離婚すると車のローンはどうなる?自動車ローンの財産分与を解説

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車のローン

夫婦が購入した車は、離婚時の財産分与の対象になります。しかし、車のローンが残っている場合、扱いが難しくなります。

特に、ローンの残高が車の査定額を上回るオーバーローンの状態だと、売却するにも乗り続けるにも複雑な問題が生じます。

この記事では、離婚と車のローンの関係について詳しく解説します。また、車のローンの財産分与手続きについても説明します。

ローンのある車も離婚時に財産分与する

車も離婚時に財産分与する

離婚時には、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を公平に分け合う財産分与という手続きを行います。

財産分与の対象となる財産は、預貯金や有価証券などの金融資産だけでなく、土地や住宅などの不動産、家財道具や骨董品などの動産のように多岐に渡ります。

夫婦の持っている自動車も財産分与の対象ですが、車にローンが残っている場合は、財産分与が非常に複雑になります。

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財産分与の対象になる車とは?

夫婦の双方が保有する財産のうち、共有財産と呼ばれるものが財産分与の対象になります。

夫婦が婚姻期間中に共同で購入した車は、名義がどちらのものであろうと共有財産にあたります。

一方、以下のようなものは特有財産といわれ、夫婦が協力して築いた財産ではないため、原則として財産分与されません。

  • 婚姻前から所有していた車
  • 一方が親族から譲渡された車
  • 一方が相続した車
  • 独身時代から持っていた預貯金で購入した車

ただし、これらにあたる車でも、夫婦が車検代や修理代を分担するなどして共同で維持していた場合には、夫婦の財産と捉えることもあります。

車の財産分与の方法

原則として、財産分与の割合は2分の1ずつとされています。例えば、夫婦の預金が合わせて1000万円あるならば、それぞれが500万円ずつ受け取ります。

しかし、車を半分に分けたり、2人で共有するのは現実的ではありません。

そのため、どちらかが車を受け取り、その半分の価値の財産をもう一方に渡すという方法でバランスを取るのが一般的です。

ローンのある車の分け方

アンダーローン・オーバーローンとは?

ローンの残っている車を財産分与する場合は、オーバーローンかアンダーローンかで分け方が大きく異なります。

アンダーローンとは、現在の査定価格がローンの残債を上回る状態をいいます。

オーバーローンは、車の価値がローンの残債を下回る状態です。オーバーローンの場合は財産分与でトラブルが起きやすいため、注意が必要です。

オーバーローンの車は財産分与しない?

自動車ローンや住宅ローンなど、夫婦の生活のためにした借金は、マイナスの財産として財産分与の対象になるのが原則です。

ただし、車がオーバーローンの場合、車の実質的な価値がマイナスになってしまいます。この場合は車の価値をゼロであると捉え、車の財産分与自体を行わないのが一般的です。

とはいえ、夫婦で話し合ってローンを分け合うこともできます。ローンを支払う方に対し、もう一方から財産を渡せば、公平にローンを負担することができます。

車を売却する

ローンのある車の財産分与の方法は、車を売却する場合とどちらかが車に乗り続ける場合とで異なります。

離婚後に車に乗る必要がないならば、売却すると財産分与がシンプルになります。

アンダーローンの場合

アンダーローンならば、車を売却した代金でローンを完済することができます。ローンの残債を差し引いて余った分を、夫婦で分け合います。

例えば、査定額が150万円で、ローンが100万円ある車を売却した場合、ローンを返済しても50万円が手元に残ります。これを夫婦で25万円ずつ受け取ります。

オーバーローンの場合

一方、オーバーローンの場合は、車を売却してもローンが完済できません。この場合、車の財産分与を行わないのが一般的です。したがって、残りのローンはローン名義人が負担することになります。

ローンが残っている状態での売却はできない契約になっている場合が多いため、オーバーローンの車を売却するためには、預貯金などから残債を一括返済するか、残債を整理するために新たにローンを組むなどしなければいけません。

車に乗り続ける

アンダーローンの場合

車を売却せず、どちらか一方が乗り続ける場合は、ローンの返済が続くことになります。

アンダーローンならば、車の価格からローン残債を差し引いた実質的な車の価値がプラスなので、その部分を半分ずつに分け合います。

例えば、査定額が150万円、ローン残債が100万円の車を、夫が受け取るとします。この場合、実質的な車の価値は50万円です。したがって、その半分である25万円を夫から妻に渡せば、双方が25万円分の財産を受け取ったことになります。そして、ローンは夫が返済し続けます。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

このように、現金以外の財産を受け取った方からもう一方に支払うお金を、代償金といいます。

オーバーローンの場合

オーバーローンの場合は、財産分与を行わないのが一般的です。したがって、どちらかが車を受け取り、ローンの名義人が離婚後もローンを返済し続けます。

ローンの名義人と車に乗り続ける人が違う状態になる場合、車に乗らない人がローンを支払うことになります。これを不公平と感じる場合は、ローンを支払う人を変えるという選択肢もあります。

例えば、妻が車を受け取る場合、夫名義のローンを妻に引き継ぐといった形です。

しかし、経済的な事情により妻が離婚後にローンを支払い続けるのは難しい場合もありますし、ローンを妻に引き継ぐにしても、審査に通らない可能性があります。

そこで、妻が受け取るべき他の財産と車のローンを相殺したり、夫が養育費の代わりに妻の車のローンを払い続けるという方法をとることもあります。

離婚したらローンの名義人を変更できる?

車のローンの名義変更

離婚時に何の手続きもしなければ、離婚後もローンの名義人が返済を続けることになります。しかし、それでは車に乗る人とローンを払う人が別になってしまいます。

そういった場合に、ローンを支払う人を変える方法はあるのでしょうか。

また、配偶者のローンの連帯保証人になっている場合は、離婚時に連帯保証人から外れることは可能なのでしょうか。

ローンの名義人を変更したり、連帯保証人を変更するためには、大きく分けて2つの方法があります。

1.ローンを完済する

手持ちの財産などからローン残債を一括返済できる場合は、支払いを引き継ぐ必要もありませんし、連帯保証人も外すことができます。

2.ローンを借り換える

ローンの借り換えとは、新しいローンを組むことで現在のローンを完済するという方法です。

新たに契約を結びなおすため、名義人や連帯保証人を変更することができる可能性があります。

また、より金利の低いローンを契約すれば、毎月の返済額や総支払額を減らすことができます。

ただし、同じ名義でなければ借り換えを認めない金融機関やローン会社も多いため、必ず事前に確認してください。自動車ローンの借り換えが難しい場合は、フリーローンなどの利用も検討してみましょう。

現在の契約のまま変更するのは難しい

基本的に、ローンを完済したり借り換えたりしない限りは、名義人を変更することはできません。

連帯保証人に関しては、代わりの連帯保証人を立てれば変更できる可能性もありますが、ローン会社の承認が必要です。

自動車ローンの財産分与の手続き

自動車ローンの内容を調べる

財産分与の話し合いを始める前に、まずは自動車ローンの残高や契約内容を調べましょう。

現在のローン残高は、ローン会社の会員サイトや、契約時に受け取った支払金一覧表、電話などで確認することができます。

また、車の所有者使用者が誰になっているかを必ず確認してください。所有者名義は、車検証を見れば分かります。

車の査定額を調べる

次に、車の査定額を調べましょう。これで、車がアンダーローンかオーバーローンかが分かります。

車の査定額を知るには、レッドブックを参照する方法や、中古車査定サイトを利用する方法、実際に査定に出す方法などがあります。

レッドブックは、正式名称を「オートガイド自動車価格月報」といい、自動車販売業者、金融機関、損害保険会社、法曹関係者など、幅広い業界で利用されている自動車価格情報誌です。

ただし、レッドブックは個人での入手が難しいほか、掲載されている価格が実際の取引価格とは異なる可能性があるため、査定サイトを利用したり、ディーラーや中古車買取店などに査定を依頼するほうが簡単で確実かもしれません。

財産分与の話し合いを行う

現在の車の価値が分かったら、夫婦でどのように分けるかの話し合いを行います。車だけでなく、他の財産の分与についても併せて話し合いましょう。

決めなければならないのは、どちらが車に乗り続けるのか、それとも売却するのか、ローンはどちらがどのように返済するのかなどです。

財産分与の話し合いを離婚前に行い、離婚と同時に手続きを済ませるのが一般的ですが、離婚後も2年以内であれば財産分与の請求が可能です。

離婚協議書・公正証書を作成する

財産分与やその他の離婚条件が決まったら、離婚協議書公正証書を作成しておくことをおすすめします。

口頭での取り決めだけでは、自動車の引き渡しや名義変更手続きを、離婚後のローン返済をきちんと履行してくれない可能性があるため、このように約束を書面にしておくことは重要です。

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車を売却する

車を売却したい場合、ローン会社と買取店の両方に、ローンが残ったまま売却できるかを確認します。

ローンの残っている車を売却するためには、一旦ローンを完済する必要があります。

アンダーローンであれば、買取店がローンの一括返済の手続きを代行してくれることが多いようです。その後、差額が戻ってくるため、それを2人で分け合います。

オーバーローンの場合は、ローンを完済するために自分の資金などから残債を支払う必要があります。難しければ、ローンを完済するためのローンを組むなどの対応が必要です。

車を乗り換えるならば、新しいローンに残債を組み込める場合もあります。

車の使用者名義を変更する

車を使う人が変わる場合、車検証の使用者を変更しましょう

必要書類を揃えて、使用の本拠を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に持っていきます。軽自動車の場合は、軽自動車検査協会で手続きを行います。

ただし、車の所有者がローン会社になっている場合は、使用者名義を変更する前にローン会社に必ず許可を取ってください。

所有権解除の手続きをする

車の所有者がローン会社だった場合、車を売却したり所有者を変えるためには、まず所有権解除の手続きが必要です。

ローンの完済後であっても、自分で手続きをしなければ所有者はローン会社のままになってしまいます。

ローン会社に連絡して必要書類を揃え、使用の本拠を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に持っていきます。軽自動車の場合は、軽自動車検査協会で手続きを行います。

所有権解除の手続きは、行政書士に代行してもらうこともできます。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了