや下着をパートナーが買っていたりした場合も、証拠として利用できるでしょう。
浮気をしたと認める自認書
浮気をしたと認める自認書や念書といったものも有効な証拠となります。
自認書を書かせるときは、「いつから肉体関係をもっていたか」といったことを、相手方に発言させられると有利になります。
当事者同士の間で自認書を書いた場合、あとになって「脅迫されて仕方なく書いた」「書くように強要された」と相手にアピールされる恐れがあります。
そのため、自認書を書かせるときは、できるだけ当事者以外の第三者がいる状況で作成することをおすすめします。
浮気についての第三者の証言
友人や知人といった、第三者からの証言も証拠となる可能性があります。
会社の同僚に「不倫している」という旨の発言をしていたり、たまたまホテルに入るところを見ていたりという可能性も0ではありません。
とくに証人尋問で第三者の証言を得られた場合、信用性があると判断されやすくなるということを覚えておきましょう。
探偵事務所の調査報告書
探偵事務所や興信所といった調査会社の調査報告書に、2人でホテルに出入りするところの写真があるなど、不貞行為が明らかになる証拠が記載されていた場合は、有効な証拠として利用できるでしょう。
ホテルに出入りする2人の顔が鮮明にわかる写真や、密会していた時間がわかるような報告書であれば、不貞行為があったという事実をより強くすることにつながります。
ほかにも、毎日の通話履歴や着信履歴なども、ほかの証拠と組み合わせることで不貞行為を立証するのに役に立つ場合があるので覚えておきましょう。
離婚に有効な浮気の証拠を集めるときの注意点
写真や映像は元のデータも残しておく
写真や映像、音声といった形の証拠は、改ざんが容易になっています。
改ざんを疑われたときのために、オリジナルのデータも残しておくようにしましょう。
顔がわかる写真が望ましい
ラブホテルなど出入りする様子を写真や映像に残す場合は、2人の顔がわかるように撮影することと、撮影した場所、時刻がはっきりとわかるようにすることで、証拠としての力が強くなります。
また、ラブホテルに入った時点と出た時点の2時点の写真があるとベストです。
浮気の証拠の捏造をしない
有効な証拠が見つからないからといって、自分で証拠を作るのは絶対にやめましょう。
浮気現場を映したかのように写真を偽造したり、浮気を認めるような内容のメールを作成したりすると、慰謝料請求の証拠として認められないだけでなく、こちら側が罪に問われるおそれもあります。
不正アプリや盗聴など違法行為をしない
配偶者のスマホに勝手にスパイアプリをインストールして盗聴する、スマホやアプリのパスワードを破り、情報に不正アクセスするといった行為はやめておきましょう。
不正アクセス禁止法違反に該当する行為とみなされ、3年以下の懲役または100万円以下の罰金という措置がとられるおそれがあります(不正アクセス禁止法11条)。
もちろん、同居している夫婦間での問題のため、実際に警察が介入するといった問題に発展することはないと考えられますが、リスクを考えるとおすすめはできません。
なお、不正アクセスによって入手した証拠であったとしても、基本的に「証拠価値が下がってしまう」「証拠として認められない」ということはありません。
証拠集めは離婚を切り出す前におこなう
離婚の意思をパートナーに知られると、不倫の証拠を隠されてしまうおそれがあります。ですので、証拠集めは離婚を切り出す前の段階でおこなうべきです。
また、別居を始めるとさらに証拠集めが難しくなってしまうので、別居のタイミングは慎重に考えましょう。
パートナーに証拠を見せない
証拠が集まってくると、パートナーに突き付けて追求したいと考える方も多いと思います。
しかし、証拠を見せつけると、相手が証拠隠滅を図るおそれがあるので注意が必要です。
慰謝料請求をおこなうまでは、パートナーや浮気相手に証拠の存在を隠しておきましょう。
過去の浮気を許すと、後から離婚原因とできるかはケースバイケース
過去にパートナーが不貞行為をしており、一度それを許してしまうと、後になってパートナーの浮気を離婚原因とすることが難しくなってしまうケースがあります。
たとえば、過去にパートナーが浮気しており、浮気が発覚した後も結婚生活を続けたものの、浮気によって関係性が悪化してしまったため離婚する、という場合は、浮気を原因として離婚が認められる可能性はあります。
ただし、過去にパートナーが浮気しており、浮気が発覚した後も、結婚生活が破綻することもなかったという場合は、過去の浮気を原因として離婚することは難しいです。
過去に浮気されていたとしても、許してしまうと離婚が難しくなってしまう場合があることに十分注意しましょう。
慰謝料請求の時効に注意!
不貞行為の慰謝料については、「不倫の事実と不倫相手を知った時から3年」が時効です(民法724条1号)。
たとえば、夫の不倫の事実を知っており、その不倫相手も分かっていた場合は、3年経過してしまうと慰謝料請求の法的根拠がなくなってしまいます。
ただし、不貞行為は、一回限りではなく、継続的に複数回おこなわれることが多く、その都度、精神的損害が発生するものです。
そのため、不貞の慰謝料請求については、個々の不貞行為について、それぞれ別個に時効をカウントします。
また、慰謝料請求権は、不法行為の時から20年間行使しないとき、時効によって消滅します(民法724条2号)。
すなわち、不貞慰謝料の場合は、不倫の事実に気が付かなかった場合や、不倫相手を特定できなかった場合などでも、「不倫から20年」で時効を迎えます。
そのため、不倫から20年経過後は、不貞慰謝料を請求できなくなるのが原則です。
ただし、離婚慰謝料と不貞行為の慰謝料は別物です。つまり、不貞慰謝料の請求期限が切れてしまっても、離婚慰謝料を請求できることがあります。
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どうしても有効な浮気の証拠が見つからないときは?
相手が認めれば証拠がなくても慰謝料請求はできる
「浮気の証拠がない」「浮気の証拠なしで慰謝料請求はできるのか」と不安になる方もいると思います。
慰謝料を請求する場合、パートナーが浮気を自白すれば、慰謝料を請求できる可能性はあります。
性交渉や性交類似行為以外の行為でも、あまりに親密であったり繰り返しおこなわれているならば、不倫の慰謝料請求が認められる可能性はゼロではありません。
ただし相手が認めず離婚裁判に発展した場合は、証拠を提出できなければ慰謝料を請求することは簡単ではないと考えられます。
決定的な証拠が集まらなかったという場合でも、複数の証拠があれば、場合によっては証拠を組み合わせることで相手の不貞行為を立証できることもあるので、小さな証拠でもしっかり集めておくことをおすすめします。
パートナーの行動についてメモや日記をつける
離婚につながるような浮気の証拠がまったく見つからないという場合は、パートナーの行動についてメモを取ったり、日記をつけたりしておくことをおすすめします。
パートナーの怪しい行動や、受けた精神的な苦痛といったものを書きつづっておくことで、パートナーの行動を分析でき、証拠を見つけるカギになるかもしれません。
日々の苦痛を書いておくことで、ストレス発散につながる可能性もあります。
探偵事務所に浮気調査を依頼する
相手が確実に不貞行為や浮気をしているとわかっているものの、証拠が集まらないという場合は、探偵事務所に依頼してみるのもよいでしょう。
ただし、信用できる探偵事務所かどうか、費用倒れにならないかといった点に注意が必要です。
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弁護士に相談する
「証拠はあるけど有効かどうかわからない」「証拠がまったく出てこない」という場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、集めた証拠で不貞行為を立証できるかどうかを判断してもらえるほか、証拠の集め方もアドバイスしてくれます。
配偶者の浮気相手と代理で交渉をおこなうことで、相手が浮気を認めて慰謝料を支払ってもらえる可能性もあります。
離婚裁判に発展したときも、依頼人の代理として手続きを任せられるのもメリットです。
浮気の証拠を集めて離婚したい方は弁護士に相談!
浮気した相手と離婚して慰謝料を請求するためには、性交渉や性交渉に類似する行為を証明するような、写真や動画、文面などの証拠を集めていくことが重要です。
「浮気の証拠が出てきたけど有力かどうかわからない」「そもそも浮気の証拠が出てこない」という場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、集めた証拠が浮気を証明するのに有効かどうかを判断してくれるだけでなく、浮気の証拠の集め方についてアドバイスをもらえます。
また、裁判に発展した際もスムーズに対応することができます。慰謝料請求についても、心強い味方になってくれるはずです。
無料相談を受け付けている弁護士事務所もありますので、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了