離婚後に慰謝料請求できる?いつまで?証拠なしの場合や浮気相手への請求は?

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離婚後の慰謝料請求
  • 離婚後でも慰謝料請求できる?いつまで可能?
  • 離婚後に浮気が発覚!慰謝料請求できる?
  • 離婚後、浮気相手にも慰謝料請求できる?
  • 慰謝料請求の証拠がないときは?

離婚後でも、元夫(あるいは元妻)に対して、慰謝料請求できる可能性はあります。

相手の浮気などが原因で離婚する場合は、相手と早く離婚したくて、離婚の慰謝料等を何も決めずに離婚届を出してしまったというケースはよくあるものです。

このような場合でも、離婚後3年以内であれば、元配偶者に離婚の慰謝料を請求できる可能性があります。そして、条件しだいでは、浮気相手にも慰謝料請求できる可能性があります。

また、離婚後に、元配偶者の浮気が発覚するケースもあるでしょう。

この場合、浮気発覚から3年以内(または不貞行為の時から20年以内)であれば、元配偶者と浮気相手に慰謝料請求できる可能性があります。

ただし、浮気の証拠がない、清算条項がある、浮気の時点ですでに夫婦関係が破綻していたなど、慰謝料請求が難しくなるケースもあります。

この記事では、離婚後の慰謝料請求ができる条件、浮気相手への慰謝料請求、証拠がない場合の対処法などを解説しています。

浮気など相手に非のある離婚を検討中の方、離婚後に相手の浮気が発覚した方など、参考になる内容なので、ぜひ最後までご覧ください。

離婚後の慰謝料請求①相手の浮気などで離婚

離婚後でも元夫(・元妻)に慰謝料請求できる!

離婚後でも、元配偶者に対して、慰謝料請求をすることは可能です。

配偶者の不法行為が原因で、婚姻関係が破綻して離婚することになった場合は、いわゆる離婚慰謝料を請求できます。

離婚慰謝料とは、離婚自体によって受けた精神的苦痛を補填するための賠償金です。

離婚当時に慰謝料請求できることを知らなかった方や、離婚届を出すことを優先したため慰謝料の話し合いが後回しになっていた方も、元夫への慰謝料請求を諦める必要はありません。

ただし、慰謝料請求には請求期限(時効)があります。

そのため、離婚後、慰謝料請求すると決めた場合は、なるべく早く行動にうつしましょう。

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離婚後の元夫(・元妻)への慰謝料請求は2種類?

離婚後の慰謝料請求には2種類あります。

ひとつは、離婚の主な原因を作った元配偶者に対して、離婚慰謝料を請求するパターンです。

もう一つは、離婚後に、浮気が発覚して、元配偶者と浮気相手に対して不貞慰謝料を請求するパターンです。

離婚後の離婚慰謝料の請求と、不貞慰謝料の請求はそれぞれ条件が違います。

離婚慰謝料と不貞慰謝料 比較

離婚慰謝料不貞慰謝料
請求相手・元配偶者・元配偶者
・浮気相手
請求できるケース・離婚した場合に請求できる
・不貞以外にDV等でも請求
・離婚していなくても請求可能
・不貞があった場合に請求可能
時効離婚の日から3年間・不貞の発覚から3年間
(または)
・不貞をした時から20年間

離婚慰謝料を請求できるケースは?

離婚実務では、離婚の原因をつくった相手に対して、離婚慰謝料の請求ができます。

慰謝料請求できる離婚の原因には、不貞行為(配偶者以外の者と性的関係をもつこと)、DV(家庭内暴力)、モラハラ(精神的暴力)、悪意の遺棄などがあります。

離婚慰謝料を請求できるケース

  • 不貞行為
    配偶者以外の者と性的関係をもつこと
  • 悪意の遺棄
    生活費をいれない(経済的暴力)、合理的理由のない一方的な別居etc.
  • DV(家庭内暴力)
    殴る・蹴るの暴行etc.
  • モラハラ(モラルハラスメント)
    人格否定などの精神的暴力

なお、離婚の原因となった行為が何年前のことであっても、離婚慰謝料を請求する権利は失われません。
相手の行為が原因で、夫婦関係が修復不可能となり、長期の別居期間をはさんだ上で離婚することになった場合でも、慰謝料請求できる可能性はあります。

婚姻関係が既に破綻していると慰謝料請求できない

ただし、後述のとおり、これらの不法行為があった後に離婚した場合でも、それ以前にすでに夫婦関係が破綻していたときは、慰謝料請求できない可能性が高いです。

夫婦関係の破綻が先の例

夫婦喧嘩が絶えない
→長期間の別居(夫婦関係の破綻
→配偶者以外の第三者と性的関係をもつ
→離婚

離婚の責任を問えない場合も慰謝料請求できない

また、性格の不一致、病気などが原因で離婚する場合、夫婦のいずれか一方を責めることはできないので、離婚の慰謝料請求はできません。

離婚後の慰謝料請求はいつまで?3年で時効?

それでは、離婚後いつまで慰謝料請求は可能なのでしょうか。

相手の不法行為(浮気、暴力など)が原因で、夫婦関係が破綻し、離婚した場合、離婚後3年以内であれば、元夫・元妻への慰謝料請求が可能です。

離婚慰謝料の請求期限(時効)

  • 離婚後3年以内

財産分与でも慰謝料請求できる?

実務では、あまり多くありませんが、離婚慰謝料を「財産分与」として請求することもあります(慰謝料的財産分与)。

婚姻中に夫婦で築き上げた財産は、夫婦のどちらかの名義になっていることが多いでしょう。
そういった財産について、離婚する時に、相手方配偶者に対して、自分にも公平に分け与えるよう請求するのが「財産分与」です。

離婚慰謝料は、本来、財産分与とは違う項目になりますが、「慰謝料」という響きからその支払いに抵抗をおぼえる方もいます。
そのような場合、財産分与の名目で慰謝料請求をすると、円滑な解決につながる場合があります。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

慰謝料としての支払いに抵抗がある相手方に対しては、「解決金」という名目で、実質的に慰謝料請求をおこなうケースもあります。

財産分与はいつまで請求できる?

慰謝料的財産分与は、離婚成立から2年が時効となるので、注意が必要です。

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離婚後の慰謝料請求②離婚後に浮気が発覚

離婚後に浮気発覚!慰謝料請求できる!

たとえば、夫婦が性格の不一致などを理由として離婚し、離婚後に、浮気が発覚したとします。

この場合、浮気が離婚原因ではないため「離婚慰謝料」を請求することはできません。

しかし、浮気そのものを理由として「不貞慰謝料」を請求できる場合があります。

慰謝料請求の理由が異なることで、いつまで慰謝料請求できるか変わってくるので注意が必要です。

離婚後の浮気発覚

  • 離婚慰謝料
    請求できない
    浮気による離婚ではない
  • 不貞慰謝料
    請求できる
    浮気そのものを理由とした慰謝料請求

    時効の違いに注意

なお、不貞慰謝料を請求する際も、離婚の協議書や公正証書において、清算条項を締結している場合、慰謝料請求が難しくなるケースがあるなどの注意点もあります。

離婚後に浮気発覚!慰謝料請求はいつまで?

それでは、離婚後に発覚した浮気については、いつまで慰謝料請求が可能なのでしょうか。

不貞慰謝料の時効は、①不貞行為の発覚から3年以内、または②不貞行為があった時から20年以内の2つがあり、①と②のうち先にむかえる方が適用されます。

なお、不貞慰謝料の3年の時効の起算点となる「不貞行為の発覚」とは、不倫の事実および浮気相手の素性が分かった時です。

離婚後の不貞慰謝料の時効

  • 不貞行為の発覚から3年以内
    ←不倫の事実・浮気相手の素性の発覚
  • 不貞行為があった時から20年以内

※いずれか先にむかえる方の時効が適用

時効をむかえた慰謝料請求権は、原則として消滅します。

相手方が時効にかかったことを主張しない、自発的に支払う、支払い義務を認める等の事情がある場合を除いて、慰謝料を取ることは難しくなります。

3年時効をむかえる場合

事例(1)

  • 離婚する1年前に不貞行為(肉体関係のある浮気)
  • 離婚して1年半後に浮気発覚
  • 浮気発覚の時点で、慰謝料請求の期限はいつまで?

この場合、浮気発覚の時点で、不貞行為から20年の時効をむかえるまで、まだ17年と半年の猶予があります。
そのため、不貞行為の発覚から3年の時効を先に迎えることになります。

したがって、こちらのケースで、離婚後に慰謝料請求をするなら、浮気発覚から3年以内に慰謝料請求をする必要があります。

20年の時効をむかえる場合

事例(2)

  • 離婚する1年前に不貞行為(肉体関係のある浮気)
  • 離婚して18年後に浮気発覚
  • 浮気発覚の時点で、慰謝料請求の期限はいつまで?

この場合、不貞行為から20年の時効をむかえるまで、あと1年しか猶予がありません。

一方、不貞行為の発覚から3年の時効については、あと3年の猶予があります。

そのため、不貞行為から20年の時効を先に迎えることになります。

したがって、こちらのケースで離婚後に慰謝料請求をするなら、浮気発覚から3年以内と悠長に構えている場合ではなく、1年以内には慰謝料請求をする必要があります。

離婚後6ヶ月まで慰謝料請求できる例外もある?

不貞発覚から3年の時効、あるいは不貞行為から20年の時効をむかえた場合でも、離婚後6ヶ月を経過していなければ、慰謝料請求が間に合うケースはあるでしょう。

というのも、婚姻中は時効の完成が猶予されます。夫婦であるがゆえ、配偶者への請求をとどまる側面があるためです。

(夫婦間の権利の時効の完成猶予)
第百五十九条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

民法159条

離婚後に不貞慰謝料として慰謝料請求するのか、離婚慰謝料として請求するのかについては、ケースによるところでしょう。

離婚後に浮気相手に慰謝料請求できる?

離婚後でも浮気相手に慰謝料請求できる!

婚姻中でも離婚後でも、時効期間が経過していなければ、浮気相手に対しても不貞慰謝料を請求することができます

ただし、離婚したこと自体に対する慰謝料は、原則として元配偶者にしか請求できません。

また、不倫によって受けた精神的苦痛について、すでに配偶者から相当の賠償を受けている場合など二重取りになるケースでは、浮気相手に慰謝料請求できません。

離婚後、浮気相手への慰謝料請求はいつまで?

それでは、元配偶者の浮気相手に対する慰謝料請求は、いつまで可能なのでしょうか。

浮気相手に対する慰謝料請求の期限は、不貞行為が発覚してから3年間、または不貞行為から20年間のいずれか早い方となります。

浮気相手への慰謝料請求はいつまで?

  • 不貞行為が発覚した時から3年間
  • 不貞行為の時から20年間

※いずれか早い方

不貞行為が発覚した時とは、不倫相手の名前や住所が判明し、慰謝料請求ができる状態になった時点を指します。

元配偶者への慰謝料請求とは異なり、浮気が原因で離婚した場合でも、浮気相手への慰謝料請求の期限は離婚から3年にはらなず、不貞行為の発覚から3年または不貞行為から20年となります。

離婚後に慰謝料請求が難しいケース

時効が来ていなくても、不倫があった時やその後の状況によっては、慰謝料を請求することができない可能性があります。

証拠なしでは慰謝料請求は難しい?

離婚訴訟など裁判所での手続きにおいて、慰謝料請求を認めさせるためには、裁判官を説得できるだけの証拠が必要です。

離婚前であっても、離婚後であっても、証拠なしで慰謝料請求をするのは、厳しい傾向があるといえるでしょう。

婚姻中であれば、メールや写真などの証拠を集めるのは比較的容易ですが、離婚後でかつ不法行為から時間が経ってしまっていると、有効な証拠を集めるのは簡単ではありません。

ただし、離婚後に浮気が発覚し、証拠がない場合でも、元配偶者やその浮気相手が、みずから不貞行為を認めているときは、慰謝料請求できる可能性があります。

たとえば、元夫や浮気相手の「あの時、○○と不貞行為をしていた」等の発言を録音したり、念書を書かせたりするなどの方法で、離婚後であっても、不貞行為の証拠収集が可能だからです。

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不倫の時点で婚姻関係が破綻していた

浮気による離婚の慰謝料、不貞慰謝料というのは、不貞行為のせいで、夫婦間の平穏・円満な共同生活を送る権利を侵害し、精神的苦痛をあたえた場合に、支払われる賠償金のことです。

したがって、浮気の離婚慰謝料・不貞慰謝料請求が認められるには、その前提として、婚姻関係が破綻していないことが必要となります。

裏を返せば、不貞行為の時点で、すでに婚姻関係が破綻していた場合は、不貞慰謝料の請求は認められません。

実際の裁判などでは、「不倫の時点ですでに婚姻関係が破綻していた。だから、不倫が婚姻関係の破綻に影響を与えたとは考えづらい。慰謝料によって補うべき損害はない。」といった反論が出されることもあります(破綻の抗弁)。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

すでに婚姻関係が破綻していたかどうかの判断に画一的な基準はありませんが、夫婦が別居を始めた後に不倫した場合は、慰謝料が認められないことも多いものです。

不倫を許したことがある

以前から不倫(肉体関係のある浮気)に気づいていながら、不倫を許していた(宥恕した)場合、後から問題を蒸し返して慰謝料を請求するのは認められないとされています。

明確に「浮気相手と別れるならば慰謝料は請求しない」と、不貞行為を許す言動をしていた場合だけでなく、不倫を知っていながらある程度の期間にわたり婚姻生活を続けていた場合も、宥恕していたと認められる可能性があります。

とはいえ、「今回だけは許す」と言って、もう不倫しない旨を約束させたにも関わらず、相手が不倫を繰り返したような場合は、宥恕によって慰謝料請求が妨げられることはないでしょう。

清算条項(慰謝料請求をしない約束)を締結

離婚時に、離婚条件を記した離婚協議書や公正証書を作成することがあります。そして、そういった書面には、多くの場合、清算条項という文言を盛り込みます。

清算条項とは、「この協議書に書いてあること以外に金銭の請求はしません」といった旨の宣言です。

清算条項(文例)

  • 甲及び乙は、本件に関し、本協議書に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認し、今後、名義の如何を問わず、互いに金銭その他一切の請求をしない。

清算条項を締結した場合は、その後、追加で慰謝料請求をすることは非常に難しくなります。

ただし、離婚時には気づいていなかった不倫が、離婚後に判明した場合には、清算条項が設けられていても例外的に不貞慰謝料の請求が認められる可能性もあります。

また、浮気相手の支払う慰謝料は、離婚時の元夫との清算条項の対象ではありません。
そのため、元夫との間で締結した合意書の中に清算条項があっても、二重取りなどにならない限り、浮気相手への慰謝料請求の妨げにはなりません。

浮気相手が「既婚者だと知らなかった」と主張…慰謝料請求できる?

原則

元夫が、浮気相手の女性に対して「自分は独身である」と嘘をついて、浮気をするケースも多いものです。

そのような場合、浮気相手に慰謝料請求をしたら、「既婚者だと知らなかった」から自分に落ち度はなく、慰謝料を支払わないと反論される可能性があります。

そもそも、不貞という不法行為にもとづき慰謝料請求ができるのは、「元配偶者が既婚者である」ということを浮気相手が知っていた場合(故意)、または過失により知らなかった場合です。

そのため、あなたの元配偶者が「独身」だと嘘をついて不倫した場合、浮気相手には故意がないので、原則的には、浮気相手に慰謝料請求はできません。

例外

しかし、既婚者であると知らなかったことについて「過失」がある場合は、浮気相手への慰謝料請求は可能です。

知らなかったことにつき過失があるというのは、交際相手が既婚者かどうかを知ろうと思えば知ることができる状況だったのに、不注意により気づかなかったなどの状況をいいます。

たとえば、夫婦の日用品がある自宅で不貞行為におよんだ、結婚指輪をはめている等のケースでは、浮気相手に「過失」が認められ、慰謝料請求できる可能性はあるでしょう。

このようなケースでは、たとえ「独身である」と告げられていたとしても、妻の存在を察知することができるからです。

離婚後に慰謝料請求するための手続き

離婚後に慰謝料請求する手続きは、離婚慰謝料と不貞慰謝料で大きくは変わりません。

慰謝料請求をする場合、直接交渉する、調停をおこす、裁判をおこすといった手段が考えられます。

1.直接交渉する

まずは、元配偶者や不倫相手に慰謝料を請求する意思を伝えます。手段は、口頭やメールなどのほか、内容証明郵便を送付したり、弁護士を通して連絡するのもよいでしょう。

内容証明郵便とは、どんな内容の手紙が、いつ、誰から誰に差し出されたかを証明してくれる郵便局のサービスです。

特に、後から慰謝料請求調停や裁判を起こす場合には、いつ請求を送ったかを証明することが重要なため、内容証明郵便は日付の証拠としてよく用いられています。

内容証明郵便は、見慣れた手紙とは違う形式で届くため、心理的にプレッシャーを与え、慰謝料の支払いを促す効果もあります。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

交渉が成立し、慰謝料の支払いに合意ができたら、合意書(示談書・離婚協議書・離婚給付等契約公正証書)を作成しましょう。

そうすることで、合意の内容を、後日確認することができ、紛争の蒸し返しを防止することができます。

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2.慰謝料請求調停を起こす

交渉しても慰謝料の支払いに応じない場合は、裁判所に慰謝料請求調停を申し立てることができます。

調停とは、裁判所の調停委員を挟んで話し合いを行い、双方の合意を目指す手続きです。

元配偶者への慰謝料請求は家庭裁判所にて、不倫相手への慰謝料請求は簡易裁判所または地方裁判所にて争います。

慰謝料請求調停で双方が慰謝料の支払いに合意ができた場合は、調停は成立となり、調停調書が作成されます。

調停調書があれば、強制執行(差し押さえ)によって強制的に支払いを実現させることも可能です。

参考

裁判所|慰謝料請求調停

3.慰謝料請求訴訟を起こす(裁判)

調停が不成立となった場合は、慰謝料請求訴訟を申し立てて争うことができます。

元配偶者への慰謝料請求は、すぐ裁判を起こすことができず、必ず調停を先に申し立てる必要があります(調停前置主義)。

一方、不倫相手への慰謝料請求には、調停前置主義が適用されないため、調停を経ずに簡易裁判所か地方裁判所に裁判を申し立てることが可能です。

裁判は、申立人が取り下げたりしない限りは、和解か判決で終了します。

確定判決や和解調書があれば、強制執行(差し押さえ)によって強制的に支払いを実現させることができます。

4.離婚後に慰謝料請求の時効を延ばすには?

「慰謝料請求ができると気づいた時にはもう時効完成間近だった」という場合でも、慰謝料請求の時効を延ばす方法があります

  • 1.裁判上の請求
  • 2.債務の承認
  • 3.催告
  • 4.差押え、仮差押え、仮処分

時効の期間内にこれらの行為を行えば、時効の完成が猶予されたり、時効が最初から数えなおし(更新)になったりする可能性があります。

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離婚後の慰謝料請求のまとめ

最後にひとこと

いかがでしたでしょうか。

今回は、離婚後の慰謝料請求について整理しました。

離婚後に慰謝料請求をするには、様々な条件をクリアする必要があります。

離婚後の慰謝料請求の重要な条件の一つとして、いつまで請求できるのかという問題があります。

  • 離婚慰謝料の時効は、離婚から3年
  • 不貞慰謝料の時効は、不貞の事実・浮気相手を知ってから3年
    または、不貞行為から20年

離婚後、元配偶者のみならず、浮気相手への慰謝料請求も可能ですが、上記の時効を意識することは非常に重要です。

また、清算条項の締結や破綻の抗弁など、離婚をあつかう弁護士に確認したほうがよい専門的な法律問題もあります。

そのほか、慰謝料請求では、証拠が重要です。

証拠なしでは慰謝料請求が通らない可能性が高くなります。離婚前から証拠収集をしておくことが理想ですが、離婚後であっても、あきらめずに可能な限り、不貞などの証拠収集につとめて、効果的に主張・立証していく準備に着手しましょう。

離婚後の慰謝料請求を弁護士相談!

誰しも、離婚には不慣れで、不安をかかえるものです。

そのような時は、離婚をあつかう弁護士に相談してみてください。

離婚をあつかう弁護士には、慰謝料請求に関する交渉や調停・裁判の対応を任せることも可能です。

「離婚後に慰謝料請求をしようと思ったら、時効になっていた」というような事態におちいる前に、まずは弁護士に無料相談するなどして、専門家のアドバイスを受けてみてください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了