離婚時に住宅ローンの連帯保証人から外れる4つの方法と手続き

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連帯保証人は困る?

離婚の際、住宅ローンの連帯保証人から外れることは可能ですが、金融機関の承認が必要となるため簡単ではありません。主な方法としては、①連帯保証人の変更、②物的担保の追加、③住宅ローンの借り換え、④ローンの完済の4つがあります。

離婚後も連帯保証人としての責任は続きます。元配偶者が返済を滞納すれば、残額の一括請求を受ける可能性があります。

本記事では、連帯保証人から外れるための4つの方法に加え、金融機関との手続きの流れや、解除が認められない場合の対応策について整理します。

住宅ローンの連帯保証人は離婚後も責任が続く

離婚時の住宅ローン問題の実態

離婚にあたっての住宅ローン問題は、多くの夫婦にとって大きな課題です。

法務省の「財産分与を中心とした離婚に関する実態調査」によると、居住用不動産が財産分与の対象となったケースで離婚時に住宅ローンが残っていた人は約6割(58.1%)にのぼります。このうち、ローン残高が不動産の評価額を上回る、いわゆるオーバーローンの状態だった人は15.5%でした。

離婚前後の返済状況を見ると、離婚後もローン名義人が単独で支払いを続けたケースは31.8%、元配偶者と2人で返済を続けたケースは6.8%となっています。

また、法務省の「協議離婚制度に関する調査」では、財産分与の取り決めをしなかった理由として「一方的に家を出て、住宅ローンの負担を押し付けられた」との回答がみられました。財産分与の内容を決める際に考慮した事情としても「ローン等の負債」が挙げられています。

さらに、裁判所の調査では、和解協議における長期化要因の一つとして「住宅ローン債権者との調整を要する事案」があると指摘されています。

これらの結果からも、離婚時の住宅ローン、とりわけ連帯保証人の扱いは、早い段階で整理しておくべき重要な問題であることがうかがえます。

離婚しても連帯保証人から自動的に外れることはない

離婚までに住宅ローンを完済できなければ、離婚後も住宅ローンの返済義務は残ります。離婚によって連帯保証契約が自動的に解除されることはありません。

そのため、離婚時に住宅ローンが残っている場合、今後どのように返済するかを夫婦で話し合って決めなければなりません。

離婚後の返済方法は様々で、2人で協力して返済を続けていく方法や、1人で払い続ける方法、住宅を売却してローンを返済する方法などがあります。

住宅ローンを考慮しても、プラスの財産が残るのであれば、財産分与を受けることは可能でしょう。しかし、プラスの財産が残らず、住宅ローンを1人で返済し続ける場合、世帯の収入が2人分から1人分に減ることもあいまって、返済が困難になるケースも考えられます。

ローンを返済できないときに問題になるのが、住宅ローンの連帯保証人についてです。元配偶者が連帯保証人の場合、元配偶者のところに住宅ローン返済の請求が来てしまいます。

離婚にともない、住宅ローンについて話し合う時は、連帯保証人をどうするかについても考えておかなければいけません。

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連帯保証人が登場する住宅ローン契約の種類

連帯保証人が問題になる住宅ローン契約の契約形態は、連帯保証契約とペアローン契約です。

諸々の話し合いを始める前に、まずは住宅ローンの契約内容を確認しましょう。契約内容によって、債務の内容が異なるため、離婚時に取るべき対応も異なります。

連帯債務連帯保証ペアローン
収入審査夫婦
合算
夫婦
合算
夫婦
各自
契約者1人1人夫婦
連帯保証
団体信用
生命保険
原則
1人
1人夫婦
住宅ローン控除夫婦1人夫婦
家の名義夫婦1人夫婦

こちらの表は、2026年2月現在の情報を、簡略化して整理しています。最新の情報の詳細については、ご自身でご確認ください。

連帯債務

連帯債務型の住宅ローンの場合、一方が主債務者、もう一方は連帯債務者となり、2人は等しく責任を負っています。つまり、どちらか一方が住宅ローンを支払えなくなった場合は、もう一方が全額返済する必要があります。

連帯債務のまま離婚した場合、離婚後も、住宅ローンの完済まで連帯債務を負うことになります。

住宅ローンについて、夫婦で連帯債務を負っている場合、夫婦には負担部分があり、それを超えて返済した場合、求償できます。
たとえば、住宅ローンについて、夫が7割、妻が3割負担している場合、妻が10割返済したら、その後、妻は夫に対して、自分が肩代わりした7割について返還を請求できます。

ただ、離婚した夫婦については、相手方と連絡が途絶えるなどリスクがあるので、離婚にともない連帯債務は解消しておくことが理想です。

現在、連帯債務型については、民間金融機関の取り扱いは非常に少なく、フラット35で多く利用されています。

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連帯保証(連帯保証人が問題になる)

債務者が1人の契約の場合、連帯保証人がついているケースがあります。

配偶者が連帯保証人になっているケースも多いものですが、配偶者ではなく保証会社が連帯保証人になっている場合もあるので、確認してください。

連帯保証人が配偶者の場合、連帯保証人のまま離婚したときは、離婚後も、元配偶者は、住宅ローンの完済までローン支払いの義務を負うことになります。

住宅ローンを組む場合、こちらの連帯保証か、次のペアローンになることは多いでしょう。

ペアローン(連帯保証人が問題になる)

ペアローンとは、夫婦それぞれが契約者としてローンを組む方法です。そしてペアローンの場合は、お互いがそれぞれの連帯保証人になっているはずです。

ペアローンの場合も、ローンを完済しないまま離婚すると、その後も住宅ローンの支払い義務は継続します。

連帯債務者と連帯保証人の違い

法的には、連帯債務者は、ローンの全体に対して主債務者と同等の責任を負うのに対し、連帯保証人は、主債務者がローンを返済できなくなった場合に、返済の義務を負うという違いがあります。

もっとも、連帯保証人の場合、主債務者に財産があるかどうかにかかわらず、債権者が保証人に対して支払を求めることができるので、実際の返済義務の点では大きな違いはありません。

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連帯保証人が離婚後に直面する3つのリスク

連帯保証人は主債務者と同じ返済義務を負う

離婚しても、連帯保証人であることには変わりません。

主債務者がローンを滞納するほか、以下のようなことがおきれば、連帯保証人が代わりにローンを完済しなければなりません。

  • 債務者がローンを滞納した
  • 債務者が亡くなったが、団体信用生命保険が使えない
  • 債務者が自己破産した

主債務者が滞納した場合など、期限の利益を喪失したときは、いきなり、一括でローン残額の返済を請求されることがあります。

しかし、債権者(金融機関など)から督促が来ても、連帯保証人は「本人に請求してください」と主張することはできません。連帯保証人には催告の抗弁権がないからです。

催告の抗弁権とは、連帯保証人よりも先に、まず主債務者に請求するよう要求できる権利のことです。

また、連帯保証人には、検索の抗弁権もありません。検索の抗弁権とは、連帯保証人よりも先に、まず主債務者の財産から差押えるよう請求できる権利のことです。

そのため、オーバーローンの場合などは特に、連帯保証にかかる不動産の任意売却(あるいは競売)をしても完済できないときは、連帯保証人の財産が差押えられる可能性があるといえます。

ローンの残金が一括で請求されれば、あまりにも多額にわたるため、連帯保証人が自己破産せざるを得ないケースもあるでしょう。

連帯保証人の返済義務は相続される

なお、連帯保証人が亡くなった場合は、その法定相続人が連帯保証人の立場を相続します。

つまり、連帯保証人である自分が万一死亡した場合は、元配偶者の未払いの尻ぬぐいをするために、再婚相手や子どもなどが代わりに住宅ローンを完済しなければならなくなるということです。

離婚時に住宅ローンの連帯保証人から外れる4つの方法

連帯保証人の解除には金融機関の承認が必要

離婚時には、住宅ローンの連帯保証人から外れておくことが望ましいです。

しかし、金融機関は簡単には連帯保証人の変更を認めません。連帯保証人を外せば、ローンの返済が滞るリスクが上がるのですから当然です。

連帯保証人の解除は簡単ではありませんが、全く方法がないわけではありません。以下の4つの方法が考えられます。

  1. 連帯保証人を別の人に変更する
  2. 他の財産を担保に入れる
  3. 住宅ローンを借り換える
  4. 住宅ローンを完済する

金融機関や契約内容によって、これらの方法を認めてもらえるかは異なるため、連帯保証人を外れられる可能性があるかをまずは金融機関に確認してみましょう。

1.連帯保証人を別の人に変更する

新たな連帯保証人を立て、債権者である金融機関がそれを承諾すれば、現在の連帯保証人から外れることは可能です。ただし、保証人の変更は金融機関にとって回収リスクに直結するため、簡単に認められるものではありません。

新しい保証人については、十分な支払能力があるかどうかが厳しく審査されます。具体的な基準は金融機関ごとに異なりますが、安定した給与収入があるかどうかは重要な判断材料になります。

一般に、収入が安定している会社員は、自営業者よりも評価が高くなる傾向があります。また、すでに他のローンの債務者や連帯保証人になっている場合は、返済能力に影響するため、審査上の重要なポイントとなります。

離婚に伴って保証人を変更する場合、主債務者の親族が候補となるケースが一般的です。実際に手続きを進める際は、金融機関が主債務者の同意を確認するため、原則として主債務者とともに相談・来店する必要があります。

この方法は、相手方の親族などの協力が得られる場合に限って、現実的な選択肢となります。

2.他の財産を担保に入れる

離婚時に、住宅ローンの連帯保証人をはずす方法として、ローンの名義人自身が保有する別の財産を担保に入れる(物的担保をたてる)ことも考えられます。

物的担保については、例えば、別の土地や有価証券などになります。ただし、担保として価値がなければ、物的担保とすることはできません。

3.住宅ローンを借り換える

離婚時に、住宅ローンの連帯保証人から解放されるためには、住宅ローンの借り換えという方法も考えられます。

住宅ローンの借り換えとは、住宅ローンの残額について、他の金融機関でローンを借り換えることです。

住宅ローンの借り換えにおいて、連帯保証人を外して、夫または妻の単独名義での借入れができる可能性があります。

ただし、住宅ローンの借り換えをするには、あらためて審査を受ける必要がありますが、年収や物件の条件によっては、審査が通らないこともあるでしょう。

また、病気などで団体信用保険への加入が厳しいケースもあります。

なお、住宅ローンの借り換えには、手数料や印紙税などの諸費用がかかるため、余分な出費もかかります。

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4.住宅ローンを完済する

住宅ローンを完済すれば、残債務はなくなるので、連帯保証人として返済すべき債務もなくなります。

そのため、家を売却したり、貯金を切り崩したりして住宅ローンを完済すれば、連帯保証人から外れることができます。

住宅ローンの残額があっても、家を売却することはできます。しかし、売却にあたり金融機関の了承を得る必要があったり、オーバーローン(売却価格<住宅ローンの残額)の場合は完済できないのでその後も返済が続いたりなど、一筋縄ではいかないこともあるでしょう。

なお、リースバックを利用して住んだまま家を売却し、ローンの返済に充てる方法もあります。

連帯保証人から外れられない場合は?

金融機関が連帯保証人の解除を認めない場合、法的な責任そのものをなくすことはできません。ただし、将来の負担リスクを抑えるための工夫は可能です。

まず、離婚協議書に「主債務者が返済を滞納し、連帯保証人が代わりに支払った場合には、その金額を請求できる」旨を明記しておく方法があります。求償権は法律上当然に認められていますが、書面で明確にしておくことで、後の紛争を防ぎやすくなります。

次に、主債務者の返済状況を定期的に確認できるよう合意しておくことも有効です。たとえば、年に2回、返済状況が分かる資料を共有する取り決めをしておけば、滞納の兆候に早めに気づくことができます。

さらに、離婚協議書を公正証書にしておくという方法もあります。強制執行認諾文言を付した公正証書であれば、約束が守られない場合に、裁判を経ずに強制執行の手続をとることが可能です。

これらはいずれも連帯保証人としての法的責任を消すものではありませんが、実務上のリスクを一定程度抑える手段として有効です。

離婚時に住宅ローンの連帯保証人から外れる手続きの流れ

1.住宅ローンの契約内容と残債を確認する

住宅ローンについて話し合う前に、まずは住宅ローンの内容について調べておきましょう。

  • 不動産の名義人
  • ローンの名義人
  • 連帯保証人
  • ローンの残債
  • 住宅の査定額

住宅の財産分与には、このような情報が必要です。住宅ローンの残高を知るには、金融機関にて手続きを行えば残高証明書を発行してもらえます。また、電話で教えてもらうことも可能です。

併せて、連帯保証人から外れることができるかを、金融機関に確認しましょう。

2.配偶者と連帯保証人解除の方針を協議する

離婚前に、誰が家を取得するか、どのようにローンを支払うか、連帯保証人を抜けてよいかなどを夫婦でよく話し合いましょう。

  • 誰が家を取得するか
  • どのようにローンを支払うか
  • 連帯保証人の差し替え
  • 物的担保をたてる

代わりの連帯保証人を立てる場合は、その方にも許可を得る必要があります。

弁護士に依頼すれば、弁護士を挟んで話し合いをすることも可能になるので、ご自身の負担を軽減することができるでしょう。

家の財産分与やローンの返済方法などについて、夫婦間での話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停審判を申し立てることができます。

調停では、調停委員の仲介を受けて、話し合いを進めることになります。
審判では、裁判官が夫婦の財産分与を決定します。

調停や審判についても、弁護士なしで手続きをおこなうことは可能ですが、不慣れな手続きについては、法律の専門家である弁護士のサポートがあったほうが安心です。

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3.金融機関で変更手続きを行う

金融機関への相談と承認取得

住宅ローン契約の変更については、金融機関の了承が必要になります。契約変更にかかる基準は、通常、外部には開示されません。
そのため、連帯保証人の解除が認められるのかどうかの確認手続きについては、できる限り早期におこなうことが重要でしょう。

さて、金融機関に連帯保証人の解除が認められたら、それに必要な手続きを行います。

住宅ローンに関する手続きは主債務者が行わなければならないため、相手方配偶者(元配偶者)の協力が必要です。

なお、連帯保証人の変更手続きは、ローンを滞納してしまってからでは非常に難しくなります。

離婚時に困らないようにするには、ローン滞納が起きる前に、確実に手続きをしておくことを強くおすすめします。

金融機関との交渉で注意すべきポイント

金融機関と交渉する際には、伝え方と準備が重要です。

単に「離婚するので連帯保証人を外してほしい」と申し出ても、私的な事情だけでは応じてもらえない可能性が高くなります。金融機関が重視するのは、あくまで債権回収の確実性です。

そのため、「新たな連帯保証人を用意できる」「追加の担保を提供できる」といった、金融機関側のリスクを軽減する具体的な提案を示したうえで相談することが現実的です。

また、保証人変更の手続きには通常1~2か月程度を要します。離婚成立の時期と手続き完了までに時間差が生じる可能性を踏まえ、早めに動き出すことが望まれます。

さらに、金融機関によっては保証人変更に手数料がかかる場合もあります。費用の有無や金額についても、事前に確認しておくべきです。

住宅の名義変更とローン返済の注意点

住宅の名義人を変える場合は、法務局で名義変更の手続きを行いましょう。

この際、家の名義人と住宅ローンの名義人が違う状態になると、ローンの契約違反になる可能性があります。

最悪の場合、ローンの一括返済を求められる事態になってしまいますので、名義を変更する前に金融機関に相談しておきましょう。

離婚時の住宅ローンと連帯保証人に関するよくある質問

Q. 離婚したら自動的に連帯保証人から外れる?

外れません。連帯保証は金融機関との契約であり、離婚しても自動的には解除されません。外れるには金融機関の承認が必要です。

具体的には、別の連帯保証人を立てる、追加の担保を差し入れる、ローンを借り換える、完済するといった方法が考えられます。

Q. 元配偶者が住宅ローンを滞納したらどうなる?

金融機関は連帯保証人に直接返済を請求できます。連帯保証人には「まず本人に請求してほしい」「本人の財産から回収してほしい」と求める権利はありません。

主債務者が期限の利益を失えば、残額の一括返済を求められる可能性もあります。滞納後は保証人変更が難しくなるため、離婚前からの対応が重要です。

Q. 連帯保証人から外れない場合にリスクを減らす方法は?

連帯保証人としてのリスクを最小限に抑えるための工夫として、離婚協議書に求償について明記する、返済状況を定期的に確認できる取り決めをする、公正証書で作成しておくといった方法があります。

これにより、万一支払いを肩代わりした際、その資金を主債務者から回収しやすくなります。

離婚時の住宅ローン連帯保証人問題は弁護士に相談を

住宅ローンを組んで、マイホームを購入したけれど、離婚にともない、連帯保証人の責任から解放されたいとお考えになる方は多いものです。

しかし、離婚にともない、自動的に連帯保証人から解放されることはありません。

住宅ローンの連帯保証人は、主債務者が返済しない場合、代わりに返済義務を負います。「元夫に、先に請求してください」「元夫の財産から差押えてください」などという反論もできません。

現在、住宅ローンの連帯保証人になっており、離婚時にお困りの方は、早めに弁護士へご相談ください。

弁護士は、離婚や住宅ローンに関する専門知識に基づき、最適なアドバイスを提供します。

また、相手方配偶者との離婚条件の交渉(住宅ローン含む)や、各種手続きの代行、離婚協議書の作成など、円満離婚・スムーズな解決のために様々なサポートをおこない、手を尽くします。

まずは、無料相談をご活用いただき、離婚準備を進めたり、弁護士との相性を確認してみたりしてください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了