離婚すると貯金はどうなる?貯金の財産分与と貯金隠しの対処法を解説

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貯金の財産分与

夫婦で貯めた貯金は、離婚時の財産分与で分け合うことになります。

貯金の財産分与で気を付けたいのは、財産分与の対象にならない貯金があることや、貯金隠しの可能性です。

離婚でお金を渡したくないと考えた相手方が、貯金を隠し口座に移したり、高額な財産を購入したりして、夫婦の貯金を少なく見せようとすることがあります。

貯金隠しを見抜けないと、本当は受け取れたはずの貯金を受け取れず、財産分与で損をしてしまうかもしれません。

この記事では、財産分与の対象になる貯金とならない貯金、財産隠しの手口・対処法や、貯金を使い込まれた際の影響などについて詳しく解説します。

離婚と貯金の関係|財産分与の対象?

貯金は原則として財産分与の対象

夫婦が離婚をするときには、二人で築いた財産を公平に分け合います。これを財産分与といいます。

夫婦の保有する財産としては、現金・預貯金のほか、不動産や車、家財道具、有価証券などが挙げられますが、これらの財産のうち共有財産といわれるものが財産分与の対象となります。

共有財産とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産のことをいいます。

夫婦の持っている貯金も、婚姻期間中に双方の協力によって築いた貯金であれば、財産分与の対象となります。

このとき、口座の名義がどちらのものであるかは問われません。

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夫婦の共有財産|離婚時に財産分与の対象になる共有財産とは?

財産分与の対象にならない貯金もある

貯金が特有財産に該当する場合は、財産分与の対象になりません。

特有財産とは、夫婦の協力によらず、一方の力のみで形成された財産のことをいいます。

特有財産にあたる貯金

  • 婚姻前からある貯金
  • 相続によって得た貯金
  • 贈与を受けた貯金
  • 別居後に貯めた貯金

財産分与を行う際には、夫婦の保有する財産から特有財産を除いた額を、2人で分け合うことになります。

離婚時の財産分与

なお、婚姻中に一方の給料によって築いた貯金は、原則として共有財産です。

自分で働いて稼いだお金を離婚時に相手に渡したくないと感じる方は多いですが、婚姻中に受け取った給与は夫婦の協力によって得たものであると考えられています。

ただし、財産形成への貢献度によって、分割の割合などが修正される場合があります。どのようなときに財産分与の割合が変わるのかについては、後ほど詳しく解説します。

財産分与の対象になる貯金・ならない貯金

結婚前の貯金

一方が結婚前から持っていた貯金は、原則として特有財産であり、財産分与の対象になりません。

ただし、独身時代の口座を結婚後はそのまま2人の口座として使っていた場合や、婚姻中に2人で協力して得た収入が入金されていた場合は注意が必要です。

すなわち、婚姻前の貯金と婚姻中の貯金とが混ざり合っているケースでは、財産分与の際の扱い方が複雑になります。

この場合も、独身時代に貯めたお金は特有財産に、婚姻中に貯めたお金は共有財産になるのが原則です。

しかし、口座残高を見ただけでは特有財産と共有財産の区別がつきません。

特有財産と共有財産を厳密に分けたい場合は、結婚後の入出金を調べて共有財産を算出するという作業が必要です。

そのため、実際には貯金の内訳を区別せず、貯金の全体を財産分与の対象にするケースもあります。

別居後の貯金

別居をすると夫婦の協力関係はなくなるのが通常ですので、別居後に起きた貯金の増減は財産分与において考慮しません

つまり、別居時にあった貯金の額を基準にして財産分与を行います

もっとも、別居後にも夫婦の協力関係が続いていたと評価された場合は、別居後に形成した貯金も財産分与の対象になることがあります。

子ども名義の貯金

子ども名義の口座に入っている貯金は、財産分与の対象になる場合とならない場合があります。

夫婦の収入を原資として教育資金などの目的で貯金をしていた場合は、実質的には夫婦の財産であると考えられるため、財産分与に含めることができます。

もっとも、夫婦の意思で、子どものための貯金として残しておくことも可能です。

一方、親からのお小遣いや親戚からのお年玉は、子どもに贈与したものととらえることができ、親の財産とはいえません。

また、子どもがアルバイトで得たお金も、子どもの固有財産であるため、財産分与の対象とはなりません。

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へそくり

へそくりも共有財産にあたれば財産分与の対象になります

へそくりとは、婚姻中に、配偶者に内緒で貯めたお金のことをいいます。

へそくりの元となるお金は、給与や賞与、事業収入など、婚姻中に夫婦の協力によって得たものであることが多いです。こういったお金は2人の共有財産であるため、財産分与の対象です。

さらに、へそくりが自分ひとりの収入から捻出したものであっても、本来であれば夫婦のために使用されていたはずのお金ですから、同様に財産分与の対象になります。

ただし、へそくりといっても、婚姻前に貯めたものであれば特有財産に該当しますので、財産分与の対象外です。

よくある貯金の隠し方と貯金隠しの対処法

離婚するなら貯金隠しに注意!

公平に財産分与をするには、2人の財産を漏れなくリストアップすることが必要です。しかし、財産分与で貯金を渡したくない配偶者が、貯金を隠してしまうことがあります。

貯金をはじめとする財産を隠されてしまうと、財産分与で受け取れる額が少なくなり、損をしてしまいます。

以下では、よくある貯金隠しの手口を詳しく解説しますので、手口を知って対策を行いましょう。

よくある貯金の隠し方5パターン

貯金を隠すためによく使われる手口をご紹介します。

相手方は「口座のお金は使ってしまったからもうない」と主張してくるかもしれませんが、実際にはこのような方法で貯金を隠している可能性があります。

隠し口座に貯金を移す

本人名義の隠し口座にお金を移すという手口は、最もシンプルな財産隠しの方法です。

ネット銀行や、家から遠い地域の銀行に口座を作っているケースもあります。

離婚前に一気にお金を移したのなら残高を見れば気づけますが、長い期間をかけて少しずつ入金している場合、気づくのが難しくなってしまいます。

隠し口座に気づくためには、既に把握している口座の通帳を確認して、不自然な預貯金の動きがないかをチェックしましょう。

もし見覚えのない口座への送金があったら警戒が必要です。

隠し口座の存在に気づき、通帳やキャッシュカードといった証拠を入手できれば、隠し貯金も財産分与の対象にできる可能性が高いです。

また、銀行名や支店名まで特定できれば、後述する弁護士会照会を使って、銀行に取引履歴を開示してもらえる可能性があります。

子ども名義の口座に貯金を隠す

子ども名義の口座に貯金が隠されていることもあります。

子ども名義の隠し貯金を見つけるためには、子どもの口座の取引履歴を確認したり、相手の持っている口座から不自然な送金がないかを確認することが有効です。

貯金を現金で保有する

現金や貴金属などといった形で隠し貯金を保有する方法は、証拠が残りにくいためよく用いられます。

タンス貯金という言葉があるように、自宅の中に現金が隠されていることもあれば、貸金庫に預けられていることもあります。

タンス貯金ならば、家の中を探すことで見つけられます。貸金庫であれば、金庫のカギやカードが手元にあるはずです。

貯金を別の形の財産に換える

別の形の財産に換えるという手口は、財産の性質を変えることで財産分与の対象から外そうとする方法です。例えば、現金を貴金属や有価証券、不動産、車などの財産に換えたりします。

別の形の財産になっていても、共有財産から購入したものであれば財産分与の対象に含まれます。

身に覚えのない契約書や不動産登記簿などが家から見つかったら、隠し財産を疑った方が良いかもしれません。

借金やローンの返済に充てる

相手方が夫婦の貯金を個人的な借金・ローンの返済に充てている場合があります。

借金の返済に使ったお金はなくなってしまいますが、財産分与において、使い込んだ分のお金と他の財産とを相殺する形でお金を取り戻せる可能性があります。

相手の口座に不自然な送金や引き落としがないか、また、金融機関から督促状などが届いていないかを確認してみましょう。

隠し貯金の証拠を集めよう

調停や裁判では、相手が貯金を隠していることを、請求する側が証明する必要があります。

また、調停や裁判の前の話し合いの段階でも、証拠をもって相手を問い詰めれば絶大な効果があるはずです。

証拠としては、以下のようなものが有効です。

隠し貯金の証拠の例

  • 隠し口座の通帳やキャッシュカード
  • 銀行や証券会社からの郵便物
  • 貸金庫のカギやカード
  • 不動産登記簿
  • 自動車保険の契約書や明細書

「相手が貯金を隠しているらしいことは分かったが証拠が掴めない」という方も、諦めないでください。相手の財産を調査するための手続きがあります。

隠し貯金の2つの調査方法

①弁護士会照会

弁護士会照会とは、弁護士が依頼を受けた事件について、弁護士会を通して金融機関や証券会社、不動産会社などの団体に必要事項を照会する制度です。弁護士会照会は、協議中、調停中、裁判中いつでも利用することができます。

弁護士会照会を受けた団体には、原則として答える義務があり、銀行に照会を行えば、相手方の口座の残高の変動や送金先などの取引履歴を開示してもらえる可能性があります。

弁護士会照会は、弁護士に離婚事件を依頼していないと使えない手続きです。弁護士会照会の利用を検討している方は、まずはお近くの弁護士に開示の見込みや手続きについて相談してみるとよいでしょう。

参考

弁護士会から照会を受けた皆さまへ

②調査嘱託

調査嘱託とは、裁判所を通じて金融機関等に情報を開示させる方法で、主に離婚裁判の中で利用される手続きです。

調査嘱託を利用するためには、裁判所に対して調査嘱託の申し立てを行い、認められる必要があります。

裁判所からの調査嘱託を受けた嘱託先(金融機関等)は、正当な理由がない限りは回答義務を負うとされており、弁護士会照会で開示を拒否されたケースでも、裁判所の調査には応じてもらえる場合もあるようです。

調査嘱託を行うには、まず裁判所に調査の必要性を認めてもらう必要があります。どのように裁判所に主張していくかについては、弁護士にご相談されることをおすすめします。

貯金を使い込まれたら財産分与はどうなる?

離婚を考えている時に注意したいのが、貯金の使い込みです。

相手が「財産分与で貯金を相手に渡すくらいなら好きに使ってしまおう」と夫婦のお金を浪費してしまったり、別居中の生活費として多額の貯金を引き出してしまうケースが見られます。

ここでは、別居前・別居後に分けて、使い込まれたお金はどうなるのか、使い込みを防ぐ手段はあるのかについて解説します。

別居前の使い込みの影響

離婚を察知した配偶者が、別居前に貯金を引き出してしまった場合はどうなるのでしょうか。

財産分与の基準時は別居時となるのが原則です。

このことから考えると、使い込まれた後の残高が財産分与の基準になってしまいます。

しかし、貯金が引き出された直後であれば、そのままの形で相手の口座に貯金が残っているか、別の財産に形を変えて残っている可能性が高いため、それらを共有財産として財産分与に含められる可能性があります。

もっとも、貯金を使った目的が生活に必要な支出であったような場合は、使い込みと判断されないこともあります。

別居後の使い込みの影響

別居後に配偶者が貯金を使い込んだり別の口座に移してしまっても、必ずしも財産分与の額が減ってしまう訳ではありません。

財産分与の基準時は別居開始時ですので、別居後に配偶者に貯金を使い込まれた場合には、使い込まれる前の残高を基準として財産分与を請求することができます

仮差押えで貯金の使い込みを防ぐ!

財産分与の基準時は別居時であるとはいえ、貯金の大部分を使い込まれてしまったら、基準時での財産分与額すべてを支払うのは難しくなってしまうでしょう。

そういった事態を防ぐために、貯金の仮差押えという手続きを利用できる可能性があります。

貯金の仮差押えを裁判所に申し立てて認められると、相手は一時的に貯金を処分することができなくなります

仮差押えは、認められたらその間に裁判を起こすのが前提の手続きです。しかし実際には、仮差押えが認められただけでも相手に強いプレッシャーがかかるため、それだけで問題が解決するケースも多いようです。

ただし、仮差押えが認められるには厳しい条件がある上、申立人が担保金を用意する必要もあります。

仮差押えの申し立ては非常に複雑な手続きです。ご不安な場合は、弁護士にご相談されることをおすすめします。

貯金の財産分与に関するよくある質問

Q1.貯金の半分を受け取れますか?

財産分与は半分ずつ分けるのが原則です(2分の1ルール)。双方が合意さえすれば割合は自由に変更できますが、調停や裁判ではほとんどの場合2分の1ルールが採用されています。

夫婦の財産は貯金だけではありません。不動産や自動車など、2つに分けることができない財産も多いでしょう。

そういったものを分与する場合は、「家は妻が受け取り、その代わりに夫は貯金を多く受け取る」などとすることで、双方が受け取る財産の価値を均等にすることができます。

また、貯金の中に特有財産が含まれている場合や、財産形成への貢献度に大きな差がある場合は、貯金を半分ずつに分けないケースもあります。

Q2.財産分与の割合が変わるのはどんな時ですか?

財産分与の基本は2分の1ずつですが、2分の1ずつ分けるのが明らかに公平ではないと思われるケースでは、例外的に財産分与の割合(寄与割合)が変わることがあります。

1.財産が一方の特殊な能力や努力によって築かれた

どちらかが医師や弁護士など特別な資格を持っている場合や、芸術家である場合など、その努力や能力によって多大な財産を築いた場合などがこれにあたります。

2.財産が非常に多額である

一方が経営者などであり多額の資産を築いているのに対し、もう一方の貢献度が低い場合がこれにあたります。

3.一方の財産形成への貢献度が低い

双方に収入がある上で、どちらか一方のみが家事や育児を担っていた場合などがこれにあたります。家事育児を負担していた方が貢献度が高いとされ、有利な割合になることがあります。

ただし、このような理由で寄与割合が変更されるのは非常にまれなケースです。基本的には半分ずつになると考えて問題ありません。

Q3.専業主婦は財産分与で貯金を受け取れますか?

専業主婦(主夫)であっても、財産分与を受け取ることができます

たとえ働いて給与を得ていたのがどちらか一方だけだったとしても、もう一方も家事や育児によってその収入に貢献していた以上、2人で築いた財産であるといえるからです。

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Q4.共働き夫婦でも離婚時に貯金を受け取れますか?

共働き夫婦が築いた貯金であっても、財産分与の対象であるのは変わりません。

2人の収入に差があっても、基本的に財産分与の割合は2分の1ずつです。

ただし、一方の特殊な能力や努力によって多大な財産を築いた場合や、同等の収入を得ているにもかかわらず家事・育児を一方が全て担っていたような場合では、寄与割合が修正されることはあり得るでしょう。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了